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公法系
  • T O

  • 問題数 21 • 6/5/2024

    問題一覧

  • 1

    情報公開法において非公開の理由を通知する目的は?

    ①実施機関の判断の慎重と公正妥当を担保しその恣意を抑制すること、②非公開の理由を公開請求者に知らせて不服申立てに便宜を与えること

  • 2

    聴聞手続がとられる不利益処分は?

    ①許認可の取消、②名宛人の資格または地位の剥奪、③役員・従業員の解任、会員の除名

  • 3

    直接強制とは?即時強制とのちがいは?

    義務者の身体または財産に対し直接有形力を行使して、義務の実現を図ること。義務履行確保だから法律の留保が及ぶ

  • 4

    抗告訴訟を6つに分ける5つの視点は?

    ①主観/客観、②処分性、③処分前/処分後、④申請権有/無、⑤獲得/阻止

  • 5

    補充性が要求される抗告訴訟2つ、仮の救済1つは?

    ①非申請型義務付け訴訟、②差止訴訟、③処分の効力の執行停止

  • 6

    相当補償説でいう額の定義は?

    その財産権に対して制限を加える目的たる公共の必要の程度、それを必要とした社会的・経済的事情なども考慮して算出される相当又は合理的な額

  • 7

    パブリックフォーラムとは?

    道路・公園・広場など伝統的に表現の自由に開放された空間

  • 8

    宗教的活動とは?

    行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為

  • 9

    政教分離原則の目的効果基準とは?

    宗教との関わり合いをもたらす行為の目的及び効果に鑑み、その関わり合いが我が国の社会的·文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるかどうか

  • 10

    宗教的活動に該当するかどうかは?

    当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図·目的及び宗教的意識の有無·程度、当該行為の一般人に与える効果·影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って、客観的に判断しなければならない。

  • 11

    宗教団体とは?

    特定の宗教の信仰、礼拝または普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体

  • 12

    行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは?

    行政処分の内容により制限を受ける権利利益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定される

  • 13

    条例が国の法令に違反するかどうかは?

    対象事項と規定文言を対比するのみではなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなければならない。

  • 14

    国の法令に明文の規定がない場合に、条例が国の法令違反となる場合は?

    規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるとき

  • 15

    国の法令と条例が併存するとき、違反が生じ得ない場合は?

    別の目的に基づく規律を意図しかつ国の法令の意図する目的と効果をなんら阻害しないとき。 全国一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であるとき。

  • 16

    行政処分とは?

    公権力の主体である国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務その他の法的地位を形成しまたは変動することが法律または条例によって認められているもの

  • 17

    行政庁の処分とは?

    公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの

  • 18

    国賠1条1項の『公権力の行使』とは?

    国又は地方公共団体がその権限に基づき、優越的な意思の発動として行なう権力作用のみに限らず、純然たる私経済作用及び同法2条にいう公の造営物の設置管理作用を除くすべての作用

  • 19

    82条の『対審』とは?民事、刑事だとどこ?

    訴訟当事者が、裁判官の面前で口頭でそれぞれの主張を闘わせること。口頭弁論、公判手続がこれにあたる

  • 20

    21条2項前段、検閲とは?

    行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるもの

  • 21

    裁判所法3条1項の『法律上の争訟』とは?

    当事者間の具体的な権利義務又は法律関係の存否に関する紛争であって、法令の適用によって終局的に解決することができるもの