問題一覧
1
地方自治法上の住民は、公職選挙法に基づく選挙権を持つものに限られる。
×
2
地方自治法上の住民は、公職選挙法に基づく選挙権を持つものに限られない。
〇
3
法定受託事務に関して、条例を制定できない。
×
4
法定受託事務に関して、条例を制定できる。
〇
5
条例の制定改廃請求が成立した場合、議会は当該条例を制定改廃しなければならない。
×
6
条例の制定改廃請求が成立した場合、議会で付議されるにとどまり、実際に条例の制定改廃を行うか否かは議会が判断することになる。
〇
7
住民訴訟の対象事項は、長又はその他の執行機関若しくは職員の違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実である。
×
8
住民訴訟の対象事項は、長又はその他の執行機関若しくは職員の違法又は怠る事実である。
〇
9
憲法93条は、地方公共団体の長、議会の議員のみ直接これを選挙すると規定している。
×
10
憲法93条は、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する。と規定している。
〇
11
議会の解散請求は、当該議員の一般選挙のあった日又は、解職請求に基づく投票のあった日から4年間行うことができない。
×
12
議会の解散請求は、当該議員の一般選挙のあった日又は、解職請求に基づく投票のあった日から1年間行うことができない。
〇
13
地方自治法上の住民は日本国民に限られ、外国人は含まれない。
×
14
地方自治法上の住民は日本国民に限られず、外国人も含まれる。
〇
15
地方公共団体の区域には、地下は含まれない。
×
16
地方公共団体の区域には、地下は含まれる。
〇
17
地方税の賦課徴収ならびに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項に関しては、条例の制定改廃を請求することができる。
×
18
地方税の賦課徴収ならびに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項に関しては、条例の制定改廃を請求することができない。
〇
19
指定都市とは人口100万人以上で、政令で指定された市である。
×
20
指定都市とは人口50万人以上で、政令で指定された市である。
〇
21
住民訴訟は、住民監査請求を経なくても提起できる。
×
22
住民訴訟は、住民監査請求を経ないと提起できない。
〇
23
明治憲法は、地方自治法を制度的に保障している。
×
24
明治憲法は、地方自治法を制度的に保障していない。
〇
25
法定受託事務は、100条調査権の対象にならない。
×
26
法定受託事務は、100条調査権の対象になる。
〇
27
憲法第94条は、地方公共団体に自治司法権を認めている。
×
28
憲法第94条は、地方公共団体に自治司法権を認めていない。
〇
29
地方自治法上の住民は、住民基本台帳に登録されたものに限られる。
×
30
地方自治法上の住民は、住民基本台帳に登録されたものに限られない。
〇
31
現行の地方自治制度は、いわゆる議院内閣制を採用している。
×
32
現行の地方自治制度は、いわゆる大統領制を採用している。
〇
33
事務監査請求は、監査委員の監査に代えて外部監査法人の監査によることは認められない。
×
34
事務監査請求は、監査委員の監査に代えて外部監査法人の監査によることは認められる。
〇
35
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、住民投票により3分の2以上の同意を得なければ国会で制定できない。
×
36
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、住民投票により過半数の同意を得なければ国会で制定できない。
〇
37
住民監査請求は、有権者の総数の50分の1以上の署名を集めなければならない。
×
38
住民監査請求は、住民であれば、一人でできる。
〇
39
最高裁判例は、特別区は憲法93条の地方公共団体に該当すると判示している。
×
40
最高裁判例は、特別区は憲法93条の地方公共団体に該当しないと判示している。
〇
41
100条調査権は、国会の国政調査権とは異なり罰則の規定を有していない。
×
42
100条調査権は、罰則の規定を有している。
〇
43
会議公開の原則の内容は、傍聴の自由、言論の自由、会議録の公表である。
×
44
会議公開の原則の内容は、傍聴の自由、報道の自由、会議録の公表である。
〇
45
条例が地方公共団体の区域を越えて適用されることは一切ない。
×
46
条例が地方公共団体の区域を越えて適用されることはある。
〇
47
