問題一覧
1
開口部を有しない階
2
舟車 →船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の舟
3
防火対象物の管理者, 消防対象物の所有者, 消防対象物の占有者
4
消防用設備等の設置の義務 →不特定多数の者が出入りする防火対象物に限られる。
5
政令で定める防火対象物の関係者は、政令で定める技術上の基準に従って消防用設備等を設置し、及び維持する義務がある。
6
小学校
7
百貨店
8
テレビスタジオ
9
劇場, 幼稚園, 公会堂, 飲食店, 百貨店, ナイトクラブ, 旅館, 病院, ダンスホール
10
蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類する公衆浴場
11
劇場, 映画館, 公会堂, ナイトクラブ, ダンスホール, 飲食店, 百貨店, 物品販売店舗, 旅館, 病院, 保育所, 幼稚園, 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場
12
防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、それぞれ別の防火対象物とみなされる。
13
防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、それぞれ別の防火対象物とみなして消防用設備等を設置しなければならない。
14
開口部のない耐火構造の床又は壁で区画された部分。
15
同一敷地内にある2以上の防火対象物で、外壁間の中心線からの水平距離が1階は3m以下、2階以上は5m以下で近接する場合、消防用設備等の設置について、1棟とみなされる。
16
1階と2階が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されていれば、それぞれ別の防火対象物とみなす。
17
政令別表第1(16)項に掲げる防火対象物の部分で、同表(16)項以外の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の適用について、同一用途に供される部分を一の防火対象物とみなす。
18
防火対象物の関係者とは、防火対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。この関係者で権原を有するものが、設置し維持すべきことに対する命令に違反した場合、処罰の対象となる。
19
消防用設備等とは、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設をいう。
20
消火活動上必要な施設・・・・・排煙設備、連結散水設備及び動力消防ポンプ設備をいう。
21
消防機関へ通報する火災報知設備は、無線通信補助設備と同じく、消火活動上必要な施設に含まれる。
22
連結送水管は、消火器と同じく、消火設備に含まれる。
23
無線通信補助設備
24
展示場に設置されている自動火災報知設備
25
屋内消火栓設備
26
非常警報設備
27
増築部分の床面積の合計が、1,000㎡以上であるか、又は増築前の延べ面積の1/2以上である場合
28
改築に係る当該防火対象物の部分の床面積の合計が、1,000㎡となる場合
29
延べ面積が2,000㎡の遊技場の主要構造部である壁2/3にわたって模様替えする。
30
基準時の延べ面積が1,000㎡の工場を1,500㎡に増築するもの
31
主要構造部である壁について行う、過半の修繕又は模様替え
32
主要構造部である壁を3分の2にわたって修繕したもの
33
1,000
34
変更後の用途が特定防火対象物に該当する場合は、変更後の用途区分に適合する消防用設備等を設置しなければならない。
35
消防用設備等が変更前の用途に係る技術基準に違反していた場合、変更後の用途に係る技術基準に従って設置しなければならない。
36
用途変更後、設置義務のなくなった消防用設備等については、撤去するなど確実に機能を停止させなければならない。
37
延べ面積が1,000㎡以上の特定防火対象物
38
キャバレーで、延べ面積が1,000㎡のもの
39
病院で、延べ面積が1,000㎡のもの
40
物品販売店舗・・・・・1年に1回, 養護老人ホーム・・・・・1年に1回
41
集会場で、延べ面積が1,000㎡のもの, 飲食店で、延べ面積が1,000㎡のもの, 百貨店で、延べ面積が1,000㎡のもの
42
1,000㎡
43
特定防火対象物以外の防火対象物にあっては、点検を行った結果を維持台帳に記録し、消防長又は消防署長に報告を求められたときに報告すればよい。
44
延べ面積が1,000㎡以上の病院に設置された法令上設置義務のある消防用設備等の点検は、消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせなければならない。
45
消防法第17条に基づいて設置された消防用設備等は、定期に点検をしなければならない。
46
延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物の消防用設備等の定期点検は、消防設備士の免状の交付を受けている者のみができる。
47
避難階又は地上に直通する屋内階段が一のカラオケ店
48
消防庁長官
49
3
50
延べ面積500㎡のダンスホール
51
延べ面積が250㎡のカラオケボックス, 延べ面積が500㎡のナイトクラブ
52
延べ面積が250㎡の特別支援学校
53
消防用設備等を設置したときに届け出て検査を受けるのは、当該防火対象物の工事を行った工事責任者である。
54
特定防火対象物以外の防火対象物であっても延べ面積が300㎡以上あり、かつ、消防長又は消防署長から火災予防上必要があると認めて指定された場合は、届け出て検査を受けなければならない。
55
検査を受けなければならない特定防火対象物の関係者は、消防用設備等の設置に係る工事が完了した日から10日以内に消防長又は消防署長に届け出なければならない。, 特定防火対象物以外のものについては、延べ面積に関係なく届け出て検査を受ける必要はない。
56
地上に直通する階段が2か所ある5階建ての作業場で、延べ面積が250㎡のもの
57
ア、ウのみ
58
甲種消防設備士が、工事に着手しようとする日の10日前までに消防長又は消防署長に届け出る。
59
甲種消防設備士は、消防用設備等の工事に着手しようとする場合、消防長又は消防署長に必要な事項について届け出なければならない。
60
甲種消防設備士は、工事に着手しようとする場合、工事整備対象設備等着工届出書を10日前までに消防長又は消防署長に提出しなければならない。
61
(ア)消防長又は消防署長 (イ)設備等技術基準 (ウ)権原を有する者
地理総合 二学期
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ユーザ名非公開 · 22問 · 4時間前地理総合 二学期
