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刑事司法と福祉
100問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    少年法は、家庭裁判所の審判に付すべき少年として、犯罪少年、触法少年、魔犯少年の3種類を規定している。

  • 2

    2.家庭裁判所は、犯罪少年については、警察官から送致を受けた場合に限り審判に付することができる。

    ‪✕‬

  • 3

    3.犯罪少年に対して、警察は児産相談所に送致することができる。

    ‪✕‬

  • 4

    4. 家庭裁判所は、18歳未満の少年については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。

    ×

  • 5

    5. 家庭裁判所が決定する保議処分は、保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設送致、少年院送致、検察官送致の4種類である。

    ×

  • 6

    6. 家庭裁判所は、審判を開始する前に、 少年鑑別所に命じて、審判に付すべき少年の取調その他の必要な調査を行なわせることができる。

    ×

  • 7

    7. 家庭裁判所は、犯行時14歳以上の少年が犯した犯罪については、原則的に検察官に送致しなければならない。

    ×

  • 8

    8. 家庭裁判所は、触法少年については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた場合に限り審判に付すことができる。

  • 9

    9. 触法少年に対して、家庭裁判所は少年院送致の保護処分をすることができる

  • 10

    10. 触法少年に対して、検察官は起訴猶予処分を行うことができる。

    ×

  • 11

    11. 警察は、触法少年を検察官に送致することができる。

    ×

  • 12

    12.警察は、触法少年を地方裁判所に送致することができる。

    ×

  • 13

    13.児童相談所長は、 触法少年を児童自立支援施設に入所させることができる。

    ×

  • 14

    14. 児童相談所長は、触法少年を検察官に送致することはできない。

  • 15

    15. 家庭裁判所は、触法少年を検察官に送致することができる。

    ×

  • 16

    16.度犯少年に対して、 児童相談所長は検察官に送致することができる。

    ×

  • 17

    17.家庭裁判所は、審判の決定により、少年を保護観察官の観察に付することができる。

  • 18

    18.少年院は、保護処分若しくは少年院において懲役又は禁鋼の刑の執行を受ける者に対し、矯正、 教育その他の必要な処遇を行う施設である。

  • 19

    19. 少年院在院者に対して、 地方更生保護委員会は仮退院の許可決定を行うことができる。

  • 20

    20.少年鑑別所は、警察官の求めに応じ、送致された少年を一定期間収容して鑑別を行う施設である。

    ×

  • 21

    21. 更生保護制度を基礎づけている法律は、更生保護法である。

  • 22

    22. 更生保護制度は、刑事政策における施設内処遇を担っている。

    ×

  • 23

    23、 更生保護の対象者は、保護観察に付きれている者に限らない

  • 24

    24.更生保護に関する事務は、家庭裁判所が所掌している。

    ×

  • 25

    25. 保護観察所は、更生保藩を実施するだめの第一線の機関である。

  • 26

    26. 更生保護法の自的は、犯罪をした者及び非行のある少年に対して、養正施設内において適切な処遇を行うことにより再犯を防ぎ、又はその非行をなくし、自立を故善更生を助けることである。

    ×

  • 27

    27. 更生保護法の目的は、犯罪をした者及び非行のある少年に対して、社会内において適切な処 週を行うことにより再犯を防ぎ、又はその非行をなくし、自立と改善更生を助けることである。

  • 28

    28. 更生保護法の目的は、犯罪及び非行を行うおそれのある者に対して、適切な予防活動を行うことにより犯罪を防ぎ、又はその非行性をなくし、自立と改善更生を助けることである。

