問題一覧
1
【外国人の人権】我が国に在する外国人は、憲法上、外国への一時旅行する自由を保障されている
×
2
【外国人の人権】指紋押捺制度は違憲?
×
3
【特別な法律関係】公務員が政治活動の自由の制限を違反したら、刑事罰を科されることがある
◯
4
【特別な法律関係】拘禁されている者にも新聞、図書等の閲読の自由が認められているが、それを許すことにより、刑事施設内の規律及び秩序が害される一般的、抽象的なおそれがある場合は、制限される
×
5
【特別な法律関係】禁錮以上の刑に処された職員の失職を定めた規定は14条に違反しない
◯
6
【幸福追求権】表現行為に対する事前差止めはOK?
×
7
【幸福追求権】住基ネットは秘匿性の高い情報?
×
8
【幸福追求権】内申書への記載による情報公開は合達?
◯
9
【幸福追求権】幸福追求権は広く一般的行為の自由を保障できる権利?
×
10
【幸福追求権】自己決定権は憲法上の権利?
×
11
【幸福追求権】北方ジャーナル事件は、人格権としての名誉権に基づき、差止めを求めることができる、とした
◯
12
【法の下の平等】14条にいう”社会的身分”とは、広く人が社会において占めている地位のこと
×
13
【法の下の平等】14条にいう「社会的関係」とは、政治的関係及び経済的関係に含まれない全ての生活関係のこと
◯
14
【法の下の平等】併給の禁止は厳格に検討して判断すべき
×
15
【思想・良心の自由】謝罪広告を新聞に掲載することを裁判所が命じるのは違憲
×
16
【思想・良心の自由】高校受験の内申書に政治集会への参加等の記載をさせることは合意である
◯
17
【思想・良心の自由】君が代起立斉唱を求めるのは思想・良心の自由に対する直接的・間接的な制約となることはない
×
18
【信教の自由】市が主催し神式にのっとり挙行された市体育館の起工式について、建築主が一般の慣習に従い起工式を行うのは、工事の円滑な進行を図るため工事関係者の要請に応じ建築着工に際しての慣習化した社会的儀礼を行うという極めて世俗的な目的によるものであることなどからすると、当該起工式は、宗教との関わり合いを持つものということはできず、憲法20条3項に違反しない。
×
19
【信教の自由】宗教上の行為の自由は、内心における信仰の自由と異なり、公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要な制約に服すると解されている。
◯
20
【信教の自由】政教分離原則とは、国家と宗教との完全な分離、すなわち、国家と宗教とはそれぞれ独立して相互に結びつくべきではなく、国家は宗教の介入を受けず、また宗教に介入すべきでないという国家の非宗教性を意味するものであるとするのが判例である。
×
21
【信教の自由】宗教法人に関する法的規制が、信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしても、これになんらかの支障を生じさせることがあるとするならば、憲法の保障する精神的自由の一つとしての信教の自由の重要性に思いを致し、憲法がそのような規制を許容するものであるかどうかを慎重に吟味しなければならない。
◯
22
【信教の自由】市が遺族会所有の忠魂碑を公費で市有地に移転、再建し、その市有地を遺族会に無償貸与した行為は、忠魂碑は宗教施設であり、遺族会も宗教上の団体と認められるため、特定の宗教に対する援助、助長、促進に当たり、政教分離の原則に違反するとした。
×
23
【表現の自由】法定メモ採取事件では、法廷で傍聴人がメモを取ることの自由は、憲法が直接保障する表現の自由そのものに当たるため、いかなる場合であっても妨げられない
×
24
【表現の自由】取材の自由は、憲法の保障の下にある
×
25
【表現の自由】徳島市公安条例の規定は、通常の判断能力を有する一般人であれば、経験上、蛇行進,渦巻行進、座り込み等の行為が殊更な交通秩序の阻害をもたらすような行為に当たることは容易に判断できるから、明確性を欠くとはいえず、憲法に違反しないとした。
◯
26
【表現の自由】検閲を行う主体は行政権でなければならず、公権力一般ではない
◯
27
【表現の自由】検閲は網羅的一般的に審査する
◯
28
【表現の自由】著名な小説家が執筆した小説によって、交友関係にあった女性がプライバシーを侵害されたとした事件で、当該小説において問題とされている表現内容は、公共の利害に関する事項であり、侵害行為の対象となった人物の社会的地位や侵書行為の性質に留意することなく、侵害行為の差止めを肯認すべきであり、当該小説の出版等の差止め請求は肯認されるとした。
×
29
【表現の自由】夕刊和歌山時事に掲載された記事により名誉が毀損されたとする事件で、刑法は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者を処開対象とするが、事実の真否を判断し、事実であることの証明があったときは罰しないとするところ、被告人の摘示した事実につき真実である証明がない以上、真実であると誤したことにつき相当の理由があったとしても名誉毀損の罪責を免れない。
×
30
【表現の自由】報道関係者の取材源の秘密は、民事訴訟法に規定する職業の秘密にあたり、民事事件において証人となった報道関係者は、保護に値する秘密についてのみ取材源に係る証言拒絶が認められると解すべきであり。保護に値する秘密であるかどうかは、秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量により決せられるべきであるとした。
◯
31
【表現の自由】民事事件には報道関係者に証言拒絶権があるが、刑事事件にはない、新聞記者には証言拒否権はない
◯
32
【職業選択の自由】違憲な判例は?
