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日本国憲法
  • 秋雨ベリル

  • 問題数 70 • 1/27/2024

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    問題一覧

  • 1

    前文は、事実的記述である。

    ×

  • 2

    前文は、法規範性を有する。

  • 3

    私人間の人権保障に関しては、直接適用説が判例・通説である。

    ×

  • 4

    私人間の人権保障に関しては、間接適用説が判例・通説である。

  • 5

    外国人に保証される人権の範囲に関しては、文言説が判例・通説である。

    ×

  • 6

    外国人に保証される人権の範囲に関しては、性質説が判例・通説である。

  • 7

    法人は、基本的人権の享有主体性を有しない。

    ×

  • 8

    法人は、基本的人権の享有主体性を有する。

  • 9

    二重の基準の理論によれば、経済的自由は精神的自由に対し優位する。

    ×

  • 10

    二重の基準の理論によれば、精神的自由は経済的自由に対し優位する。

  • 11

    最高裁判例は、プライバシーの権利は憲法上保障されないと判示している。

    ×

  • 12

    最高裁判例は、プライバシーの権利は憲法上保障されると判示している。

  • 13

    憲法14条1項にある「平等」の観念は、「絶対的平等」である。

    ×

  • 14

    憲法14条1項にある「平等」の観念は、「相対的平等」である。

  • 15

    平等選挙の原則には、投票価値の平等は含まれない。

    ×

  • 16

    平等選挙の原則には、投票価値の平等は含まれる。

  • 17

    思想・良心の自由は、公共の福祉を理由に制限できる。

    ×

  • 18

    思想・良心の自由は、公共の福祉を理由に制限できない。

  • 19

    最高裁判例は、日常生活の「習俗」化したものは、「宗教的活動」に該当すると判示している。

    ×

  • 20

    最高裁判例は、日常生活の「習俗」化したものは、「宗教的活動」に該当しないと判示している。

  • 21

    特定宗教と関係のある私立学校に対して助成をすることは、憲法20条に違反する。

    ×

  • 22

    特定宗教と関係のある私立学校に対して助成をすることは、憲法20条に違反しない。

  • 23

    最高裁判例は、取材の自由は憲法21条により保証されていると判示している。

    ×

  • 24

    最高裁判例は、取材の自由は憲法21条の精神に照らして十分に尊重に値すると判示されている。

  • 25

    旭川学力テスト訴訟最高裁判決は、「国家教育権説」を採用している。

    ×

  • 26

    旭川学力テスト訴訟最高裁判決は、「国家教育権説」と「国民教育権説」を共に否定している。

  • 27

    憲法22条は、海外渡航の自由を保障していない。

    ×

  • 28

    憲法22条は、海外渡航の自由を保障している。

  • 29

    憲法29条1項は、私有財産制度を制度的に保障していない。

    ×

  • 30

    憲法29条1項は、私有財産制度を制度的に保障している。

  • 31

    最高裁判例は、条例で財産権を規制できないと判示している。

    ×

  • 32

    最高裁判例は、条例で財産権を規制できると判示している。

  • 33

    法令に損失補償に関する規定がない場合、直接憲法29条3項に基づき補償を請求できない。

    ×

  • 34

    法令に損失補償に関する規定がない場合、直接憲法29条3項に基づき補償を請求できる。

  • 35

    最高裁判例は、憲法29条3項に関して「完全補償説」の立場に立っている。

    ×

  • 36

    最高裁判例は、憲法29条3項に関して「相当補償説」の立場に立っている。

  • 37

    請願権は、公的機関に請願内容の実施を法的に義務付ける権利である。

    ×

  • 38

    請願権は、公的機関に請願内容の実施を法的に義務付ける権利ではない。

  • 39

    最高裁判例は、国会議員の立法行為は国家賠償法1条1項の対象になりえないと判示している。

    ×

  • 40

    最高裁判例は、国会議員の立法行為は国家賠償法1条1項の対象になりえると判示している。

  • 41

    憲法25条の法的性格に関して、プログラム規定説は生存権を具体的権利とみなす説である。

    ×

  • 42

    憲法25条の法的性格に関して、プログラム規定説は生存権を具体的権利とみなさない説である。

  • 43

    最高裁判例は、公務員の労働基本権の制限を違憲と判示している。

    ×

  • 44

    最高裁判例は、公務員の労働基本権の制限を合憲と判示している。

  • 45

    予算について、衆議院と参議院が異なる議決をした場合、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が、参議院が可決した予算を受け取ったのち、国会休会中を除いて30日以内に議決をしないときは、参議院の議決を国会の議決とする。

    ×

  • 46

    予算について、衆議院と参議院が異なる議決をした場合、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が、参議院が可決した予算を受け取ったのち、国会休会中を除いて30日以内に議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

  • 47

    免責特権における免責される行為は、「演説、討論又は評決」以外の職務に付随する行為は含まれない。

    ×

  • 48

    免責特権における免責される行為は、「演説、討論又は評決」以外の職務に付随する行為は含まれる。

  • 49

    院外の現行犯罪の場合、不逮捕特権は適用される。

    ×

  • 50

    院外の現行犯罪の場合、不逮捕特権は適用されない。

  • 51

    国会議員の逮捕を議員が許諾する場合、条件付あるいは期限付きの議員の許諾は認められる。

    ×

  • 52

    国会議員の逮捕を議員が許諾する場合、条件付あるいは期限付きの議員の許諾は認められない。

  • 53

    常会の会期日数は180日である。

    ×

  • 54

    常会の会期日数は150日である。

  • 55

    いずれかの議員の総議員の3分の1以上の要求があった場合、内閣は臨時会を招集しなければならない。

    ×

  • 56

    いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があった場合、内閣は臨時会を招集しなければならない。

  • 57

    内閣不信任決議、憲法改正の発議あるいは内閣総理大臣の指名は、参議院の緊急集会の権能に含まれる。

    ×

  • 58

    内閣不信任決議、憲法改正の発議あるいは内閣総理大臣の指名は、参議院の緊急集会の権能に含まれない。

  • 59

    内閣総理大臣以外の国務大臣は、その半数が国会議員でなければならない。

    ×

  • 60

    内閣総理大臣以外の国務大臣は、その過半数が国会議員でなければならない。

  • 61

    内閣の国会に対する責任は、「法的責任」である。

    ×

  • 62

    内閣の国会に対する責任は、「政治的責任」である。

  • 63

    専門的事件を管轄する「行政裁判所」あるいは「労働裁判所」を設置することは、通常裁判所の系列に属している場合、違憲である。

    ×

  • 64

    専門的事件を管轄する「行政裁判所」あるいは「労働裁判所」を設置することは、通常裁判所の系列に属している場合、合憲である。

  • 65

    下級裁判所は、違憲審査権を有していない。

    ×

  • 66

    下級裁判所は、違憲審査権を有している。

  • 67

    条約は、違憲審査権の対象にならない。

    ×

  • 68

    条約は、違憲審査権の対象になる。

  • 69

    裁判所により違憲と判断された法令は、議会での改廃手続きなく客観的に無効となる。

    ×

  • 70

    裁判所により違憲と判断された法令は、当該事件においてのみ無効となり、法令自体の効力は失われない。