    ×

  • 29

    29、 更生保護法の目的は、犯罪をした者に対して、本人との契約に基づき、適切な処過を行うことにより再犯を防ぎ、自立と改善更生を助けることである。

    ×

  • 30

    30. 更生保護法の目的は、犯罪をした者に対して、矯正施設及びび社会内において適切な処遇を行うことにより再犯を防ぎ、自立と改善更生を助けることである。

    ×

  • 31

    31. 保護観察官は、都道府県庁及び保護観察所に配置される。

    ×

  • 32

    32、 保護観察官は家庭裁判所に配置されている。

    ×

  • 33

    33. 保護観察官は、地方検察庁に配置されている。

    ×

  • 34

    34.保護観察官は、福祉事務所に配置されている。

    ×

  • 35

    35.保護観察官には、 法務省専門職員(人間科学)採用試験がある。

  • 36

    36. 保護観察官が指導監督、保護司が補導援護を行う役割分担を行っている。

    ×

  • 37

    37.保護観察官の職務や法執行に関わる保護観察の実施であり、犯罪予防活動ひついては、地域社会の実情に精通した保護司の職務とさらている。

    ×

  • 38

    38.保護報察は保護観察官、犯罪予活動は保護連司が分担する。

    ×

  • 39

    39.保護観察官が、保護司なしに直接、保護観察事件を担当することがある。

  • 40

    40. 保護報察官は、犯罪の予防に関する事務に従事できる。

  • 41

    41. 保護観察官は呼出し面接によって、 保護司は訪問面接によって保護観察を行うこととされている。

    ×

  • 42

    42. 保護司は、都道府県知事が委嘱する

    ×

  • 43

    43. 保護観察対象者の信教の自由に配意して、 宗教家は保護司になることが認められていない

    ×

  • 44

    44.保護司の身分は、常勤の国家公務員である。

    ×

  • 45

    45. 保護司には給与は支給されないが、 職務に要した費用は実費弁償の形で支給される。

  • 46

    46.保護司は、保護観察官で十分でないところを補うこととされている。

  • 47

    47. 保護司の職務は、保譲観察事件に限定きれない。

  • 48

    48. 保護司の職務に、犯罪予防を図るための啓発及び官伝の活動は含まれない。

    ×

  • 49

    49. 保護司は、保護観察対象者の居住先を訪問することは禁じられている。

    ×

  • 50

    50. 保護司は、保護観察所長の指揮監督を受けて職務に当たる。

  • 51

    51. 保護司が相互に情報交換するには、保護観察官の許可が必要である。

    ×

  • 52

    52. 保護司は、保観察官とは異なり、職務上知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重する義務はない。

    ×

  • 53

    53、 保護司は、「令和2年版犯罪白書」(法務省)によると、40~49歳までの年齢層が最も多く、過半数を超えている。

    ×

  • 54

    54. 保護司の括動拠点として、更生保護サポーートセンターが設置されている。

  • 55

    55. 被害者を担当する保護司は、その任に当たる間、加害者の保護観察は行わない。

  • 56

    56. 保護観察の目的は、犯罪をした者及び非行のある少年に対する適切な社会内処遇を行うことにより、再犯を防ぎ、非行をなくすことである。

  • 57

    57. 保護観察では、施設収容を伴う処遇が行われる。

  • 58

    58. 刑の一部の執行選予を言い渡された者には、保護観察が付されることはない。

    ×

  • 59

    59. 保護観察所は、都道府県によって設置される。

    ×

  • 60

    60. 保護観察は、保護観察対象者の居住地を管轄する保護観察所が行う。

  • 61

    61. 保護観察は、少年を対象としない

    ×

  • 62

    62.少年事件の保護観察を実施する機関は保護観察所であり、そこには保護観察官が配属されている。

  • 63

    63. 保護観察処分少年の保護観察期間は、保護処分決定の日から、原則としで20歳に達するまでの期間である。

  • 64

    64. 保護観察の対象者は、 自らの改善更生に必要な特別遵守事項を自分で定める。

    ×

  • 65

    65. 法務大臣が指定する施設などにおいて、一定期間の宿泊の継統とそこでの指導監督を受けることが特別道守事項の一つとされている。

  • 66

    66. 更生繁急保護は、対象となる者からの申出がない場合は職権で行うことができる。

    ×

  • 67

    67. 更生緊急保護は、対象となる者に仮釈放中の者を含む。

  • 68

    68. 更生緊急保護は、対象となる者が刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後6か月を超えない範囲内において行われる。

