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民法物権
  • aya s

  • 問題数 40 • 1/19/2024

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    問題一覧

  • 1

    A所有の甲土地をBが時効取得した後、その旨が登記がされる前に、Aは甲土地をCに売却してその旨の登記がされた。 この場合に、Bは、Cに対して、甲土地の所有権取得を対抗することができない。

  • 2

    工作物の所有を目的として設定された地上権は、設定後にその工作物が滅失したときは、消滅する。

    ×

  • 3

    地上権を時効によって取得するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在し、かつ、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることが必要である。

  • 4

    地上権者は、土地の所有者の承諾を得ないで、地上権を譲渡し、又は地上権を目的とする抵当権を設定することができる。

  • 5

    地上権者は、設定契約において特段の定めがない場合であっても、土地の所有者に対して地代の支払義務を負い、その場合の地代の額は、当事者の請求により裁判所が定める。

    ×

  • 6

    定期の地代を支払うべき地上権者が、引き続き2年以上地代の支払を怠ったときは、土地の所有者は、地上権の消減を請求することができる。

  • 7

    Cが所有する土地をAに売却したが、所有権の移転の登記をしないうちにCの一般債権者Bがその土地について仮差押えをした。 AはBに対して土地の所有権を主張できるか。

    ×

  • 8

    Bが所有する土地をCに売却して所有権の移転の登記をし、CがAにその土地を売却したがその所有権の移転の登記をする前に、BがCの代金未払を理由にBC 問の売買契約を解除した。 AはBに対して土地の所有権を主張することができるか。

    ×

  • 9

    Bの持分についてのみ第三者Dへの不実の持分移転登記がされている場合は、A又はCは、それぞれ単独でDに対しての持分移転登記の抹消登記手続を請求することはできない。

    ×

  • 10

    AとBは甲土地を共有していたところ、Aはその共有持分をCに譲渡したが、その旨の登記はされていない。この場合に、Cは、Bに対して、甲土地の共有持分の取得を対抗することができる。

    ×

  • 11

    甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままである場合であっても、Cは、 Aに対し、甲土地の所有権を主張することができる。

  • 12

    甲土地がAからBへ、BからCへと順次譲渡された場合において、甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままである場合には、Cは、Bの相続人であるDに対し、甲土地の所有権を主張することができない。

    ×

  • 13

    甲土地がAからB、BからCへと順次売却された場合において、甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままである場合には、Cは、Bに対する登記請求権を保全するためであっても、Bに代位して、Aに対し、Bへの所有権の移転の登記手続を請求することができない。

    ×

  • 14

    法人の代表者が建物を当該法人の機関として占有しつつ、当該代表者個人のためにも占有していた場合には、当該代表者は、その占有を奪われたときであっても、当該代表者個人として占有回収の訴えを提起することができない。

    ×

  • 15

    悪意の占有者であっても、その占有を奪われたときは、占有回収の訴えを提起することができる。

  • 16

    善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その占有の開始の時から悪意の占有者とみなされる。

    ×

  • 17

    代理人によって占有をする場合における占有の善意又は悪意は、その代理人について決する。

  • 18

    代理人によって占有をする場合において、 本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その代理人がこれを承諾したときは、その第三者は、 占有権を取得する。

    ×

  • 19

    所有権に基づく物権的請求権は、 10年の消滅時効により消滅する。

    ×

  • 20

    所有者は、その所有権の取得について対抗要件を備えていなくても、その所有物を不法に占有する者に対して、所有権に基づく返還請求権を行使することができる。

  • 21

    占有者が所有者に対して提起した占有の訴えに対して、所有者は、その所有権に基づく反訴を提起することができる。

  • 22

    所有者は、その所有物について権原を有しない者から賃借して占有する者だけでなく、当該所有物を賃貸した者に対しても、所有権に基づく返還請求権を行使することができる。

  • 23

    A及びBが共有し、所有権の登記名義人となっている土地(持分はAが3分の2、Bが3分の1)について、AがBに無断で宅地造成工事をして当該土地に変更を加えたときは、当該土地の原状の回復が可能であったとしても、 Bは、Aに対して、当該土地の原状回復を請求することができない。

