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2025/10 関係法令審査問題集 2
53問 • 4ヶ月前
  • ゆう
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    問題一覧

  • 1

    普通免許に係る教習は、項目名1(路上運転に当たっての注意と路上運転前の準備)から項目名15(特別項目)までについてはAT自動車を使用し、項目名16(クラッチペダル、チェンジレバーの取り扱い)から項目名24(方向変換及び縦列駐車)までについては、MT自動車を使用すること。

  • 2

    MT自動車を使用する教習は4時限以上5時限未満とすふこと。(項目名25(教習効果の確認(みきわめ))を含む。)

  • 3

    指定教習所の指定基準には、人的基準、物的基準、運営的基準があり、常にこの基準に適合しているかどうかについて、公安委員会による立ち入り調査や指導監督が行われる。

  • 4

    教習指導員は、21歳未満では欠格事由に該当する。

  • 5

    公安委員会が、指定教習所に卒業証明書等の発行禁止処分を行った場合、卒業証明書の基となる教習及び技能検定が行えなくなる。

  • 6

    管理者は、指定教習所の業務運営全般についての管理が粗略にならないよう、第一種免許に係る学科教習、第1段階「項目名1運転者の心得」及び第二種免許に係る学科教習、第1段階「項目名1第二種免許の意義」を除く、教習や技能検定に従事してはいけない。

  • 7

    管理者が他の指定教習所の管理者を兼務する必要がある場合は、管理者不在時に副管理者が確実に管理できる体制を整えるようにしなければならない。

  • 8

    資格者証の交付を受けた者が、1年以上その業務から離れている者など、知識、技能の低下のおそれがある者については、管理者に必要な教養を行わせた後、教習に従事させる。

    ‪✕‬

  • 9

    指導員審査に係る合格証明書は、再交付することが出来ないため、大切に保管する。

    ‪✕‬

  • 10

    法定講習の受講は、一人につきおおむね年1回であるが、所在する都道府県が異なる指定教習所において、指導員を兼任している場合にはそれぞれの都道府県において受講しなければならない。

  • 11

    指定教習所のコース基準について、周回コースは「おおむね楕円形」とされ、総延長の2分の1以上に相当する部分が舗装されていることが必要である。

    ‪✕‬

  • 12

    指定教習所のコース内における教習に使用する教習車両については、道路運送車両法による登録を受けることを要しないが、当該車両についても検査に合格する程度に整備されたものとする。

  • 13

    第一種免許に係る応急救護処置教習に使用する模擬人体装置の数は、教習生4人に対し大人全身2体又は大人半身2体である。

    ‪✕‬

  • 14

    仮免許学科試験の問題は、必ず管理者が作成し、試験問題を管理者が保管する際は、試験問題の漏洩防止に万全の措置を講じること。

    ‪✕‬

  • 15

    仮免許試験を休日に行った場合は、実施し学科試験の答案用紙及び適性試験の結果を、必ず試験の翌朝に警察本部(警察署)へ持って行かなければならない。

    ‪✕‬

  • 16

    仮免許証の有効期間は、当該仮免許に係る学科試験を合格した日から起算して6月とされている。

    ‪✕‬

  • 17

    総合検査とは、指定教習所が指定の基準に適合しているかどうかについて、公安委員会が予め日時や検査項目を通知して行う検査である。

  • 18

    教習時限と教習時限との間に、教習生に必要な準備時間を十分確保しなければならないが、路上教習について、教習内容及び路上教習コースの状況などから判断してやむを得ないと認められる場合は、2時間連続して教習を行わせても良い。

  • 19

    大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習を受けている者が、AT大型二輪免許又はAT普通二輪免許に係る教習へ移行した時は、移行した後の教習に係る二輪車により、移行前の教習を含め、第2段階までの全ての教習のみきわめを行ってから卒業検定を受験させる。