  • 69

    69.更生緊急保護は、刑事施設の長又は検察官がその必要があると認めたときに限って行われる。

    ×

  • 70

    70. 更生緊急保護は、更生保護事業を営むむ者に委託して行うことができる。

  • 71

    71. 起訴猶予を受けた者は、 更生察急保護を受けることができない。

    ×

  • 72

    72.罰金刑の言渡しを受けた者は、更生緊急保護を受けることができない。

    ×

  • 73

    73. 懲役 ·禁鋼の刑につき執行猶予の言渡しを受けた者は、 更生察急保護を受けることができない。

    ×

  • 74

    74. 懲役·禁鋼の刑につき仮釈放中の者は、更生緊急保護を受けることができない。

    ×

  • 75

    75. 懲役·禁鋼の刑の執行を終わった者は、更年緊急保護を受けることができる。

  • 76

    7 6. 仮釈放を許された者には、保護観察が付される。

  • 77

    77. 少年院からの仮退院者や児童自立支援施設からの退所者には保護観察が付される。

    ×

  • 78

    78. 保護観察の良好措置として、 仮釈放者には不定期刑の終了の措置がある。

  • 79

    79, 保護観察の不良措置として、少年院仮退院者には退元の稲置がある。

    ×

  • 80

    80.更生保護施設は、被保護者に対して社会復帰のための処遇を実施する。

  • 81

    81. 更生保護施設は、更生察急保護の対象者に限って収容保護を行う。

    ×

  • 82

    82. 更生保護施設の運営は、社会福祉法人に限定されない。

  • 83

    83.更生保護施設は、 地方公共団体が運営しなければならない。

    ×

  • 84

    84. 更生保護施設の収容期間は、 3か月を超えてはならない。

    ×

  • 85

    85. 更生保護施設への委託期間は、更生緊急保護対象者の場合、延長することが可能である。

  • 86

    86. 更生保護施設は、少年と成人とを別の施設に収容しなければならない。

    ×

  • 87

    87. 協力雇用主には、対象者の身分や前歴等を知らせずに協力してもらっている。

    ×

  • 88

    88. 医療観察制度による処遇に携わる者は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者が円滑に社会復帰をすることができるように努めなければならない。

  • 89

    89.「医療観察法」が制定されたことにより、「精神保健福祉法」が定めていた措置入院の制度は廃止された。

    ×

  • 90

    90. 精神保健観察は、刑法上の全ての犯罪行為に対して適用される制度である。

    ×

  • 91

    91. 「医療観察法」が規定する審判は、地方裁判所において裁判官と裁判員との合議体により行われる。

    ×

  • 92

    92. 医療観察制度における医療は、厚生労働大臣が指定する指定入院医療機関又は指定通院医療機関で行われる。

  • 93

    93. 続神保健観察に付きれた者には、保護司によって「守るべき事項」が定められる。

    ×

  • 94

    94. 精神保健観察に付される期間は、通院決定又は退院許可決定があった日から最長10年まで延長できる。

    ×

  • 95

    95. 更生保護法にいう生活環境の調整は、 本人の改善更生の度合いに応じて行われ、 実効性を高めるために、本人の現状を最も把握している矯正施設職員によって行われる。

