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土地地目
41問 • 25日前
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    問題一覧

  • 1

    牧草栽培地は、(  )とする。

  • 2

    海産物を乾燥する場所の区域内に(    )と認められる建物がある場合には、その敷地の区域に属する部分だけを(   )とする。

    永久的設備, 宅地

  • 3

    耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地は、その建物が(      )と認められるものに限り、(    )とする。

    永久的設備, 宅地

  • 4

    牧畜のために使用する(   )の敷地、(   )及び(   )等で牧場地域内にあるものは、すべて(   )とする。

    建物, 牧草栽培地, 林地, 牧場

  • 5

    水力発電のための(  )又は(   )は、(   )とする。

    水路, 排水路, 雑種地

  • 6

    遊園地、運動場、ゴルフ場又は飛行場において、一部に建物がある場合でも、建物敷地以外の土地の利用を主とし、建物はその附随的なものに過ぎないと認められるときは、その全部を一団として(   )とする。ただし、道路、溝、堀その他により建物敷地として判然区分することができる状況にあるものは、これを区分して(   )としても差し支えない。

    雑種地, 宅地

  • 7

    競馬場内の土地については、事務所、観覧席及びきゅう舎等(    )と認められる建物の敷地及びその附属する土地は(   )とし、馬場は(    )とし、その他の土地は(   )に応じてその地目を定める。

    永久的設備, 宅地, 雑種地, 現況

  • 8

    テニスコート又はプールについては、宅地に接続するものは(   )とし、その他は(    )とする。

    宅地, 雑種地

  • 9

    ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は、(    )とする。

    宅地

  • 10

    工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場は、(    )とする。

    宅地

  • 11

    火葬場については、その構内に(   )の設備があるときは構内全部を(   )とし、建物の設備のないときは(    )とする。

    建物, 宅地, 雑種地

  • 12

    高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域は、(    )とする。

    雑種地

  • 13

    鉄塔敷地又は変電所敷地は、(   )とする。

    雑種地

  • 14

    坑口又はやぐら敷地は、(    )とする。

    雑種地

  • 15

    製錬所の煙道敷地は、(    )とする。

    雑種地

  • 16

    陶器かまどの設けられた土地については、(    )と認められる雨覆いがあるときは(   )とし、その設備がないときは(   )とする。

    永久的設備, 宅地, 雑種地

  • 17

    木場(木ぼり)の区域内の土地は、建物がない限り、(   )とする。

    雑種地

  • 18

    (   )・・・農耕地で用水を利用して耕作する土地

  • 19

    準則第68条 地目は、土地の(   )及び(   )に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、(    )としての状況を観察して定めるものとする。

    現況, 利用目的, 土地全体

  • 20

    (   )・・・農耕地で用水を利用しないで耕作する土地

  • 21

    (   )・・・建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地

    宅地

  • 22

    (    )・・・校舎、附属施設の敷地及び運動場

    学校用地

  • 23

    (   )・・・鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地

    鉄道用地

  • 24

    (   )・・・海水を引き入れて塩を採取する土地

    塩田

  • 25

    (   )・・・鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地

    鉱泉地

  • 26

    (   )・・・かんがい用水でない水の貯留池

    池沼

  • 27

    (   )・・・耕作の方法によらないで竹木の生育する土地

    山林

  • 28

    (   )・・・家畜を放牧する土地

    牧場

  • 29

    (   )・・・耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地

    原野

  • 30

    (   )・・・人の遺体又は遺骨を埋葬する土地

  • 31

    (   )・・・境内に属する土地であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)

    境内地

  • 32

    (   )・・・運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地

    運河用地

  • 33

    (   )・・・専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地

    水道用地

  • 34

    (   )・・・かんがい用又は悪水はいせつ用の水路

    用悪水路

  • 35

    (   )・・・耕地かんがい用の用水貯留池

    ため池

  • 36

    (   )・・・防水のために築造した堤防

  • 37

    (    )・・・田畝又は村落の間にある通水路

    井溝

  • 38

    (   )・・・森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地

    保安林

  • 39

    (    )・・・一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)