  • 20

    教習効果の確認(みきわめ)は技能検定の方法によること。

    ‪✕‬

  • 21

    路上教習の早い段階においては、幹線道路における右折などを取り入れた教習を行い、道路状況に慣れさせることが必要である。

    ‪✕‬

  • 22

    仮免許を取り消されたものに対する補充教習は、第一段階の目標が修得されているかどうかを確認する技能教習のみを行う。

    ‪✕‬

  • 23

    第二種免許に係る学科教習と第一種免許免許に係る学科教習との合同教習は、行うことが出来る。

    ‪✕‬

  • 24

    普通免許における模擬運転装置による教習は、1人の教習指導員につき5人以下の教習生を対象に実施する。

  • 25

    AT普通免許における応用走行の教習時間の基準は、23時間である。(現有免許無し。

    ‪✕‬

  • 26

    普通免許にかかる、応用走行において、自動車による複数教習が出来る項目は、項目名9(駐・停車)、項目名11(急ブレーキ)、項目名12(自主経路設定)、項目名13(危険を予測した運転、項目名14(高速道路での運転)及び項目名15(特別項目)のみである。

  • 27

    普通免許に係る応用走行における運転シュミレーターによる教習は、教習生の極度の疲労を防止するため、2時間連続して行わないこと。

  • 28

    現に、普通自動車免許を所持している者に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習は、大型二輪車又は普通二輪車の二人乗り運転に関する知識についての教習のみ行う。

    ‪✕‬

  • 29

    普通免許に係る第2段階の学科教習時間の基準は、16時間である。(現有免許無し。)

  • 30

    普通免許に係る学科教習においては、応急救護処置教習を3時間行う。(現有免許無し。)

  • 31

    学科教習(第2段階)における「応急救護処置I」教習と「応急救護処置II」教習は、必ず連続して行わなければならない。

    ‪✕‬

  • 32

    教習生として入所させる者については、入所時に必ず運転免許証、住民票の写し、マイナンバーカード等によって必要事項を確認し、教習原簿に確実に記載させること。

  • 33

    教習指導員の急病その他の事情により、1時限の教習時間の途中で教習が打ち切られた場合は、改めて最初から教習を行わせること。(実質教習時間が確保できる場合は除く。)

    ‪✕‬

  • 34

    AT普通免許は、項目名1(路上運転に当たっての注意と路上運転前の準備)から項目名15(特別項目)まで、及び項目名25(教習効果の確認(みきわめ))について教習を行う。

  • 35

    大特又は大特二種を所持している者のAT普通免許に係る第2段階教習時限数は、15時限である。

  • 36

    普通二輪、大型二輪免許を持っている者の普通自動車免許に係る第2段階教習時限数は、19時限である。

    ‪✕‬

  • 37

    大特又は大特二種(カタピラ限定大特又はカタピラ限定大特二種免許)を所持している者の普通免許に係る第2段階教習時限数は、23時限である。

  • 38

    大特又は大特二種を所持している者が、普通免許の第2段階教習に係る教習時限数は、19時限である。

  • 39

    所持免許無しの、普通免許の第2段階の教習時間は19時限である。

    ‪✕

  • 40

    特定後写鏡条件の教習生には、項目名19(見通しの悪い交差点の通行)において、狭い道路から広い道路に前進し、又は道路外から道路に前進する時に必要な技能について、他の車両を模した自動車その他の物を設置し、車両から確認を行わせること。

  • 41

    安全を確保するため、同時に無線指導装置による教習を行う車両の数は、そのコースの最大稼働台数の2割を超えさせないこと。

  • 42

    無線指導装置による教習は、1人の教習指導員につき、3人以下の教習生(特定後写鏡等条件の教習生を含む。)を対象に実施させること。

    ‪✕‬

  • 43

    基本走行においての無線指導装置を用いた教習であるが、項目名12(通行位置の選択と進路変更)から21(急加速と急発進時の措置)までについてのみ、行わせること。

  • 44

    模擬運転装置による教習において、AT自動車を使用して教習する者と、2段階MT自動車の教習は同時に行わせても良い。

    ‪✕‬

  • 45

    運転出来る普通自動車が「普通車は軽車(360)に限る」旨の限定を付された普通免許を受けている者に係る限定解除の最低時限数は、4時限である。

  • 46

    運転出来る準中型自動車が「準中型車(5t)及び普通車は自三車、軽車(360)に限る」旨の限定を付された準中型免許を受けている者に係る限定解除の最低時限数は、4時限である。

