長野県令和5年度クリーニング師試験(衛生法規)
問題一覧
1
①取締り ②公共の福祉 ③利用者の利益の擁護
2
A-含まれる B-含まれない C-含まれない
3
伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗たく物を取り扱う場合においては、洗たくが消毒の効果を有する方法によってなされる場合であっても、これを洗たくするときは、その前に消毒しなくてはならない。
4
無店舗取次店においては、苦情の申出先となるクリーニング所又は無店舗取次店の名称、クリーニング所の所在地又は車両の保管場所並びに電話番号を記載した書面を配布しなければならない。
5
従事者数に変更が生じた場合は、営業者は速やかに都道府県知事に届け出なければならない。
6
クリーニング師は免許証の再交付を申請した後、失った免許証を発見したときは、5日以内に免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
7
営業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に従事する者に対し、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定した当該業務に関する知識の習得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
8
クリーニング師が犯罪を犯して罰金以上の刑に処せられたときは、その犯罪がクリーニング業に関するものでなければ、その免許を取り消すことができない。
9
この法律は、公衆衛生の向上及び増進に資することのみならず、国民生活の安定に寄与することも目的としている。
長野県令和3年度クリーニング師試験(衛生法規)
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繊維の鑑別(クリーニング師試験)
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1
①取締り ②公共の福祉 ③利用者の利益の擁護
2
A-含まれる B-含まれない C-含まれない
3
伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗たく物を取り扱う場合においては、洗たくが消毒の効果を有する方法によってなされる場合であっても、これを洗たくするときは、その前に消毒しなくてはならない。
4
無店舗取次店においては、苦情の申出先となるクリーニング所又は無店舗取次店の名称、クリーニング所の所在地又は車両の保管場所並びに電話番号を記載した書面を配布しなければならない。
5
従事者数に変更が生じた場合は、営業者は速やかに都道府県知事に届け出なければならない。
6
クリーニング師は免許証の再交付を申請した後、失った免許証を発見したときは、5日以内に免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
7
営業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に従事する者に対し、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定した当該業務に関する知識の習得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
8
クリーニング師が犯罪を犯して罰金以上の刑に処せられたときは、その犯罪がクリーニング業に関するものでなければ、その免許を取り消すことができない。
9
この法律は、公衆衛生の向上及び増進に資することのみならず、国民生活の安定に寄与することも目的としている。