刑事系
問題一覧
1
占有の事実+占有の意思の総合考慮 →財物の移動の容易性、場所の排他性、時間的場所的近接性、見通し状況、置き忘れた場所を覚えているか
2
正犯意思+謀議+実行行為
3
法的評価を離れた自然的観察のもとで社会的見解上一個
4
絶対的・相対的不能説
5
判断資料・基準があいまい
6
未遂犯のすべてが不能犯になる
7
仮定的事実の存在可能性を一般人の立場から事後的に判断
8
公共の危険の個数(家ごとではない)
9
物理的一体性(+機能的一体性)
10
不特定または多数人の生命・身体・財産に対する危険(非限定説)
11
放火罪として重い違法性を基礎づける本質的な要素だから
12
権利者排除意思+利用処分意思
13
経済的に評価して実質的に発生した損害
14
交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ること
15
社会通念上別個の支払に当たると言い得る程度の期間支払時期を早めた場合
16
財産的利益と結び付くか否か
17
相手方が真実を知っていれば交付しなかったといえるときには、交付じたいが財産的損害にあたる
18
従前の関係、相手の侵害、選択肢、行為態様、言動
19
侵害を防ぐために必要な反撃行為が必要最小限度すなわち手段としての相当性を有することをいう
20
客観的にみて行為態様が共通で、時間的場所的近接性が認められ、主観的にも意思の連続性がある
21
先行者の実行の着手後かつ終了前に残りを共謀して行う場合
22
当事者全員にとって偶然の結果に対し、財物や財産上の利益の得喪を争う行為
23
性的な意味があり、かつ、その意味合いの程度が176条の非難が相応する行為
24
意思の同一性と時場接着性
25
人を欺罔・誘惑し、あるいは他人の錯誤又は不知を利用する違法な行為
26
前者は責任要素、後者は構成要件要素
27
事実行為が含まれるか否か(前者は法律上の処分権限だから×)
28
場所的離隔をともなうか、最初の場所が危険な場所か否か
29
①令状審査の慎重を期す、②捜査官に範囲を明示する、③被処分者に受任範囲を明示する
30
空間的位置の明確さ、管理権の単一性
31
急迫性(救援を求める余裕がある)
32
原本と同様の社会的機能と信用性を有するから、原本と同一の意識内容を保有する原本名義人を名義人とする文書である
33
証明力の変更
34
総て一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態。 営利目的麻薬輸入罪における営利の目的
35
特定の構成要件的結果及びその結果発生に至る因果関係の基本的部分の予見
36
文書を真正に成立したものとして他人に交付、提示等して、その閲覧に供し、その内容を認識させまたはこれを認識しうる状態におくことを要する
37
その内容の正確性を確保することなど、その者への授権を基礎づける一定の基本的な条件に従う限度における作成権限
38
①財物奪還阻止目的、②逮捕免脱目的、③罪跡隠滅目的
39
被害者等から容易に発見されて、財物を取り返され、あるいは逮捕され得る状況
40
権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思
41
他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思
42
実行行為と介在事情との間に一定の関連性が認められ、介在事情を経由して結果を発生させる危険が実行行為の中に含まれており、その行為の危険が現実化した場合
43
他人の占有する財物を、占有者の意思に反して、自己または第三者の占有に移転させること
44
財物に対する事実的支配
45
心理的因果性を欠くから
46
一定の区域から脱出できないようにして場所的移動を不可能·困難にすること
47
正犯意思に基づく結果に対する重大な寄与
48
公務員に対してその職務に関する行為を依頼すること
49
継続しているのが構成要件該当行為なのか(監禁はその継続中、監禁行為そのものが継続しているといえる)、 それとも単に法益侵害の状態が継続しているにすぎないのか(窃盗の場合、構成要件に該当するためには占有の侵害と利用の妨害の両者が必要であるが、行為後は占有の奪取という部分が欠落する以上、構成要件に該当する行為は終わっている)という基準
50
執行の目的を達成するために必要であり、かつ社会的にも相当と認められるもの
51
人の供述を証拠とする場合、その供述は知覚·記憶·表現·叙述の過程で誤りを生じやすく、反対尋問の機会を受けなければ事実を誤認する類型的危険があるため、法律的関連性を欠くとして証拠能力が否定される。
52
他の立証事実又は他の立証事項とあいまって、異なる認定を導くようになる場合
53