  • 47

    運転できる普通自動車免許に「1.5t以下の車両に限る」「1.2t以下の車両に限る」「長さ4.7m、幅1.7m以下の車両に限る」「普通車は軽車(660)に限る」等の条件に限定された免許の限定解除の最低時限数は、5時限である。

    ‪✕‬

  • 48

    普通自動車AT限定免許に係る限定解除の最低時限数は、4時限である。

  • 49

    指定の取り消し理由として、指導員以外が教習を行った時、職員に講習を受けさせなかった時、教習が終了していないものに検定を受けさせた時、検定員以外に検定を行わせた時などがある。

  • 50

    履修項目の良否判断は、各段階の教習効果の確認(みきわめ)とは異なり、厳格なチェックを行うのではなく、教習指導員の見識と経験が大きな要素となるため、主観的に行うことが必要である。

  • 51

    履修項目の良否判断は、各段階の教習効果の確認(みきわめ)と同じ厳格なチェックを行うこと。教習指導員の見識と経験が大きな要素となるが、決して主観にとらわれること無く、客観的に行うことが必要である。

  • 52

    技能教習は、各教習項目を別個独立に教習するものではなく、教習の累積によって必要な水準に達するものであるから、単位時間内に履修目標は過度に高い程度を要求することなく、おおむね70~80%を一応の目安として判断すれば良い。

  • 53

    防衛運転とは、安心運転と言うべきものであり、自分の生命も他人の生命も同時に守ることが出来るという積極的な運転方法である。

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    問題一覧

  • 1

    普通免許に係る教習は、項目名1(路上運転に当たっての注意と路上運転前の準備)から項目名15(特別項目)までについてはAT自動車を使用し、項目名16(クラッチペダル、チェンジレバーの取り扱い)から項目名24(方向変換及び縦列駐車)までについては、MT自動車を使用すること。

  • 2

    MT自動車を使用する教習は4時限以上5時限未満とすふこと。(項目名25(教習効果の確認(みきわめ))を含む。)

  • 3

    指定教習所の指定基準には、人的基準、物的基準、運営的基準があり、常にこの基準に適合しているかどうかについて、公安委員会による立ち入り調査や指導監督が行われる。

  • 4

    教習指導員は、21歳未満では欠格事由に該当する。

  • 5

    公安委員会が、指定教習所に卒業証明書等の発行禁止処分を行った場合、卒業証明書の基となる教習及び技能検定が行えなくなる。

  • 6

    管理者は、指定教習所の業務運営全般についての管理が粗略にならないよう、第一種免許に係る学科教習、第1段階「項目名1運転者の心得」及び第二種免許に係る学科教習、第1段階「項目名1第二種免許の意義」を除く、教習や技能検定に従事してはいけない。

  • 7

    管理者が他の指定教習所の管理者を兼務する必要がある場合は、管理者不在時に副管理者が確実に管理できる体制を整えるようにしなければならない。

  • 8

    資格者証の交付を受けた者が、1年以上その業務から離れている者など、知識、技能の低下のおそれがある者については、管理者に必要な教養を行わせた後、教習に従事させる。

    ‪✕‬

  • 9

    指導員審査に係る合格証明書は、再交付することが出来ないため、大切に保管する。

    ‪✕‬

  • 10

    法定講習の受講は、一人につきおおむね年1回であるが、所在する都道府県が異なる指定教習所において、指導員を兼任している場合にはそれぞれの都道府県において受講しなければならない。

