問題一覧
1
a. 登録更新講習の有効期間は、受講後1年間である。
2
b. RCCM資格の更新にあたり、登録申請月の前月から遡って4年間で80単位以上のCPD単位を取得することを義務づけている。
3
d. 今後増加する設計・施工一括発注方式やコンストラクションマネジメント、PFI/PPP などによる事業に対応するために、工事契約を前提として施工者と密接に協力を進めていかなくてはならない。
4
c. 中立・独立性の観点から、依頼者の支払う報酬以外のいかなる利益も受け取らない。
5
b. RCCM は、業務上知り得た秘密を公にする場合には、客観的にかつ事実に即して表明する。
6
d.RCCM は、業務の遂行にあたっては、中立性を保つため他分野の専門技術者と関係を持ってはならない。
7
b.RCCM 資格の更新にあたり、登録申請月の前月から遡って4 年間で 80 単位以上の CPD 単位を取得することを義務づけている。
8
c. 標準型総合評価落札方式における価格と技術の評価に関する配点の比率は、評価テーマ数で決まるのが基本であるが、業務の難易度による場合もある。
9
c. RCCM 更新登録に必要な CPD 単位には、更新講習会受講および RCCM 教材 DVD の自己学習の時間を含んでよい。
10
b. 自主学習システムで学習・演習しなくてはならない科目は、登録技術部門の専門技術の科目のみである。
11
d. 予定技術者の評価よりも、参加表明者(企業)の評価が重視されることが一般的である。
12
c. 受注者は、発注者が設計図書を変更したため業務委託料が2分の1以上減少したときは契約を解除できる。
13
d. RCCM は、技術の専門家として主観的に考えを表明する。
14
d.可能な時はいつも、計画・設計、文章、プログラム、またはその他の著作物に著作権を有する者の氏名を記載するべきである。
15
a. 建設コンサルタントの登録の有効期間は10年である。
16
b. 受注者は、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
17
a.予定技術者の実績として、技術者資格、同種又は類似業務の実績の内容、過去に担当した業務の成績、手持ち業務を評価されることが多い。
18
c. 総合評価落札方式(簡易型)における技術提案は、実施方針と価格を提出する。
19
d. 契約の履行に関する業務の管理及び統轄
20
b.建設コンサルタント登録を受けた者は、毎年現況報告を国土交通大臣に提出する。
21
b.発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、当該成果物の内容を自由に公表することができない。
22
c. RCCM 試験に合格し登録を受けているもので試験合格後 5 年以上の実務経験を有するものは、技術管理者として登録が出来る。
23
a.国の公共工事に係わる建設コンサルタント業務を調達するための契約方式における価格競争方式は、 誰でも参加することが出来る。
24
b. 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった 貸与品等は発注者に返還しなくてもよい。
25
c. プロポーザル方式においても、地域精通度による評価を行う場合がある。
26
b. 電子成果品作成費は、直接人件費として計上する。
27
c.総合評価落札方式(簡易型)における技術提案は、実施方針だけ提出すればよい。
28
d.管理技術者は、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、契約の解除に係る権限を行使することができる。
29
c. 管理技術者の人選
30
a. 業務原価は、直接原価と一般管理費等からなる。
31
c. 解析業務における技術的判断の再委託には、発注者の承認を得なければならない。
32
a.選定・指名段階における技術評価では、参加表明者(企業)や予定技術者の「資格・実績等」と「成績・表彰」の配点割合は等しく評価される。
33
a. 受注者は、いかなる場合においてもこの契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。
34
c.国発注の業務における同種業務、類似業務は、市町村や高速道路会社の実績についても評価される。
35
c. 検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は調査職員の指示に従うものとする。
36
d.直接経費には、電子成果品作成費は含まれない。
37
d. 受注者は、発注者が設計図書を変更したため業務委託料が 2 分の 1 になったときには契約を解除できる。
38
c.発注者は、成果物の瑕疵が設計図書の記載内容又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、 修補の請求をすることができないが、発注者の指示により生じたものはその限りではない。
39