    ×

  • 96

    96. 社会復掃調整官は、 保護観察所に配属されている。

  • 97

    97. 社会復帰調整官は、対象者が指定入院医療機関に入院中には退院後の生活環境の調整に当たり、退院後には精神保健観察を実施する。

  • 98

    98. 社会後帰測整官は、 医療刑務所入所中の者の生活環壇の調整を行う。

    ×

  • 99

    99.社会復帰調整官が、「医療観察法」の審判で処遇を決定ずる。

    ×

  • 100

    100、社会復帰調整官は、精神保健観察のケア会議に支援対象者の参加を求めることができる。

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    問題一覧

  • 1

    少年法は、家庭裁判所の審判に付すべき少年として、犯罪少年、触法少年、魔犯少年の3種類を規定している。

  • 2

    2.家庭裁判所は、犯罪少年については、警察官から送致を受けた場合に限り審判に付することができる。

    ‪✕‬

  • 3

    3.犯罪少年に対して、警察は児産相談所に送致することができる。

    ‪✕‬

  • 4

    4. 家庭裁判所は、18歳未満の少年については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。

    ×

  • 5

    5. 家庭裁判所が決定する保議処分は、保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設送致、少年院送致、検察官送致の4種類である。

    ×

  • 6

    6. 家庭裁判所は、審判を開始する前に、 少年鑑別所に命じて、審判に付すべき少年の取調その他の必要な調査を行なわせることができる。

    ×

  • 7

    7. 家庭裁判所は、犯行時14歳以上の少年が犯した犯罪については、原則的に検察官に送致しなければならない。

    ×

  • 8

    8. 家庭裁判所は、触法少年については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた場合に限り審判に付すことができる。

  • 9

    9. 触法少年に対して、家庭裁判所は少年院送致の保護処分をすることができる

  • 10

    10. 触法少年に対して、検察官は起訴猶予処分を行うことができる。

    ×

  • 11

    11. 警察は、触法少年を検察官に送致することができる。

    ×

  • 12

    12.警察は、触法少年を地方裁判所に送致することができる。

    ×

  • 13

    13.児童相談所長は、 触法少年を児童自立支援施設に入所させることができる。

    ×

  • 14

    14. 児童相談所長は、触法少年を検察官に送致することはできない。

  • 15

    15. 家庭裁判所は、触法少年を検察官に送致することができる。

    ×

  • 16

    16.度犯少年に対して、 児童相談所長は検察官に送致することができる。

    ×

  • 17

    17.家庭裁判所は、審判の決定により、少年を保護観察官の観察に付することができる。

  • 18

    18.少年院は、保護処分若しくは少年院において懲役又は禁鋼の刑の執行を受ける者に対し、矯正、 教育その他の必要な処遇を行う施設である。

  • 19

    19. 少年院在院者に対して、 地方更生保護委員会は仮退院の許可決定を行うことができる。

  • 20

    20.少年鑑別所は、警察官の求めに応じ、送致された少年を一定期間収容して鑑別を行う施設である。

    ×

  • 21

    21. 更生保護制度を基礎づけている法律は、更生保護法である。

  • 22

    22. 更生保護制度は、刑事政策における施設内処遇を担っている。

    ×

  • 23

    23、 更生保護の対象者は、保護観察に付きれている者に限らない

  • 24

    24.更生保護に関する事務は、家庭裁判所が所掌している。

    ×

  • 25

    25. 保護観察所は、更生保藩を実施するだめの第一線の機関である。

  • 26

    26. 更生保護法の自的は、犯罪をした者及び非行のある少年に対して、養正施設内において適切な処遇を行うことにより再犯を防ぎ、又はその非行をなくし、自立を故善更生を助けることである。

    ×

  • 27

    27. 更生保護法の目的は、犯罪をした者及び非行のある少年に対して、社会内において適切な処 週を行うことにより再犯を防ぎ、又はその非行をなくし、自立と改善更生を助けることである。

  • 28

    28. 更生保護法の目的は、犯罪及び非行を行うおそれのある者に対して、適切な予防活動を行うことにより犯罪を防ぎ、又はその非行性をなくし、自立と改善更生を助けることである。

