問題一覧
1
第二次世界大戦以前には独立して生活するのが困難な人に対する社会的支援はあったが 適用条件が厳しかった。 しかし 戦後日本国憲法に国民の最低限度の生活保障に対する国の責務が明記され様々な社会福祉制度の整備が進められた。
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2
社会福祉の増進に関する地域住民の法律上の位置づけは1951( 昭和26)年 制定当時の社会福祉事業法では特に示されておらず「 部外者」扱いだった しかし 1990 (平成2)年に同法が改正された際には「理解者 協力者」となり さらに2000年 平成12年に同法が社会福祉法に変更されたことで 「主体 」へと移り変わってきた。
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3
一般にコミュニティ という言葉は 共同性と地域性を含むものとして使われてきたが、 ネットコミュニティのようなコミュニティは 地域性を求めず、 特定の機能や関心の共通性 にのみ着目したいわば 新しいコミュニティの概念と言える。
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4
福祉コミュニティ作りと住民参加の関係では当初は 地域内で孤立している状態であった 要支援者がやがて 住民参加が進み、 多くの 地域住民が民間サービスやサポートに参加することで地域の中に包括された支援すべき「特別な存在」となるのが理想的な状態と考えられる
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5
1990年代に入ると社会福祉に対する住民参加が拡大した。 1992(平成4)年には 「社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助」が市町村社会福祉協議会の授業として 法定化され 社会福祉協議会によるボランティア活動推進の取り組みが強化された
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6
共同募金は 各市町村単位にある共同募金会 が主体となって実施する 募金活動である。市町村ごとに集められた 募金は全額 その市町村内の社会福祉事業者等に分配することを原則としている。
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7
自主防災組織は 「災害対策基本法」で規定された組織であり 各町内会長( 自治会長)にはその充実を図るほか 住民の自発的な防災活動の促進を図る旨の規定が定められている。
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8
社会福祉協議会が中心となって 全国各地で取り組まれている「 ふれあい・いきいきサロン」の主な目的は 「場や設備の提供」と「サービスの提供」である。専門性の高いスタッフが参加者に健康体操や生活相談などの様々なサービスを提供したり 口座を開催したりする活動が中心となっている
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9
民生委員は援助が必要な地域の住民の相談に応じて助言や情報提供などを行うとともに、社会福祉事業関係者と連携した事業の実施 、行政機関の業務への協力など様々な職務を担っている 。なお 任期は3年で再任も可能である。
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10
赤十字法師団には「青年 赤十字奉仕団 」「特殊 赤十字法師団 」「地域 赤十字法師団」の3種類がある。 このうち 最も 加入者が多いのは「青年 赤十字法師団」であり全国で様々な大学の学生や看護学校生などが加入している
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11
生活協同組合(生協)は会員相互という限定はあるが「 暮らしの助け合いの会」などの活動や地域の高齢者への配色サービス 子育てサロン活動なども広がりを見せており 地域の福祉コミュニティづくりで大きな役割を果たしている
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12
企業や事業体も地域福祉に関わる主体の一つである。「 CSR 」とは 「企業の社会的責任」 と訳されるもので 各国で多少 解釈の違いはあるが 「フィランソロピー」や「 メセナ」と同様に純粋な 非営利活動を表している
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13
成年後見制度は禁治産制度を受け継ぐ 形で認知症の高齢者を対象に創設された制度である。従って 精神障害者へ 知的障害者などの「親なき後の障害者」のことを考慮に入れた制度に向けた改正の議論がなされている。
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14
ピア カウンセリングとは 専門家が対象者のもとを訪問して行う カウンセリング 活動のことで 、専門家の方から手を差し伸べていくことにより相談所などを訪れようとしない人のニーズにも対応でき 大きな成果を上げている
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15
地域で暮らす 認知高齢者に対する支援策の一つとして「認知症カフェ」による交流がある。 これは法律に基づくサービスというわけではないため 取り組み内容や名称が様々であり 民家や 空き店舗などを利用して運営しているケースが多い。
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16
福祉住環境コーディネーター1級には2級よりも高度で総合的な役割が求められる 。それは地域で支える高齢者障害者ケアにより広くかつ 深く関与していくためには、個別的支援で必要とされる連携 よりも広範囲のネットワーク 作りから、ハードとソフトの連携を推進する福祉のまちづくり まで 業務領域としても 面的な広がりを持つためである。
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17
