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問題一覧
1
国土交通省のワーキンググループがまとめた「チームジャパンで取り組む バリアフリー ユニバーサルデザイン施策」では2020年の東京オリンピックパラリンピック競技大会を契機に、 空港と都内等を結ぶ高速道路及び関連施設に関するバリアフリー化 が掲げられた。 一方で船運に関するバリアフリー化の推進については見送られた
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2
ベビーカーについては 2014( 平成26)年3月に出された 「公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化 整備ガイドライン(改訂版)」により安全な利用に対する配慮が施設管理者に義務化され、 鉄道 バス事業者を中心に対策が急がれている
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3
「建築物移動等円滑化基準」では建物の主要な出入り口について 、点字 を含む 案内看板や 職員のいる 受付窓口 または職員不在時に対応できるインターホン等を適切に設けることとしている
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4
「バリアフリー法」の基本構想において、重点 設備地区内で実施する事業のことを特定事業という。特定旅客施設や特定車両の整備を行う事業である公共交通特定事業や、 音響信号機や高齢者と感応信号機などの設置を行う事業である、 交通安全 特定事業などが定められている
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5
「建築物移動等円滑化基準」において 整備対象となる特定施設は 原則として市民の日常生活で利用する全ての建築物 、生活施設の単位空間・設備である。 一般基準として出入り口や階段などの10の単位空間 設備が指定されている
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6
「バリアフリー法」の基本構想で定める重点 設備地区とは 、重点的かつ 一体的なバリアフリー 事業を進めるために、 生活関連施設を3 施設以上含み 通常移動が 徒歩で行われる概ね400ha未満の地区である。 また必ず旅客施設を1施設以上を含むようなエリア取りをする必要がある
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7
都市計画及び市町村マスタープランは、市町村が作成する 都市計画の指針となる計画である。 このマスタープランと「バリアフリー法」に基づく基本構想の整備 内容 対象が重なる範囲については、両者の調和を図るようにする
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8
アメリカでは 高齢者や障害者が参加するレクリエーションのプログラムが盛んであり、 心身両面で機能回復や社会参加への威力の向上に役立っている。 これを 「セラピューティック レクリエーション( TR) 」と呼んでおり 、我が国の都市公園でも 「生きがいづくり」や 「自信の創出」のための TR の展開が期待される
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9
2006 (平成18)年に制定された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (バリアフリー法)」を受けて、その関連法令として都市公園においても移動と円滑化のために必要な「特定 公園 施設の設置に関する基準を定める 省令(都市公園 移動と円滑化基準を 条例で定めるにあたって参酌すべき基準( 国が設置に関わる都市公園では都市公園 移動 等円滑化基準))」が施行された
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10
「移動等円滑化 園路」には ベンチ、 野外卓を 園内の移動を妨げない位置に、適切な感覚で設けることが望ましい。 また「移動等円滑化園路」の距離が長い公園では長時間の歩行が困難な高齢者障害者等の、休憩の際の立ちすがりの負担軽減のため腰掛け 板の高さを高くしたベンチを設けることが望ましい。
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11
中核施設のサテライトとして、近年 小規模な拠点が地域に分散する形態が見られるようになっている。 これは居住施設が大型化して地域から浮いた存在になってしまうことがないように地域に溶け込むための手法として考えられたものである
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12
グループリビングは、施設と住宅の中間に位置づくものとして発展する可能性が高い。 共同生活 の形態である小さな単位のグループリビングについては、 今後 高齢者向け住宅の一つの基本形として普及していくことが期待される
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13
高齢者施設は未分化の居住機能を持った施設だったものが、 徐々に経済的階層、 年齢的階層、 医学的治療の必要性、 社会支援の必要性による 階層化などによって、機能 分化が進み 社会施設としての位置付け が定まってきた
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14
中核施設が地域に展開する サテライトには様々な機能が見られ 、小さな単位の短期居住施設や訪問介護の拠点 、地域密着サービスの相談窓口 などがある。 中でも施設の入居者が一時的に日中を地域の住宅で過ごす ミニデイサービスという形態が今注目されている
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15
現代において 福祉施設に求められる携帯は専門的に文化された機能である。従って 従来よりも 専門性に特化した施設の重点的整備計画が求められているともいえる
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16