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22問 • 4時間前情報 二学期
情報 二学期
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26問 • 1日前問題一覧
1
開口部を有しない階
2
舟車 →船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の舟
3
防火対象物の管理者, 消防対象物の所有者, 消防対象物の占有者
4
消防用設備等の設置の義務 →不特定多数の者が出入りする防火対象物に限られる。
5
政令で定める防火対象物の関係者は、政令で定める技術上の基準に従って消防用設備等を設置し、及び維持する義務がある。
6
小学校
7
百貨店
8
テレビスタジオ
9
劇場, 幼稚園, 公会堂, 飲食店, 百貨店, ナイトクラブ, 旅館, 病院, ダンスホール
10
蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類する公衆浴場
11
劇場, 映画館, 公会堂, ナイトクラブ, ダンスホール, 飲食店, 百貨店, 物品販売店舗, 旅館, 病院, 保育所, 幼稚園, 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場
12
防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、それぞれ別の防火対象物とみなされる。
13
防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、それぞれ別の防火対象物とみなして消防用設備等を設置しなければならない。
14
開口部のない耐火構造の床又は壁で区画された部分。
15
同一敷地内にある2以上の防火対象物で、外壁間の中心線からの水平距離が1階は3m以下、2階以上は5m以下で近接する場合、消防用設備等の設置について、1棟とみなされる。
16
1階と2階が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されていれば、それぞれ別の防火対象物とみなす。
17
政令別表第1(16)項に掲げる防火対象物の部分で、同表(16)項以外の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の適用について、同一用途に供される部分を一の防火対象物とみなす。
18
防火対象物の関係者とは、防火対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。この関係者で権原を有するものが、設置し維持すべきことに対する命令に違反した場合、処罰の対象となる。
19
消防用設備等とは、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設をいう。
20
消火活動上必要な施設・・・・・排煙設備、連結散水設備及び動力消防ポンプ設備をいう。
21
消防機関へ通報する火災報知設備は、無線通信補助設備と同じく、消火活動上必要な施設に含まれる。
22
連結送水管は、消火器と同じく、消火設備に含まれる。
23
無線通信補助設備
24
展示場に設置されている自動火災報知設備
25
屋内消火栓設備
26
非常警報設備
27
増築部分の床面積の合計が、1,000㎡以上であるか、又は増築前の延べ面積の1/2以上である場合
28
改築に係る当該防火対象物の部分の床面積の合計が、1,000㎡となる場合
29
延べ面積が2,000㎡の遊技場の主要構造部である壁2/3にわたって模様替えする。
30
基準時の延べ面積が1,000㎡の工場を1,500㎡に増築するもの
31
主要構造部である壁について行う、過半の修繕又は模様替え
32
主要構造部である壁を3分の2にわたって修繕したもの
33
1,000
34
変更後の用途が特定防火対象物に該当する場合は、変更後の用途区分に適合する消防用設備等を設置しなければならない。
35
消防用設備等が変更前の用途に係る技術基準に違反していた場合、変更後の用途に係る技術基準に従って設置しなければならない。
36
用途変更後、設置義務のなくなった消防用設備等については、撤去するなど確実に機能を停止させなければならない。
37
延べ面積が1,000㎡以上の特定防火対象物
38
キャバレーで、延べ面積が1,000㎡のもの
39
病院で、延べ面積が1,000㎡のもの
40
物品販売店舗・・・・・1年に1回, 養護老人ホーム・・・・・1年に1回
41
集会場で、延べ面積が1,000㎡のもの, 飲食店で、延べ面積が1,000㎡のもの, 百貨店で、延べ面積が1,000㎡のもの
42
1,000㎡
43
特定防火対象物以外の防火対象物にあっては、点検を行った結果を維持台帳に記録し、消防長又は消防署長に報告を求められたときに報告すればよい。
44
延べ面積が1,000㎡以上の病院に設置された法令上設置義務のある消防用設備等の点検は、消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせなければならない。
45
消防法第17条に基づいて設置された消防用設備等は、定期に点検をしなければならない。
46
延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物の消防用設備等の定期点検は、消防設備士の免状の交付を受けている者のみができる。
47
避難階又は地上に直通する屋内階段が一のカラオケ店
48
消防庁長官
49
3
50
延べ面積500㎡のダンスホール
51
延べ面積が250㎡のカラオケボックス, 延べ面積が500㎡のナイトクラブ
52
延べ面積が250㎡の特別支援学校
53
消防用設備等を設置したときに届け出て検査を受けるのは、当該防火対象物の工事を行った工事責任者である。
54
特定防火対象物以外の防火対象物であっても延べ面積が300㎡以上あり、かつ、消防長又は消防署長から火災予防上必要があると認めて指定された場合は、届け出て検査を受けなければならない。
55
検査を受けなければならない特定防火対象物の関係者は、消防用設備等の設置に係る工事が完了した日から10日以内に消防長又は消防署長に届け出なければならない。, 特定防火対象物以外のものについては、延べ面積に関係なく届け出て検査を受ける必要はない。
56
地上に直通する階段が2か所ある5階建ての作業場で、延べ面積が250㎡のもの
57
ア、ウのみ
58
甲種消防設備士が、工事に着手しようとする日の10日前までに消防長又は消防署長に届け出る。
59
甲種消防設備士は、消防用設備等の工事に着手しようとする場合、消防長又は消防署長に必要な事項について届け出なければならない。
60
甲種消防設備士は、工事に着手しようとする場合、工事整備対象設備等着工届出書を10日前までに消防長又は消防署長に提出しなければならない。
61
(ア)消防長又は消防署長 (イ)設備等技術基準 (ウ)権原を有する者