2017( 平成29年)5月に全面施行された「改正個人情報保護法」では 規制対象となるのはその事業者や団体が 営利目的が否かを問わず、 事業のために保有するデータで識別される人数が50人を超える事業者や団体である。従って町内会名簿の作成は町内会という団体がその事業のために保有するデータを用いることになるため ほとんどの場合で同法の規定が適用される
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18
福祉住環境コーディネーター1級には 福祉住環境整備の面からの相談や 情報提供、 住宅改修や福祉用具への関与、 移動や交通に関する情報提供や安全管理面への関与などを通じて、地域の中で社会資源を質量ともに充実させていく一翼を担い 、不足するものについては 開発する役割が求められる
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19
福祉住環境コーディネーターは いわゆる 法律で定められた 「業務独占」 や「 名称独占」の資格ではない しかし 合格者のみが福祉住環境コーディネーターを名乗ることができ 、検定試験創設 からある程度の歴史を持つことからも 名称を独占資格と同様の専門性への自覚と高い倫理性が求められる。
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20
福祉住環境コーディネーターは職業上知り得た 個人の秘密を守ること、 相談援助の内容について 十分に説明し同意のもとに仕事を進めていくこと、 そして いかなる 報酬も求めてはならないことを遵守すべきである 。また1級については 専門職として更新の指導を行うためにも常に研鑽を積む 姿勢も求められる
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21
福祉住環境コーディネーターは生活者である 利用者を対象にする ヒューマンサービスに携わる専門職である。従って法と人道に反する行為をしないという公民としての倫理に則って活動することが絶対条件となる
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22
高齢者にとって 介護予防を担うための検診は重要である 。検診によって低栄養状態にあることが判明した高齢者には例えば地域で調理設備のある施設を利用して「介護予防 料理教室」を実施するなどの対策が考えられる 。なお 低栄養状態かどうかの指針としては 血液検査によるアルブミン値を利用することができる
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23
老年症候群は「1 明確な 疾病ではない」「2症状が致命的ではない」「 3日常生活への障害が初期には小さい」などの特徴がある。 このように 一般的な病気の治療とは異なり 治療基準が一定ではないことから 老年症候群の対策は困難になっている。、
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24
老年症候群になる可能性が高い 高齢者に対する改善策として、 失禁経験者には腹筋のトレーニングが特に効果的である。 その他に 転倒リスクの高い高齢者には下肢筋力を中心とした 体づくり なども考えられている
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25
歩行速度はフレイルやサルコペニア 認知症の状態を示す要因として 極めて重要であり、 高齢者の健康や生活機能 さらには寿命にも大きく影響を与えるとされる。従って 高齢者にとって 歩行速度は バイタルサインとも言うべき指標と考えられる
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26
サルコペニアとは加齢に伴う筋力量の減少のことを言う 。その原因としては加齢に伴う身体活動の低下や 運動不足のほかに タンパク質不足や血清 ビタミン D レベルの低下等の栄養学的な不良などが指摘されている
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27
国が提示する 基本チェックリストでは身体運動機能に関するアセスメントが中心的に考えられており 。運動器の機能向上や 栄養改善に関する質問項目が多くを占められている
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28
介護保険制度の財源は公費と保険料が50%ずつで構成されている。保険料の内訳は 人口比 に基づいて設定されており 2017 (平成29)年度は 第1号被 保険者が35% 第2号被保険者が15%となっている。
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29
「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」は大きく分けて 「一般介護予防事業」と「介護予防 生活支援サービス事業」の2つで構成されている
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30
2015 (平成27)年4月から施行されている介護保険制度改正では 地域支援事業 財源の上限と構成の見直しが行われた。地域支援事業のうち 包括的支援事業と任意事業の財源の構成割合も変わり 第2号被保険者は負担しないこととなった
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31
2015 (平成27)年4月から施行されている介護保険制度 改正では「介護予防・日常生活支援総合事業」が新しくなり 機能回復訓練など高齢者 本人へのアプローチだけではなく、地域づくり など 高齢者 本人を取り巻く環境へのアプローチを含めた バランスの取れた アプローチができるように 介護予防事業が見直された
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32
地域ケア会議は 2012 (平成24)年度末時点では全国の約8割の保険者で実施されていたが 2015 (平成27)年からは地域ケア会議の開催が 制度的に位置付けられたこともあり 各保険者による実施が必須となっている
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33
