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民法相続
  • aya s

  • 問題数 15 • 1/19/2024

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    問題一覧

  • 1

    遺産分割協議が成立した後であっも、共同相続人全員の合意で分割協議を解除した上で再度分割協議を成立させることができる。

  • 2

    相続財産中の不動産につき、遺産分割により法定相続分と異なる権利を取得した相続人は、登記を経なくても、当該分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、当該分割による権利の取得を対抗することができる。

    ×

  • 3

    被相続人が「甲不動産は相続人Cに相続させる。」との遺言をしていた場合であっても、他の相続人が甲不動産を取得することとし、Cは遺産中の他の財産を取得することとする旨の遺産分割をすることができる。

    ×

  • 4

    相続財産中に預貯金債権ではない可分債権があるときは、その債権は相続開始の時に法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する。

  • 5

    相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始の時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に自己の相続分を乗じた額については、単独でその権利を行使することができる。

  • 6

    共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人がその協議において負担した債務を履行しないときは、その債権を有する相続人は、債務不履行を理由としてその協議を解除することができる。

    ×

  • 7

    相続人Aは、いったん相続の承認をしたが、 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば、その承認を撤回することができる。

    ×

  • 8

    未成年者であっても、15歳に達していれば、法定代理人の同意がなくとも、有効な遺言をすることができる。

  • 9

    教授: まず、法定相続分の算定について考えてみましょう。被相続人Xの相続人が配偶者Aと兄Bのみであるときは、Bの法定相続分はどうなりますか。 学生:Bの法定相続分は4分の1となります。

  • 10

    教授: 次に、被相続人Yには配偶者Cとの婚姻中の子D及びEがおり、 Dの子FがYの養子でもある場合において、Yの相続開始時にはCとDが既に死亡していたためにYの相続人がEとFのみとなるときは、 Fの法定相続分はどうなりますか。 学生:Fは、Dの代者の資格とYの子の資格の双方で相続人となりますので、 Fの法定相続分は3分の2となります。

  • 11

    教授:被相続人Zの相続人が子G及びHのみであり、甲不動産がZの遺産に属するという事例について検討しましょう。Gは、甲不動産について、 遺産の分割の方法によらずに民法第 256 条第1項に規定する共有物の分割の請求をすることはできますか。 学生:はい。 Gは、甲不動産について法定相続分に相当する共有持分を有しているので、 民法第 256 条第1項に規定する共有物の分割の請求をすることができます。

    ×

  • 12

    教授:GとHとの間で甲不動産をGが単独で取得する旨の遺産分割協議が成立したにもかかわらず、 Hが、その旨の登記がされる前に、甲不動産について法定相続分に相当する2分の1の共有持分を有しているとして、 これをIに譲渡し、その旨の登記がされたとします。 この場合において、Gは、Iに対して、 甲不動産について自らの法定相続分を超える部分の所有権を承継したことを主張することができますか。 学生:いいえ。当該遺産分割協議に基づく所有権の移転の登記がされていませんので、Gは Iに対して、甲不動産について自らの法定相続分を超える部分の所有権を承継したことを主張することができません。

  • 13

    教授:では、Zが「遺産である甲不動産を相続人Gに相続させる。」との遺言をし、これがGに甲不動産を単独で相続させる旨の遺産分割の方法の指定と認められる場合には、甲不動産の所有権は、遺産分割の協議又は審判を経ることなく、Zの死亡の時に直ちに相続によりGに継承されますか。 学生:いいえ。遺産分割の協議又は審判を経ることなく、甲不動産の所有権がGに継承されることはありません。

    ×

  • 14

    配偶者居住権は「相続させる旨」の遺言によって配偶者が取得することができる。

    ×

  • 15

    相続人が、単純承認、限定承認又は相続の放棄をしなければならないとされている期間は、利害関係人から申し立てることにより、家庭裁判所において伸長することができる。

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