長野県令和4年度クリーニング師試験(衛生法規)
問題一覧
1
①公衆衛生等 ②指導及び取り締まり ③利用者の利益の擁護
2
繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与するリネンサプライ業、貸しおむつ業(ダイアパー業)などはクリーニング業には該当しない。
3
伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれがあるものとして厚生労働省令で指定する洗たく物であっても、洗たくが消毒の効果を有する場合にあっては、洗たく前の消毒は不要である。
4
無店舗取次店においては、苦情の申出先となるクリーニング所又は無店舗取次店の名称、クリーニング所の所在地又は車両の保管場所並びに電話番号を記載した書面を営業に用いる車両に掲示しなければならない。
5
営業者がクリーニング師であって、自ら、主としてクリーニング所の業務に従事する場合であっても、クリーニング所(「取次所」を除く。)に営業者以外のクリーニング師を置かなければならない。
6
複数の都道府県でクリーニング所を営業しようとする場合は、開設地を管轄する都道府県知事にあらかじめ必要な事項を届け出なければならない。
7
クリーニング師が免許証を紛失した場合は、その旨を記した書類を添え、1月以内に、免許を与えた都道府県知事に再交付の申請をしなければならない。
8
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、都道府県知事が指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受講し、その後5年を超えない期間ごとに研修を受講しなければならない。
9
クリーニング業法に基づき立入検査を行う環境衛生監視員は、クリーニング業法で規定する事項についてのみ検査権を有するものであり、犯罪捜査の権限は有しない。 (注)保健所を設置する市又は特別区については、「都道府県知事」を「市長」又は「区長」と読み替える。
10
標準営業約款とは、消費者の保護のための制度で、技術水準や事故の場合の保証制度などを完備した旨の登録を行った店には「JISマーク」の表示がされている。
長野県令和3年度クリーニング師試験(衛生法規)
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駿 新田 · 3回閲覧 · 10問 · 1年前長野県令和3年度クリーニング師試験(衛生法規)
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10問 • 1年前繊維の鑑別(クリーニング師試験)
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繊維の鑑別(クリーニング師試験)
35回閲覧 • 24問 • 1年前問題一覧
1
①公衆衛生等 ②指導及び取り締まり ③利用者の利益の擁護
2
繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与するリネンサプライ業、貸しおむつ業(ダイアパー業)などはクリーニング業には該当しない。
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伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれがあるものとして厚生労働省令で指定する洗たく物であっても、洗たくが消毒の効果を有する場合にあっては、洗たく前の消毒は不要である。
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無店舗取次店においては、苦情の申出先となるクリーニング所又は無店舗取次店の名称、クリーニング所の所在地又は車両の保管場所並びに電話番号を記載した書面を営業に用いる車両に掲示しなければならない。
5
営業者がクリーニング師であって、自ら、主としてクリーニング所の業務に従事する場合であっても、クリーニング所(「取次所」を除く。)に営業者以外のクリーニング師を置かなければならない。
6
複数の都道府県でクリーニング所を営業しようとする場合は、開設地を管轄する都道府県知事にあらかじめ必要な事項を届け出なければならない。
7
クリーニング師が免許証を紛失した場合は、その旨を記した書類を添え、1月以内に、免許を与えた都道府県知事に再交付の申請をしなければならない。
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クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、都道府県知事が指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受講し、その後5年を超えない期間ごとに研修を受講しなければならない。
9
クリーニング業法に基づき立入検査を行う環境衛生監視員は、クリーニング業法で規定する事項についてのみ検査権を有するものであり、犯罪捜査の権限は有しない。 (注)保健所を設置する市又は特別区については、「都道府県知事」を「市長」又は「区長」と読み替える。
10
標準営業約款とは、消費者の保護のための制度で、技術水準や事故の場合の保証制度などを完備した旨の登録を行った店には「JISマーク」の表示がされている。