地域包括支援センターは地域包括ケア体制を整える地域の中核機関として また地域支援事業の拠点として 2006 (平成18)年度から 市町村が設定した生活圏域ごとに設置されている
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34
地域包括支援センターには「 地域包括支援ネットワーク」の構築という役割が期待されている。そのために 市町村は 支援に必要な個人情報を、個人情報保護に留意しながら支援関係者間で共有する仕組みについて センターと連携して構築することが望まれている
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35
地域ケア会議には 地域包括支援センターレベルでの会議である、「地域ケア個別会議」と市町村 レベルの会議である「地域ケア推進会議」がある。地域ケア推進会議では個別のケアマネジメントから挙げられた 困難事例のうち 地域ケア個別会議で対処しきれないケースについて 再検討される
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36
地域包括支援センターで行われている介護予防支援の人員基準は 保健師、介護支援専門員、社会福祉士、経験のある看護師、3年以上の経験のある社会福祉主事のうちから 「必要な数」とされている
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37
「サービス 対応表」とは 地域の介護予防 資源をより具体的に把握するために地域で提供可能な介護予防プログラムのメニューを表形式でまとめたものである
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38
「サービス 対応表」を作成することにより スクリーニングに携わる医師から実際のサービスを担い手までが自分の関わり方は役割を全体的に把握することができる。また その地域内において介護予防サービスで利用できる資源として、どのようなものがあるのかを 地域全体で共有することができる
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39
「サービス 対応表」の作成は「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」の一般介護予防事業の1つとして 各市町村に義務付けられている。そのため サービス利用者だけでなく 作成に携わった市町村の職員が地域の介護予防サービスについて理解を深めることができるなどの効果が期待されている
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40
「サービス 対応表」を作成することにより 本来であれば地域内に必要だったはずのサービスがかけていたことに気づくことができる。地域の人たちが 利用者の指定に立って自分のクラス 生活圏域に必要なものを把握でき 自分の街での介護予防について意識する効果が期待される。
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41
「サービス 対応表」は 対象者がサービスを利用するたびにそれをデータとして蓄積することで誰がどのサービスを利用したか、 あるいは必要だが利用しなかったなどの情報が得られる。 そしてそれが 介護保険給付費や医療費などの情報と結びつくことで 介護予防の効果検証に役立てることができる。
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42
アルツハイマー型認知症は脳が全般に少しずつ 萎縮するのが特徴である。 前頭葉の内側にあり 記憶をつかさどる 「海馬」の周辺から萎縮が始まる ため 記憶の障害 物忘れ で症状が始まることが多い
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43
MIC( 軽度認知障害) 高齢者は その後の認知症への移行率が正常な認知機能の高齢者に比べて高くなっている一方で、 数年後に成長な回復をする人も多いため適切な介入によって 残存する認知機能を改善 維持できる可能性が大きいと考えられる
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44
レビー小体型認知症は1990年代に入って初めて 病名 や 診断基準が確定した新しい認知症の一つである。 認知機能の変動、パーキンソン症状、はっきりした 幻聴という3つの症状がよく見られる
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45
地域における認知症ケアでは、認知症高齢者本人や家族に対する地域全体での継続的な支援を目的に、認知症に関する正しい知識を持ち地域や職場で認知症の人や家族を見守り支援する「認知症サポーター」 作りが進められている 。さらに一定の研修を受けて 住民 学習講座の講師役となる 「認知 介護指導者」の要請も行われている
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46
認知症の人のための介護保険サービスには 施設サービスに含まれる 認知症対応型共同生活介護 (認知症高齢者グループホーム)と居宅サービスに含まれる 認知症対応型通所介護の2つがある
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47
「新しい総合事業」では認知症に関するボランティア活動に参加する高齢者等に研修を実施するなど、認知症の人に対して 適切な支援が行われるようにするとともに、認知症サポーターの育成等により認知症に優しいまちづくりに積極的に取り組む
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48
「新しい総合事業」では 地域の関係者間で自立支援や介護予防などの理念 、高齢者自らが介護予防に取り組むなどの基本的な考え方 、地域づくりの方向性等を共有しまた他職種によるケアマネジメント支援を行う
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49
「新しい総合 事業」では 高齢者の社会参加のニーズが高まっていることを受けて、 地域での社会的な活動への参加を推進する。また活動を行う高齢者自身の生きがいだけでなく 介護予防等にもなるため 、積極的な取り組みを推進する
