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危険物2
  • 金山唯

  • 問題数 100 • 10/8/2023

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    問題一覧

  • 1

    移動貯蔵タンクの標識は、地が(1)色の板に反射塗料等で「危」と表示し、車両の見やすい箇所に掲げなければならない

  • 2

    マンホール、注入口等がタンクの上部に突出している移動貯蔵タンクには、当該装置の損傷を防止するため、当該タンクの両側面の上部に(1)を設けなければならない

    側面枠

  • 3

    屋外貯蔵所は、(1)でなく、かつ(2)場所に設置する

    湿潤, 排水のよい

  • 4

    危険物を貯蔵し、または取り扱う場所の周囲には(1)や(2)を設けて明確に(3)すること

    さく, 排水溝, 区画

  • 5

    架台を設ける際は、(1)材料で造ると共に、堅固な地盤面に(2)すること。また、架台の高さは(3)m未満とすること。

    不燃, 固定, 6

  • 6

    見やすい箇所に屋外貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した(1)を設けなければならない

    掲示板

  • 7

    屋外貯蔵所に貯蔵できる危険物は、第2類の危険物のうち(1)または(1)のみを含有するもの、(2)(引火点が0℃以上のもの)、第4類のうち(3)類(引火点が0℃以上のもの)、(4)類、(5)類、(6)類、(7)類、(8)類である

    硫黄, 引火性固体, 第1石油, アルコール, 第2石油, 第3石油, 第4石油, 動植物油

  • 8

    屋外貯蔵所には、第4類の危険物のうち、(1)は貯蔵できない

    特殊引火物

  • 9

    屋外貯蔵所には第1石油類の(1)は引火点が-40℃以下のため貯蔵できない

    ガソリン

  • 10

    固定給油設備のうちホース機器の周囲には自動車等に直接給油し、及び給油を受ける自動車等が出入りするための間口(1)m以上、奥行き(2)m以上の空地(=(3))を設けること

    10, 6, 給油空地

  • 11

    (1)設備は、灯油もしくは軽油を容器に詰め替え、または車両に固定された容器(2)L以下のタンクに注入するための固定された注油設備とし、ポンプ機器及びホース機器から構成される

    固定注油, 4000

  • 12

    固定注油設備のホース機器の周囲には、灯油もしくは軽油を容器に詰め替え、または車両に固定されたタンクに注入するための空地(=(1))を(2)以外の場所に保有すること

    注油空地, 給油空地

  • 13

    給油取扱所には固定給油設備もしくは固定注油設備に接続する(1)、または容量(2)L以下の廃油タンクを自盤面下に埋没して設けることができる

    専用タンク, 10000

  • 14

    防火地域及び準防火地域以外の地域では、地盤面上に固定給油設備に接続する容量600L以下の(1)を、その取り扱う同一品質の危険物ごとに(2)個ずつ(3)個まで設けることができる

