問題一覧
1
c. 総合評価落札方式(簡易型)における技術提案は、実施方針と価格を提出する。
2
c. プロポーザル方式においても、地域精通度による評価を行う場合がある。
3
c. RCCM 試験に合格し登録を受けているもので試験合格後 5 年以上の実務経験を有するものは、技術管理者として登録が出来る。
4
a.国の公共工事に係わる建設コンサルタント業務を調達するための契約方式における価格競争方式は、 誰でも参加することが出来る。
5
b. 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった 貸与品等は発注者に返還しなくてもよい。
6
b.発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、当該成果物の内容を自由に公表することができない。
7
b. 電子成果品作成費は、直接人件費として計上する。
8
c. 解析業務における技術的判断の再委託には、発注者の承認を得なければならない。
9
a. 業務原価は、直接原価と一般管理費等からなる。
10
c.総合評価落札方式(簡易型)における技術提案は、実施方針だけ提出すればよい。
11
c. 管理技術者の人選
12
a.選定・指名段階における技術評価では、参加表明者(企業)や予定技術者の「資格・実績等」と「成績・表彰」の配点割合は等しく評価される。
13
d.管理技術者は、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、契約の解除に係る権限を行使することができる。
14
d. 受注者は、発注者が設計図書を変更したため業務委託料が 2 分の 1 になったときには契約を解除できる。
15
c.発注者は、成果物の瑕疵が設計図書の記載内容又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、 修補の請求をすることができないが、発注者の指示により生じたものはその限りではない。
16
c.国発注の業務における同種業務、類似業務は、市町村や高速道路会社の実績についても評価される。
17
a. 受注者は、いかなる場合においてもこの契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。
18
c. 検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は調査職員の指示に従うものとする。
19
d.直接経費には、電子成果品作成費は含まれない。
20
a.受注者は、過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となった場合は、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、かつ発注者に損害を賠償しなければならない。
21
d.発注者は、受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間を延長すべき場合において、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することはできない。
22
b.照査技術者は、業務に該当する部門の技術士でなければならない。
23
d. 受注者は、設計業務等が完了したときは、設計図書に示す成果物を提出し、検査を受けるものとし、検査終了後に業務完了報告書を提出するものとする。
24
d. 結果の評価は工程管理と品質管理である。
25
a. 電子成果品作成費は、直接人件費として計上する。
26
a.受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後であれば、第三者に漏らしてもかまわない。
27
a. 評定は、原則として1件の契約金額が200万円を超える委託業務等について行うものとする。
28
b. 解析業務における手法の決定及び技術的判断は、発注者の承認を得ずに再委託できる。
29
a.業務委託料は、業務原価と一般管理費等からなる。
30
d.発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することはできない。
31
d. 維持管理の効率化
32
c. 直接原価は、直接人件費からなり、直接経費は含まない。
33
b.照査技術者は、業務に該当する部門の技術士でなければならない。
34
d. 公共工事の品質確保は、企業が保有する技術情報の特性、当該技術情報を保有する目的等を勘案し、 その保有する技術情報を適正に取扱うことにより、確保されなければならない。
35
a.建設コンサルタント等並びに技術者の適正な選定と指導育成
36
c. 公共工事の品質は、発注者と受注者の責務において、完成後の目的物が適切に使用されることを期待し、その機能が永遠に活用できるための点検、診断、維持、修繕、適切な入札により、確保され なければならないものとすること。
37
d. 管理技術者の業務経歴
38
c. 発注者は、競争に参加する者について、熟練技術者、外国人労働者の確保の状況、資格の保有状況、 工事の実施体制を適切に審査し、公共工事の契約に評価するよう努めなければならない。
39
b. 照査技術者は、業務に該当する部門の技術士でなければならない。
40
c. 脱ダム革命
41
c. 評定は、評価を公正に行うために、完了検査後、速やかに評定審査会を発足し、その審査の結果を踏まえて、適正に行わなければならない。
42
