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危険物
  • 金山唯

  • 問題数 96 • 9/20/2023

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    問題一覧

  • 1

    次のうち事前の届出申請が必要な変更事項は

    危険物の品名、数量、指定数量の倍数の変更

  • 2

    変更届出の申請先は

    市町村長等

  • 3

    次の役職のうち、甲種または乙種免状および6ヶ月以上の実務経験が必要なものは

    危険物保安監督者

  • 4

    免状の交付・書換え・再交付の手続きは

    都道府県知事

  • 5

    危険物保安監督者を選任・解任したときの届出先は

    市町村長等

  • 6

    移送取扱所以外の製造所等を設置・変更する場合、消防本部および消防署を設置している市町村での届出先は

    市町村長等

  • 7

    移送取扱所以外の製造所等を設置・変更する場合、消防本部および消防署を設置していない市町村での届出先は

    都道府県知事

  • 8

    消防本部および消防署を設置している一つの市町村で移送取扱所を設置・変更するときの届出先は

    市町村長

  • 9

    消防本部および消防署を設置していない一つの市町村で移送取扱所を設置・変更するときの届出先は

    都道府県知事

  • 10

    2以上の市町村の区域にわたる移送取扱所を設置・変更するときの届出先は

    都道府県知事

  • 11

    2以上の都道府県の区域にわたる移送取扱所を設置・変更するときの届出先は

    総務大臣

  • 12

    危険物施設保安員の選任が無条件で必要な製造所等は

    移送取扱所

  • 13

    危険物保安監督者の選任が条件付で必要な製造所等は

    屋外貯蔵所, 販売取扱所

  • 14

    危険物保安監督者の選任が無条件で必要な製造所等は

    製造所, 屋外タンク貯蔵所, 給油取扱所, 移送取扱所

  • 15

    危険物施設保安員の選任が条件付きで必要な製造所等は

    製造所, 一般取扱所

  • 16

    指定数量にかかわらず予防規定を定めなければならない製造所は

    給油取扱所, 移送取扱所

  • 17

    指定数量の条件付きで予防規定を定めなければならない製造所等は

    製造所, 屋内貯蔵所, 屋外貯蔵所, 屋外タンク貯蔵所

  • 18

    常に危険物保安監督者の選任を必要としない製造所等は

    移動タンク貯蔵所

  • 19

    法令で定める製造所等の(1)は、当該製造所等の火災を予防するため、規則で定める事項について予防規定を定め、(2)の(3)を受けなければならない

    所有者等, 市町村長等, 認可

  • 20

    予防規定を定めない製造所等

    地下タンク貯蔵所, 簡易タンク貯蔵所, 移動タンク貯蔵所, 販売取扱所

  • 21

    定期点検をしなくて良い製造所等

    屋内タンク貯蔵所, 簡易タンク貯蔵所, 販売取扱所

  • 22

    すべての場合で定期点検が必要な製造所等

    地下タンク貯蔵所, 移動タンク貯蔵所

  • 23

    定期点検の頻度

    1年に1回以上

  • 24

    地下貯蔵タンクの漏れ点検頻度

    1年

  • 25

    地下埋蔵配管の漏れ漏れ点検頻度

    1年

  • 26

    移動貯蔵タンクの漏れの点検頻度

    5年

  • 27

    定期点検の保管期間

    3年

  • 28

    定期点検の記録の届出の義務

    なし

  • 29

    (1)または(2)の所有者等は、構造および設備に関する事項で政令で定めるものが技術上の基準に従って維持されているかどうかについて、(3)等が行う(4)検査を受けなければならない

    屋外タンク貯蔵所, 移送取扱所, 市町村長, 定期保安

  • 30

    住居からの保安距離

    10m

  • 31

    高圧ガス・液化石油ガスの施設からの保安距離

    20m

  • 32

    学校・社会福祉施設・病院からの保安距離

    30m

  • 33

    劇場・演芸場・300人以上を収容する施設からの保安距離

    30m

  • 34

    重要文化財の建造物からの保安距離

    50m

  • 35

    保安距離が必要な製造所等

    製造所, 屋内貯蔵所, 屋外貯蔵所, 屋外タンク貯蔵所, 一般取扱所

  • 36

    保有空地が必要な製造所等 6個目:屋内に設ける(6)