    簡易タンク, 1, 3

  • 15

    固定給油設備及び固定注油設備には、先端に弁を設けた全長(1)m以下の(2)を設けること

    5, 給油ホース

  • 16

    給油取扱所の建築物は、壁、床、柱、はり及び屋根を(1)または(2)で造り、窓や出入り口に(3)を設けること

    耐火構造, 不燃材料, 防火設備

  • 17

    固定給油設備は(1)から法令で定める間隔を保つこと

    道路境界線

  • 18

    給油取扱所の周囲には、自動車等が出入りする側を除き、高さ(1)m以上の塀または壁を設ける

    2

  • 19

    給油取扱所に設置できる建築物

    店舗, 飲食店, 展示場, 所有者が居住する住居, 業務を行うための事務所

  • 20

    専用タンクには、危険物の過剰な注入を(1)する設備を設ける

    自動的に防止

  • 21

    販売取扱所は、指定数量の倍数が(1)以下のものを第1種とし、指定数量の倍数が(2)を超え(3)以下のものは第2種と区分する

    15, 15, 40

  • 22

    販売取扱所は、建築物の(1)階に設置すること

    1

  • 23

    建築物の第1種販売取扱所の用に供する部分は壁を(1)とし、第1種販売取扱所の用に供する部分とその他の部分との隔壁は(2)としなければならない

    準耐火構造, 耐火構造

  • 24

    建築物の第1種販売取扱所の用に供する部分ははりを(1)で造るとともに、天井を設ける場合はこれを(2)で造ること

    耐火構造, 不燃材料

  • 25

    建築物の第1種販売取扱所の用に供する部分は、上階がある場合は上階の床を(1)とする

    耐火構造

  • 26

    建築物の第1種販売取扱所の用に供する部分の窓及び出入り口には(1)を設ける

    防火設備

  • 27

    配合室の出入り口のしきいの高さは床面から(1)m以上とすること

    0.1

  • 28

    販売取扱所では危険物は容器に収納し、(1)のままで販売すること

    容器入り

  • 29

    販売取扱所においては、(1)類、第1類の(2)類、または(3)等を配合室で配合する場合を除き、危険物の配合または詰め替えを行わないこと

    塗料, 塩素酸塩, 硫黄

  • 30

    避雷設備を設ける施設

    製造所, 屋内貯蔵所, 屋外タンク貯蔵所, 一般取扱所

  • 31

    指定数量の倍数が10以下の製造所の保有空地の幅は(1)m以上

    3

  • 32

    指定数量の倍数が10以下の一般取扱所の保有空地の幅は(1)m以上

    3

  • 33

    指定数量の倍数が10を超える製造所の保有空地の幅は(1)m以上

    5

  • 34

    地下貯蔵タンクは、容量を30000L以下にしなければならない

    ×

  • 35

    屋外貯蔵タンクには容量制限が設けられていない

  • 36

    簡易貯蔵タンクを屋外に設置する場合は、タンクの周囲に(1)m以上の幅の空地を保有すること

    1

  • 37

    移動貯蔵タンクの容量は、30,000L以下としなければならない

  • 38

    移動貯蔵タンクの配管には弁を設けなければならない

    ×

  • 39

    移動貯蔵タンクは、その内部に4,000Lごとに完全に仕切られた防波板を設けなければならない

    ×

  • 40

    ベンゼンの引火点は

    0℃未満

  • 41

    トルエンの引火点は

    0℃以上

  • 42

    屋外貯蔵所においては危険物を貯蔵し、または取り扱う場所の上部には不燃材料で造った屋根を設けなければならない

    ×

  • 43

    地下貯蔵タンクの容量制限は5,000Lである

    ×

  • 44

    給油取扱所の地盤面下に設けられた専用タンクに容量の制限は特にない

  • 45

    簡易貯蔵タンクの容量制限は1,000Lである

    ×

  • 46

    移動貯蔵タンクの容量制限は40,000Lである

    ×

  • 47

    給油取扱所において18Lのポリタンクにガソリンを詰め替えて販売する場合、防火場安全な場所でないときは消火器を配置しなければならない

    ×

  • 48

    給油取扱所でガソリンを容器に詰め替えて販売する場合、使用目的を確認すること

  • 49

    セルフスタンドにおいて、顧客自らガソリンを詰め替える時は、蓬莱に適合する容器であることを確認する

    ×

  • 50

    最大容積18Lのプラスチック容器にガソリンを詰め替えて販売することはできない

  • 51

    次に掲げる用途を有する建築物のうち、屋内給油取扱所の設置が認められないものはどれか

    幼稚園

  • 52

    廃油タンクとは、容量30,000L以下の廃油タンクその他の総務省令で定めるタンクをいう

    ×

  • 53

    セルフスタンドは建築物内に設置してはならない

    ×

  • 54

    販売取扱所で配合することができるのは第1類と第6類の危険物である

    ×

  • 55

    固体の危険物を扱う建築物は、地階を有することができる

    ×

  • 56

    一般取扱所において、灯油を取り扱う建築物は、壁、柱、床、及び屋根を必ず耐火構造としなければならない

    ×

  • 57

    移動貯蔵タンクから液体の危険物を(1)ないこと

    容器に詰め替え

  • 58

    移動貯蔵タンクから引火点(1)℃未満の危険物を他のタンクに注入するときは、移動タンク貯蔵所のエンジンを停止させること

    40

  • 59

    ガソリン、ベンゼン、その他静電気による災害が発生する恐れのある液体の危険物を移動貯蔵タンクにその上部から注入するときは、(1)を用いると共にその(2)を移動貯蔵タンクの(3)に着けること

    注入管, 先端, 底部

  • 60

    危険物を移送する移動タンク貯蔵所には、移送する危険物を取り扱うことができる(1)を乗車させなくてはならない

    危険物取扱者

  • 61

    危険物取扱者は、危険物の移送をする移動タンク貯蔵所に乗車しているときは、(1)を携帯していなければならない

    危険物取扱者免状

  • 62

    危険物を移送する者は、長時間にわたる恐れがあるときは(1)名以上の運転要員を確保すること

    2

  • 63

    危険物を移送する者は、法令で定める危険物((1)等)を移送する場合には(2)等を記載した書面を関係(3)機関に送付すると共に、(4)を携帯し、書面に記載された内容に従うこと