c.この法律は、ダンピング防止のための責任体制の明確化及び技術提案による総合的な対策を講じることにより、適切な利潤が確保されるとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とし ている。
43
a.受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後であれば、第三者に漏らしてもかまわない。
44
c.計画業務の総合評定点の算出において、最も重み付けが大きい評価項目は、成果品の品質である。
45
a. この法律は、公共工事の品質を確保することにより、国際競争力の維持・強化及び国民生活の安心・ 安全を保障するために制定されたものである。
46
b.地方公共団体は、建設コンサルタントとの連携を図りつつ、国の実情を踏まえ、公共工事の促進に関する施策を策定し、実施しなければならない。
47
a. 若者(20代)の移動回数が高齢者(70 代)の移動回数を上回る。
48
b. 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は調査職員の指示する場合で、同意した場合においても履行期間途中は、成果品の部分引渡しは行わなくてよい。
49
d. 北海道全域の電気供給停止
50
d. 「設計業務等共通仕様書」に定める調査業務及び計画業務の評価項目は、専門技術力、管理技術力、コミュニケーション力、取組姿勢、成果品の品質である。
51
c. この法律は、ダンピング防止のための責任体制の明確化及び技術提案による総合的な対策を講じることにより、適切な利潤が確保されるとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としている。
52
b. 国際競争力強化のための基盤・環境整備
53
b.雇用誘発による所得増加のための消費の拡大
54
c. 継続的な発注及び第三者機関によるチェック体制の整備
55
b. 空き家、空き店舗、工場跡地、耕作放棄地等の減少
56
d. 暑さ対策・環境問題への配慮等
57
b.公共工事の品質は、発注者と受注者の責務において、完成後の目的物が適切に使用されることを把握し、その機能が永久に活用できるための点検、診断、維持、修繕、適切な技術と創意工夫により、 確保きれなければならない。
58
c. ビッグデータを活用した交通安全対策→事故発生個所に対する対症療法型対策
59
d.地下鉄 NATM トンネル工事
60
d. 受注者の責務に、公共工事の適正な実施のために必要な資格の取得並びに技術者の確保のために他国労働者を受け入れる労働条件の向上に努めなければならないことが追加された。
61
d. 人命に関わるリスク情報について、ハザードマップによる徹底的な周知を行う。
62
c.社会インフラの多面的活用
63
a. 自家用車の保有台数が増加する。
64
b.発注者は、入札不調若しくは落札者がいなかった場合、入札者の見積書を徴収後、適正な予定価格と最低価格を公表し、速やかに入札契約を締結するよう努めなければならない。
65
c. イノベーション
66
d.河川水量の回復のための取り組み
67
b.地震ハザードマップを策定し、住民に公表することとした。
68
b.集落機能活性化による日常的な医療・買い物等の基礎的生活サービスの確保への推進
69
b.既存施設の有効活用による交通基盤施設のマネジメント
70
d. 建設リサイクルの推進
71
d. 暮らしを支えるロボット・ビッグデータ等の利活用
72
c. 地球温暖化に対応した循環型社会を形成する。
73
d. 同じ地域で2回、震度7が発生した。
74
d. 地球温暖化の進展
75
a.施設の維持管理・更新に係る情報の整備
76
b. 産業財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権がある。
77
d.河川における不法係留船対策
78
d.約 65%
79
c. 道路については、高速道路は、平成24年度末までに本復旧が全て完了した。
80
b. 子育て・高齢化に対応した豊かな生活環境の創出
81
d. 利害関係者から教唆された事項については、適切に批評あるいは反論を行う。
82
b.広域防災拠点の整備等の都市再生
83
b. 著作権
84
d.旅行者に対してより確実に情報を伝達するためには、インターネット等によるプル型の情報提供が必要である。
85
b. 業務を通じて知り得た依頼者の秘密を、第三者に漏らしたり、別の業務に盗用することをしない。
86
a. 地域の実情を踏まえた多様な交通サービスの実現
87
d. 平成24年度から積算方式は「施工パッケージ型積算方式」に統一された。
88
c. 産業財産権には、特許権、実用新案権、商標権、意匠権がある。
89
b.維持管理・更新に係る情報の整備
90
c. 組織の枠内での施設分野にとらわれない連携等
91
d. 他の専門家が行った業務の再調査を依頼された場合には、その専門家の名声等の保護を第一義とした再調査を行う。
92
c.持続可能で活力ある国土・地域づくりの実現
93
d. 意匠権の存続期間は、登録のされた日から20年間保護される。
94
b. 国際空港や広域防災拠点の整備等の都市再生プロジェクトの推進
95
a.著作権
96
c. 業務を通じて知り得た依頼者の秘絡を、第三者に漏らしたり、別の業務に盗用するととをしない。
97
d.他の専門家が行った業務の再調査を依頼された場合には、その専門家の名声等の保護を第一義とした再調査を行う。
98
c.回路配置利用権に関わる半導体の回路配置は、登録の日から 15 年保護される。
99
b.利害関係者から教唆された事項については、適切に批評、あるいは反論を行う。
