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問題一覧
1
賃貸借契約成立
601
2
594条を賃貸借に準用する
616
3
目的物の性質ないで使用収益
594
4
賃借人は必要な修繕をする
606条1項
5
賃貸人の保存行為 賃借人拒目ない
606条2項
6
賃貸人保存行為、目的達成できない、解除
607
7
急迫の事情がある時、修繕の必要を伝えたのに相当期間修繕しなかった、賃借人は修繕できる
607条2項
8
賃借物の修繕、権利を主張するものがあるときは遅滞なく賃貸人に通知する
615
9
必要費の償還請求
608条1項
10
有益費、賃貸借終了時償還請求
11
賃料は動産宅地は月末、土地は毎年末
614
12
耕作物目的、不可抗力による少ない収益、減額できる
609
13
不可抗力につき2年続いたときは解除できる
610
14
賃貸物損傷、賃借人の責めに気記さない事由、その分減額
611
15
賃借物の滅失、目的を達成できない、解除
611条2項
16
賃借人、損傷、終了時に原状に復する
621