地域福祉と包括的支援体制

地域福祉と包括的支援体制
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    問題一覧

  • 1

    ヒラリーはそれまでのコミュニティ概念を整理し、共通項として地域性と固有性を挙げた

    ‪‪✕‬

  • 2

    マッキーバーはコミュニティを地域性に基づいて人々の共同生活が営まれる自然発生的な共同社会とした

  • 3

    マッキーバーはアソシエーションを、コミュニティを基盤として、一定の目的・関心の為に作られた集団や組織と定義した

  • 4

    マッキーバーは、コミュニティは、交通・通信手段の発達などにより空間の縛りから解放されるとする、「コミュニティ解放論」もとなえた

    ‪✕‬

  • 5

    テンニースは、都市化の進展によりコミュにティは喪失・解体されたと主張した

    ‪✕‬

  • 6

    奥田道大は日本の地域社会を、住民の行動体系と価値意識を二つの軸に設定し、四つの地域社会に類型化した

  • 7

    奥田道大の「地域共同体モデル」は伝統や慣習を重視し地縁や血縁に基づく人間関係が強い

  • 8

    奥田の伝統的アノミーモデルは大規模団地 地区などにみられ、権利意識が高く、住民運動も活発である

    ‪✕‬

  • 9

    奥田の「個我モデル」においては、大都市近郊農村地帯にみられ、地域に対する関心は薄く、行政に依存しがちである

    ‪✕‬

  • 10

    奥田のコミュニティモデルは住民と行政がパートナーシップを形成し、主体的にまちづくりを展開している、住民自治型の組織を意味する、実体概念である

    ‪✕‬

  • 11

    日本は2000年代か2010年代にはすでに人口減少社会に入ったといわれる

  • 12

    日本では単独世帯と夫婦のみ世帯は増加してはいるが、世帯別構成で過半数には達していない

    ‪✕‬

  • 13

    限界集落とは55歳以上の高齢者が地域の人口での割合が過半数を超えている集落をいう

  • 14

    令和2年過疎地域における高齢化率は平均するとおよそ40%であり、全国平均をうわまわっている

  • 15

    令和2年度における過疎市町村の財政力指数は平均0.51である

    ‪✕‬

  • 16

    野村総研の推計では日本の富裕層は総人口の2.3%を占めているという

  • 17

    世界の中で富裕層の多い国の中でトップは米国であるが、日本は10位以内に入っていない

    ‪✕‬

  • 18

    日本の相対的貧困率はOECD諸国の中では低い方である

    ‪✕‬

  • 19

    日本の相対的貧困率は、ひとり親世帯では44. 5%を占めている

  • 20

    在留外国人の中で最も多いのは韓国人である

    ‪✕‬

  • 21

    2000 年の社会福祉法の改称・改正により第 4 条で地域福祉の推進が掲げられた

  • 22

    社会福祉法第 4 条 2 項では地域住民等が地域福祉を推進しなければならないとされた

    ‪✕‬

  • 23

    2017 年の社会福祉法の改正により社会福祉法第 4 条第 1 項が挿入され、地域福祉の目的は「地域共生社会の推進」とされた

  • 24

    社会福祉法第 4 条第 3 項で、国や地方公共団体は地域生活課題の解決に責任を持たなければならないとされた

    ‪‪✕‬

  • 25

    社会福祉法第 4 条の「地域生活課題」として例示されているものは、介護、保健医療住まい等の国民の基本的ニードに関わるものである

    ‪✕‬

  • 26

    社会的孤立とは、現代日本では深刻な問題であるが、OECD 諸国の中では米国や英国に比べれば深刻度は相対的に低いとされている

    ‪✕‬

  • 27

    社会的孤立がもたらす負の影響としては、健康状態の悪化、幸福感の低下、ソーシャルサポートネットワークからの脱落などがある

  • 28

    日本における社会的孤立問題は、戦後の経済発展の中で血縁・地縁・社縁などが失われ、新しい時代に順応したつながりが形成されていないためと分析されている

  • 29

    社会的孤立問題は、公的な福祉サービスだけでは対応できないとされている

  • 30

    社会的孤立の解消・軽減に向けて、都道府県社会福祉協議会は「ふれあいいきいきサロン」活動や見守りネットワーク活動に取り組んでいる

    ‪✕‬

  • 31

    地域包括ケア(支援)システムは地方の保健医療分野から始まった

  • 32

    地域包括ケアについて、政府のモデルデル事業として位置づけられたのは JA 長野厚生連の佐久総合病院の取り組みである

    ‪✕‬

  • 33

    「みつぎ総合病院」における地域包括の取り組みでは、国や行政の責任が重要であり、ボランティアによって行政責任を補完するべきではないとされた

