租税法
問題一覧
1
収益となるが益金とならないものをを(1)項目といい、当期純利益へ(2)調整をする。
益金不算入, 減算
2
収益とならないが益金となるものを(1)項目といい、当期純利益を(2)調整する。
益金算入, 加算
3
費用となるが損金とならないものを(1)といい、当期純利益を(2)調整する。
損金不算入, 加算
4
費用とならないが、損金となるものを(1)といい、当期純利益を(2)調整する。
損金算入, 減算
5
飲食その他これらに類する行為のために要する費用(飲食費)をその行為に参加した者の人数(参加人数)で割った額が(1)円より大きい場合は、接待飲食費として交際費等の額に(2)。(1)以下の場合は交際費等の額に(3)。
5,000, 含まれる, 含まれない
6
飲食その他これに類する行為のために要する費用のうち、専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを(1)といい、接待飲食費や5,000円基準の対象と(2)。すべて(3)に含まれる。
社内飲食費, ならない, 交際費
7
飲食費に該当するものを選びなさい。
得意先等を接待して飲食するための飲食代, 飲食等のための会場費, 飲食費に係る控除対象外消費税額等
問題一覧
1
収益となるが益金とならないものをを(1)項目といい、当期純利益へ(2)調整をする。
益金不算入, 減算
2
収益とならないが益金となるものを(1)項目といい、当期純利益を(2)調整する。
益金算入, 加算
3
費用となるが損金とならないものを(1)といい、当期純利益を(2)調整する。
損金不算入, 加算
4
費用とならないが、損金となるものを(1)といい、当期純利益を(2)調整する。
損金算入, 減算
5
飲食その他これらに類する行為のために要する費用(飲食費)をその行為に参加した者の人数(参加人数)で割った額が(1)円より大きい場合は、接待飲食費として交際費等の額に(2)。(1)以下の場合は交際費等の額に(3)。
5,000, 含まれる, 含まれない
6
飲食その他これに類する行為のために要する費用のうち、専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを(1)といい、接待飲食費や5,000円基準の対象と(2)。すべて(3)に含まれる。
社内飲食費, ならない, 交際費
7
飲食費に該当するものを選びなさい。
得意先等を接待して飲食するための飲食代, 飲食等のための会場費, 飲食費に係る控除対象外消費税額等