知覚、記憶の過程を欠くため誤りの類型的危険が低く、かつかかる供述は内心を調べる最良の証拠といえるから、表現、叙述の過程を書面や公判で吟味した上では伝聞証拠に当たらないとする。
54
人の身体、物件又は住居その他の場所につき、証拠物若しくは没収すべきものと思料する物又は被疑者の発見を目的とする強制処分
55
所有者、所持者又は保管者から、証拠物又は没収すべきものと思料する物の占有を強制的に取得する処分
56
五官の作用により、目的物の性質又は状態を認識することを目的とする強制処分
57
占有者の意思によらずに占有を喪失した遺失物だけでなく、占有者の意思によって占有を放棄した物も含む
58
公判廷外供述を内容とする書面·供述であって、その供述内容どおりの事実の存在を立証するために用いられるもの
59
捜査機関という、裁判所の行う被疑者立会いが必要的な処分ではないにしろ、権限ある機関により行われる、および書面での報告が適しているから
60
捜索にいたらない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査の必要性、緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合がある
61
個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味する
62
違法な法益侵害が現に存在するか、間近に差し迫っていること
63
行為態様の共通性かつ保護法益の共通性
64
捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働き掛け、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙するもの
65
少なくとも①直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において、②通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に、③機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象にする場合
66
①手法の必要性(類型的な必要性)·補充性(具体的な必要性)と、②働きかけの相当性
67
生前の財産奪取につながる行為と奪取行為が社会通念上一個の行為と評価できるから
問題一覧
1
占有の事実+占有の意思の総合考慮 →財物の移動の容易性、場所の排他性、時間的場所的近接性、見通し状況、置き忘れた場所を覚えているか
2
正犯意思+謀議+実行行為
3
法的評価を離れた自然的観察のもとで社会的見解上一個
4
絶対的・相対的不能説
5
判断資料・基準があいまい
6
未遂犯のすべてが不能犯になる
7
仮定的事実の存在可能性を一般人の立場から事後的に判断
8
公共の危険の個数(家ごとではない)
9
物理的一体性(+機能的一体性)
10
不特定または多数人の生命・身体・財産に対する危険(非限定説)
11
放火罪として重い違法性を基礎づける本質的な要素だから
12
権利者排除意思+利用処分意思
13
経済的に評価して実質的に発生した損害
14
交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ること
15
社会通念上別個の支払に当たると言い得る程度の期間支払時期を早めた場合
16
財産的利益と結び付くか否か
17
相手方が真実を知っていれば交付しなかったといえるときには、交付じたいが財産的損害にあたる
18
従前の関係、相手の侵害、選択肢、行為態様、言動
19
侵害を防ぐために必要な反撃行為が必要最小限度すなわち手段としての相当性を有することをいう
20
客観的にみて行為態様が共通で、時間的場所的近接性が認められ、主観的にも意思の連続性がある
21
先行者の実行の着手後かつ終了前に残りを共謀して行う場合
22
当事者全員にとって偶然の結果に対し、財物や財産上の利益の得喪を争う行為
23
性的な意味があり、かつ、その意味合いの程度が176条の非難が相応する行為
24
意思の同一性と時場接着性
25
人を欺罔・誘惑し、あるいは他人の錯誤又は不知を利用する違法な行為
26
前者は責任要素、後者は構成要件要素
27
事実行為が含まれるか否か(前者は法律上の処分権限だから×)
28
場所的離隔をともなうか、最初の場所が危険な場所か否か
29
①令状審査の慎重を期す、②捜査官に範囲を明示する、③被処分者に受任範囲を明示する
30
空間的位置の明確さ、管理権の単一性
31
急迫性(救援を求める余裕がある)
32
原本と同様の社会的機能と信用性を有するから、原本と同一の意識内容を保有する原本名義人を名義人とする文書である
33
証明力の変更
34