2006 (平成18)年に施行された「住生活基本法」では 福祉、まちづくりなど他の行政施策との連携が謳われ、 従来の物的供給 としての住宅建設 だけではない 、ストック重視の住宅施策が必要とされるようになった 。そして 翌年には「住宅確保用配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (住宅セーフティネット法)」の施行により住宅施策においてさらに居住の安定性が重視されるようになった
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17
ハウス アダプテーションとは、 居住者とその生活を適合させて住宅を改修・ 改善することである。 介護保険を始めとするハウス アダプテーションでは、原則として 個人のニーズに最適な 改造が求められる一方で、 家族、介護者 、地域の人のための適合性に配慮した改造も必要とされる
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18
小さなグループで居住する単位の住宅 形態としてのグループリビングは、施設と住宅の両方の長所を併せ持つと同時に、介護する側( スタッフ)と介護される側( 入居者)との固定化された関係を壊し、 両者がともに生活する場が実現するという新たな価値の創造 が期待される
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19
最近 見られるようになった、古い民家などを改修してデイサービスやショートステイを行う施設とすることには、 もともと地域にある生活習慣や 過ごし方を踏襲できるという利点もある。 これはアダプテーションというよりも コンバージョンと言える
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20
現代の福祉施設設備では、規制の制度に従って規格の決まった 設備を建設することで 、地域差をなくし 一定の水準を確保するための 均一な機能を持つようにすることが大切である
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21
2014 (平成26年)6月に成立した「医療介護総合確保推進法」は 医療介護について、 重点的かつ効率的な給付を定める一方で、 給付 抑制により制度の持続性を高めることを目的とし 、具体的には 消費税増税分を活用した新たな基金を都道府県に設置することが定められた
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22
国土交通省の「第4次社会資本整備重点計画」では 高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合を、2012( 平成24)年の1.8%から、2020 (平成32)年には 3.5〜5%にすることを目指して サービス付き高齢者向け住宅などの供給を推進することとしている
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23
1973 (昭和48)年に「老人福祉法」が改正され 70歳以上の老人医療費の無償化が施行された。 これにより 施設に変わり病院を利用するような入院患者が急増し 病床が不足するという事態が発生した
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24
我が国では 第1号被保険者のうち 要支援 要介護認定を受けている人が6割を超えている そしてそのうち 施設等に入所している人が2割ほどである 2013 年時点
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25
有料老人ホームは2006 (平成18)年の「老人福祉法」改正により 常時10人以上の老人を入所させ 、食事の提供 、介護 (入浴 ・排泄・ 食事の提供)、 洗濯・ 掃除等の家事の供与、 健康管理のいずれかのサービスを行っていれば有料老人ホームに該当することになった
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26
有料老人ホームは 各都道府県が定める有「料老人ホーム 設置運営指導指針」にのっとって設置することが求められており、 事業者は 立地条件・サービ・ 契約内容など事業全般にわたって様々な要求を遵守しなければならない
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27
シルバーハウジングの生活援助員 (LSA) の派遣は地域支援事業の任意事業である、地域自立生活支援事業の中の1事業として 市町村が地域の実情に応じて行っている
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28
介護老人保健施設は、 慢性期医療と機能訓練によって入居者の在宅復帰を促すことを目的としており、 特別養護老人ホームと病院の中間に位置する。 病気治療ではないが医療ケアを行う施設であるため 職員として 医師 看護師が常時配置されている
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29
軽費老人ホームの1形態であるケアハウスは60歳以上 (夫婦の場合はどちらかが60歳以上)の高齢者が利用できる施設である
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30
特別養護老人ホームは、 介護保険制度が始まる前から既に利用者と施設の間で直接携帯契約をする 形態であったが、 2000(平成12)年の制度 施行後は、都道府県の指定を受けた ホームは 施設サービスの対象となり、 選択したホーム内で外部サービスを利用することもできる など、より利用者本位の側面が強くなった
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31
特定施設入居者生活介護の提供施設では、従来 事業主体 自身が 介護サービスを提供することになっていたが、 2006 (平成18)年施行の介護保険法改正で、外部の事業者に委託できる「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」 が新設された
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32