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50
「新しい総合事業」では住民主体の多様なサービスの支援を対象とするとともに NPO、 ボランティア等によるサービスの開発を進め合わせてサービスにアクセスしやすい環境整備も進めていく
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51
「新しい総合事業」では要介護認定者に対して施設における生活環境の調整など、環境 アプローチ へも含めた バランスの取れた アプローチを実施する 。また そのために リハビリ専門職等を生かした介護に資する取り組みを推進する
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52
「障害者虐待の防止 障害者の擁護者に対する支援等に関する法律 (障害者虐待防止法)」が2011 (平成23)年に制定された。同法では「擁護者による障害者虐待 」「障害者福祉施設従事者による障害者虐待」「 使用者による障害者虐待」の3つを 障害者虐待の対象と規定している
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53
国は2013 (平成25)年に国連の障害者の権利に関する条約 「障害者権利条約」を批准し 同条約が発効した。 これを受けてその後に「 障害者基本法」を改正させるなど 障害者の人権保障に関する国内法の整備が大きく進められた
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54
障害の有無に関わらず、全ての人々にとって アクセシブルでインクルーシブな 東京オリンピックパラリンピック競技大会を実現するため、大会組織委員は「Tokyo 2020 アクセシビリティ ガイドライン」 を策定し 2017 (平成29)年3月に公表した
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55
2013 (平成25)年には「 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律( 障害者優先調達推進法)」が施行され、 障害者就労施設からの受注の機会を確保するために必要な事項等が定められた
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56
2002( 平成14)年に「身体障害者補助犬法」が制定され、同法では 盲導犬、介助犬、聴導犬などの身体障害者補助犬の育成、及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者が施設等を円滑に利用できることが目的とされている
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57
自立支援給付のサービスの一つである「自立支援医療費」は 、従来の更生医療、 育成医療、 精神障害通院医療費公費負担を再編したものである。 支給の認定を受けた人が指定自立支援医療機関を受診した際に支給される
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58
基幹相談支援センターは、市町村における相談支援の中核的な役割を担う機関であることから、 原則として 市町村に1か所ずつ 直営で設置しなければならないことになっている
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59
自立支援給付サービスの一つである「補装具費」は障害者・児の身体機能を補完 または代替し、かつ長期にわたり 継続して使用される補装具の購入・修理が必要と市町村が認めたときに支給される
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60
介護給付のサービスを利用を希望するものは、まずは市町村の窓口に申請して障害支援区分の認定を受ける 。これは市町村による事前の面接調査を基に1次判定が行われ 、さらに 有識者で構成される市町村審査会での2次判定を経て、さらに 最終的に都道府県が区分 1から6または被害等価を決定することになっている
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61
個々の障害者への相談支援では、市町村の指定を受けた 「指定特定相談支援事業者」が計画相談支援を行い 、都道府県( 政令指定都市・中核市)の指定を受けた 「指定一般相談支援事業者」が地域相談支援を行う
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62
発達障害に対しては その明確な定義と理解の促進、地域における一貫した支援の確立を目的とした「 障害発達支援法」が2004( 平成16)年に設立した。同法により 都道府県・政令指定都市に支援拠点として「発達障害支援センター」が整備されている
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63
精神保健福祉行政は、 従来は都道府県と保健所を中心に行われてきたが、 近年では入院医療中心の施策から社会復帰や福祉政策へとその幅が広がるにつれて、 身近な市町村の役割が大きくなってきている
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64
「障害者総合支援法」 対象は 身体障害、 知的障害、 精神障害、 発達障害 、難病の人などである。 ただし 一連の障害も 障害者手帳を持たない人は対象外となっているため、 障害者手帳制度の見直しが必要と考えられている
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65
我が国では従来、障害程度の判定は「機能の低下 及び欠損状態の把握」に向けられていた。 しかし今日の国際的な認識では「 日常生活や社会生活を営む上で何を必要としているか」という視点が重視されるようになってきており、「支援費制度」や「障害者自立支援法( 現:障害者総合支援法)」はそうした認識のもとに登場したものである
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66