    製造所, 屋内貯蔵所, 屋外貯蔵所, 屋外タンク貯蔵所, 一般取扱所, 簡易タンク貯蔵所

  • 37

    製造所、一般取扱所で指定数量の倍数10以下の危険物を取り扱う場合、保有空地の幅は( )m以上

    3

  • 38

    製造所、一般取扱所で指定数量の倍数10以上の危険物を取り扱う場合、保有空地の幅は( )m以上

    5

  • 39

    屋外に設ける簡易タンク貯蔵所の保有空地

    3m以上

  • 40

    定期点検が必要な製造所の条件

    10以上, 地下タンクを有する

  • 41

    定期点検が必要な給油取扱所の条件

    地下タンクを有する

  • 42

    定期点検が必要な一般取扱所の条件 1. 指定数量の倍数が(1)以上 2. (2)を有する

    10, 地下タンク

  • 43

    定期点検は、危険物の貯蔵または取り扱いが技術上の基準に適合しているかどうかについて行う

    ×

  • 44

    保安検査の必要な製造所等

    屋外タンク貯蔵所, 移送取扱所

  • 45

    保安検査の対象製造所等は

    屋外タンク貯蔵所, 移送取扱所

  • 46

    危険物を取り扱う建築物は、(1)を有しないものであること

    地階

  • 47

    危険物を取り扱う建築物は、屋根を(1)材料で造る

    不燃

  • 48

    危険物を取り扱う建築物の窓または出入り口にガラスを用いる場合は(1)とすることら

    網入りガラス

  • 49

    液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とすると共に適当な(1)を付け、かつ漏れた危険物を一時的に貯留する設備を設けること

    傾斜

  • 50

    指定数量の倍数が(1)以上の製造所には、原則として(2)設備を設けること

    10, 避雷

  • 51

    配管にかかる最大常用圧力の(1)倍以上の圧力で水圧試験を行う

    1.5

  • 52

    貯蔵倉庫は独立した(1)とすること

    専用の建築物

  • 53

    貯蔵倉庫は、地盤面から軒までの高さが6m未満の平屋建とし、かつ、その床を(1)に設けること

    地盤面以上

  • 54

    貯蔵倉庫は、壁、柱、及び床を(1)とし、かつ、はりを(2)で造ること

    耐火構造, 不燃材料

  • 55

    貯蔵倉庫は、屋根を(1)で造ると共に、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ、(2)を設けないこと

    不燃材料, 天井

  • 56

    引火点70℃未満の危険物の貯蔵倉庫には内部に滞留した(1)を(2)に排出する設備を設けること

    可燃性の蒸気, 屋根上

  • 57

    指定数量の倍数が(1)以上の屋内貯蔵所には、(2)を設けること

    10, 避雷針

  • 58

    屋外タンク貯蔵所のうち、貯蔵または取り扱う液体の危険物の数量が1000kl以上のものを(1)という。 貯蔵または取り扱う液体の危険物の数量が500kl以上1000kl未満のものを(2)という。