    公衆用道路

  • 40

    (   )・・・公衆の遊楽のために供する土地

    公園

  • 41

    (   )・・・いずれにも該当しない土地

    雑種地

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    牧草栽培地は、(  )とする。

  • 2

    海産物を乾燥する場所の区域内に(    )と認められる建物がある場合には、その敷地の区域に属する部分だけを(   )とする。

    永久的設備, 宅地

  • 3

    耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地は、その建物が(      )と認められるものに限り、(    )とする。

    永久的設備, 宅地

  • 4

    牧畜のために使用する(   )の敷地、(   )及び(   )等で牧場地域内にあるものは、すべて(   )とする。

    建物, 牧草栽培地, 林地, 牧場

  • 5

    水力発電のための(  )又は(   )は、(   )とする。

    水路, 排水路, 雑種地

  • 6

    遊園地、運動場、ゴルフ場又は飛行場において、一部に建物がある場合でも、建物敷地以外の土地の利用を主とし、建物はその附随的なものに過ぎないと認められるときは、その全部を一団として(   )とする。ただし、道路、溝、堀その他により建物敷地として判然区分することができる状況にあるものは、これを区分して(   )としても差し支えない。

    雑種地, 宅地

  • 7

    競馬場内の土地については、事務所、観覧席及びきゅう舎等(    )と認められる建物の敷地及びその附属する土地は(   )とし、馬場は(    )とし、その他の土地は(   )に応じてその地目を定める。

    永久的設備, 宅地, 雑種地, 現況

  • 8

    テニスコート又はプールについては、宅地に接続するものは(   )とし、その他は(    )とする。

    宅地, 雑種地

  • 9

    ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は、(    )とする。

    宅地

  • 10

    工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場は、(    )とする。

    宅地

  • 11

    火葬場については、その構内に(   )の設備があるときは構内全部を(   )とし、建物の設備のないときは(    )とする。

    建物, 宅地, 雑種地

  • 12

    高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域は、(    )とする。

    雑種地

  • 13

    鉄塔敷地又は変電所敷地は、(   )とする。

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  • 14

    坑口又はやぐら敷地は、(    )とする。

    雑種地

  • 15

    製錬所の煙道敷地は、(    )とする。

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  • 16

    陶器かまどの設けられた土地については、(    )と認められる雨覆いがあるときは(   )とし、その設備がないときは(   )とする。

    永久的設備, 宅地, 雑種地

  • 17

    木場(木ぼり)の区域内の土地は、建物がない限り、(   )とする。

    雑種地

  • 18

    (   )・・・農耕地で用水を利用して耕作する土地

  • 19

    準則第68条 地目は、土地の(   )及び(   )に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、(    )としての状況を観察して定めるものとする。

    現況, 利用目的, 土地全体

  • 20

    (   )・・・農耕地で用水を利用しないで耕作する土地

  • 21

    (   )・・・建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地

    宅地

  • 22

    (    )・・・校舎、附属施設の敷地及び運動場

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  • 23

    (   )・・・鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地

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  • 24

    (   )・・・海水を引き入れて塩を採取する土地

    塩田

  • 25

    (   )・・・鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地

    鉱泉地

  • 26

    (   )・・・かんがい用水でない水の貯留池

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  • 27

    (   )・・・耕作の方法によらないで竹木の生育する土地

    山林

  • 28

    (   )・・・家畜を放牧する土地

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  • 29

    (   )・・・耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地

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  • 30

    (   )・・・人の遺体又は遺骨を埋葬する土地

  • 31

    (   )・・・境内に属する土地であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)

    境内地

  • 32

    (   )・・・運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地

    運河用地

  • 33

    (   )・・・専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地

    水道用地

  • 34

    (   )・・・かんがい用又は悪水はいせつ用の水路

    用悪水路

  • 35

    (   )・・・耕地かんがい用の用水貯留池

    ため池

  • 36

    (   )・・・防水のために築造した堤防

  • 37

    (    )・・・田畝又は村落の間にある通水路

    井溝

  • 38

    (   )・・・森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地

    保安林

  • 39

    (    )・・・一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)

    公衆用道路

  • 40

    (   )・・・公衆の遊楽のために供する土地

    公園

  • 41

    (   )・・・いずれにも該当しない土地

    雑種地