養護老人ホームでは、 高齢者が住み慣れた地域で自立して生活を続けられるように、 比較的 設置が容易な 小規模施設の整備が進められている。整備費用については 2012 (平成24)年度からは地域介護・ 福祉空間整備等施設 設備交付金(ハード交付金)及び、地域介護・福祉空間整備推進交付金(ソフト 交付金)の対象とされている
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33
療養病床には 医療療養病床と介護療養病床 (介護療養型医療施設)の2種類がある。 介護療養病床 (介護療養型医療施)設は介護老人保健施設や特定養護老人ホームなど へ転換し、精度は廃止されることになっているが、 その期限は2018( 平成30)年3月末まで延長されている
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34
小規模多機能型居宅介護は、昼間の「通い」を中心に 利用者の要望や必要性に応じて「 訪問」や 「泊まり」を組み合わせたサービスのことであり 、その事業所では医療ニーズのある利用者に対して 個々の状況に応じた多様なサービスを提供することができる
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35
介護老人保健施設は 1986( 昭和61)年の「老人保健法」改正によって創設され、「 介護保険法」の施行により同法に基づく施設として運用されるようになった。施設設備のため 2005 (平成17)年度以降は国庫補助制度が設けられている
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36
介護保険3施設の中で入居者の平均要介護度が最も高いのは 、介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)である 。介護を老人福祉施設では 平均要介護度が4を超えている 2014年時点
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37
介護保険3施設の中で入居者の平均在所日数が最も多いのは 介護療養型医療施設である 。介護療養型医療施設では 平均在日 日数が約1400 日 である。 2013 年時点
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38
介護保険3施設のユニット型の居室面積は、 介護療養型医療施設 、介護老人保健施設 、介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)の順で広くなっている。最も 拠出 面積が広い 介護老人福祉施設は1人当たり 13 m2以上である
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39
介護保険3施設の従来型の居室定員は、介護老人保健施設 介、護療養型医療施設 、介護老人福祉施設( 特別養護老人ホーム)の順で多くなっている最も 居室定員数が多い介護老人福祉施設は4人以下である
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40
サービス付き高齢者向け住宅は、制度創設 からまだ それほど 期間が経っていないが、 登録 住宅数は 急増している。これには建物の建設・改修費に対する補助や土地、建物に対する様々な 税制優遇 など 国による積極的な供給促進策が影響している
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41
サービス付き高齢者向け住宅の登録は 建物ごとに行い 5年ごとの更新制 である 。また登録していない建物が「サービス付き高齢者向け住宅」という名称 やそれに類似する名称を名乗ることはできない
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42
サービス付き高齢者向け住宅の登録基準には、入居者が入院したことや 心身状況に変化があったことなどを理由に、入居者の同意を得ずに事業者側から一方的に居住部分の変更や契約の解除を行ってはならない とある
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43
サービス付き高齢者向け住宅として登録するには、少なくとも 状況把握 (安否確認)サービスと、生活相談サービスを提供することが必要とされている。従って サービス提供を行う社会福祉士、介護福祉士、 医師、 看護師などが当該住宅の敷地内の建物に必ず 常駐しなければならない
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44
サービス付き高齢者向け住宅は現在社会福祉法人だけではなく 営利法人の参入もあり、 登録 住宅の増加傾向は続いている。 今後 医療法人の参加も予定されており さらなる 増加が見込まれる
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45
「エイジング・イン・プレイス」という概念は我が国では1990年代に入って注目されるようになったが、 この発想が生まれた背景として、 旧来型の施設では 高齢者のプライバシー 、自立や自己決定能力が奪われているという反省がある
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46
我が国では2000 (平成12)年の介護保険制度の開始が契機となり 、高齢者施設を取り巻く状況が変化している。介護の社会化が進み 提供される介護サービスや生活環境の質が問われる時代となるとともに、高齢者施設の位置付けは「収容の場」から「暮らしの場」へと明確に変わってきている
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47
我が国には多種多様な 高齢者住宅 施設があるが 、 ケアサービスの提供の仕組みという観点から 「介護 選択型」と「介護 一体型」に区分できる
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48
スウェーデンで実施された 「エーデル改革」ではそれまで 高齢者 特別住居として1つにまとめられていた高齢者の住まいのあり方が、市町村のもとで様々な種類に分化し 、老人ホーム、ナーシングホーム、サービスハウス、 認知高齢者グループホームなどが創設された