  • 34

    地域包括ケアシステムは自助、互助、共助、公助による多元的なケアシステムである

  • 35

    2011 年の「地域包括ケアシステム研究会」の報告によれば公助、共助、互助、自助という優先順位が指摘されている

    ‪✕‬

  • 36

    2014 年『医療介護総合確保法』の介護分野では、特養入所者を原則として要介護3以上へ限定した

  • 37

    『医療介護総合確保法』では医療提供体制の構築と地域包括ケアシステムの一体的構築を重視している

  • 38

    地域包括ケアシステムでの五つの構成要素とは住まい・医療・介護・介護予防・教育である

    ‪✕‬

  • 39

    地域包括ケアシステムが法的に定義されたのは、2012 年介護保険法の改正である

    ‪✕‬

  • 40

    地域包括システムは高齢者分野のシステムであり、現在、高齢者以外は対象となっていない

    ‪✕‬

  • 41

    生活困窮者自立支援制度は、2008年リーマンショックを背景として「第二のセーフティネット」と位置付けられた

  • 42

    生活困窮者自立支援制度の基本理念の一つに関係機関と民間団体との緊密な連携を配慮することがあげられている

  • 43

    生活困窮者自立支援制度における生活困窮者とは最低限度の生活を維持できない者である

    ‪✕‬

  • 44

    生活困窮者自立支援制度の実施主体は都道府県及び市町村である

    ‪‪✕‬

  • 45

    生活困窮者自立支援制度において法に基づく事業は必須事業と任意事業に分かれ、必須事業には3/4 の国庫補助がある

    ‪✕‬

  • 46

    自立相談支援事業を実施する自立相談機関には主任相談支援及び相談支援員が配置される

    ‪✕‬

  • 47

    自立相談機関の業務の一つに地域づくりも含まれるとされる

  • 48

    包括的な相談支援においては「断らない相談支援」及び「伴走型支援」が重要とされる

  • 49

    生活困窮者自立支援事業における自立概念は経済的自立、日常生活自立及び社会生活自立を含む

  • 50

    自立概念においては最低生活保障が重要であり、自己決定には誤った判断を伴うこともあるので自律は重要ではない

    ‪✕‬

  • 51

    地域共生社会という概念は学問的に確立した概念である

    ‪✕‬

  • 52

    地域共生社会は 2016 年「ニッポンー一億総活躍社会」で初めて登場した用語であり、公助を最も重視している

    ‪✕‬

  • 53

    地域共生社会は高齢者分野で進めてきた地域包括ケアシステムを深化させたものである

  • 54

    「丸ごと」地域福祉として、2018 年の介護保険法及び障害者総合支援法で「共生型サービス」が位置付けられた

  • 55

    「我が事」とは、「互助」を具体的に推進していくための方法として位置づけられている

  • 56

    重層的支援体制整備事業は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制整備のための事業である

  • 57

    重層的支援体制整備事業は市町村の必須事業である

    ‪✕‬

  • 58

    市町村は、重層的支援体制整備事業の実施に当たっては相談支援、参加支援、地域づくりのそれぞれの事業を一体として実施する

  • 59

    包括的支援事業とは、属性や世代を問わない事業である

  • 60

    市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定しなければならない

    ‪✕‬

  • 61

    ローカルガバナンスとは、地方自治体における議会による統治を意味する概念である

    ‪✕‬

  • 62

    市町村は重層的支援体制整備事業を行わなければならない

    ‪✕‬

  • 63

    市町村は包括的な支援体制整備事業実施する義務がある

    ‪✕‬

  • 64

    重層的支援体制整備事業の実施に関する費用は都道府県の支弁とする

    ‪✕‬

  • 65

    重層的支援体制事業を実施するにあたっては、社会福祉士や精神保健福祉士が活用されるよう努めるものとされる

  • 66

    重層的支援体制整備事業を実施する場合には、相談支援と参加支援の二つを実施しなければならない

    ‪✕‬

  • 67

    プラットフォーム型の連携とは、地域生活課題への対応を協議するため、固定化された代表者が行う会議のことである

    ‪✕‬

  • 68

    地域福祉の推進には個人支援レベル、機関・団体の活動者や実務者レベル、それらの代表者レベルなど重層的な連携が想定される