    特定屋外貯蔵タンク, 準特定屋外貯蔵タンク

  • 59

    屋外貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクは(1)、圧力タンクは(2)をそれぞれ設ける

    通気管, 安全装置

  • 60

    液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲には(1)を設ける

    防油堤

  • 61

    防油堤の容量はタンク容量の(1)%以上とし、2以上のタンクがある場合は最大であるタンクの容量の(2)%以上とすること

    110, 110

  • 62

    防油堤の高さは(1)m以上であること

    0.5

  • 63

    防油堤は(1)または(2)で造り、その中に収納された危険物が流出しない構造であること

    鉄筋コンクリート, 土

  • 64

    防油堤には、その内部の滞水を排水するための(1)を設けると共に、これを(2)等を防油堤の外部に設けること

    水抜き口, 開閉する弁

  • 65

    高さが(1)mを超える防油堤には概ね30mごとに出入りするための(2)を設置する

    1, 階段

  • 66

    屋内貯蔵タンクの外面には(1)のための塗装をする

    さびどめ

  • 67

    屋内貯蔵タンクの容量は指定数量の(1)倍以下であること ただし第4類危険物の場合は(2)l以下であること

    40, 10000

  • 68

    通気管の先端は屋外にあって地上(1)m以上の高さとし、建築物の窓、出入り口などの開口部から(2)m以上離す

    4, 1

  • 69

    液体の危険物の屋内貯蔵タンクには危険物の(1)を(2)する装置を設ける

    量, 自動的に表示

  • 70

    タンク専用室は壁、柱および床を(1)とし、かつはりを(2)で造ると共に、延焼のおそれのある外壁を出入り口以外の(3)を有しない壁とすること

    耐火構造, 不燃材料, 開口部

  • 71

    タンク専用室は屋根を(1)で造りかつ(2)を設けないこと

    不燃材料, 天井

  • 72

    タンク専用室の床は危険物が(1)構造とするとともに、適当な(2)をつけ、かつ(3)を設けること

    浸透しない, 傾斜, 貯留設備

  • 73

    タンク専用室の出入り口の(1)の高さは床面から(2)m以上とすること

    しきい, 0.2

  • 74

    地下貯蔵タンクの頂部は、(1)m以上(2)から下にあること

    0.6, 地盤面

  • 75

    地下貯蔵タンクを2以上隣接して設置する場合には、(1)m以上の間隔を保つこと

    1

  • 76

    地下タンク貯蔵所には地下貯蔵タンクである旨を表示した(1)および防火に関し(2)を掲示した(3)を設ける

    標識, 必要な事項, 掲示板

  • 77

    地下貯蔵タンクには(1)または(2)を設ける

    通気管, 安全装置

  • 78

    (1)の先端は屋外にあって地上(2)m以上の高さとし、建築物の窓、出入り口などの開口部から(3)m以上離す また、引火点が40℃未満の危険物を貯蔵するタンクの通気管は敷地境界線から(4)m以上離す

    通気管, 4, 1, 1.5

  • 79

    地下貯蔵タンクの周囲には(1)を(2)箇所以上設けなければならない

    漏えい検査管, 4

  • 80

    液体の危険物の地下貯蔵タンクの注入口は(1)に設ける

    屋外

  • 81

    地下貯蔵タンクの配管は当該タンクの(1)に設ける

    頂部

  • 82

    地下貯蔵タンクには第(1)種消化設備を(2)個以上設けること

    5, 2

  • 83

    ひとつの簡易タンク貯蔵所に設置する簡易貯蔵タンクはその数を(1)以内とし、(2)の危険物の簡易貯蔵タンクは(3)以上設置しない

    3, 同一品質, 2

  • 84

    簡易貯蔵タンクをタンク専用室に設置する場合はタンクと専用室の壁の間に(1)m以上の間隔を保つこと

    0.5

  • 85

    簡易貯蔵タンクの容量は(1)L以下であること

    600

  • 86

    簡易貯蔵タンクは厚さ(1)mm以上の(2)で気密に造るとともに、(3)kPaの圧力で(4)分間行う(5)試験において漏れまたは変形しないものであること

    3.2, 鋼板, 70, 10, 水圧

  • 87

    (1)は、屋外の防火上安全な場所、または壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、または不燃材料で造った建築物の(2)階に常置すること

    移動貯蔵タンク, 1

  • 88

    移動貯蔵タンクは厚さ(1)mm以上の鋼板またはこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造ること

    3.2

  • 89

    移動貯蔵タンクの容量は(1)L以下とし、その内部に(2)L以下ごとに完全な(3)を設けること

    30000, 4000, 間仕切り