問題一覧
1
c. 総合評価落札方式(簡易型)における技術提案は、実施方針と価格を提出する。
2
c. プロポーザル方式においても、地域精通度による評価を行う場合がある。
3
c. RCCM 試験に合格し登録を受けているもので試験合格後 5 年以上の実務経験を有するものは、技術管理者として登録が出来る。
4
a.国の公共工事に係わる建設コンサルタント業務を調達するための契約方式における価格競争方式は、 誰でも参加することが出来る。
5
b. 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった 貸与品等は発注者に返還しなくてもよい。
6
b.発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、当該成果物の内容を自由に公表することができない。
7
b. 電子成果品作成費は、直接人件費として計上する。
8
c. 解析業務における技術的判断の再委託には、発注者の承認を得なければならない。
9
a. 業務原価は、直接原価と一般管理費等からなる。
10
c.総合評価落札方式(簡易型)における技術提案は、実施方針だけ提出すればよい。
11
c. 管理技術者の人選
12
a.選定・指名段階における技術評価では、参加表明者(企業)や予定技術者の「資格・実績等」と「成績・表彰」の配点割合は等しく評価される。
13
d.管理技術者は、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、契約の解除に係る権限を行使することができる。
14
d. 受注者は、発注者が設計図書を変更したため業務委託料が 2 分の 1 になったときには契約を解除できる。
15
c.発注者は、成果物の瑕疵が設計図書の記載内容又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、 修補の請求をすることができないが、発注者の指示により生じたものはその限りではない。
16
c.国発注の業務における同種業務、類似業務は、市町村や高速道路会社の実績についても評価される。
17
a. 受注者は、いかなる場合においてもこの契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。
18
c. 検査職員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は調査職員の指示に従うものとする。
19
d.直接経費には、電子成果品作成費は含まれない。
20
a.受注者は、過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となった場合は、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、かつ発注者に損害を賠償しなければならない。
21
d.発注者は、受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間を延長すべき場合において、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することはできない。
22
b.照査技術者は、業務に該当する部門の技術士でなければならない。
23
d. 受注者は、設計業務等が完了したときは、設計図書に示す成果物を提出し、検査を受けるものとし、検査終了後に業務完了報告書を提出するものとする。
24
d. 結果の評価は工程管理と品質管理である。
25
a. 電子成果品作成費は、直接人件費として計上する。
26
a.受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後であれば、第三者に漏らしてもかまわない。
27
a. 評定は、原則として1件の契約金額が200万円を超える委託業務等について行うものとする。
28
b. 解析業務における手法の決定及び技術的判断は、発注者の承認を得ずに再委託できる。
29
a.業務委託料は、業務原価と一般管理費等からなる。
30
d.発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することはできない。
31
d. 維持管理の効率化
32
c. 直接原価は、直接人件費からなり、直接経費は含まない。
33
b.照査技術者は、業務に該当する部門の技術士でなければならない。
34
d. 公共工事の品質確保は、企業が保有する技術情報の特性、当該技術情報を保有する目的等を勘案し、 その保有する技術情報を適正に取扱うことにより、確保されなければならない。
35
a.建設コンサルタント等並びに技術者の適正な選定と指導育成
36
c. 公共工事の品質は、発注者と受注者の責務において、完成後の目的物が適切に使用されることを期待し、その機能が永遠に活用できるための点検、診断、維持、修繕、適切な入札により、確保され なければならないものとすること。
37
d. 管理技術者の業務経歴
38
c. 発注者は、競争に参加する者について、熟練技術者、外国人労働者の確保の状況、資格の保有状況、 工事の実施体制を適切に審査し、公共工事の契約に評価するよう努めなければならない。
39
b. 照査技術者は、業務に該当する部門の技術士でなければならない。
40
c. 脱ダム革命
41
c. 評定は、評価を公正に行うために、完了検査後、速やかに評定審査会を発足し、その審査の結果を踏まえて、適正に行わなければならない。
42
