長野県令和3年度クリーニング師試験(衛生法規)
問題一覧
1
①公衆衛生等 ②公共の福祉 ③利用者の利益の擁護
2
「営業者」には、洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者は含まれない。
3
洗たく物の処理について、男性用と女性用、大人用と子供用は区別して処理することとされている。
4
営業者は、利用者から説明を求められた場合は、洗たく物の処理方法等について説明しなければならない。
5
営業者は、洗たく物の処理を行うクリーニング所ごとに、1人以上のクリーニング師を置かなければならない。
6
無店舗取次店においては、洗たく物の受取及び引渡しのみを営業とするものであるから都道府県知事への届出は不要である。 (注)保健所を設置する市又は特別区については、「都道府県知事」を「市長」又は「区長」と読み替える。
7
クリーニング師の免許を受けようとする者は、クリーニング師試験合格地の都道府県知事に免許の交付を申請しなければならない。
8
営業者は業務に従事する者が、当該業務に関する知識の習得及び技能の向上を図るための講習の受講を希望した場合は、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質の向上を図るための講習を受けさせることができる。
9
都道府県知事は、必要があると認めるときは、その職員にクリーニング所又は業務用の車両に立ち入り、クリーニング業法に規定する措置の実施状況を検査させることができる。
10
この法律の対象となる生活衛生関係営業には、クリーニング業、理容業、美容業、旅館業が含まれるが、興行場営業は含まれない。
長野県令和3年度クリーニング師試験(公衆衛生)
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1
①公衆衛生等 ②公共の福祉 ③利用者の利益の擁護
2
「営業者」には、洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者は含まれない。
3
洗たく物の処理について、男性用と女性用、大人用と子供用は区別して処理することとされている。
4
営業者は、利用者から説明を求められた場合は、洗たく物の処理方法等について説明しなければならない。
5
営業者は、洗たく物の処理を行うクリーニング所ごとに、1人以上のクリーニング師を置かなければならない。
6
無店舗取次店においては、洗たく物の受取及び引渡しのみを営業とするものであるから都道府県知事への届出は不要である。 (注)保健所を設置する市又は特別区については、「都道府県知事」を「市長」又は「区長」と読み替える。
7
クリーニング師の免許を受けようとする者は、クリーニング師試験合格地の都道府県知事に免許の交付を申請しなければならない。
8
営業者は業務に従事する者が、当該業務に関する知識の習得及び技能の向上を図るための講習の受講を希望した場合は、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質の向上を図るための講習を受けさせることができる。
9
都道府県知事は、必要があると認めるときは、その職員にクリーニング所又は業務用の車両に立ち入り、クリーニング業法に規定する措置の実施状況を検査させることができる。
10
この法律の対象となる生活衛生関係営業には、クリーニング業、理容業、美容業、旅館業が含まれるが、興行場営業は含まれない。