  • 11

    指定教習所のコース基準について、周回コースは「おおむね楕円形」とされ、総延長の2分の1以上に相当する部分が舗装されていることが必要である。

    ‪✕‬

  • 12

    指定教習所のコース内における教習に使用する教習車両については、道路運送車両法による登録を受けることを要しないが、当該車両についても検査に合格する程度に整備されたものとする。

  • 13

    第一種免許に係る応急救護処置教習に使用する模擬人体装置の数は、教習生4人に対し大人全身2体又は大人半身2体である。

    ‪✕‬

  • 14

    仮免許学科試験の問題は、必ず管理者が作成し、試験問題を管理者が保管する際は、試験問題の漏洩防止に万全の措置を講じること。

    ‪✕‬

  • 15

    仮免許試験を休日に行った場合は、実施し学科試験の答案用紙及び適性試験の結果を、必ず試験の翌朝に警察本部(警察署)へ持って行かなければならない。

    ‪✕‬

  • 16

    仮免許証の有効期間は、当該仮免許に係る学科試験を合格した日から起算して6月とされている。

    ‪✕‬

  • 17

    総合検査とは、指定教習所が指定の基準に適合しているかどうかについて、公安委員会が予め日時や検査項目を通知して行う検査である。

  • 18

    教習時限と教習時限との間に、教習生に必要な準備時間を十分確保しなければならないが、路上教習について、教習内容及び路上教習コースの状況などから判断してやむを得ないと認められる場合は、2時間連続して教習を行わせても良い。

  • 19

    大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習を受けている者が、AT大型二輪免許又はAT普通二輪免許に係る教習へ移行した時は、移行した後の教習に係る二輪車により、移行前の教習を含め、第2段階までの全ての教習のみきわめを行ってから卒業検定を受験させる。

  • 20

    教習効果の確認(みきわめ)は技能検定の方法によること。

    ‪✕‬

  • 21

    路上教習の早い段階においては、幹線道路における右折などを取り入れた教習を行い、道路状況に慣れさせることが必要である。

    ‪✕‬

  • 22

    仮免許を取り消されたものに対する補充教習は、第一段階の目標が修得されているかどうかを確認する技能教習のみを行う。

    ‪✕‬

  • 23

    第二種免許に係る学科教習と第一種免許免許に係る学科教習との合同教習は、行うことが出来る。

    ‪✕‬

  • 24

    普通免許における模擬運転装置による教習は、1人の教習指導員につき5人以下の教習生を対象に実施する。

  • 25

    AT普通免許における応用走行の教習時間の基準は、23時間である。(現有免許無し。

    ‪✕‬

  • 26

    普通免許にかかる、応用走行において、自動車による複数教習が出来る項目は、項目名9(駐・停車)、項目名11(急ブレーキ)、項目名12(自主経路設定)、項目名13(危険を予測した運転、項目名14(高速道路での運転)及び項目名15(特別項目)のみである。

  • 27

    普通免許に係る応用走行における運転シュミレーターによる教習は、教習生の極度の疲労を防止するため、2時間連続して行わないこと。

  • 28

    現に、普通自動車免許を所持している者に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習は、大型二輪車又は普通二輪車の二人乗り運転に関する知識についての教習のみ行う。

    ‪✕‬

  • 29

    普通免許に係る第2段階の学科教習時間の基準は、16時間である。(現有免許無し。)

  • 30

    普通免許に係る学科教習においては、応急救護処置教習を3時間行う。(現有免許無し。)

  • 31

    学科教習(第2段階)における「応急救護処置I」教習と「応急救護処置II」教習は、必ず連続して行わなければならない。

    ‪✕‬

  • 32

    教習生として入所させる者については、入所時に必ず運転免許証、住民票の写し、マイナンバーカード等によって必要事項を確認し、教習原簿に確実に記載させること。

  • 33

    教習指導員の急病その他の事情により、1時限の教習時間の途中で教習が打ち切られた場合は、改めて最初から教習を行わせること。(実質教習時間が確保できる場合は除く。)