  • 69

    NPO などのアソシエーション型組織と自治会のような地域コミュニティ型組織は、それぞれ目的や活動圏域が異なるため連携することなく活動している

    ‪✕‬

  • 70

    国のモデル事業では、複合的な課題を多機関が協働で解決するためのコーディネート専門職としての相談支援包括化推進員の配置を進めている

  • 71

    地域包括支援センターの総合相談事業はセンターに配置された社会福祉士が単独で行うこととされている

    ‪✕‬

  • 72

    福祉サービスの利用相談などを行う福祉サービス利用援助事業は、市町村が実施することとされている

    ‪✕‬

  • 73

    生活困窮者自立相談支援事業では、相談支援員と地域福祉コーディネーターを配置することとされている

    ‪✕‬

  • 74

    介護保険法の改正(2015 年施行)で市町村に地域ケア会議が必置の機関として法定化された

    ‪✕‬

  • 75

    協議体とともに新たに「生活支援コーディネーター」という職種ができた

  • 76

    白澤正和は、地域ケア会議の事業内容に、「給付適正化」いることに懸念を表明している

  • 77

    地域ケア会議は高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備を同時に進め、地域包括ケアシステムを実現することを目的としている

  • 78

    地域ケア会議の構成員は介護支援専門員である

    ‪✕‬

  • 79

    地域包括支援センター運営協議会は原則として、都道県に一つ設置される

    ‪✕‬

  • 80

    地域包括支援センター運営協議会の設置目的は地域包括支援センターの適切、公正、かつ中立の運営を目指すことである

  • 81

    コミュニティワークとコミュニティソーシャルワークは同一の概念である

    ‪‪✕‬

  • 82

    コミュニティソーシャルワークは個別支援と地域支援を一体的に展開するところに特徴がある

  • 83

    イギリスにおいて、コミュニティソーシャルワークを最初に提案したのは 1982 年のグリフィス報告である

    ‪✕‬

  • 84

    マレー・ロスは、小地域組織化による住民の直接的参加と協働を促進して、弱体化する地域社会の民主的再組織化への合意形成の過程が重要であると強調した

  • 85

    イギリスの NHS 及びコミュニティケア法では、地方自治体が必要なサービスを多様な供給主体から購入して、継ぎ目のないサービスを供給することを目標としていた

  • 86

    1991 年に国庫補助事業として「ふれあいのまちづくり」事業が創設され実施主体は市区町村とされた

    ‪‪✕‬

  • 87

    1992 年全社協は「新社会福祉協議会基本要項」を策定し、住民主体の原則を確立した

    ‪‪✕‬

  • 88

    1994 年、全社協により「事業型社協の推進」が示され事業型社協に転換したといわれる

  • 89

    2008 年「これからの地域福祉の在り方に関する報告書」で「地域支え合い推進員」が新たに設けられた

    ‪‪✕‬

  • 90

    1990 年、生活支援事業研究会(厚生省)の座長は白澤正和であり、日本におけるコミュニティソーシャルワークの研究がなされた

    ‪‪✕‬

  • 91

    小地域福祉活動は、1950 年代末に保健福祉領域の予防的まちづくりとして普及したのが始まりである

  • 92

    市区町村社会福祉協議会による「小地域福祉活動」は 1960 年代の住民運動の高揚を背景に取り組まれることとなった

    ‪✕‬

  • 93

    小地域福祉活動における小地域とは自治的基盤を有した身近な日常生活圏域をいう

  • 94

    小地域福祉活動は住民自身による見守り活動や簡単な手助けなどの生活支援活動を内容とするもので、地域づくりとは直接関係はない

    ‪‪✕‬

  • 95

    日本における小地域活動は日本独自のものであり、コミュニティワークの代表的理論家であるマレーロスとの関係はない

    ‪‪✕‬

  • 96

    まちづくり協議会はおおむね一つの中学校区を単位として構成される

    ‪‪✕‬

  • 97

    まちづくり協議会における協議の調整役は市区町村である

    ‪‪✕‬

  • 98

    福祉のまちづくりには福祉コミュニティの形成が不可欠だと早い時期から強調したのは岡村重夫である

  • 99

    小地域福祉活動の取り組みを進めるのは、自治会福祉部などによる小地域福祉推進組織である

  • 100

    小地域福祉活動の中で基礎的な活動とされる、「知る」、「学びあう」、「話し合う」などの活動は住 民の民主的な共同関係や問題解決能力を高め、民主的なまちづくりに導く一つのツールでもある

