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広域緊急援助隊基礎
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    問題一覧

  • 1

    「広域緊急援助隊」は( )に発生した( )を契機に発足した。

    平成7年1月17日, 阪神淡路大震災

  • 2

    「特別救助班」は( )に発生した( )を契機に発足した。

    平成16年10月13日, 新潟中越地震

  • 3

    「指揮支援班」は( )に発生した( )を契機に発足した。

    平成23年3月11日, 東日本大震災

  • 4

    広域緊急援助隊が派遣される「法的根拠」は( )法第( )条( )である。

    警察, 60, 援助の要求

  • 5

    警察法第( )第3項では、( )により派遣された警察官が( )をした都道府県公安委員会が管理する( )で職権を行うことができると規定している。

    60条, 援助の要求, 援助の要求, 都道府県警察の管轄区域内

  • 6

    広域緊急援助隊が出動するためには、被災県の公安委員会から( )のほか、( )からの指示でも出動することができる。

    援助の要求, 警察庁

  • 7

    令和6年に発災した能登半島地震の後、警察庁から「広域緊急援助隊警備部隊の出動」にあっては、( )出動するようにとの旨が記載された通達が発出されている。

    全隊員が整うのを待つことなく迅速に

  • 8

    令和6年に発災した能登半島地震の後に警察庁から発出された通達には( )の運用について、可能な限り( )を利用し、迅速に運用するよう記載されている。

    先行情報班, 警察航空機

  • 9

    「広域緊急援助隊」は発災直後に派遣される( )と一定期間後に派遣される( )に分けられている。

    即応部隊, 一般部隊

  • 10

    「広域緊急援助隊」は警備部隊、交通部隊、刑事部隊で構成されており、第4中隊の隊員は警備部隊の中の( )に属している。

    救出救助部隊

  • 11

    関東管区に属している広域緊急援助隊配置県は茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、( )、神奈川県、( )、( )、長野県、( )である。

    千葉県, 新潟県, 山梨県, 静岡県

  • 12

    「特別救助班」は通称「P-REX」と呼ばれ、全国( )都道府県に設置されており、全( )チーム、隊員数( )名が指定されている。

    16, 22, 240

  • 13

    関東管区に属している広域緊急援助隊のうち特別救助班が設置されている県は、( )、( )、神奈川県、( )、( )の5県である。

    埼玉県, 千葉県, 静岡県, 新潟県

  • 14

    埼玉県警の救出救助部隊は関東管区広域緊急援助隊の第( )大隊に属しており、その他の県として、( )、( )、( )が属している。

    2, 茨城県, 栃木県, 群馬県

  • 15

    関東管区広域緊急援助隊第( )大隊の大隊長は( )である。

    2, 埼玉県機の指導官

  • 16

    広域緊急援助隊のシンボルマークは、マーク全体は鳥をイメージし、鳥の胴体は日本列島、翼は( )、( )、( )のSを表している。

    セーフティー, スピーディー, スペシャリスト

  • 17

    広域緊急援助隊のシンボルマークの中央は、赤色の丸が被災者救出に寄せる広域緊急援助隊の( )、黄色の丸は警察と地域の( )を示している。

    情熱, 連帯の輪

  • 18

    警察災害部門には、他部門と同様に卓越した知識・技能を有した警察庁指定の( )がおり、各都道府県の救出救助に関する指導・教養を実施している。

    広域技能指導官

  • 19

    埼玉県警察の災害部門には、他部門と同様に卓越した知識・技能を有した埼玉県警察本部長指定の( )がおり、県内の救出救助に関する指導・教養を実施している。

    技能指導官

  • 20

    本県の特別救助班は( )を兼ねており、国内外問わずあらゆる災害に対応することが必要なため、平素から知識技術の向上に努めることがとても重要である。

    国際緊急援助隊員

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  • 1

    「広域緊急援助隊」は( )に発生した( )を契機に発足した。

    平成7年1月17日, 阪神淡路大震災

  • 2

    「特別救助班」は( )に発生した( )を契機に発足した。

    平成16年10月13日, 新潟中越地震

  • 3

    「指揮支援班」は( )に発生した( )を契機に発足した。

    平成23年3月11日, 東日本大震災

  • 4

    広域緊急援助隊が派遣される「法的根拠」は( )法第( )条( )である。

    警察, 60, 援助の要求

  • 5

    警察法第( )第3項では、( )により派遣された警察官が( )をした都道府県公安委員会が管理する( )で職権を行うことができると規定している。

    60条, 援助の要求, 援助の要求, 都道府県警察の管轄区域内

  • 6

    広域緊急援助隊が出動するためには、被災県の公安委員会から( )のほか、( )からの指示でも出動することができる。

    援助の要求, 警察庁

  • 7

    令和6年に発災した能登半島地震の後、警察庁から「広域緊急援助隊警備部隊の出動」にあっては、( )出動するようにとの旨が記載された通達が発出されている。

    全隊員が整うのを待つことなく迅速に

  • 8

    令和6年に発災した能登半島地震の後に警察庁から発出された通達には( )の運用について、可能な限り( )を利用し、迅速に運用するよう記載されている。

    先行情報班, 警察航空機

  • 9

    「広域緊急援助隊」は発災直後に派遣される( )と一定期間後に派遣される( )に分けられている。

    即応部隊, 一般部隊

  • 10

    「広域緊急援助隊」は警備部隊、交通部隊、刑事部隊で構成されており、第4中隊の隊員は警備部隊の中の( )に属している。

    救出救助部隊

  • 11

    関東管区に属している広域緊急援助隊配置県は茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、( )、神奈川県、( )、( )、長野県、( )である。

    千葉県, 新潟県, 山梨県, 静岡県

  • 12

    「特別救助班」は通称「P-REX」と呼ばれ、全国( )都道府県に設置されており、全( )チーム、隊員数( )名が指定されている。

    16, 22, 240

  • 13

    関東管区に属している広域緊急援助隊のうち特別救助班が設置されている県は、( )、( )、神奈川県、( )、( )の5県である。

    埼玉県, 千葉県, 静岡県, 新潟県

  • 14

    埼玉県警の救出救助部隊は関東管区広域緊急援助隊の第( )大隊に属しており、その他の県として、( )、( )、( )が属している。

    2, 茨城県, 栃木県, 群馬県

  • 15

    関東管区広域緊急援助隊第( )大隊の大隊長は( )である。

    2, 埼玉県機の指導官

  • 16

    広域緊急援助隊のシンボルマークは、マーク全体は鳥をイメージし、鳥の胴体は日本列島、翼は( )、( )、( )のSを表している。

    セーフティー, スピーディー, スペシャリスト

  • 17

    広域緊急援助隊のシンボルマークの中央は、赤色の丸が被災者救出に寄せる広域緊急援助隊の( )、黄色の丸は警察と地域の( )を示している。

    情熱, 連帯の輪

  • 18

    警察災害部門には、他部門と同様に卓越した知識・技能を有した警察庁指定の( )がおり、各都道府県の救出救助に関する指導・教養を実施している。

    広域技能指導官

  • 19

    埼玉県警察の災害部門には、他部門と同様に卓越した知識・技能を有した埼玉県警察本部長指定の( )がおり、県内の救出救助に関する指導・教養を実施している。

    技能指導官

  • 20

    本県の特別救助班は( )を兼ねており、国内外問わずあらゆる災害に対応することが必要なため、平素から知識技術の向上に努めることがとても重要である。

    国際緊急援助隊員