d.発注者は、受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間を延長すべき場合において、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することはできない。
40
b.照査技術者は、業務に該当する部門の技術士でなければならない。
41
d. 結果の評価は工程管理と品質管理である。
42
a. 電子成果品作成費は、直接人件費として計上する。
43
d. 受注者は、設計業務等が完了したときは、設計図書に示す成果物を提出し、検査を受けるものとし、検査終了後に業務完了報告書を提出するものとする。
44
a.受注者は、過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となった場合は、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、かつ発注者に損害を賠償しなければならない。
45
b. 解析業務における手法の決定及び技術的判断は、発注者の承認を得ずに再委託できる。
46
a. 評定は、原則として1件の契約金額が200万円を超える委託業務等について行うものとする。
47
d.発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することはできない。
48
d. 維持管理の効率化
49
a.業務委託料は、業務原価と一般管理費等からなる。
50
a.受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後であれば、第三者に漏らしてもかまわない。
51
d. 管理技術者の業務経歴
52
b.照査技術者は、業務に該当する部門の技術士でなければならない。
53
d. 公共工事の品質確保は、企業が保有する技術情報の特性、当該技術情報を保有する目的等を勘案し、 その保有する技術情報を適正に取扱うことにより、確保されなければならない。
54
a.建設コンサルタント等並びに技術者の適正な選定と指導育成
55
c. 公共工事の品質は、発注者と受注者の責務において、完成後の目的物が適切に使用されることを期待し、その機能が永遠に活用できるための点検、診断、維持、修繕、適切な入札により、確保され なければならないものとすること。
56
c. 直接原価は、直接人件費からなり、直接経費は含まない。
57
b. 照査技術者は、業務に該当する部門の技術士でなければならない。
58
c. 脱ダム革命
59
c. 発注者は、競争に参加する者について、熟練技術者、外国人労働者の確保の状況、資格の保有状況、 工事の実施体制を適切に審査し、公共工事の契約に評価するよう努めなければならない。
60
a.受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後であれば、第三者に漏らしてもかまわない。
61
c.この法律は、ダンピング防止のための責任体制の明確化及び技術提案による総合的な対策を講じることにより、適切な利潤が確保されるとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とし ている。
62
c. 評定は、評価を公正に行うために、完了検査後、速やかに評定審査会を発足し、その審査の結果を踏まえて、適正に行わなければならない。
63
b.地方公共団体は、建設コンサルタントとの連携を図りつつ、国の実情を踏まえ、公共工事の促進に関する施策を策定し、実施しなければならない。
64
b. 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は調査職員の指示する場合で、同意した場合においても履行期間途中は、成果品の部分引渡しは行わなくてよい。
65
a. 若者(20代)の移動回数が高齢者(70 代)の移動回数を上回る。
66
c.計画業務の総合評定点の算出において、最も重み付けが大きい評価項目は、成果品の品質である。
67
a. この法律は、公共工事の品質を確保することにより、国際競争力の維持・強化及び国民生活の安心・ 安全を保障するために制定されたものである。
68
c. この法律は、ダンピング防止のための責任体制の明確化及び技術提案による総合的な対策を講じることにより、適切な利潤が確保されるとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としている。
69
c. 継続的な発注及び第三者機関によるチェック体制の整備
70
d. 北海道全域の電気供給停止
71
d. 「設計業務等共通仕様書」に定める調査業務及び計画業務の評価項目は、専門技術力、管理技術力、コミュニケーション力、取組姿勢、成果品の品質である。
72
d.地下鉄 NATM トンネル工事
73
c. ビッグデータを活用した交通安全対策→事故発生個所に対する対症療法型対策
74