    アルキルアルミニウム, 移送の経路, 消防, 書面の写し

  • 64

    第1種消化設備

    屋内消火栓設備, 屋外消火栓設備

  • 65

    第2種消化設備

    スプリンクラー設備

  • 66

    第3種消化設備

    水蒸気消火設備, 水噴霧消火設備, 泡消火設備, 不活性ガス消火設備, ハロゲン化物消火設備, 粉末消火設備

  • 67

    第4種消化設備

    大型消火器

  • 68

    第5種消化設備

    小型消火器, 乾燥砂, 膨張ひる石, 膨張真珠岩, 水バケツ, 水槽

  • 69

    地下タンク貯蔵所に必要な消火設備 第(1)種の消火設備(2)個以上

    5, 2

  • 70

    移動タンク貯蔵所に必要な消火設備 (1)のうち、粉末などの消火器を(2)個以上

    自動車用消火器, 2

  • 71

    電気設備に対する消火設備は電気設備のある場所の面積(1)m2ごとに(2)個以上設けるものとする

    100, 1

  • 72

    (1)とは、製造所等に対して、どのくらいの消火能力を有する消火設備が必要なのかを定める単位をいう。また、(2)とは、(1)に対応する消火能力の基準の単位をいう

    所用単位, 能力単位

  • 73

    外壁が耐火構造の製造所、取扱所の1所用単位当たりの数値は(1)m2、耐火構造ではない場合は(2)m2

    100, 50

  • 74

    外壁が耐火構造の貯蔵所の1所用単位当たりの数値は(1)m2、耐火構造ではない場合は(2)m2

    150, 75

  • 75

    屋内消火栓設備は、各階ごと、階の各部分からホース接続口までの水平距離が(1)m以下の場所、屋外消火栓設備は(2)m以下の場所に設置する

    25, 40

  • 76

    第2種消火設備の(1)設備は防護対象物からの水平距離が(2)m以下になるよう設置する

    スプリンクラー, 1.7

  • 77

    第3種消火設備は(1)に応じて有効に設ける

    放射能力範囲

  • 78

    第4種消火設備は防護対象物の各部分から消火設備に至る歩行距離が(1)m以下となるように設ける

    30

  • 79

    第5種消火設備は(1)、(2)、(3)、(4)、(5)においては有効に消火することができる位置にもうけ、それ以外は防護対象物から消火設備に至る歩行距離が(6)m以下となるように設ける

    地下タンク貯蔵所, 簡易タンク貯蔵所, 移動タンク貯蔵所, 給油取扱所, 販売取扱所, 20

  • 80

    【消火】セルフスタンドでは第(1)種の固定式の(2)設備を設けなければならない

    3, 泡消火

  • 81

    指定数量の倍数が(1)以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う製造所等((2)を除く)は、火災が発生した場合に自動的に作動する火災放置設備を設けなければならない

    10, 移動タンク貯蔵所

  • 82

    自動火災報知設備が必要な製造所等

    製造所, 屋内貯蔵所, 屋外タンク貯蔵所, 屋内タンク貯蔵所, 一般取扱所, 屋内給油取扱所

  • 83

    危険物取扱者が消防法の規定に違反しているとき、危険物取扱者免状を交付した(1)は、危険物取扱者に対し(2)を命ずることができる

    都道府県知事, 免状の返納

  • 84

    ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生する恐れのある液体の危険物を移動貯蔵タンクにその上部から注入するときは、注入管を用いると共に注入管の先端を移動貯蔵タンクの底部につけなければならない

  • 85

    危険物取扱者は、危険物の移送をする移動タンク貯蔵所に乗車しているときは、免状または免状の写しを携帯していなければならない

    ×

  • 86

    移送の経路その他必要な事項を記載した書面を、あらかじめ、関係消防機関に送付しなければならない

    ×

  • 87

    ガソリンが入っていた移動貯蔵タンクに灯油を詰め替える場合、またはその逆の場合など、当該タンク内の可燃性蒸気を完全に除去してから行う

  • 88

    第1類の危険物は、(1)、(2)もしくは(3)を避けること。また、(4)及びこれを含有するものにあっては(5)を避けること

    過熱, 衝撃, 摩擦, アルカリ金属の過酸化物, 水との接触

  • 89

    第2類の危険物は(1)を避けること。また、鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあっては(2)または(3)との接触を避けること

    過熱, 水, 酸

  • 90

    第3類の危険物の自然発火性物質にあっては(1)または(2)を避けること。また、禁水性物品にあっては(3)を避けること

    過熱, 空気との接触, 水との接触

  • 91

    第4類の危険物は、(1)を避けると共に、みだりに(2)を発生させないこと

    過熱, 蒸気

  • 92

    第5類の危険物は、(1)、(2)または(3)を避けること

    過熱, 衝撃, 摩擦

  • 93

    第6類の危険物は、(1)との接触もしくは混合、または(2)を避けること

    可燃物, 過熱

  • 94

    貯蔵所においては、(1)を貯蔵しないこと。ただし、特定の組み合わせの物品を貯蔵する場合は、それぞれを取りまとめて貯蔵し、相互に(2)m以上の間隔を置く場合はこの限りではない

    危険物以外の物品, 1

  • 95

    (1)危険物は、原則として(2)において貯蔵しないこと。

    類を異にする, 同一の貯蔵所

  • 96

    自動車の一部または全部が給油空地からはみ出たままで給油してはならない

  • 97

    製造所等においては、常に整理及び清掃を行うと共に不燃性物質以外のものを置かない

    ×

  • 98

    危険物を貯蔵し、または取り扱う場合、当該危険物が床等に漏れ、あふれる場所にあっては、洗浄設備を設ける

    ×

  • 99

    屋内貯蔵所において、危険物(第3石油類、第4石油類および動植物油類を除く)を収納した容器は、3mを超えて積み重ねないこと