民法

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6問 • 2年前
  • 柿本楓奈
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    問題一覧

  • 1

    抵当権に基づく物上代位権の行使は、その目的となるものの、払い渡しまたは引き渡しの前に差し押さえる必要があり、目的債権が譲渡され、第三者対抗要件が備えられた後は、当該債権を差し押さえて物上代位権を奉仕することができない

    × 抵当権に基づく物上代位に差し押さえが要求される趣旨は、2重弁済が強いられる危険から第3債務者を保護する点にあるとし、抵当権者は、物上代位の目的、債権が譲渡された第三者に対する対抗要件が備えられた後でも自ら目的債権を差し押さえて、物上代位権を行使できる

  • 2

    債務者が債権者の第三者に対する債権譲渡をあらかじめ承諾していたとしても、譲渡後に債権者が債務者に対して、債権譲渡の通知をしなければ、債権の就任は、債務者に対してその債権譲渡対抗することができない。

    × 債権譲渡の対抗要件である通知は、債権譲渡と同時でなく事後でも良いが、譲渡前の事前の通知は、その後に譲渡されるかどうかが不明確であるから、対抗要件として認められないと解されている。これに対して譲渡前の事前の承諾は、譲渡債権及び譲受人が特定している場合には、対抗要件として有効と解されている。なぜなら、対抗要件として通知又は承諾が要求される趣旨は債務者の方向にあるところ、債務者自身が利益を放棄する事は妨げられないからである。

  • 3

    売買契約において、売主の担保責任を免除する特約は有効であり、その特約がある場合には売主は責任を負うことがない。

    × 売主の担保責任に関する民法の規定は任意規定であるから、当事者間の特約でこれを排除することができる。しかし①売主が知りながら継ぎなかった事実②売主が自ら第三者のために設定した権利又は第三者に移り渡した権利については、売主はその責任を免れることができない。

  • 4

    無権代理人の免責

    相手方の悪意または過失

  • 5

    表見代理の成立

    相手方の善意・無過失

  • 6

    優先弁済的効力を有する先取り特権質権抵当権には物上代位性が認められる。しかし優先弁済的効力を有しない留置権には、物上代位性が認められない。

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  • 1

    抵当権に基づく物上代位権の行使は、その目的となるものの、払い渡しまたは引き渡しの前に差し押さえる必要があり、目的債権が譲渡され、第三者対抗要件が備えられた後は、当該債権を差し押さえて物上代位権を奉仕することができない

    × 抵当権に基づく物上代位に差し押さえが要求される趣旨は、2重弁済が強いられる危険から第3債務者を保護する点にあるとし、抵当権者は、物上代位の目的、債権が譲渡された第三者に対する対抗要件が備えられた後でも自ら目的債権を差し押さえて、物上代位権を行使できる

  • 2

    債務者が債権者の第三者に対する債権譲渡をあらかじめ承諾していたとしても、譲渡後に債権者が債務者に対して、債権譲渡の通知をしなければ、債権の就任は、債務者に対してその債権譲渡対抗することができない。

    × 債権譲渡の対抗要件である通知は、債権譲渡と同時でなく事後でも良いが、譲渡前の事前の通知は、その後に譲渡されるかどうかが不明確であるから、対抗要件として認められないと解されている。これに対して譲渡前の事前の承諾は、譲渡債権及び譲受人が特定している場合には、対抗要件として有効と解されている。なぜなら、対抗要件として通知又は承諾が要求される趣旨は債務者の方向にあるところ、債務者自身が利益を放棄する事は妨げられないからである。

  • 3

    売買契約において、売主の担保責任を免除する特約は有効であり、その特約がある場合には売主は責任を負うことがない。

    × 売主の担保責任に関する民法の規定は任意規定であるから、当事者間の特約でこれを排除することができる。しかし①売主が知りながら継ぎなかった事実②売主が自ら第三者のために設定した権利又は第三者に移り渡した権利については、売主はその責任を免れることができない。

  • 4

    無権代理人の免責

    相手方の悪意または過失

  • 5

    表見代理の成立

    相手方の善意・無過失

  • 6

    優先弁済的効力を有する先取り特権質権抵当権には物上代位性が認められる。しかし優先弁済的効力を有しない留置権には、物上代位性が認められない。