    ×

  • 24

    A及びBが共有し、所有権の登記名義人となっている土地(持分はAが3分の2、 Bが3分の1)について、A及びBが共同してCに賃貸している場合において、 Cの債務不履行を理由とする賃貸借契約の解除は、Aが単独ですることができる。

  • 25

    土地の所有者が隣地の所有者と共同して境界標を設けるときは、その設置の費用は、双方の土地の広狭に応じて分担する。

    ×

  • 26

    境界線から 50センチメートル以上の距離を保たないで建物の建築をしようとする者があるときであっても、建築に着手した時から1年を経過した後は、隣地の所有者は、その建築を中止させることができない。

  • 27

    A所有の土地をBがCに売却し、その後BがAから当該土地を買い受けた場合において、いずれの売買契約にも所有権の移転時期や方法に関する特約がないときは、BがAから当該土地を買い受け、かつ、AからBへの所有権の登記がされた時点で、Cに当該土地の所有権が移転するこたになる。

    ×

  • 28

    A所有の土地をAがBに売却し、AからBへの所有権の移転の登記がされた後、Aが、Bの債務不履行により、当該売買契約を解除した。 しかし、その解除後、BがCに当該土地を売却し、BからCへの所有権の移転の登記がされた場合、 Aは、Cに対し、登記なくして当該土地の所有権を主張することができるか。

    ×

  • 29

    Aが所有する甲動産に甲動産の賃借人Bが所有する乙動産が付合したときは、甲動産が主たる動産であったとしても、Bは、乙動産の所有権を失わない。

    ×

  • 30

    Aから甲不動産を買い受けてその占有を取得したBが、売買契約当時甲不動産の所有者はAではなくCであり、売買によって直ちにその所有権を取得するものでないことを知っていた場合には、Bは、その後、所有権の時効取得に必要とされる期間、甲不動産を継続して占有したとしても、甲不動産の所有権を時効取得することはできない。

    ×

  • 31

    甲不動産につき賃借権を有するAがその対抗要件を具備しない間に、甲不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合には、Aは、その後、賃借権の時効取得に必要とされる期間、 甲不動産を継続的に用益したとしても、抵当権の実行により甲不動産を買い受けた者に対し、賃借権の時効取得を対抗することはできない。

  • 32

    Aが、甲不動産を10 年間占有したことを理由として甲不動産の所有権の時効取得を主張する場合、その占有の開始の時に、Aが甲不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であったことは推定されない。

  • 33

    囲続地について囲続地通行権を有する袋地の所有者が、囲続地に通路を開設するためには、囲続地の所有者の承諸を要する。

    ×

  • 34

    自動車による通行を前提とする囲続地通行権は、囲続地の所有者の承諾がなければ成立しない。

    ×

  • 35

    土地を使用する権原を有しない者が当該土地に小麦の種をまき、これを育てた場合には、成育した小麦の所有権は、種をまいた者に帰属する。

    ×

  • 36

    他人のために占有をする者であっても、その占有を奪われたときは、占有回収の訴えを提起することができる。

  • 37

    甲土地の占有者であるAから占有の訴えを提起されたBは、その訴えに対する防御方法として、甲土地の所有権が自らにあることを主張することができる。

    ×

  • 38

    A、B及びCが共有し、所有権の登記名義人となっている土地 (持分は各3分の1)について、 AがB及びCに無断で自己の単独名義への所有権の移転の登記起をした場合には、Bは、Aに対して、Cの持分については所有権の移転の登記の抹消登記手続を請求することができない。

  • 39

    A及びBが共有し、所有権の登記名義人となっている土地(持分はAが3分の2、Bが3分の1)について、CがBのみの承諾を得て占有している場合には、Aは、Cに対して、 当該土地の全部の明渡しを請求することができる。

    ×

  • 40

    所有権が時効によって消滅することはないが、所有権に基づく返還請求権は時効によって消滅する。

    ×