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49
2010 (平成22)年4月に公表された「地域包括ケア研究開発報告書」によれば 地域包括ケアを支えるサービス提供体制のあり方としては、 2025( 平成37)年までに地域住民は住居の種別に関わらず、 概ね30分以内に生活上の安全・ 安心 ・健康を確保するための多様なサービスを、いつでも利用しながら 住み慣れた地域で生活し続けることを目指している
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50
国土交通省による「住宅市街地総合整備事業」などでは1997 (平成9)年度より、デイサービスセンター、 保育所等の社会福祉施設を併合・増築する事業で一定の条件を満たすものに対して、建築主体工事費の一部を 補助対象に上乗せしている
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51
2015 (平成27)年度には翌年度以降に向けた 住生活基本計画( 全国計画)の見直しが議論され 、引き続き 障害者を含む住宅の確保に特に配慮を 要する人の居住の安定の確保が主要な目標の1つに取り上げられた
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52
新設の全て の公共賃貸住宅は1995 (平成7)年度から「段差の解消」「 手すりの取り付け」「幅広い 戸口」など身体機能低下に配慮した構造とすることとなった
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53
障害者の公営住宅の利用については 従前から身体障害者の単身入居は認められていたが 、2006 (平成18)年2月からは 新たに知的障害者の単身入居が認められた。 ただし 精神障害者の単身入居については現在でも認められていない
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54
「障害者総合支援法」に基づく施設の1つである 通所授産施設は 、障害者等を通わせ創作的活動 または 生産活動の機会の提供、 社会との交流の促進、その他の便宜を提供する施設である
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55
「障害者基本法」では 国と地方公共団体に対して、 障害者が地域社会で安定した生活を営めるように、 障害者のための住宅を確保したり、 その日常生活に適するような住宅の整備を促進するための施策を講じることが求められている
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56
障害のある人の身近なところに必要なサービス拠点を増やしていくためには、既存の社会資源を活かし 地域の多様な状況に対応していく必要がある。かつては 障害者の通所施設の運営 主体は 行政と社会福祉法人に限定されていたが、 現在では 規制緩和により NPO 法人 医療法人などの運営も認められている
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57
2002 (平成14)年度から 厚生労働省は 生活福祉資金貸付制度の一門として 、「リバースモーゲージ (長期生活支援資金)」を新設している。ただし 生活福祉資金貸付事業の見直しが行われ 現在では名称を「不動産担保型生活資金」に変更している
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58
厚生労働省の「平成23年生活のしづらさなどに関する調査 (全国在宅障害児・者等実態調査)」によると 、手帳を所持する在宅の身体障害者の6割以上が65歳以上の高齢者であることが分かっている。従って支援対象が重なる 高齢者施策と障害者施策の連携の重要性が指摘されている
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59
障害者の居住環境整備では「障害者総合支援法」の日常生活用具給付等の事業の中の居宅生活動作補助用具として、住宅改修費の給付制度が設けられている。日常生活用具給付等事業は都道府県の必須事業の一つとなっている
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60
「建築基準法」により 特殊建築物ではない建物を特殊建築物に用途変更し、また 用途変更に該当する部分の面積が100㎡を超える場合には、原則として 建築確認申請を行わなければならない。 ただし、建築確認申請を提出する場合には転用しようとする建物が建築当時の法規に適合していることが前提となる
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61
空き家の福祉転用を行う際には、耐震補強が必要になる場合がある 。1981 (昭和56)年の「建築基準法」改正で大きく 見直された「新耐震基準」で確認申請を行っている建物については おおむね 問題はないと言えるが、 そうでない場合に 耐震補強が必要になる可能性が高い
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62
建築当時は 「建築基準法」の基準に適合していた建物が、その後の同法の改正により基準が厳しくなり適合しなくなった状態を「既存不適格」という。ただし、この場合でも 用途変更のみで建物の改修を一切行わない場合は特に現行法規に合致させなくとも良い
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63
「消防法」では スプリンクラーについては 、特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホームなどの高齢者施設は、床面積に関わらず 原則として 全てに設置が義務付けられている。 ただし、小規模な建物の一部には 緩和規制も 設けられている
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64
2階建て以上の古い建物を 福祉転用する場合、 既存施設にエレベーターがないことが考えられる。住宅や事務所ビルなどに使用できるエレベーターにはいくつか 種類があるが、 高齢者障害者等の利用を考えると 「寝台用エレベーター」の導入が適している