c.この法律は、ダンピング防止のための責任体制の明確化及び技術提案による総合的な対策を講じることにより、適切な利潤が確保されるとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とし ている。
43
a.受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後であれば、第三者に漏らしてもかまわない。
44
c.計画業務の総合評定点の算出において、最も重み付けが大きい評価項目は、成果品の品質である。
45
a. この法律は、公共工事の品質を確保することにより、国際競争力の維持・強化及び国民生活の安心・ 安全を保障するために制定されたものである。
46
b.地方公共団体は、建設コンサルタントとの連携を図りつつ、国の実情を踏まえ、公共工事の促進に関する施策を策定し、実施しなければならない。
47
a. 若者(20代)の移動回数が高齢者(70 代)の移動回数を上回る。
48
b. 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は調査職員の指示する場合で、同意した場合においても履行期間途中は、成果品の部分引渡しは行わなくてよい。
49
d. 北海道全域の電気供給停止
50
d. 「設計業務等共通仕様書」に定める調査業務及び計画業務の評価項目は、専門技術力、管理技術力、コミュニケーション力、取組姿勢、成果品の品質である。
51
c. この法律は、ダンピング防止のための責任体制の明確化及び技術提案による総合的な対策を講じることにより、適切な利潤が確保されるとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としている。
52
b. 国際競争力強化のための基盤・環境整備
53
b.雇用誘発による所得増加のための消費の拡大
54
c. 継続的な発注及び第三者機関によるチェック体制の整備
55
b. 空き家、空き店舗、工場跡地、耕作放棄地等の減少
56
d. 暑さ対策・環境問題への配慮等
57
b.公共工事の品質は、発注者と受注者の責務において、完成後の目的物が適切に使用されることを把握し、その機能が永久に活用できるための点検、診断、維持、修繕、適切な技術と創意工夫により、 確保きれなければならない。
58
c. ビッグデータを活用した交通安全対策→事故発生個所に対する対症療法型対策
59
d.地下鉄 NATM トンネル工事
60
d. 受注者の責務に、公共工事の適正な実施のために必要な資格の取得並びに技術者の確保のために他国労働者を受け入れる労働条件の向上に努めなければならないことが追加された。
61
d. 人命に関わるリスク情報について、ハザードマップによる徹底的な周知を行う。
62
c.社会インフラの多面的活用
63
a. 自家用車の保有台数が増加する。
64
b.発注者は、入札不調若しくは落札者がいなかった場合、入札者の見積書を徴収後、適正な予定価格と最低価格を公表し、速やかに入札契約を締結するよう努めなければならない。
65
c. イノベーション
66
d.河川水量の回復のための取り組み
67
b.地震ハザードマップを策定し、住民に公表することとした。
68
b.集落機能活性化による日常的な医療・買い物等の基礎的生活サービスの確保への推進
69
b.既存施設の有効活用による交通基盤施設のマネジメント
70
d. 建設リサイクルの推進
71
d. 暮らしを支えるロボット・ビッグデータ等の利活用
72
c. 地球温暖化に対応した循環型社会を形成する。
73
d. 同じ地域で2回、震度7が発生した。
74
d. 地球温暖化の進展
75
a.施設の維持管理・更新に係る情報の整備
76
b. 産業財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権がある。
77
d.河川における不法係留船対策
78
d.約 65%
79
c. 道路については、高速道路は、平成24年度末までに本復旧が全て完了した。
80
b. 子育て・高齢化に対応した豊かな生活環境の創出
81
d. 利害関係者から教唆された事項については、適切に批評あるいは反論を行う。
82
b.広域防災拠点の整備等の都市再生
83
b. 著作権
84
d.旅行者に対してより確実に情報を伝達するためには、インターネット等によるプル型の情報提供が必要である。
85
b. 業務を通じて知り得た依頼者の秘密を、第三者に漏らしたり、別の業務に盗用することをしない。
86
a. 地域の実情を踏まえた多様な交通サービスの実現
87
d. 平成24年度から積算方式は「施工パッケージ型積算方式」に統一された。
88
c. 産業財産権には、特許権、実用新案権、商標権、意匠権がある。
89
b.維持管理・更新に係る情報の整備
90
c. 組織の枠内での施設分野にとらわれない連携等
91
d. 他の専門家が行った業務の再調査を依頼された場合には、その専門家の名声等の保護を第一義とした再調査を行う。
92
c.持続可能で活力ある国土・地域づくりの実現
93
d. 意匠権の存続期間は、登録のされた日から20年間保護される。
94
b. 国際空港や広域防災拠点の整備等の都市再生プロジェクトの推進
95
a.著作権
96
c. 業務を通じて知り得た依頼者の秘絡を、第三者に漏らしたり、別の業務に盗用するととをしない。
97
d.他の専門家が行った業務の再調査を依頼された場合には、その専門家の名声等の保護を第一義とした再調査を行う。
98
c.回路配置利用権に関わる半導体の回路配置は、登録の日から 15 年保護される。
99
b.利害関係者から教唆された事項については、適切に批評、あるいは反論を行う。