危険物3
問題一覧
1
固体の危険物は、原則として運搬容器の内容積の(1)%以下の収納率で運搬容器に収納すること
95
2
液体の危険物は、運搬容器の内容積の(1)%以下の収納率であって、かつ、(2)℃の温度において漏れないように十分な空間容積を有して運搬容器に収納すること
98, 55
3
一つの外装容器には、原則として(1)危険物を収納してはならない
類を異にする
4
指定数量以上を運搬する場合、その危険物に適応する消火設備を備えること
○
5
指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、市町村長等の許可を受けなければならない
×
6
指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合は、危険物取扱者が乗車しなければならない
×
7
危険物は、政令及び規則で定める運搬容器に収納して積載する
○
8
第1類の危険物、自然発火性物質、第4類の危険物のうち特殊引火物、第5類の危険物または第6類の危険物は、日光の直射を避けるため遮光性の被覆で覆わなければならない
○
9
運搬する容器の外部に行う表示について、次のうち正しいものはどれか
第6類の危険物にあっては、可燃物接触注意
10
指定数量未満の危険物の貯蔵及び取り扱いの技術上の基準は、政令で定められている
×
11
指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の消防用設備等の技術上の基準は、政令で定められている
×
12
指定数量未満の危険物を運搬するための容器の技術上の基準は、政令で定められている
○
13
指定数量未満の危険物を車両で運搬する場合は、当該車両に標識を掲げるよう政令で定められている
×
14
指定数量未満の危険物を車両で運搬する場合は、消火設備を設置するよう政令で定められている
×
15
屋内貯蔵所及び屋外貯蔵所で危険物(第4類危険物のうち第3石油類、第4石油類及び動植物油類を除く)を貯蔵する場合は高さ(1)mを超えて容器を積み重ねないこと
3
16
第3石油類、第4石油類及び動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合は(1)mを超えて容器を積み重ねないこと
4
17
第4類の危険物を貯蔵する屋内タンク貯蔵所にはスプリンクラー設備を設ける
×
18
一般取扱所に設ける第5種の消火設備は、原則として防護対象物の各部分から歩行距離が20m以下になるように設ける
○
19
地下タンク貯蔵所には第5種の消火設備を2個以上設ける
○
20
移動タンク貯蔵所には、第4種の消火設備と第5種の消火設備をそれぞれ1個以上設けること
×
21
法令上、第5種の消火設備を防護対象物の各部分から一の消火設備に至る歩行距離が20m以下になるように設けなければならない製造所等は
屋内貯蔵所
22
法令上、第5種の消火設備に該当しないものは
エアゾール式簡易消火具
23
消火粉末を放射する消火器は第3種の消火設備である
×
24
法令上、全ての危険物消火に適応するものは
乾燥砂, 膨張真珠岩
25
製造所等における消火設備の基準として、建築物その他の工作物、第4類の危険物、電気設備全てに適応する消火設備
リン酸塩類等を使用する粉末消火設備
26
危険物とその火災に適応する消化器の組み合わせとして正しいもの
第4類 泡を放射する消火器
27
危険物保安監督者が定められていない時、
A 使用停止
B 許可の取り消し・使用停止
C 使用停止・許可の取り消しの対象ではない
A
28
危険物保安監督者が保安講習を受講していない時、
A 使用停止
B 許可の取り消し・使用停止
C 使用停止・許可の取り消しの対象ではない
C
29
危険物保安監督者の解任命令の規定に違反した時、
A 使用停止
B 許可の取り消し・使用停止
C 使用停止・許可の取り消しの対象ではない
A
30
危険物保安監督者を定めたときの届出を怠った時、
A 使用停止
B 許可の取り消し・使用停止
C 使用停止・許可の取り消しの対象ではない
C
31
製造所で危険物の取扱い作業に従事している危険物取扱者が、免状の返納命令を受けた
A 使用停止
B 許可の取り消し・使用停止
C 使用停止・許可の取り消しの対象ではない
C
32
移動タンク貯蔵所において、定期点検を怠った
A 使用停止
B 許可の取り消し・使用停止
C 使用停止・許可の取り消しの対象ではない
B
33
製造所等の位置、構造又は設備に係る措置命令に違反した
A 使用停止
B 許可の取り消し・使用停止
C 使用停止・許可の取り消しの対象ではない
B
34
新設した一般取扱所において、完成検査前に危険物を取り扱った
A 使用停止
B 許可の取り消し・使用停止
C 使用停止・許可の取り消しの対象ではない
B
35
変更の許可を受けないで、製造所等の位置、構造又は設備をへんこうした
A 使用停止
B 許可の取り消し・使用停止
C 使用停止・許可の取り消しの対象ではない
B
36
構造の一部を改修するように命令を受けたので、1年後に改修することにして使用を継続した
A 使用停止
B 許可の取り消し・使用停止
C 使用停止・許可の取り消しの対象ではない
B
37
製造所等の譲渡を受けたが、市町村長等に届け出なかった
A 使用停止
B 許可の取り消し・使用停止
C 使用停止・許可の取り消しの対象ではない
C
38
予防規定を定めなければならない製造所等において、予防規定を変更するよう命令を受けたが、従わなかった
A 使用停止
B 許可の取り消し・使用停止
C 使用停止・許可の取り消しの対象ではない
C
39
定期点検の時期を過ぎたが、1年後に実施する計画を策定し使用を継続した
A 使用停止
B 許可の取り消し・使用停止
C 使用停止・許可の取り消しの対象ではない
