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問題一覧
1
【裁判所の組織と権能】当事者の意思いかんにかかわらず終局的に、事実を確定し当事者の主張する権利義務の在否を確定するような純然たる訴訟事件についてなされた裁判であっても、調停に代わるものであれば、公開の法廷における対審及び判決による必要はないとした。
×
2
【裁判所の組織と権能】裁判の対審及び判決の公開の規定は、法廷で傍聴人がメモを取ることを権利として保障しているものではないが、法廷で傍聴人がメモを取ることは、その見聞する裁判を認識記憶するためにされるものである限り、表現の自由の保障の精神に照らし尊重に値し、故なく妨げられてはならないとした。
◯
3
【裁判所の組織と権能】全て司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属するところ、家庭裁判所は、一般的に司法権を行う通常裁判所の系列に属する下級裁判所であり、憲法が設置を禁止する特別裁判所には当たらないとするのが判例である。
◯
4
【裁判所の組織と権能】高裁判所は、本来の裁判権のほかに、規則制定権、下級裁判所裁判官の指名権、下級裁判所及び裁判所職員に対する監督などの司法行政の監督権を有する。
◯
5
【裁判所の組織と権能】裁判官に職務上の義務違反がある場合には、裁判によって懲戒処分に付すことができるところ、懲戒処分の種類は、裁判官分限法で免職、戒告、過料の三つが定められている。
×
6
【司法権の独立】司法府の独立は尊重されるべきであるから、裁判官の免職の懲戒処分の権限は裁判所にのみ与えられているが、免職以外の懲戒処分の権限については行政機関にも認められている。
×
7
【司法権の独立】下級裁判所の裁判官の任命権は内閣にあるが、裁判官の人事については裁判所の自主性が尊重されるべきであるから、内閣は下級裁判所の提出した名簿に基づいて任命しなければならない。
×
8
【司法権の独立】最高裁判所が下級裁判所の個別具体的な裁判判決に対して直接指示することは、たとえそれが当該判決と先例との整合性を確保する目的であったとしても、許されない。
◯
9
【司法権の独立】国勢調査は裁判所に対して行える
×
10
【司法権の独立】最高裁判所の裁判官に定年はない
×
11
【司法権の独立】裁判官は、分限裁判により、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合は、罷免される。
◯
12
【司法権の独立】公の弾劾による罷免の事由は、職務上の義務に著しく違反し、または職務を基だしく怠った場合と、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができない場合に限定されている。
×
13
【司法権の独立】最高裁判所の裁判官の任命は、任命後に初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の際、国民の審査に付し、その後10年を経過後に初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の際、更に審査に付する。
×
14
【違憲審査制】わが国の法制度の下においては、具体的事件を離れて抽象的に法令等の合意性を判断する権限を裁判所に付与したものと解することはできず、特定の者の具体的な法律関係について紛争が存する場合にのみ、裁判所は違憲審査権を行使することができると解される。
◯
15
【違憲審査制】国会議員の立法行為が国家賠償法上違法の評価を受けるか否かという問題は、当該立法の内容の違憲性の問題とは区別されるべきであり、仮に当該立法の内容が憲法の規定に違反する廉があるとしても、そのことをもって国会議員の立法行為が直ちに違法の評価を受けるものではない。
◯
16
【違憲審査制】違憲審査権は、具体的な訴訟の解決に必要な限りにおいてのみ行使されるのが原則であるから、裁判所が違憲判断をする場合は、法令そのものを違憲と判断する方法によることはできず、当該事件における具体的な適用だけを違憲と判断する方法によらなければならない。
×
17
【違憲審査制】公職選挙法に定める議員定数配分規定の下における投票価値の較差が、憲法の投票価値の平等要求に反する程度に至った場合,直ちに当該定数配分規定が憲法に違反することになるが、当該定数配分規定の下で施行された選挙を直ちに無効とすることが相当でないときは、裁判所は、選挙を無効とするがその効果は一定期間経過後に初めて発生するという内容の判決をすることができる。
×
18
【違憲審査制】条約は違憲審査の対象にならない
×
19
【財政】あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とし、租税に関する事項の細目については、明示的・個別的・具体的な法律の委任に基づき、命令で定めることができる。
◯
20
【財政】内閣は、会計年度が開始する時までに当該年度の予算が成立しない場合、暫定予算を作成し、これを国会に提出することができるが、当該暫定予算が成立しない場合には、前年度の予算を施行することができる。
×
21
【財政】国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、当該会計検査院は、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならないが、決算が否決された場合でも、すでになされた支出の効力に影響はない。