定足数の原則における定足数の基礎となる議員数とは、現に在籍する議員数のことである。
×
48
定足数の原則における定足数の基礎となる議員数とは、議員定数のことである。
〇
49
長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められる場合、専決処分により条例を制定することができるが、次の議会において議会の承認が得られない場合はその条例の効力は失われる。
×
50
長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められる場合、専決処分により条例を制定することができるが、次の議会において議会の承認が得られない場合もその条例の効力は失われない。
〇
51
地方公共団体の長の職務代理者は、長に属する権限のすべてを行使できる。
×
52
地方公共団体の長の職務代理者は、長に属する権限のすべてを行使することはできない。
〇
53
条例を遡及的に適用することは、法的安定性を害するので全面的に認められない。
×
54
条例を遡及的に適用することは、条例の適用を受けるものに不利益にならないのであれば、法的安定性、既得権保護を害する心配がないので、遡及して条例が適用されることも認められる。
〇
55
地方公共団体の議会は、地方公共団体に対する請願事項を必ず実施しなければならない。
×
56
地方公共団体の議会は、請願を受理し誠実に処理しなければならないが、法的拘束力はないので、議会は請願事項を必ずしも実施しなくてもよい。
〇
57
行政委員会制度は、ドイツの独立規制委員会をモデルにしている。
×
58
行政委員会制度は、アメリカの独立規制委員会をモデルにしている。
〇
59
最高裁判例は、奈良県ため池条例事件において、条例で財産権を制限できないと判示している。
×
60
最高裁判例は、奈良県ため池条例事件において、条例で財産権を制限できると判示している。
〇
61
議会が非常の災害に因る応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費を削除し又は減額し、長が再議に伏してもなお当該経費を削除または減額した場合、長はその議決を不信任議決とみなし、議会を解散することまではできない。
×
62
議会が非常の災害に因る応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費を削除し又は減額し、長が再議に伏してもなお当該経費を削除または減額した場合、長はその議決を不信任議決とみなし、議会を解散することができる。
〇
63
地方自治法149条は、普通地方公共団体の長の権限に属する事項を限定的に列挙している。
×
64
地方自治法149条は、普通地方公共団体の長の権限に属する事項を例示的に列挙している。
〇
65
条例で罰則を定めることは、認められない。
×
66
条例で罰則を定めることは、認められる。
〇
67
条例の効力はその地方公共団体の住民にのみ適用され、単なる旅行者には適用されない。
×
68
条例の効力はその地方公共団体の住民にのみ適用され、単なる旅行者にも適用される。
〇
69
最高裁判例は、徳島市公安条例事件において、条例が法律と競合する規則ができるかの問題に関して、両者の対象事項と規定文言を対比して、条例と法律の間に矛盾定職がなければ可能であると判示している。
×
70
最高裁判例は、徳島市公安条例事件において、条例が法律と競合する規則ができるかの問題に関して、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較して、条例と法律の間に矛盾定職がなければ可能であると判示している。
〇
71
地方公共団体の議会の中には、選挙後初めて召集される特別会と呼ばれる議会もある。
×
72
地方公共団体の議会の中には、選挙後初めて召集される定例会と呼ばれる議会もある。
〇
73
地方公共団体の議会は、地方公共団体の唯一の立法機関である。
×
74
地方公共団体の議会は、地方公共団体の唯一の立法機関ではない。
〇
75
行政委員会は、原則として、独任制の行政機関である。
×
76
行政委員会は、原則として、合議制の行政機関である。
〇
77
地方公共団体の議会の議員は、免責特権と不逮捕特権を有している。
×
78
地方公共団体の議会の議員は、免責特権と不逮捕特権を有していない。
〇
79
条例で課税することは、租税法律主義を定める憲法84条に違反し、一切認められていない。
×
80
条例で課税することは、租税は地方公共団体の存立基盤であること、条例を制定する地方議会が民主的基盤を有することから、条例も法律と同様に民主的性格を有することを理由に法令の委任なしに条例により課税できる。
〇