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    問題一覧

  • 1

    ヒラリーはそれまでのコミュニティ概念を整理し、共通項として地域性と固有性を挙げた

    ‪‪✕‬

  • 2

    マッキーバーはコミュニティを地域性に基づいて人々の共同生活が営まれる自然発生的な共同社会とした

  • 3

    マッキーバーはアソシエーションを、コミュニティを基盤として、一定の目的・関心の為に作られた集団や組織と定義した

  • 4

    マッキーバーは、コミュニティは、交通・通信手段の発達などにより空間の縛りから解放されるとする、「コミュニティ解放論」もとなえた

    ‪✕‬

  • 5

    テンニースは、都市化の進展によりコミュにティは喪失・解体されたと主張した

    ‪✕‬

  • 6

    奥田道大は日本の地域社会を、住民の行動体系と価値意識を二つの軸に設定し、四つの地域社会に類型化した

  • 7

    奥田道大の「地域共同体モデル」は伝統や慣習を重視し地縁や血縁に基づく人間関係が強い

  • 8

    奥田の伝統的アノミーモデルは大規模団地 地区などにみられ、権利意識が高く、住民運動も活発である

    ‪✕‬

  • 9

    奥田の「個我モデル」においては、大都市近郊農村地帯にみられ、地域に対する関心は薄く、行政に依存しがちである

    ‪✕‬

  • 10

    奥田のコミュニティモデルは住民と行政がパートナーシップを形成し、主体的にまちづくりを展開している、住民自治型の組織を意味する、実体概念である

    ‪✕‬

  • 11

    日本は2000年代か2010年代にはすでに人口減少社会に入ったといわれる

  • 12

    日本では単独世帯と夫婦のみ世帯は増加してはいるが、世帯別構成で過半数には達していない

    ‪✕‬

  • 13

    限界集落とは55歳以上の高齢者が地域の人口での割合が過半数を超えている集落をいう

  • 14

    令和2年過疎地域における高齢化率は平均するとおよそ40%であり、全国平均をうわまわっている

  • 15

    令和2年度における過疎市町村の財政力指数は平均0.51である

    ‪✕‬

  • 16

    野村総研の推計では日本の富裕層は総人口の2.3%を占めているという

  • 17

    世界の中で富裕層の多い国の中でトップは米国であるが、日本は10位以内に入っていない

    ‪✕‬

  • 18

    日本の相対的貧困率はOECD諸国の中では低い方である

    ‪✕‬

  • 19

    日本の相対的貧困率は、ひとり親世帯では44. 5%を占めている

  • 20

    在留外国人の中で最も多いのは韓国人である

    ‪✕‬

  • 21

    2000 年の社会福祉法の改称・改正により第 4 条で地域福祉の推進が掲げられた

  • 22

    社会福祉法第 4 条 2 項では地域住民等が地域福祉を推進しなければならないとされた

    ‪✕‬

  • 23

    2017 年の社会福祉法の改正により社会福祉法第 4 条第 1 項が挿入され、地域福祉の目的は「地域共生社会の推進」とされた

  • 24

    社会福祉法第 4 条第 3 項で、国や地方公共団体は地域生活課題の解決に責任を持たなければならないとされた

    ‪‪✕‬

  • 25

    社会福祉法第 4 条の「地域生活課題」として例示されているものは、介護、保健医療住まい等の国民の基本的ニードに関わるものである

    ‪✕‬

  • 26

    社会的孤立とは、現代日本では深刻な問題であるが、OECD 諸国の中では米国や英国に比べれば深刻度は相対的に低いとされている

    ‪✕‬

  • 27

    社会的孤立がもたらす負の影響としては、健康状態の悪化、幸福感の低下、ソーシャルサポートネットワークからの脱落などがある

  • 28

    日本における社会的孤立問題は、戦後の経済発展の中で血縁・地縁・社縁などが失われ、新しい時代に順応したつながりが形成されていないためと分析されている

  • 29

    社会的孤立問題は、公的な福祉サービスだけでは対応できないとされている

  • 30

    社会的孤立の解消・軽減に向けて、都道府県社会福祉協議会は「ふれあいいきいきサロン」活動や見守りネットワーク活動に取り組んでいる

    ‪✕‬

  • 31

    地域包括ケア(支援)システムは地方の保健医療分野から始まった

  • 32

    地域包括ケアについて、政府のモデルデル事業として位置づけられたのは JA 長野厚生連の佐久総合病院の取り組みである

    ‪✕‬

  • 33

    「みつぎ総合病院」における地域包括の取り組みでは、国や行政の責任が重要であり、ボランティアによって行政責任を補完するべきではないとされた