×
22
【財政】国会も予算を作成・提出ができる
×
23
【財政】予備費を設ける場合の国会の議決は、歳出予算の他の費目についての国会の議決とはその性質を異にし、一定の金額を予備費として計上することの承認であって、具体的な支出を承認する意味をもつものではない。
◯
24
【財政】会計検査院は、国の収入支出の決算について、このすべてを毎年検査し、次の年度に、その検査報告とともに、国会に提出しなければならない。
×
25
【財政】内閣は、予備費の支出について、事後に国会の承諾を得なければならないが、承諾が得られない場合においても、すでになされた予備費支出の法的効果には影響を及ぼさない。
◯
26
【財政】意法で定める租税法律主義とは、租税の新設及び税制の変更が法律の形式によって国会の議決を必要とする原則をいい、実質的に租税と同様に強制的に徴収される負担金や手数料はその適用を受けない。
×
27
【財政】従来非課税物件とされてきた物品に対して、通達を機縁として課税処分を行ったとしても、その通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである場合には、租税法律主義に反しない。
◯
28
【財政】国家公務員の給与等の減額を提言する人事院勧告を裁判官についても受け入れて、その報酬月額を減額することは、裁判官の報酬は在任中減額できないとする憲法の規定に違反する。
×
29
【地方自治】日本国憲法は、地方公共団体に議事機関として議会を設置することを定めているが、町村が条例で、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることは、憲法の規定に違反しない。
◯
30
【地方自治】憲法では、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙すると定めており、法律の定めるその他の吏員を必ず設けなければならない。
×
31
【地方自治】地方自治権の性質として、個人が国家に対して不可侵の権利をもつのと同様に地方自治体も基本権を有するという承認説と、国は地方自治体の廃止を含めて地方自治保障の範囲を法律によって定めることができるという固有権説がある。
×
32
【地方自治】特定の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することはできない。
◯
33
【人権の総合問題】男女で異なる定年年齢を定める就業規則が、専ら性別のみを理由とした不合理な差別であると認められる場合には、民法等の私法における諸規定を適用して解決するまでもなく、当該就業規則は憲法14条1項に違反するため、当然に違憲であるとするのが判例である。
×
34
【人権の総合問題】憲法に規定されている「公共の福祉」の意味について、「公共の福祉」は、人権の外にあり、人権を制約することのできる一般的な原理であると解する説に立つと、「公共の福祉」による制約が許されるのは、条文中に「公共の福祉」による制約を受けることが明記されている経済的自由権と社会権に限られることになる。
×
35
【人権の総合問題】憲法の人権規定が私法関係においても直接適用され、私人間にも直接効力を有すると解する直接適用説に立つと、私人間の行為が憲法によって規律されることとなるため、私的自治の原則の保護に資すると一般に解されている。
×
36
【統治の総合問題】国会の常会を招集することは天皇の国事行為である
◯
37
【統治の総合問題】臨時会は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があった場合にのみ召集される。
×
38
【統治の総合問題】衆議院が解散されたときに開かれる参議院の緊急集会は、国に緊急の必要があるときに内閣が求める場合以外でも、参議院議員の総議員の3分の1以上の要求がある場合には開かれることになる。
×
39
【統治の総合問題】普通地方公共団体の議会の議員の一定数の者が、当該普通地方公共団体の長に対して臨時会の招集を請求することにより、一定期間内に臨時会の招集を義務づける制度は、地方自治法上には存在しない。
×
40
【統治の総合問題】衆議院の解散による総選挙が行われたときに国会が召集される手続きに関しては憲法に規定されているが、衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときに国会が召集される手続きに関しては憲法に直接の規定はない。
◯
41
【統治の総合問題】憲法は、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」と規定しているが、地方議会の議員の発言については、いわゆる免責特権が憲法上保障されていると解すべき根拠はないとするのが判例である。
◯
42
事前差止めに比較衡量論は採用されてる?
×
43
税関検査は検閲に当たる?
×
44
新聞記者に証言拒絶権はある
×
45
プログラム規定説はここの国民に対して法的権利を保障したものである
×
46
法的権利説はここの国民の権利を保証したもの
◯
47
抽象的権利説は25条を直接の根拠にして裁判所に請求できる? 生存権を具体化する法律によっては?
×、◯
48
具体的権利説は、25条に関する立法不作為の違憲確認訴訟ができる
◯