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65
自主防災組織は平常時には、防災訓練 、防災の知識の啓発、 防災点検などを行い 災害時には初期消火、 避難誘導 救護情報収集などを行う 。それぞれの地域の地縁 組織を基盤としているが、 活動範囲に含まれる地域の 世帯数は我が国の全世帯数の4割程度にとどまっている
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66
2015 (平成27)年4月から施行されている改正「介護保険法」では 地域支援事業の中の介護予防事業が「新しい総合事業」に再編され、要支援者に対する予防給付のうち介護予防 訪問 会議後と介護予防訪問リハビリテーションの2つが移行された
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67
2015 (平成27)年4月から施行されている改正「介護保険法」では 地域支援事業 再建の上限と構成の見直しが行われ、 事業️の効果的かつ効率的な実施の観点から引き続き 条件が設定された
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68
2015 (平成27)年度から地域ケア会議の開催は、一定以上の人口規模の市町村の地域包括支援センターに限っては 必須となる
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69
「新しい介護予防 日常生活支援総合事業 (新しい総合事業)」では、介護予防ケアマネジメントのプロセスが「原則的なもの( ケアマネジメント A) 」「簡略化したもの (ケアマネジメント B)」「 初回のみのもの( ケアマネジメント C )」という 3パターンに分類されている
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70
「障害者総合支援法」によるサービスは「自立支援給付」と「地域生活支援事業」に大別され 障害者種別に関わりなく サービスを利用できる
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71
「障害者総合支援法」の 地域生活支援事業では市町村と都道府県がそれぞれ 地域の実情に応じて 柔軟に事業を展開できるようになっており、 必ず実施しなければならない事業( 必須事業)を設けられてはいない
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72
介護給付サービス利用を希望するものは、 市町村の窓口に申請して障害支援区分の認定を受ける。利用の申請をした後には「 サービス等利用計画案」の提出を市町村から求められるので 必ず指定特定相談支援事業者に作成してもらわなければならない
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73
「障害者総合支援法」では、相談支援事業を始めとする地域の システムづくりを行うための協議の場である「自立支援協議会」の設置義務付けられている。この協議会は市町村が単独でまた 複数が共同で設置し 相談支援事業を適切に実施していく
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74
高次脳機能障害とは 一般に外傷性脳損傷、 脳血管障害等により脳に損傷を受け、その後遺症として生じた記憶障害、 注意障害、 社会的後遺症害などの認知障害などを指す。 しかしながら一見して症状が障害によるものかどうかを判別しにくいことから十分な理解や適切な対応がなされてこなかった
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75
精神保健福祉行政は、これまで 市町村と保健所を中止に行われてきたが、 近年では入院医療中心の施策から社会復帰が中心になってきたことを受けて、より専門性の高い都道府県の役割が大きくなってきた 。1994 (平成 6)年制定の地域保健法に基づく基本方針でも都道府県の果たす役割が重視されている
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76
バリアフリー法の「基本構想」ではバリアフリー化を重点的に整備する「重点整備地区」を設定できる。この「重点 整備地区」とは 生活関連施設を3つ以上含み 通常移動が 徒歩で行われる概ね400ha未満の地区である
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77
バリアフリー法の基本構想は、地方を公共団体の福祉まづくり条例 、バリアフリー条例 などと 調和を図り 交通計画等の関連事業との連携を目指すことなどに留意して 策定する
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78
バリアフリー法の基本構想 作成時には 、計画段階からの住民の参加を促進するため作成に関する協議等を行う 協議会を設置できる。協議会の設置は任意であるため 事業者が住民などとの協議の場を回避することが度々起こっており 実効性が疑問視されている
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79
中核施設のサテライトとして、近年 小規模な拠点が地域に分散する形態が見られるようになっている。 これは小規模空間であることから より 地域になじみやすい 空間となるとともに、 職員の配置が少なくてもケア 体制をスムーズに進めることができる利点がある
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80
住宅を安全に使いやすくするために予防的な改造を行うことは 、高齢者やその家族にとって精神的に大きな効果をもたらす 。介護保険制度の住宅改修サービスでは20万円までの改造費に対して、9割または8割の保険金が支払われているが、 これは 介護や支援の必要な高齢者に対してのみ適用され身体能力の自立した高齢者が改造した場合は 原則的に全額 自己負担である
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