  • 34

    地域包括ケアシステムは自助、互助、共助、公助による多元的なケアシステムである

  • 35

    2011 年の「地域包括ケアシステム研究会」の報告によれば公助、共助、互助、自助という優先順位が指摘されている

    ‪✕‬

  • 36

    2014 年『医療介護総合確保法』の介護分野では、特養入所者を原則として要介護3以上へ限定した

  • 37

    『医療介護総合確保法』では医療提供体制の構築と地域包括ケアシステムの一体的構築を重視している

  • 38

    地域包括ケアシステムでの五つの構成要素とは住まい・医療・介護・介護予防・教育である

    ‪✕‬

  • 39

    地域包括ケアシステムが法的に定義されたのは、2012 年介護保険法の改正である

    ‪✕‬

  • 40

    地域包括システムは高齢者分野のシステムであり、現在、高齢者以外は対象となっていない

    ‪✕‬

  • 41

    生活困窮者自立支援制度は、2008年リーマンショックを背景として「第二のセーフティネット」と位置付けられた

  • 42

    生活困窮者自立支援制度の基本理念の一つに関係機関と民間団体との緊密な連携を配慮することがあげられている

  • 43

    生活困窮者自立支援制度における生活困窮者とは最低限度の生活を維持できない者である

    ‪✕‬

  • 44

    生活困窮者自立支援制度の実施主体は都道府県及び市町村である

    ‪‪✕‬

  • 45

    生活困窮者自立支援制度において法に基づく事業は必須事業と任意事業に分かれ、必須事業には3/4 の国庫補助がある

    ‪✕‬

  • 46

    自立相談支援事業を実施する自立相談機関には主任相談支援及び相談支援員が配置される

    ‪✕‬

  • 47

    自立相談機関の業務の一つに地域づくりも含まれるとされる

  • 48

    包括的な相談支援においては「断らない相談支援」及び「伴走型支援」が重要とされる

  • 49

    生活困窮者自立支援事業における自立概念は経済的自立、日常生活自立及び社会生活自立を含む

  • 50

    自立概念においては最低生活保障が重要であり、自己決定には誤った判断を伴うこともあるので自律は重要ではない

    ‪✕‬

  • 51

    地域共生社会という概念は学問的に確立した概念である

    ‪✕‬

  • 52

    地域共生社会は 2016 年「ニッポンー一億総活躍社会」で初めて登場した用語であり、公助を最も重視している

    ‪✕‬

  • 53

    地域共生社会は高齢者分野で進めてきた地域包括ケアシステムを深化させたものである

  • 54

    「丸ごと」地域福祉として、2018 年の介護保険法及び障害者総合支援法で「共生型サービス」が位置付けられた

  • 55

    「我が事」とは、「互助」を具体的に推進していくための方法として位置づけられている

  • 56

    重層的支援体制整備事業は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制整備のための事業である

  • 57

    重層的支援体制整備事業は市町村の必須事業である

    ‪✕‬

  • 58

    市町村は、重層的支援体制整備事業の実施に当たっては相談支援、参加支援、地域づくりのそれぞれの事業を一体として実施する

  • 59

    包括的支援事業とは、属性や世代を問わない事業である

  • 60

    市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定しなければならない

    ‪✕‬

  • 61

    ローカルガバナンスとは、地方自治体における議会による統治を意味する概念である

    ‪✕‬

  • 62

    市町村は重層的支援体制整備事業を行わなければならない

    ‪✕‬

  • 63

    市町村は包括的な支援体制整備事業実施する義務がある

    ‪✕‬

  • 64

    重層的支援体制整備事業の実施に関する費用は都道府県の支弁とする

    ‪✕‬

  • 65

    重層的支援体制事業を実施するにあたっては、社会福祉士や精神保健福祉士が活用されるよう努めるものとされる

  • 66

    重層的支援体制整備事業を実施する場合には、相談支援と参加支援の二つを実施しなければならない

    ‪✕‬

  • 67

    プラットフォーム型の連携とは、地域生活課題への対応を協議するため、固定化された代表者が行う会議のことである

    ‪✕‬

  • 68

    地域福祉の推進には個人支援レベル、機関・団体の活動者や実務者レベル、それらの代表者レベルなど重層的な連携が想定される

  • 69