b.公共工事の品質は、発注者と受注者の責務において、完成後の目的物が適切に使用されることを把握し、その機能が永久に活用できるための点検、診断、維持、修繕、適切な技術と創意工夫により、 確保きれなければならない。
75
d. 受注者の責務に、公共工事の適正な実施のために必要な資格の取得並びに技術者の確保のために他国労働者を受け入れる労働条件の向上に努めなければならないことが追加された。
76
b.発注者は、入札不調若しくは落札者がいなかった場合、入札者の見積書を徴収後、適正な予定価格と最低価格を公表し、速やかに入札契約を締結するよう努めなければならない。
77
d. 人命に関わるリスク情報について、ハザードマップによる徹底的な周知を行う。
78
c. 地球温暖化に対応した循環型社会を形成する。
79
b.地震ハザードマップを策定し、住民に公表することとした。
80
d.約 65%
81
b. 産業財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権がある。
82
d. 地球温暖化の進展
83
d. 同じ地域で2回、震度7が発生した。
84
b. 著作権
85
d. 利害関係者から教唆された事項については、適切に批評あるいは反論を行う。
86
b. 業務を通じて知り得た依頼者の秘密を、第三者に漏らしたり、別の業務に盗用することをしない。
87
c. 産業財産権には、特許権、実用新案権、商標権、意匠権がある。
88
d. 他の専門家が行った業務の再調査を依頼された場合には、その専門家の名声等の保護を第一義とした再調査を行う。
89
c. 組織の枠内での施設分野にとらわれない連携等
90
d. 意匠権の存続期間は、登録のされた日から20年間保護される。
91
c. 業務を通じて知り得た依頼者の秘絡を、第三者に漏らしたり、別の業務に盗用するととをしない。
92
a.著作権
93
c.回路配置利用権に関わる半導体の回路配置は、登録の日から 15 年保護される。
94
d.他の専門家が行った業務の再調査を依頼された場合には、その専門家の名声等の保護を第一義とした再調査を行う。
95
b.利害関係者から教唆された事項については、適切に批評、あるいは反論を行う。
96
c 現場技術者の専任配置規制を、いかなる場合でも緩和できるように合理化する。
97
b 被災したインフラは、コストを最優先し、従来の技術・工法で迅速に復旧させることが最も重要であるとされた。
98
a 物流の効率化のため、全国の物流拠点を大都市圏に集約し、地方の拠点は廃止する方針が示された。
問題一覧
1
a. 登録更新講習の有効期間は、受講後1年間である。
2
b. RCCM資格の更新にあたり、登録申請月の前月から遡って4年間で80単位以上のCPD単位を取得することを義務づけている。
3
d. 今後増加する設計・施工一括発注方式やコンストラクションマネジメント、PFI/PPP などによる事業に対応するために、工事契約を前提として施工者と密接に協力を進めていかなくてはならない。
4
c. 中立・独立性の観点から、依頼者の支払う報酬以外のいかなる利益も受け取らない。
5
b. RCCM は、業務上知り得た秘密を公にする場合には、客観的にかつ事実に即して表明する。
6
d.RCCM は、業務の遂行にあたっては、中立性を保つため他分野の専門技術者と関係を持ってはならない。
7
b.RCCM 資格の更新にあたり、登録申請月の前月から遡って4 年間で 80 単位以上の CPD 単位を取得することを義務づけている。
8
c. 標準型総合評価落札方式における価格と技術の評価に関する配点の比率は、評価テーマ数で決まるのが基本であるが、業務の難易度による場合もある。
9
c. RCCM 更新登録に必要な CPD 単位には、更新講習会受講および RCCM 教材 DVD の自己学習の時間を含んでよい。
10
b. 自主学習システムで学習・演習しなくてはならない科目は、登録技術部門の専門技術の科目のみである。
11
d. 予定技術者の評価よりも、参加表明者(企業)の評価が重視されることが一般的である。
12
c. 受注者は、発注者が設計図書を変更したため業務委託料が2分の1以上減少したときは契約を解除できる。
13
d. RCCM は、技術の専門家として主観的に考えを表明する。
14
d.可能な時はいつも、計画・設計、文章、プログラム、またはその他の著作物に著作権を有する者の氏名を記載するべきである。
15
a. 建設コンサルタントの登録の有効期間は10年である。
16
b. 受注者は、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
17
a.予定技術者の実績として、技術者資格、同種又は類似業務の実績の内容、過去に担当した業務の成績、手持ち業務を評価されることが多い。
18
c. 総合評価落札方式(簡易型)における技術提案は、実施方針と価格を提出する。
19
d. 契約の履行に関する業務の管理及び統轄
20
b.建設コンサルタント登録を受けた者は、毎年現況報告を国土交通大臣に提出する。
21