薬事法の距離制限
33
【職業選択の自由】消極的・警察的目的の規則は、緩やかで合憲が多い
×
34
【職業選択の自由】積極的・政策的規則は緩やかで合憲が多い
◯
35
【職業選択の自由】酒税法による酒類販売業の免許制は、積極的・政策的規則と解される
×
36
【職業選択の自由】旧薬事法による薬局開設の許可制の採用及び許可条件としての薬局の適正配置規制は、国民の生命及び健康に対する危険の防止という消極的・警察的目的の規制であり、同法の立法目的である不良医薬品の供給の防止等のために必要かつ合理的な規制とはいえないから、憲法22条1項に違反する。
×
37
【財産権】違憲の判例は
森林法
38
【財産権】特定の個人に対し、財産上特別の犠牲が課せられた場合と、生命、身体に対し特別の犠牲が課せられた場合とで,後者の方を不利に扱うことが許されるとする合理的理由はないから、痘そうの予防接種によって重篤な後遺障害が発生した場合には、国家賠償請求によらずに、憲法29条3項を直接適用して、国に対して補償請求をすることができる。
×
39
【財産権】補償請求は、関係法規の具体的規定に基づいて行うが、法令上補償規定を欠く場合であっても、直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をすることができる。
◯
40
【財産権】農地改革事件では完全補償説、土地収用法事件では相当補償説を採用した
×
41
【財産権】財産権の保障とは、個々の国民が現に有している個別的、具体的な財産権の保障を意味するものではなく、個人が財産権を享有することができる法制度すなわち私有財産制を保障したものとされている。
×
42
【人身の自由】最高裁判所の判例では、憲法の迅速な裁判の保障条項は、迅速な裁判を保障するために必要な措置をとるべきことを要請するにとどまらず、審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判を受ける被告人の権利が害せられたと認められる異常な事態が生じた場合、これに対処すべき具体的規定がある場合に限りその審理を打ち切る非常救済手段がとられるべきことを認める趣旨の規定であるとした。
×
43
【人身の自由】最高裁判所の判例では、憲法の定める法定手続の保障が、行政手続に反ぶと解すべき場合であっても、一般に行政手続は刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防衛の機会を常に必ず与えることを必要とするものではないとした。
◯
44
【人身の自由】憲法は、強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができないと定め、任意性のない自白の証拠能力を否定しているが、任意性のある自白であれば、これを補強する証拠が別になくても、有罪とすることができる。
×
45
【人身の自由】憲法の定める法定手続の保障は、手続が法定されることのみならず、その法定手続が適正でなければならないこと、実体もまた法律で定められなければならないこと、及び法律で定められた実体規定も適正でなければならないことが必要である。
◯
46
【人身の自由】公判延における被告人の自白は、裁判所の自由心証によって真実に合致するものと認められる場合には、さらにほかの補強証拠を必要としないで犯罪事実の認定をすることができ、憲法38条3項の「本人の自白」には含まれない。
◯
47
【人身の自由】刑事裁判において、起訴された犯罪事実のほかに,起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮し、そのため被告人を重く処罰することは憲法31条等に反し許されないが、量刑のための一情状として、いわゆる余罪をも考慮することは、必ずしも禁ぜられるところではない。
◯
48
【選挙権】立候補を思いとどまるように勧告又は説得することは許されない
×
49
【選挙権】重複立候補制の採用は違憲
×
50
【選挙権】選挙犯罪系刑者の選挙権・非選挙権の停止は不当に選挙権を奪うものである
×
51
【選挙権】憲法15条1項は立候補の自由について直接には規定していないが、これもまた、同条同項の保障する基本的人権の一つであり、労働組合が、組合の方針に反して立候補しようとする組合員に対し、立候補の取りやめを要求し、これに従わないことを理由に統制違反者として処分することは、組合の統制権の限界を超え、違法となる。