    NPO などのアソシエーション型組織と自治会のような地域コミュニティ型組織は、それぞれ目的や活動圏域が異なるため連携することなく活動している

    ‪✕‬

  • 70

    国のモデル事業では、複合的な課題を多機関が協働で解決するためのコーディネート専門職としての相談支援包括化推進員の配置を進めている

  • 71

    地域包括支援センターの総合相談事業はセンターに配置された社会福祉士が単独で行うこととされている

    ‪✕‬

  • 72

    福祉サービスの利用相談などを行う福祉サービス利用援助事業は、市町村が実施することとされている

    ‪✕‬

  • 73

    生活困窮者自立相談支援事業では、相談支援員と地域福祉コーディネーターを配置することとされている

    ‪✕‬

  • 74

    介護保険法の改正(2015 年施行)で市町村に地域ケア会議が必置の機関として法定化された

    ‪✕‬

  • 75

    協議体とともに新たに「生活支援コーディネーター」という職種ができた

  • 76

    白澤正和は、地域ケア会議の事業内容に、「給付適正化」いることに懸念を表明している

  • 77

    地域ケア会議は高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備を同時に進め、地域包括ケアシステムを実現することを目的としている

  • 78

    地域ケア会議の構成員は介護支援専門員である

    ‪✕‬

  • 79

    地域包括支援センター運営協議会は原則として、都道県に一つ設置される

    ‪✕‬

  • 80

    地域包括支援センター運営協議会の設置目的は地域包括支援センターの適切、公正、かつ中立の運営を目指すことである

  • 81

    コミュニティワークとコミュニティソーシャルワークは同一の概念である

    ‪‪✕‬

  • 82

    コミュニティソーシャルワークは個別支援と地域支援を一体的に展開するところに特徴がある

  • 83

    イギリスにおいて、コミュニティソーシャルワークを最初に提案したのは 1982 年のグリフィス報告である

    ‪✕‬

  • 84

    マレー・ロスは、小地域組織化による住民の直接的参加と協働を促進して、弱体化する地域社会の民主的再組織化への合意形成の過程が重要であると強調した

  • 85

    イギリスの NHS 及びコミュニティケア法では、地方自治体が必要なサービスを多様な供給主体から購入して、継ぎ目のないサービスを供給することを目標としていた

  • 86

    1991 年に国庫補助事業として「ふれあいのまちづくり」事業が創設され実施主体は市区町村とされた

    ‪‪✕‬

  • 87

    1992 年全社協は「新社会福祉協議会基本要項」を策定し、住民主体の原則を確立した

    ‪‪✕‬

  • 88

    1994 年、全社協により「事業型社協の推進」が示され事業型社協に転換したといわれる

  • 89

    2008 年「これからの地域福祉の在り方に関する報告書」で「地域支え合い推進員」が新たに設けられた

    ‪‪✕‬

  • 90

    1990 年、生活支援事業研究会(厚生省)の座長は白澤正和であり、日本におけるコミュニティソーシャルワークの研究がなされた

    ‪‪✕‬

  • 91

    小地域福祉活動は、1950 年代末に保健福祉領域の予防的まちづくりとして普及したのが始まりである

  • 92

    市区町村社会福祉協議会による「小地域福祉活動」は 1960 年代の住民運動の高揚を背景に取り組まれることとなった

    ‪✕‬

  • 93

    小地域福祉活動における小地域とは自治的基盤を有した身近な日常生活圏域をいう

  • 94

    小地域福祉活動は住民自身による見守り活動や簡単な手助けなどの生活支援活動を内容とするもので、地域づくりとは直接関係はない

    ‪‪✕‬

  • 95

    日本における小地域活動は日本独自のものであり、コミュニティワークの代表的理論家であるマレーロスとの関係はない

    ‪‪✕‬

  • 96

    まちづくり協議会はおおむね一つの中学校区を単位として構成される

    ‪‪✕‬

  • 97

    まちづくり協議会における協議の調整役は市区町村である

    ‪‪✕‬

  • 98

    福祉のまちづくりには福祉コミュニティの形成が不可欠だと早い時期から強調したのは岡村重夫である

  • 99

    小地域福祉活動の取り組みを進めるのは、自治会福祉部などによる小地域福祉推進組織である

  • 100

    小地域福祉活動の中で基礎的な活動とされる、「知る」、「学びあう」、「話し合う」などの活動は住 民の民主的な共同関係や問題解決能力を高め、民主的なまちづくりに導く一つのツールでもある