    ‪✕‬

  • 34

    AT普通免許は、項目名1(路上運転に当たっての注意と路上運転前の準備)から項目名15(特別項目)まで、及び項目名25(教習効果の確認(みきわめ))について教習を行う。

  • 35

    大特又は大特二種を所持している者のAT普通免許に係る第2段階教習時限数は、15時限である。

  • 36

    普通二輪、大型二輪免許を持っている者の普通自動車免許に係る第2段階教習時限数は、19時限である。

    ‪✕‬

  • 37

    大特又は大特二種(カタピラ限定大特又はカタピラ限定大特二種免許)を所持している者の普通免許に係る第2段階教習時限数は、23時限である。

  • 38

    大特又は大特二種を所持している者が、普通免許の第2段階教習に係る教習時限数は、19時限である。

  • 39

    所持免許無しの、普通免許の第2段階の教習時間は19時限である。

    ‪✕

  • 40

    特定後写鏡条件の教習生には、項目名19(見通しの悪い交差点の通行)において、狭い道路から広い道路に前進し、又は道路外から道路に前進する時に必要な技能について、他の車両を模した自動車その他の物を設置し、車両から確認を行わせること。

  • 41

    安全を確保するため、同時に無線指導装置による教習を行う車両の数は、そのコースの最大稼働台数の2割を超えさせないこと。

  • 42

    無線指導装置による教習は、1人の教習指導員につき、3人以下の教習生(特定後写鏡等条件の教習生を含む。)を対象に実施させること。

    ‪✕‬

  • 43

    基本走行においての無線指導装置を用いた教習であるが、項目名12(通行位置の選択と進路変更)から21(急加速と急発進時の措置)までについてのみ、行わせること。

  • 44

    模擬運転装置による教習において、AT自動車を使用して教習する者と、2段階MT自動車の教習は同時に行わせても良い。

    ‪✕‬

  • 45

    運転出来る普通自動車が「普通車は軽車(360)に限る」旨の限定を付された普通免許を受けている者に係る限定解除の最低時限数は、4時限である。

  • 46

    運転出来る準中型自動車が「準中型車(5t)及び普通車は自三車、軽車(360)に限る」旨の限定を付された準中型免許を受けている者に係る限定解除の最低時限数は、4時限である。

  • 47

    運転できる普通自動車免許に「1.5t以下の車両に限る」「1.2t以下の車両に限る」「長さ4.7m、幅1.7m以下の車両に限る」「普通車は軽車(660)に限る」等の条件に限定された免許の限定解除の最低時限数は、5時限である。

    ‪✕‬

  • 48

    普通自動車AT限定免許に係る限定解除の最低時限数は、4時限である。

  • 49

    指定の取り消し理由として、指導員以外が教習を行った時、職員に講習を受けさせなかった時、教習が終了していないものに検定を受けさせた時、検定員以外に検定を行わせた時などがある。

  • 50

    履修項目の良否判断は、各段階の教習効果の確認(みきわめ)とは異なり、厳格なチェックを行うのではなく、教習指導員の見識と経験が大きな要素となるため、主観的に行うことが必要である。

  • 51

    履修項目の良否判断は、各段階の教習効果の確認(みきわめ)と同じ厳格なチェックを行うこと。教習指導員の見識と経験が大きな要素となるが、決して主観にとらわれること無く、客観的に行うことが必要である。

  • 52

    技能教習は、各教習項目を別個独立に教習するものではなく、教習の累積によって必要な水準に達するものであるから、単位時間内に履修目標は過度に高い程度を要求することなく、おおむね70~80%を一応の目安として判断すれば良い。

  • 53

    防衛運転とは、安心運転と言うべきものであり、自分の生命も他人の生命も同時に守ることが出来るという積極的な運転方法である。