b.発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、当該成果物の内容を自由に公表することができない。
22
c. RCCM 試験に合格し登録を受けているもので試験合格後 5 年以上の実務経験を有するものは、技術管理者として登録が出来る。
23
a.国の公共工事に係わる建設コンサルタント業務を調達するための契約方式における価格競争方式は、 誰でも参加することが出来る。
24
b. 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった 貸与品等は発注者に返還しなくてもよい。
25
c. プロポーザル方式においても、地域精通度による評価を行う場合がある。
26
b. 電子成果品作成費は、直接人件費として計上する。
27
c.総合評価落札方式(簡易型)における技術提案は、実施方針だけ提出すればよい。
28
d.管理技術者は、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、契約の解除に係る権限を行使することができる。
29
c. 管理技術者の人選
30
a. 業務原価は、直接原価と一般管理費等からなる。
31
c. 解析業務における技術的判断の再委託には、発注者の承認を得なければならない。
32
a.選定・指名段階における技術評価では、参加表明者(企業)や予定技術者の「資格・実績等」と「成績・表彰」の配点割合は等しく評価される。
33
a. 受注者は、いかなる場合においてもこの契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。
34
c.国発注の業務における同種業務、類似業務は、市町村や高速道路会社の実績についても評価される。
35
c. 検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は調査職員の指示に従うものとする。
36
d.直接経費には、電子成果品作成費は含まれない。
37
d. 受注者は、発注者が設計図書を変更したため業務委託料が 2 分の 1 になったときには契約を解除できる。
38
c.発注者は、成果物の瑕疵が設計図書の記載内容又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、 修補の請求をすることができないが、発注者の指示により生じたものはその限りではない。
39
d.発注者は、受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間を延長すべき場合において、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することはできない。
40
b.照査技術者は、業務に該当する部門の技術士でなければならない。
41
d. 結果の評価は工程管理と品質管理である。
42
a. 電子成果品作成費は、直接人件費として計上する。
43
d. 受注者は、設計業務等が完了したときは、設計図書に示す成果物を提出し、検査を受けるものとし、検査終了後に業務完了報告書を提出するものとする。
44
a.受注者は、過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となった場合は、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、かつ発注者に損害を賠償しなければならない。
45
b. 解析業務における手法の決定及び技術的判断は、発注者の承認を得ずに再委託できる。
46
a. 評定は、原則として1件の契約金額が200万円を超える委託業務等について行うものとする。
47
d.発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することはできない。
48
d. 維持管理の効率化
49
a.業務委託料は、業務原価と一般管理費等からなる。
50
a.受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後であれば、第三者に漏らしてもかまわない。
51
d. 管理技術者の業務経歴
52
b.照査技術者は、業務に該当する部門の技術士でなければならない。
53
d. 公共工事の品質確保は、企業が保有する技術情報の特性、当該技術情報を保有する目的等を勘案し、 その保有する技術情報を適正に取扱うことにより、確保されなければならない。
54
a.建設コンサルタント等並びに技術者の適正な選定と指導育成
55
c. 公共工事の品質は、発注者と受注者の責務において、完成後の目的物が適切に使用されることを期待し、その機能が永遠に活用できるための点検、診断、維持、修繕、適切な入札により、確保され なければならないものとすること。
56
c. 直接原価は、直接人件費からなり、直接経費は含まない。
57
b. 照査技術者は、業務に該当する部門の技術士でなければならない。