    ×

  • 29

    29、 更生保護法の目的は、犯罪をした者に対して、本人との契約に基づき、適切な処過を行うことにより再犯を防ぎ、自立と改善更生を助けることである。

    ×

  • 30

    30. 更生保護法の目的は、犯罪をした者に対して、矯正施設及びび社会内において適切な処遇を行うことにより再犯を防ぎ、自立と改善更生を助けることである。

    ×

  • 31

    31. 保護観察官は、都道府県庁及び保護観察所に配置される。

    ×

  • 32

    32、 保護観察官は家庭裁判所に配置されている。

    ×

  • 33

    33. 保護観察官は、地方検察庁に配置されている。

    ×

  • 34

    34.保護観察官は、福祉事務所に配置されている。

    ×

  • 35

    35.保護観察官には、 法務省専門職員(人間科学)採用試験がある。

  • 36

    36. 保護観察官が指導監督、保護司が補導援護を行う役割分担を行っている。

    ×

  • 37

    37.保護観察官の職務や法執行に関わる保護観察の実施であり、犯罪予防活動ひついては、地域社会の実情に精通した保護司の職務とさらている。

    ×

  • 38

    38.保護報察は保護観察官、犯罪予活動は保護連司が分担する。

    ×

  • 39

    39.保護観察官が、保護司なしに直接、保護観察事件を担当することがある。

  • 40

    40. 保護報察官は、犯罪の予防に関する事務に従事できる。

  • 41

    41. 保護観察官は呼出し面接によって、 保護司は訪問面接によって保護観察を行うこととされている。

    ×

  • 42

    42. 保護司は、都道府県知事が委嘱する

    ×

  • 43

    43. 保護観察対象者の信教の自由に配意して、 宗教家は保護司になることが認められていない

    ×

  • 44

    44.保護司の身分は、常勤の国家公務員である。

    ×

  • 45

    45. 保護司には給与は支給されないが、 職務に要した費用は実費弁償の形で支給される。

  • 46

    46.保護司は、保護観察官で十分でないところを補うこととされている。

  • 47

    47. 保護司の職務は、保譲観察事件に限定きれない。

  • 48

    48. 保護司の職務に、犯罪予防を図るための啓発及び官伝の活動は含まれない。

    ×

  • 49

    49. 保護司は、保護観察対象者の居住先を訪問することは禁じられている。

    ×

  • 50

    50. 保護司は、保護観察所長の指揮監督を受けて職務に当たる。

  • 51

    51. 保護司が相互に情報交換するには、保護観察官の許可が必要である。

    ×

  • 52

    52. 保護司は、保観察官とは異なり、職務上知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重する義務はない。

    ×

  • 53

    53、 保護司は、「令和2年版犯罪白書」(法務省)によると、40~49歳までの年齢層が最も多く、過半数を超えている。

    ×

  • 54

    54. 保護司の括動拠点として、更生保護サポーートセンターが設置されている。

  • 55

    55. 被害者を担当する保護司は、その任に当たる間、加害者の保護観察は行わない。

  • 56

    56. 保護観察の目的は、犯罪をした者及び非行のある少年に対する適切な社会内処遇を行うことにより、再犯を防ぎ、非行をなくすことである。

  • 57

    57. 保護観察では、施設収容を伴う処遇が行われる。

  • 58

    58. 刑の一部の執行選予を言い渡された者には、保護観察が付されることはない。

    ×

  • 59

    59. 保護観察所は、都道府県によって設置される。

    ×

  • 60

    60. 保護観察は、保護観察対象者の居住地を管轄する保護観察所が行う。

  • 61

    61. 保護観察は、少年を対象としない

    ×

  • 62

    62.少年事件の保護観察を実施する機関は保護観察所であり、そこには保護観察官が配属されている。

  • 63

    63. 保護観察処分少年の保護観察期間は、保護処分決定の日から、原則としで20歳に達するまでの期間である。

  • 64

    64. 保護観察の対象者は、 自らの改善更生に必要な特別遵守事項を自分で定める。

    ×

  • 65

    65. 法務大臣が指定する施設などにおいて、一定期間の宿泊の継統とそこでの指導監督を受けることが特別道守事項の一つとされている。

  • 66

    66. 更生繁急保護は、対象となる者からの申出がない場合は職権で行うことができる。

    ×

  • 67

    67. 更生緊急保護は、対象となる者に仮釈放中の者を含む。

  • 68

    68. 更生緊急保護は、対象となる者が刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後6か月を超えない範囲内において行われる。

