問題一覧
1
1.主要構造部が耐火構造である建築物は、「耐火建築物」である
2
5.階数は、2である。
3
3.鉄骨造2階建、延べ面積80㎡の一戸建住宅の移転
4
4.建築物の除却の工事を施工しようとする者は、当該工事に係る部分の床面積の合計が10㎡を超える場合、その旨を特定行政庁に届け出なければならない。
5
4.小学校における児童用の階段の踏面の寸法を25cmとした。
6
1.住宅の階段のけあげを23cm、踏面を21cmとし、階段の幅を60㎝とした
7
3.44.8 ㎡
8
4.風圧力の計算に当たり、建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物がある場合においては、その方向における速度圧は、所定の数値の1/3まで減らすことができる。
9
2.径13mmのボルトのボルト孔径を14.5mmとした
10
1.2階建て、延べ面積300㎡の事務所の1階の一部が自動車重庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が100㎡の学校である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画する必要がない。
11
5.付属する自動車車庫は、構造及び床面積に関係なく内装制限を受ける。
12
3.地盤面下に建築物を設ける場合は、特定行政庁の許可が必要である
13
2.共同住宅
14
5.第一種低層住居専用地域内の保健所
15
2.321㎡
16
4.432㎡
17
5.日影規制の対象区域外にある高さ10mの建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用する。
18
3.07.50m
19
5.準防火地域内に建築する木造建築物等に付属する高さ2.1mの塀で延焼の恐れのある部分に該当する場合でも、延焼防止上支障のない構造とする必要はない。
20
3.防火地域内の建築物の屋根の構造は、耐火構造としなければならない。
21
2.建築工事等を行なう場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が5m以内で、かつ、地盤面からの高さが3m以上にあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない
22
5.鉄骨造2階建、延べ面積1
23
5.ハ-二-ホ
24
5.建築物における衛生的環境の確保に関する法律」において、3000mの大学は特定建築物に該当する。
25
4.「建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、木造2 階建、延べ面積400㎡の共同住宅の新築工事は、原則として、分別解体等をしなければならない。
模試5法規
模試5法規
川﨑涼平 · 25問 · 2年前模試5法規
模試5法規
25問 • 2年前模試間違え
模試間違え
川﨑涼平 · 44問 · 2年前模試間違え
模試間違え
44問 • 2年前計画 第6回 本試験抜粋○×
計画 第6回 本試験抜粋○×
川﨑涼平 · 34問 · 2年前計画 第6回 本試験抜粋○×
計画 第6回 本試験抜粋○×
34問 • 2年前第8回抜粋○×
第8回抜粋○×
川﨑涼平 · 33問 · 2年前第8回抜粋○×
第8回抜粋○×
33問 • 2年前第10回抜粋○×
第10回抜粋○×
川﨑涼平 · 39問 · 2年前第10回抜粋○×
第10回抜粋○×
39問 • 2年前建築計画○×「建築設備」
建築計画○×「建築設備」
川﨑涼平 · 52問 · 2年前建築計画○×「建築設備」
建築計画○×「建築設備」
52問 • 2年前公務員試験(政治経済)
公務員試験(政治経済)
川﨑涼平 · 80問 · 3ヶ月前公務員試験(政治経済)
公務員試験(政治経済)
80問 • 3ヶ月前公務員試験地理
公務員試験地理
川﨑涼平 · 100問 · 3ヶ月前公務員試験地理
公務員試験地理
100問 • 3ヶ月前公務員試験(数的公式など)
公務員試験(数的公式など)
川﨑涼平 · 27問 · 2ヶ月前公務員試験(数的公式など)
公務員試験(数的公式など)
27問 • 2ヶ月前公務員試験 総合
公務員試験 総合
川﨑涼平 · 33問 · 2ヶ月前公務員試験 総合
公務員試験 総合
33問 • 2ヶ月前公務員試験 社会基盤
公務員試験 社会基盤
川﨑涼平 · 57問 · 2ヶ月前公務員試験 社会基盤
公務員試験 社会基盤
57問 • 2ヶ月前公務員試験2
公務員試験2
川﨑涼平 · 100問 · 2ヶ月前公務員試験2
公務員試験2
100問 • 2ヶ月前公務員試験
公務員試験
川﨑涼平 · 100問 · 2ヶ月前公務員試験
公務員試験
100問 • 2ヶ月前問題一覧
1
1.主要構造部が耐火構造である建築物は、「耐火建築物」である
2
5.階数は、2である。
3
3.鉄骨造2階建、延べ面積80㎡の一戸建住宅の移転
4
4.建築物の除却の工事を施工しようとする者は、当該工事に係る部分の床面積の合計が10㎡を超える場合、その旨を特定行政庁に届け出なければならない。
5
4.小学校における児童用の階段の踏面の寸法を25cmとした。
6
1.住宅の階段のけあげを23cm、踏面を21cmとし、階段の幅を60㎝とした
7
3.44.8 ㎡
8
4.風圧力の計算に当たり、建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物がある場合においては、その方向における速度圧は、所定の数値の1/3まで減らすことができる。
9
2.径13mmのボルトのボルト孔径を14.5mmとした
10
1.2階建て、延べ面積300㎡の事務所の1階の一部が自動車重庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が100㎡の学校である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画する必要がない。
11
5.付属する自動車車庫は、構造及び床面積に関係なく内装制限を受ける。
12
3.地盤面下に建築物を設ける場合は、特定行政庁の許可が必要である
13
2.共同住宅
14
5.第一種低層住居専用地域内の保健所
15
2.321㎡
16
4.432㎡
17
5.日影規制の対象区域外にある高さ10mの建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用する。
18
3.07.50m
19
5.準防火地域内に建築する木造建築物等に付属する高さ2.1mの塀で延焼の恐れのある部分に該当する場合でも、延焼防止上支障のない構造とする必要はない。
20
3.防火地域内の建築物の屋根の構造は、耐火構造としなければならない。
21
2.建築工事等を行なう場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が5m以内で、かつ、地盤面からの高さが3m以上にあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない
22
5.鉄骨造2階建、延べ面積1
23
5.ハ-二-ホ
24
5.建築物における衛生的環境の確保に関する法律」において、3000mの大学は特定建築物に該当する。
25
4.「建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、木造2 階建、延べ面積400㎡の共同住宅の新築工事は、原則として、分別解体等をしなければならない。