民法

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6問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    敷金は金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で次の場合に変換する 1賃貸借が終了しかつ、賃貸物の返還を受けたとき 2賃借人が適法に賃借権を譲り受けたとき 3賃借人が債務を履行しない場合敷金を弁済に当てることができる

    622条2項

  • 2

    賃借人は承諾なしに、譲渡し、転貸することはできない

    612

  • 3

    賃借人が、承諾なしに、第三者に使用収益、解除することができる

    612条2項

  • 4

    適法な転貸した時、転借人は元の契約の範囲を限度、賃貸人に直接履行する義務を負う

    613

  • 5

    賃貸人が賃借人に対してその行為を執行することを妨げない

    613条1こう

  • 6

    合意解除は転借人に対抗することができない。しかし、解除権ヲ取得したときは違う。

    613条3項

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    敷金は金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で次の場合に変換する 1賃貸借が終了しかつ、賃貸物の返還を受けたとき 2賃借人が適法に賃借権を譲り受けたとき 3賃借人が債務を履行しない場合敷金を弁済に当てることができる

    622条2項

  • 2

    賃借人は承諾なしに、譲渡し、転貸することはできない

    612

  • 3

    賃借人が、承諾なしに、第三者に使用収益、解除することができる

    612条2項

  • 4

    適法な転貸した時、転借人は元の契約の範囲を限度、賃貸人に直接履行する義務を負う

    613

  • 5

    賃貸人が賃借人に対してその行為を執行することを妨げない

    613条1こう

  • 6

    合意解除は転借人に対抗することができない。しかし、解除権ヲ取得したときは違う。

    613条3項