法規2
問題一覧
1
地域における疾病の予防、健康増進、生活衛生などの公家衛生活動の中心となる機関である。
2
ふた付きの汚物及び毛髪箱を備えること。ふた付きの汚物及び毛髪箱を備えること。
3
美容師の資格がある従業員1人と美容師の資格がない従業員1人計2名がいる美容所においては、管理美容師を置く必要がない。
4
てんかんにかかっている者
5
行政機関による行政処分とは、法の目的を達成するために、その行政権に基づき行われる。
6
国の法令に違反しない限り、その事務について自由に制定できる。
7
美容業の振興を図る。
8
美容師が、美容所の位置や構造設備等の届出をしないで美容所を開設したときは、免許を取り消されることがある。
9
美容所に対する立入検査は、主に保健所の環境衛生監視員によって行われる。
10
美容師免許の有無にかかわらず誰でも美容所の開設者となることができる。
11
美容師の免許を受けずに、美容を業とし割金に処せられた者には、美容師試験に合格しても免許を与えないことがある。
12
美容所の開設者は、立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合には、30万円以下の罰金に処せられる。
13
美容所の変更等の届出は、美容所に従事している美容師が届け出なければならない。
14
都道府県は、地域の実情に応じて衛生上必要な措置を条例で定めることができる。
15
地域保健法は、地域保健対策の推進に関する基本方針や保健所の設置などの事項を定めている。
16
美容師法に関する条例は、地方公共団体が定めたものである。
17
美容所を開設しようとする者は、営業を開始する前に都道府県知事に開設の届出をしなければならない。
18
美容師は、疾病その他の理由により、美容所に来ることができないものに対して、美容所以外の場所で美容の業を行うことができる。, 美容師は、婚礼に参列するものに対して、その儀式の直前に美容所以外の場所で美容の業を行うことができる。
19
美容師が、理容所で理容の業を行った場合、無資格者が業を行ったことになる。, 美容師免許は、一度与えられれば取消処分を受けない限り生涯にわたって有効である。
20
都道府県知事は、2人以上の美容師が従事する美容所の開設者が管理美容師をおかなかったときは、期間を定めて美容所の閉鎖を命ずることができる。
問題一覧
1
地域における疾病の予防、健康増進、生活衛生などの公家衛生活動の中心となる機関である。
2
ふた付きの汚物及び毛髪箱を備えること。ふた付きの汚物及び毛髪箱を備えること。
3
美容師の資格がある従業員1人と美容師の資格がない従業員1人計2名がいる美容所においては、管理美容師を置く必要がない。
4
てんかんにかかっている者
5
行政機関による行政処分とは、法の目的を達成するために、その行政権に基づき行われる。
6
国の法令に違反しない限り、その事務について自由に制定できる。
7
美容業の振興を図る。
8
美容師が、美容所の位置や構造設備等の届出をしないで美容所を開設したときは、免許を取り消されることがある。
9
美容所に対する立入検査は、主に保健所の環境衛生監視員によって行われる。
10
美容師免許の有無にかかわらず誰でも美容所の開設者となることができる。
11
美容師の免許を受けずに、美容を業とし割金に処せられた者には、美容師試験に合格しても免許を与えないことがある。
12
美容所の開設者は、立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合には、30万円以下の罰金に処せられる。
13
美容所の変更等の届出は、美容所に従事している美容師が届け出なければならない。
14
都道府県は、地域の実情に応じて衛生上必要な措置を条例で定めることができる。
15
地域保健法は、地域保健対策の推進に関する基本方針や保健所の設置などの事項を定めている。
16
美容師法に関する条例は、地方公共団体が定めたものである。
17
美容所を開設しようとする者は、営業を開始する前に都道府県知事に開設の届出をしなければならない。
18
美容師は、疾病その他の理由により、美容所に来ることができないものに対して、美容所以外の場所で美容の業を行うことができる。, 美容師は、婚礼に参列するものに対して、その儀式の直前に美容所以外の場所で美容の業を行うことができる。
19
美容師が、理容所で理容の業を行った場合、無資格者が業を行ったことになる。, 美容師免許は、一度与えられれば取消処分を受けない限り生涯にわたって有効である。
20
都道府県知事は、2人以上の美容師が従事する美容所の開設者が管理美容師をおかなかったときは、期間を定めて美容所の閉鎖を命ずることができる。