障害者 ケアマネジメントの過程で重要なことは、サービス利用者の社会生活ニーズを把握することである。 次に把握されたニーズを充足するために必要な社会資源が必要となり、それが見つからない場合には 新たに社会資源やサービスを開発することも求められる
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67
ケアマネジメントの手法は、我が国では介護保険導入後に障害者福祉の分野で注目されたのを機に、 障害者 ケアマネジメントとして「支援費制度」や「障害者自立支援法」などにも取り入れられ 現在の「障害者総合支援法」に継承されている
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68
障害者 ケアマネジメントの特徴として、「 個別性を重視した支援生活者として 視点での支援」「利用者が自己決定できる 支援」などの点が挙げられる
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69
障害者 ケアマネジメントでは一般的に、障害者ケアマネジメント 従事者が相談窓口の運営とアセスメントに携わり、 その後はサービス事業者がケア計画の作成や計画の実施 、モニタリングの実施を行うというように、役割分担が明確化している
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70
障害者 ケアマネジメントでは、利用者の幅広い ニーズを把握しそれらのニーズに様々な地域の社会資源を適切に結びつけ、総合的かつ継続的なサービスの供給を確保するとともに、社会資源を改善 開発することが大切である
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71
ユニバーサルデザインのまちづくりは、街の物的なバリアだけではなく歴史や伝統、その地域の仕組みなどをしっかりと把握することから始める必要がある。また 既存の 都市計画 やまちづくり などとの整合性を十分に 測りながら事業を構築していくことが重要である
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72
多くの市民が望む暮らし、まち、その具体化を図り 現実に 向けて考え行動することが ユニバーサルデザインである。このためには 心のバリア、 制度のバリア、環境のバリア、そして 情報コミュニケーションのバリアを市民の力で可能な限り 解消し 乗り越えていく 仕組みを作ることが大切である
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73
特に 都市間をつなぐ 鉄道、バス、道路などの交通システムでは 地域間だけではなく、複数の事業者が関わる場合も少なくない。交通システムは連続的な移動や利用が達成されて初めてその機能が満たされるため、ユニバーサルデザインを推進していく過程では異なる事業者間の共同調整が重要である
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74
ユニバーサルデザインは全ての人のためのデザインである。従って ユニバーサルデザインに基づいて 市民が利用する施設・設備などをデザインする場合は、不都合が生じても途中で計画を変えることのない 一貫した姿勢が重要である
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75
我が国におけるユニバーサルデザインの原点は、1970年代初頭に仙台で生まれた「福祉のまちづくり運動」に遡る。 仙台市民は国際リハビリテーション協会が定めたばかりの国際シンボルマークに強い 共感を示し 都市施設をシンボルマークの基準に合致するように求める運動を展開していった
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76
アメリカでは 「障害を持つアメリカ人法(ADA法)」を受けて、ユニバーサルデザインを実現するための基礎となる建築、交通機関 、公園等のデザインガイドラインが制定された。アメリカのユニバーサルデザインは 障害のある人の人権と平等を根底にしつつ市場活動との融合性を求めた アクセシブル・デザインの到達点と言える
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77
我が国では、ユニバーサルデザインの考え方に基づく各種施設の設計ガイドラインの策定が進んでおり、2020( 平成32)年の東京オリンピックパラリンピック競技大会の開催を見据えて、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計基準」に、「劇場、競技場等の客席観覧席を有する施設に関する追補版」が策定されている
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78
ロナルド・メイス らが提案した「アダプタブル・ハウジング」とは 最初から完全な アクセシブルデザインを目指す という考え方であり 、その概念は 1988 (昭和63)、年に改正されたアメリカの連邦法「 公正住宅法」に取り入れられた
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79
「ユニバーサル・デザイン 」という言葉は 我が国では 比較的認知度が高いが、アメリカでは「ヒューマン・センタード ・デザイン 」という表現がよく使われている。またヨーロッパでは「インクルーシブ・デザイン」という用語はよく用いられている
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80
「バリアフリー条例」と「福祉のまちづくり条例」は1つの地方公共団体において どちらか一方しか作成することはできない。そのため 近年では法的な強制力や拘束力が弱い 「福祉のまちづくり条例」を廃止し、より 実効性の高い バリアフリー条例を制定し直す 地方公共団体が増えている
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81
「バリアフリー法」では 施設管理者の責務が明示され、 新設時や 新築時の移動等、円滑化基準への適合が義務化されている。一方 既存施設の所有者や管理者には、移動と円滑化基準への適合が努力義務とされている
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82