58
c. 脱ダム革命
59
c. 発注者は、競争に参加する者について、熟練技術者、外国人労働者の確保の状況、資格の保有状況、 工事の実施体制を適切に審査し、公共工事の契約に評価するよう努めなければならない。
60
a.受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後であれば、第三者に漏らしてもかまわない。
61
c.この法律は、ダンピング防止のための責任体制の明確化及び技術提案による総合的な対策を講じることにより、適切な利潤が確保されるとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とし ている。
62
c. 評定は、評価を公正に行うために、完了検査後、速やかに評定審査会を発足し、その審査の結果を踏まえて、適正に行わなければならない。
63
b.地方公共団体は、建設コンサルタントとの連携を図りつつ、国の実情を踏まえ、公共工事の促進に関する施策を策定し、実施しなければならない。
64
b. 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は調査職員の指示する場合で、同意した場合においても履行期間途中は、成果品の部分引渡しは行わなくてよい。
65
a. 若者(20代)の移動回数が高齢者(70 代)の移動回数を上回る。
66
c.計画業務の総合評定点の算出において、最も重み付けが大きい評価項目は、成果品の品質である。
67
a. この法律は、公共工事の品質を確保することにより、国際競争力の維持・強化及び国民生活の安心・ 安全を保障するために制定されたものである。
68
c. この法律は、ダンピング防止のための責任体制の明確化及び技術提案による総合的な対策を講じることにより、適切な利潤が確保されるとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としている。
69
c. 継続的な発注及び第三者機関によるチェック体制の整備
70
d. 北海道全域の電気供給停止
71
d. 「設計業務等共通仕様書」に定める調査業務及び計画業務の評価項目は、専門技術力、管理技術力、コミュニケーション力、取組姿勢、成果品の品質である。
72
d.地下鉄 NATM トンネル工事
73
c. ビッグデータを活用した交通安全対策→事故発生個所に対する対症療法型対策
74
b.公共工事の品質は、発注者と受注者の責務において、完成後の目的物が適切に使用されることを把握し、その機能が永久に活用できるための点検、診断、維持、修繕、適切な技術と創意工夫により、 確保きれなければならない。
75
d. 受注者の責務に、公共工事の適正な実施のために必要な資格の取得並びに技術者の確保のために他国労働者を受け入れる労働条件の向上に努めなければならないことが追加された。
76
b.発注者は、入札不調若しくは落札者がいなかった場合、入札者の見積書を徴収後、適正な予定価格と最低価格を公表し、速やかに入札契約を締結するよう努めなければならない。
77
d. 人命に関わるリスク情報について、ハザードマップによる徹底的な周知を行う。
78
c. 地球温暖化に対応した循環型社会を形成する。
79
b.地震ハザードマップを策定し、住民に公表することとした。
80
d.約 65%
81
b. 産業財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権がある。
82
d. 地球温暖化の進展
83
d. 同じ地域で2回、震度7が発生した。
84
b. 著作権
85
d. 利害関係者から教唆された事項については、適切に批評あるいは反論を行う。
86
b. 業務を通じて知り得た依頼者の秘密を、第三者に漏らしたり、別の業務に盗用することをしない。
87
c. 産業財産権には、特許権、実用新案権、商標権、意匠権がある。
88
d. 他の専門家が行った業務の再調査を依頼された場合には、その専門家の名声等の保護を第一義とした再調査を行う。
89
c. 組織の枠内での施設分野にとらわれない連携等
90
d. 意匠権の存続期間は、登録のされた日から20年間保護される。
91
c. 業務を通じて知り得た依頼者の秘絡を、第三者に漏らしたり、別の業務に盗用するととをしない。
92
a.著作権
93
c.回路配置利用権に関わる半導体の回路配置は、登録の日から 15 年保護される。
94
d.他の専門家が行った業務の再調査を依頼された場合には、その専門家の名声等の保護を第一義とした再調査を行う。
95
b.利害関係者から教唆された事項については、適切に批評、あるいは反論を行う。
96
c 現場技術者の専任配置規制を、いかなる場合でも緩和できるように合理化する。
97
b 被災したインフラは、コストを最優先し、従来の技術・工法で迅速に復旧させることが最も重要であるとされた。
98
a 物流の効率化のため、全国の物流拠点を大都市圏に集約し、地方の拠点は廃止する方針が示された。