◯
52
【社会権】プログラム規定説は、憲法の生存権の規定は、国民の生存を確保すべき政治的・道義的義務を国に課したにとどまらず、個々の国民に対して法的権利を保障したものである。
×
53
【社会権】抽象的権利説は、憲法の規定は、国家に対して立法その他の措置を通じて生存権を実現すべき法的義務を課しているので、直接憲法の規定を根拠に、裁判所に対し国家の立法の不作為の違憲性を争うことも、生存権を具体化する法律の存在を前提として憲法違反を主張することも許されないとしたものである。
×
54
【社会権】具体的権利説は、国が25条を具体化する立法をしない場合に、裁判所に対して国の立法不作為の違憲確認訴訟を提起できる
◯
55
【社会権】最高裁判所の判例では、健康で文化的な最低限度の生活の内容について、その具体的な立法措置の選択決定は立法府の広い裁量にゆだねられているため、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱及び濫用であるといえる場合であっても、司法審査の対象とならないとした。
×
56
【社会権】憲法25条の定める健康で文化的な最低限度の生活を維持するために必要な生活費は経済学等の学問的知見によって容易に計量化が可能であり、所得税法における課税最低限を定めるに当たっては立法府の裁量を認める余地はないから、同法の定める課税最低限が健康で文化的な最低限度の生活を維持するための生計費を下回ることを立証すれば、当該課税最低限に基づく課税の憲法25条違反を主張することができるとするのが判例である。
×
57
【社会権】最高裁判所の判例では、憲法の生存権の規定における健康で文化的な最低限度の生活なるものは、抽象的・相対的な概念であって、具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は立法府の裁量にゆだねられているが、それはすべて裁判所の審査判断の対象となるとした。
×
58
【社会権】憲法26条2項前段の規定は、普通教育が民主国家の存立、繁栄のために不可欠な制度であるからではなく、それが子女の人格形成に必要欠くべからざるものであることから、親の本来有している子女を教育すべき責務を全うさせようという趣旨の規定であるとするのが判例である。
×
59
【社会権】憲法26条1項の規定の背後には、子供は、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在しているとするのが判例である。
◯
60
【社会権】すべて国民は、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負い。普通教育は子女の人格の完成に不可欠であることから、子女には、義務教育を受ける義務が課せられている。
×
61
【社会権】教育を受ける権利は、自由権+社会権
◯
62
【社会権】非現業の国家公務員および地方公務員は、職員として採用された場合は、採用後6か月以内に職員団体に加入することが義務づけられている。
×
63
【社会権】労働基本権に関する規定は、いわゆるプログラム規定であり、勤労者は、これを直接の根拠として、個々の権利侵害の事実について、裁判で争うことはできないと解されている。
×
64
【社会権】憲法は、勤労者の団体行動権を保障しているため、正当な争議行為については、民事上の債務不履行による賠償責任または不法行為責任が免除される
◯
65
【社会権】
1
66
【国会の地位と公正】予算は30日以内に議決しなかったら両院協議会を開いて決める
×
67
【国会の地位と公正】内閣総理大臣の指名について、衆議院と参議院の議決が一致しないときは、参議院は、両院協議会を求めなければならず、衆議院はこの求めを拒むことができない。
◯
68
【国会の地位と構成】参議院のボイコットはそれぞれ何日? ①法律案 ②条約 ③予算 ④内閣総理大臣の氏名
①60 ②30 ③30 ④10
69
【国会の地位と構成】衆議院の先議権が認められてるのは?
予算
70
【国会の地位と構成】両議院協議会がひつようなのは?
予算、条約の承認、内閣総理大臣の指名
71
【国会の地位と構成】両議院協議会でも決まらず、衆議院の再議決が必要なのは?どれくらいの賛成が必要?