  • 69

    69.更生緊急保護は、刑事施設の長又は検察官がその必要があると認めたときに限って行われる。

    ×

  • 70

    70. 更生緊急保護は、更生保護事業を営むむ者に委託して行うことができる。

  • 71

    71. 起訴猶予を受けた者は、 更生察急保護を受けることができない。

    ×

  • 72

    72.罰金刑の言渡しを受けた者は、更生緊急保護を受けることができない。

    ×

  • 73

    73. 懲役 ·禁鋼の刑につき執行猶予の言渡しを受けた者は、 更生察急保護を受けることができない。

    ×

  • 74

    74. 懲役·禁鋼の刑につき仮釈放中の者は、更生緊急保護を受けることができない。

    ×

  • 75

    75. 懲役·禁鋼の刑の執行を終わった者は、更年緊急保護を受けることができる。

  • 76

    7 6. 仮釈放を許された者には、保護観察が付される。

  • 77

    77. 少年院からの仮退院者や児童自立支援施設からの退所者には保護観察が付される。

    ×

  • 78

    78. 保護観察の良好措置として、 仮釈放者には不定期刑の終了の措置がある。

  • 79

    79, 保護観察の不良措置として、少年院仮退院者には退元の稲置がある。

    ×

  • 80

    80.更生保護施設は、被保護者に対して社会復帰のための処遇を実施する。

  • 81

    81. 更生保護施設は、更生察急保護の対象者に限って収容保護を行う。

    ×

  • 82

    82. 更生保護施設の運営は、社会福祉法人に限定されない。

  • 83

    83.更生保護施設は、 地方公共団体が運営しなければならない。

    ×

  • 84

    84. 更生保護施設の収容期間は、 3か月を超えてはならない。

    ×

  • 85

    85. 更生保護施設への委託期間は、更生緊急保護対象者の場合、延長することが可能である。

  • 86

    86. 更生保護施設は、少年と成人とを別の施設に収容しなければならない。

    ×

  • 87

    87. 協力雇用主には、対象者の身分や前歴等を知らせずに協力してもらっている。

    ×

  • 88

    88. 医療観察制度による処遇に携わる者は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者が円滑に社会復帰をすることができるように努めなければならない。

  • 89

    89.「医療観察法」が制定されたことにより、「精神保健福祉法」が定めていた措置入院の制度は廃止された。

    ×

  • 90

    90. 精神保健観察は、刑法上の全ての犯罪行為に対して適用される制度である。

    ×

  • 91

    91. 「医療観察法」が規定する審判は、地方裁判所において裁判官と裁判員との合議体により行われる。

    ×

  • 92

    92. 医療観察制度における医療は、厚生労働大臣が指定する指定入院医療機関又は指定通院医療機関で行われる。

  • 93

    93. 続神保健観察に付きれた者には、保護司によって「守るべき事項」が定められる。

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  • 94

    94. 精神保健観察に付される期間は、通院決定又は退院許可決定があった日から最長10年まで延長できる。

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  • 95

    95. 更生保護法にいう生活環境の調整は、 本人の改善更生の度合いに応じて行われ、 実効性を高めるために、本人の現状を最も把握している矯正施設職員によって行われる。

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  • 96

    96. 社会復掃調整官は、 保護観察所に配属されている。

  • 97

    97. 社会復帰調整官は、対象者が指定入院医療機関に入院中には退院後の生活環境の調整に当たり、退院後には精神保健観察を実施する。

  • 98

    98. 社会後帰測整官は、 医療刑務所入所中の者の生活環壇の調整を行う。

    ×

  • 99

    99.社会復帰調整官が、「医療観察法」の審判で処遇を決定ずる。

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  • 100

    100、社会復帰調整官は、精神保健観察のケア会議に支援対象者の参加を求めることができる。