「バリアフリー法」 の基本構造における「重点 設備地区」の生活関連経路とは 、不特定多数の人たちが利用する経路のことで、 なおかつ 歩道の有効範囲 2メートルを確保できている道路のことである。
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83
「バリアフリー法」の基本構想 作成時には 、計画段階からの住民の参加を促進するため、作成に関する協議等を行う協議会を設置できる制度が同法内に位置づけられている。この協議会は 各事業の実施主体、高齢者、障害者等の住民、学識経験者などで構成される
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84
階段には 手すりを両側に連続して設置し、 手すりの始終端部には現在地 もしくは 行き先等を展示で表示する。 また階段の蹴上は 220mm 程度 踏面は300mm 程度 蹴込みは 50mm 程度にする
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85
車椅子使用者が利用できる駐車施設は、他の利用者との混雑を避けられ 余裕を持って乗り降りができるように、 駐車場の主要な出入り口から離れた位置に設ける
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86
トイレはユニバーサルデザインの考え方に基づき、車椅子使用者、オストメイトなど誰でも利用しやすい便所を設ける。1つの 便房内にできるだけ多くの機能を設置することで、様々な人が利用しやすい環境を整えることができる
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87
既存建築物をバリアフリー 改修する場合には、改善目標と設備計画を立案し、 中長期的な視点で改修を進める。規模用途、 空間の部位 、利用者や地域のニーズを受けて改善箇所の優先順位について検討することが求められる
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88
「建築物移動等円滑化基準」が適用される施設用途は2000m2以上の特別特定建築物である。 公衆便所だけは 規模の実態に合わせて50m2以上を適合義務としている
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89
地方公共団体は「バリアフリー 委任(付加)条例」を制定し「 バリアフリー法」における設備 対象範囲を拡大し 特定施設を付加することができる。またそれらについては 建築基準法 より上位の法令として運用される
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90
既存建築物には世界遺産 や歴史的建造物 など、 標準的なバリアフリー 改修は困難な建築物もある。 これらについては仮説的な改修、人的対応について 十分に配慮する必要がある。福祉住環境コーディネーターは今後そうした 既存都市や既存建築物のバリアフリーのアドバイス そのための市民利用者間の意見調整などの役割が期待される
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91
「特別特定建築物」とは 不特定多数 もしくは高齢者や障害者等が主として利用する特定建築物のことである。 例えば特別支援学校 、病院、 診療所、 ホテルまたは旅館などが該当する
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92
国土交通省のワーキング グループがまとめた「チームジャパンで取り組む バリアフリー ユニバーサルデザイン施策」では東京オリンピックパラリンピックを契機に、今まで車椅子を利用できなかった 空港からのアクセスルートのリムジンバスに、リフト付きのものを導入することなどが挙げられた
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93
視覚障害者誘導用ブロックを施設する際には、原則として 線状ブロックで点状ブロックをできるだけ 接近させる 。また正方形上のまま使用せず 現場の状況に合わせて 形状加工しなければならない
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94
公共の福祉の増進に資することを目的として 1956 (昭和31)年に都市公園法が制定されて以来 約半世紀が経ち 、その後は 福祉のまちづくりの展開に沿う形で公園におけるユニバーサルデザインの活用が進められてきた
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95
「バリアフリー法」に基づく「都市公園 移動等円滑化基準」では、 同法施行令で定められている 特定 公園 施設を結ぶ1つ以上の円滑な 遠路を備えなければならないと規定している
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96
公園整備では施設の管理におけるユニバーサルデザインの考え方が大事である。 そのため「 都市公園 安全 安心 対策 緊急総合支援事業」では寿命が来てしまった公園のリニューアル 設備に重点が置かれている
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97
公園には様々な人が一緒に楽しむ場所であり 斜路の途中などには 人々が一緒に休める スペースがあると良い車椅子使用者と健常者が横に並んで話したい場合も考慮し ベンチ 横に車椅子使用者のスペースを開けておくと良い
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98
公園など 掲示板 標識などに用いる ピクトグラムは JIS に示された図記号等を基本とする。 例えば 以下の 案内用図記号は 津波 避難場所を示している
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99
鉄道駅のホームドアに関して知覚障害者からの整備の要望が高かったことなどを受けて 、国土交通省では検討会が設置された 。2011年に対策が整理され 乗降客が1日平均1万人以上の行きはホームドア 等を必ず設置することとされている
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