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日本国憲法 記述

日本国憲法 記述
15問 • 2年前
  • 秋雨ベリル
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    問題一覧

  • 1

    (   )とは、「国権の最高機関」の意味を国会が国政の中心的地位にあることを政治的に宣言したものと考える説である。

    政治的美称説

  • 2

    労働基本権の内容は、団結権、(   )、争議権である。

    団体交渉権

  • 3

    自由権などの伝統的基本権が市民革命後に制定された近代憲法と共に確立されたのに対し、社会権は1919年の(   )憲法により初めて確立された。

    ワイマール

  • 4

    (   )とは、主に表現の自由を根拠にして、外からの情報を得る自由を意味する権利である。

    知る権利

  • 5

    (   )は、地方議会あるいは国立大学等においては、法律上の係争が生じた場合、内部的問題にとどまる限り、司法権の介入は認められないとする法理である。

    部分社会の法理

  • 6

    (   )とは、高度の政治性ゆえに法的判断は可能であっても、裁判所の司法審査から除外される国家行為をいう。

    統治行為

  • 7

    (   )の原則とは、国家が特定の宗教と結びつくことを禁止し、信教の自由を制度的に保障する原則のことである。

    政教分離

  • 8

    信教の自由の内容は、主に宗教的確信の自由、宗教的儀式の自由、(   )に分類できる。

    布教の自由

  • 9

    憲法3条は、天皇の(   )は内閣の助言と承認を必要とすると規定している。

    国事行為

  • 10

    前文は、(   )を保障している。

    平和的生存権

  • 11

    内閣総理大臣その他の国務大臣は、(   )でなければならない。

    文民

  • 12

    国政調査権の性質については、現在の通説は(   )である。

    補助的権能説

  • 13

    (   )とは、衆議院が解散されたとき、解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、召集される国会である。

    特別国会

  • 14

    権能の範囲について衆議院に認められた優越として、内閣不信任決議権(   )と(   )がある。

    内閣信任決議権と予算先議権

  • 15

    (   )の原則とは、憲法に明示された例外を除いて、国会だけが実質的意味の法律を制定できるとする原則である。

    国会中心立法

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    問題一覧

  • 1

    (   )とは、「国権の最高機関」の意味を国会が国政の中心的地位にあることを政治的に宣言したものと考える説である。

    政治的美称説

  • 2

    労働基本権の内容は、団結権、(   )、争議権である。

    団体交渉権

  • 3

    自由権などの伝統的基本権が市民革命後に制定された近代憲法と共に確立されたのに対し、社会権は1919年の(   )憲法により初めて確立された。

    ワイマール

  • 4

    (   )とは、主に表現の自由を根拠にして、外からの情報を得る自由を意味する権利である。

    知る権利

  • 5

    (   )は、地方議会あるいは国立大学等においては、法律上の係争が生じた場合、内部的問題にとどまる限り、司法権の介入は認められないとする法理である。

    部分社会の法理

  • 6

    (   )とは、高度の政治性ゆえに法的判断は可能であっても、裁判所の司法審査から除外される国家行為をいう。

    統治行為

  • 7

    (   )の原則とは、国家が特定の宗教と結びつくことを禁止し、信教の自由を制度的に保障する原則のことである。

    政教分離

  • 8

    信教の自由の内容は、主に宗教的確信の自由、宗教的儀式の自由、(   )に分類できる。

    布教の自由

  • 9

    憲法3条は、天皇の(   )は内閣の助言と承認を必要とすると規定している。

    国事行為

  • 10

    前文は、(   )を保障している。

    平和的生存権

  • 11

    内閣総理大臣その他の国務大臣は、(   )でなければならない。

    文民

  • 12

    国政調査権の性質については、現在の通説は(   )である。

    補助的権能説

  • 13

    (   )とは、衆議院が解散されたとき、解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、召集される国会である。

    特別国会

  • 14

    権能の範囲について衆議院に認められた優越として、内閣不信任決議権(   )と(   )がある。

    内閣信任決議権と予算先議権

  • 15

    (   )の原則とは、憲法に明示された例外を除いて、国会だけが実質的意味の法律を制定できるとする原則である。

    国会中心立法