法律案、出席議員の3分の2以上
72
【国会の地位と構成】衆議院の優越が認められてるもの4つ
予算、内閣総理大臣の指名、条約の承認、国会の会期延長
73
【国会の活動と権能】常会、臨時会及び特別会の会期は、それぞれ召集の都度、両議院一致の議決で定めなければならない。
×
74
【国会の活動と権能】国会の会期中に議決に至らなかった案件は、原則として後会に継続しない。これを会期不継続の原則といい。憲法上明文で規定されている
×
75
【国会の活動と権能】法律案の議決で参議院が衆議院と異なった議決をした場合、両院協議会を必ず開く
×
76
【国会の活動と権能】憲法は両議院の同時活動の原則を採用しており、衆議院が解散されたときは、参議院は同時に閉会となるが、参議院議員は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
×
77
【国政調査権】国政調査権は、その行使に当たって、証人の出頭及び証言並びに記録の提出の要求のほか、住居侵入、捜索、押収も強制力を有する手段として認められている。
×
78
【国会議員】国会議員の不逮捕特権は、国会が閉会中に開催される継続審議中の委員会の委員である国会議員には、認められている。
×
79
【国会議員】国会議員の不逮捕特権は、国会の会期中であっても、議院の許諾がある場合と、院内及び院外における現行犯罪の場合には、認められない。
×
80
【内閣の組織と権能】内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、その所掌事務について指導、助言等の指示を与える権限を有するとするのが判例である。
◯
81
【内閣の組織と権能】国務大臣は、内閣総理大臣に案件を提出して、閣議を求めることができるが、主任の大臣として行政事務を分担管理する国務大臣が提出することができる案件は、その分担管理する行政事務の範囲に限られる。
×
82
【内閣の組織と権能】内閣は、衆議院議員総選挙の後に初めて召集された国会において、内閣総理大臣が指名され、天皇によって任命された時点で、総辞職をしなければならない。
×
83
【内閣の組織と権能】内閣が国会に対して負う責任は、憲法69条の規定による総辞職の場合は別として、法的責任であると一般に解されている。
×
84
【内閣の組織と権能】内閣総理大臣は、国務大臣を任命するとともに、また、任意に国務大臣を罷免することができ、国務大臣の任免権は内閣総理大臣の専権に属するが、この国務大臣の任免には天皇の認証を必要とする。
◯
85
【内閣の組織と権能】内閣は、国会の制定した法律に違憲の疑いがあると思われる場合には、その判断で直ちにその執行を停止しなければならない。
×
86
【内閣の組織と権能】内閣が条約を締結するには、事前に、時宜によっては事後に国会の承認を得ることが必要であるが、いずれの国とどのような条約を締結するかについて決定する権能は内閣にある。
◯
87
【内閣総理大臣】条約の締結は内閣の主要な権限の一つであるが、原則として条約の署名又は批准に先立って国会の承認を得ることを要し、緊急を要する場合等の限られた状況においてのみ、事後に承認を求めることも許容されると一般に解されている。ここにいう「条約」には、国会の承認を得て締結された条約の実施のために相手国行政府との間で結ばれる行政協定(行政取極)もすべて含まれる。
×
88
【内閣総理大臣】行政機関が制定する法形式を一般に「命令」といい、内閣が定める命令である政令は、命令の中で最高の形式的効力を有する。憲法73条6号は「この憲法及び法律の規定を実施するために」政令を制定する権限を内閣に与えているが、政令により憲法を直接実施することは認められていないと一般に解されている。
◯
89
【内閣総理大臣】内閣総理大臣は、恩赦を決定し、天皇がこれを認証する。
×
90
【内閣総理大臣】内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出することができるが、この議案には法律案の及び予算案が含まれる。
◯
91
【内閣総理大臣】内閣総理大臣は,国務大臣の在任中における訴追への同意権を有するが、同意を拒否した場合,国務大臣は訴追されず、訴追の理由となった犯罪に対する公訴時効は進行する。
×
92
【内閣総理大臣】予算に予備費を計上し、内閣総理大臣の責任でこれを支出することができるが、その支出については、事後に国会の承諾を得なければならない。
×
93
【内閣総理大臣】主任の大臣の間における権限について疑義があり、内閣総理大臣がこれを裁定する場合、閣議にかけることが必要である。
◯
94
【司法権の範囲と限界】最高裁判所の判例では、議院の解散は,極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であるが、それが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合は、裁判所の審査権に服するとした。
×
95
【司法権の範囲と限界】最高裁判所の判例では、自律的な法規範をもつ社会ないし団体にあっては、当該規範の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ、必ずしも、裁判にまつを適当としないものがあり、地方議会議員の出席停止処分は、権利行使の一時的制限に過ぎず、司法審査の対象とならないとした。
×
96
【司法権の範囲と限界】裁判所は、法令の形式的審査権をもつので、両院において議決を経たものとされ適法な手続によって公布されている法について、法制定の議事手続に関する事実を審理してその有効無効を判断することができる。
×
97
【司法権の範囲と限界】具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとる訴訟であっても、信仰対象の価値または宗教上の教義に関する判断が、その帰すうを左右する必要不可なもので、訴訟の争点および事者の主張立証の核心であると認められるときは、裁判所法にいう法律上の争訟に当たらないとした。
◯
98
【裁判所の組織と権能】憲法第76条の例外として、裁判官の弾劾裁判を国会の設ける裁判管弾劾裁判所で行うことや、国会議員の資格手訟についての裁判を各議で行うことが認められており、これらの裁判に対して、更に司法裁判所へ出訴することは認められない。
◯
99
【裁判所の組織と権能】憲法においては、最高裁判所の設置について明示がある一方、下級裁判所の種類、機構等については直接明示するところがないことから、統一的な法令解釈の運用が図られる限り、これらの事項については法律に委ねられているものと一般に解されている。
◯