B
問題一覧
1
固体の危険物は、原則として運搬容器の内容積の(1)%以下の収納率で運搬容器に収納すること
95
2
液体の危険物は、運搬容器の内容積の(1)%以下の収納率であって、かつ、(2)℃の温度において漏れないように十分な空間容積を有して運搬容器に収納すること
98, 55
3
一つの外装容器には、原則として(1)危険物を収納してはならない
類を異にする
4
指定数量以上を運搬する場合、その危険物に適応する消火設備を備えること
○
5
指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、市町村長等の許可を受けなければならない
×
6
指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合は、危険物取扱者が乗車しなければならない
×
7
危険物は、政令及び規則で定める運搬容器に収納して積載する
○
8
第1類の危険物、自然発火性物質、第4類の危険物のうち特殊引火物、第5類の危険物または第6類の危険物は、日光の直射を避けるため遮光性の被覆で覆わなければならない
○
9
運搬する容器の外部に行う表示について、次のうち正しいものはどれか
第6類の危険物にあっては、可燃物接触注意
10
指定数量未満の危険物の貯蔵及び取り扱いの技術上の基準は、政令で定められている
×
11
指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の消防用設備等の技術上の基準は、政令で定められている
×
12
指定数量未満の危険物を運搬するための容器の技術上の基準は、政令で定められている
○
13
指定数量未満の危険物を車両で運搬する場合は、当該車両に標識を掲げるよう政令で定められている
×
14
指定数量未満の危険物を車両で運搬する場合は、消火設備を設置するよう政令で定められている
×
15
屋内貯蔵所及び屋外貯蔵所で危険物(第4類危険物のうち第3石油類、第4石油類及び動植物油類を除く)を貯蔵する場合は高さ(1)mを超えて容器を積み重ねないこと
3
16
第3石油類、第4石油類及び動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合は(1)mを超えて容器を積み重ねないこと
4
17
第4類の危険物を貯蔵する屋内タンク貯蔵所にはスプリンクラー設備を設ける
×
18
一般取扱所に設ける第5種の消火設備は、原則として防護対象物の各部分から歩行距離が20m以下になるように設ける
○
19
地下タンク貯蔵所には第5種の消火設備を2個以上設ける
○
20
移動タンク貯蔵所には、第4種の消火設備と第5種の消火設備をそれぞれ1個以上設けること
×
21
法令上、第5種の消火設備を防護対象物の各部分から一の消火設備に至る歩行距離が20m以下になるように設けなければならない製造所等は
屋内貯蔵所
22
法令上、第5種の消火設備に該当しないものは
エアゾール式簡易消火具
23
消火粉末を放射する消火器は第3種の消火設備である
×
24
法令上、全ての危険物消火に適応するものは
乾燥砂, 膨張真珠岩
25
製造所等における消火設備の基準として、建築物その他の工作物、第4類の危険物、電気設備全てに適応する消火設備
リン酸塩類等を使用する粉末消火設備
26
危険物とその火災に適応する消化器の組み合わせとして正しいもの
第4類 泡を放射する消火器
27
危険物保安監督者が定められていない時、
A 使用停止
B 許可の取り消し・使用停止
C 使用停止・許可の取り消しの対象ではない
A
28
危険物保安監督者が保安講習を受講していない時、
A 使用停止
B 許可の取り消し・使用停止
C 使用停止・許可の取り消しの対象ではない
C
29
危険物保安監督者の解任命令の規定に違反した時、
A 使用停止
B 許可の取り消し・使用停止
C 使用停止・許可の取り消しの対象ではない
A
30
危険物保安監督者を定めたときの届出を怠った時、
A 使用停止
B 許可の取り消し・使用停止
C 使用停止・許可の取り消しの対象ではない
C
31
製造所で危険物の取扱い作業に従事している危険物取扱者が、免状の返納命令を受けた
A 使用停止
B 許可の取り消し・使用停止
C 使用停止・許可の取り消しの対象ではない
C
32
移動タンク貯蔵所において、定期点検を怠った
A 使用停止
B 許可の取り消し・使用停止
C 使用停止・許可の取り消しの対象ではない
B
33
製造所等の位置、構造又は設備に係る措置命令に違反した
A 使用停止
B 許可の取り消し・使用停止
C 使用停止・許可の取り消しの対象ではない
B
34
新設した一般取扱所において、完成検査前に危険物を取り扱った
A 使用停止
B 許可の取り消し・使用停止
C 使用停止・許可の取り消しの対象ではない
B
35
変更の許可を受けないで、製造所等の位置、構造又は設備をへんこうした
A 使用停止
B 許可の取り消し・使用停止
C 使用停止・許可の取り消しの対象ではない
B
36
構造の一部を改修するように命令を受けたので、1年後に改修することにして使用を継続した
A 使用停止
B 許可の取り消し・使用停止
C 使用停止・許可の取り消しの対象ではない
B
37
製造所等の譲渡を受けたが、市町村長等に届け出なかった
A 使用停止
B 許可の取り消し・使用停止
C 使用停止・許可の取り消しの対象ではない
C
38
予防規定を定めなければならない製造所等において、予防規定を変更するよう命令を受けたが、従わなかった
A 使用停止
B 許可の取り消し・使用停止
C 使用停止・許可の取り消しの対象ではない
C
39
定期点検の時期を過ぎたが、1年後に実施する計画を策定し使用を継続した
A 使用停止
B 許可の取り消し・使用停止
C 使用停止・許可の取り消しの対象ではない
B