総て一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態。 営利目的麻薬輸入罪における営利の目的
35
特定の構成要件的結果及びその結果発生に至る因果関係の基本的部分の予見
36
文書を真正に成立したものとして他人に交付、提示等して、その閲覧に供し、その内容を認識させまたはこれを認識しうる状態におくことを要する
37
その内容の正確性を確保することなど、その者への授権を基礎づける一定の基本的な条件に従う限度における作成権限
38
①財物奪還阻止目的、②逮捕免脱目的、③罪跡隠滅目的
39
被害者等から容易に発見されて、財物を取り返され、あるいは逮捕され得る状況
40
権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思
41
他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思
42
実行行為と介在事情との間に一定の関連性が認められ、介在事情を経由して結果を発生させる危険が実行行為の中に含まれており、その行為の危険が現実化した場合
43
他人の占有する財物を、占有者の意思に反して、自己または第三者の占有に移転させること
44
財物に対する事実的支配
45
心理的因果性を欠くから
46
一定の区域から脱出できないようにして場所的移動を不可能·困難にすること
47
正犯意思に基づく結果に対する重大な寄与
48
公務員に対してその職務に関する行為を依頼すること
49
継続しているのが構成要件該当行為なのか(監禁はその継続中、監禁行為そのものが継続しているといえる)、 それとも単に法益侵害の状態が継続しているにすぎないのか(窃盗の場合、構成要件に該当するためには占有の侵害と利用の妨害の両者が必要であるが、行為後は占有の奪取という部分が欠落する以上、構成要件に該当する行為は終わっている)という基準
50
執行の目的を達成するために必要であり、かつ社会的にも相当と認められるもの
51
人の供述を証拠とする場合、その供述は知覚·記憶·表現·叙述の過程で誤りを生じやすく、反対尋問の機会を受けなければ事実を誤認する類型的危険があるため、法律的関連性を欠くとして証拠能力が否定される。
52
他の立証事実又は他の立証事項とあいまって、異なる認定を導くようになる場合
53
知覚、記憶の過程を欠くため誤りの類型的危険が低く、かつかかる供述は内心を調べる最良の証拠といえるから、表現、叙述の過程を書面や公判で吟味した上では伝聞証拠に当たらないとする。
54
人の身体、物件又は住居その他の場所につき、証拠物若しくは没収すべきものと思料する物又は被疑者の発見を目的とする強制処分
55
所有者、所持者又は保管者から、証拠物又は没収すべきものと思料する物の占有を強制的に取得する処分
56
五官の作用により、目的物の性質又は状態を認識することを目的とする強制処分
57
占有者の意思によらずに占有を喪失した遺失物だけでなく、占有者の意思によって占有を放棄した物も含む
58
公判廷外供述を内容とする書面·供述であって、その供述内容どおりの事実の存在を立証するために用いられるもの
59
捜査機関という、裁判所の行う被疑者立会いが必要的な処分ではないにしろ、権限ある機関により行われる、および書面での報告が適しているから
60
捜索にいたらない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査の必要性、緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される場合がある
61
個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味する
62
違法な法益侵害が現に存在するか、間近に差し迫っていること
63
行為態様の共通性かつ保護法益の共通性
64
捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働き掛け、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙するもの
65
少なくとも①直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において、②通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に、③機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象にする場合
66
①手法の必要性(類型的な必要性)·補充性(具体的な必要性)と、②働きかけの相当性
67
生前の財産奪取につながる行為と奪取行為が社会通念上一個の行為と評価できるから