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民法事例
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  • 問題数 16 • 7/27/2024

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    問題一覧

  • 1

    賃貸借契約成立

    601

  • 2

    594条を賃貸借に準用する

    616

  • 3

    目的物の性質ないで使用収益

    594

  • 4

    賃借人は必要な修繕をする

    606条1項

  • 5

    賃貸人の保存行為   賃借人拒目ない

    606条2項

  • 6

    賃貸人保存行為、目的達成できない、解除

    607

  • 7

    急迫の事情がある時、修繕の必要を伝えたのに相当期間修繕しなかった、賃借人は修繕できる

    607条2項

  • 8

    賃借物の修繕、権利を主張するものがあるときは遅滞なく賃貸人に通知する

    615

  • 9

    必要費の償還請求

    608条1項

  • 10

    有益費、賃貸借終了時償還請求

  • 11

    賃料は動産宅地は月末、土地は毎年末

    614

  • 12

    耕作物目的、不可抗力による少ない収益、減額できる

    609

  • 13

    不可抗力につき2年続いたときは解除できる

    610

  • 14

    賃貸物損傷、賃借人の責めに気記さない事由、その分減額

    611

  • 15

    賃借物の滅失、目的を達成できない、解除

    611条2項

  • 16

    賃借人、損傷、終了時に原状に復する

    621

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