ほき
問題一覧
1
美容師の資格が無ければ、美容所を開設することはできない。
2
美容所を開設しようとする者は、あらかじめ届け出て構造設備にについて検査確認を受けた後でなければ、その施設を使用することはできない。, 会社の福利厚生のために設けた社員用の美容所であっても、美容所の開設届を提出する必要がある。
3
冷暖房を十分にすること。
4
美容所内の空気1リットル中の一酸化炭素の量を5立方センチメートル以下に保たなければならない。
5
美容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を50立方センチメートル以下に保つこと。
6
美容師は皮膚に接する布片を毎日取り替えなければならない。
7
美容師法施行規則では、クリッパー、はさみ、かみそりは皮膚に接する器具であり、くし、刷毛、ふけ取りは皮膚に接する器具ではないと規定している。
8
美容師は、疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して、美容所以外の場所で美容の業を行うことができる。, 美容師は婚礼に参列する者に対して、その儀式の直前に美容所以外の場所で美容の業を行うことができる。
9
美容師は、家庭で寝たきりの老人や身体が不自由で美容所に来ることができない者に対して、出張して美容の業を行うことができる。
10
婚礼の儀式に参列する者に対して、その儀式の直前に行う場合。
11
都道府県知事・政令市長等は、美容師が業務停止処分に違反して、業務停止中に美容の業を行ったときは、免許を取り消すことができる。
12
美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められたとき。
13
期間を定めて業務停止処分を受けることがある。
14
A:免許取消処分と業務停止処分B:閉鎖命令
15
結核、皮膚疾患などの伝染性の疾病にかかっている者は、美容師の免許を与えないことがある。
16
業務停止期間中に美容の業を行ったとき。
17
美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められたとき→免許取消処分
18
地域保険法は、地域保健対策の推進に関する基本指針や保健所の設置などの事項を定めている。
19
A:第25条 B:公衆衛生
20
美容師である従業者の数が常時2人以上ある美容所の開設者が、管理美容師を置かない時は、美容所の閉鎖を命じられる、
21
区域内の美容料金の統一
22
組合員に対する、施術料金を統一するための標準営業約款の作成
23
A衛生施設B消費者C公衆衛生
24
美容業生活衛生同業組合が行う事業について定めている。, 利用者や消費者の利益の擁護を図る生活衛生営業指導センターについて定めている。
25
消費者基本法には、消費者利益の擁護と増進に関し、事業者の責務等も定めている。, 地域保健法には、保健所の設置など地城保健対策の推進に関し基本となる事項も定めている。
26
美容所は、美容師でなければ開設することはできない。
27
外国籍の者。
28
美容師が美容の業を行うときに衛生上必要な措置を講じなかったときは、罰金が科される。
29
美容師が、美容の業務にあたって、消毒等の衛生措置を講じなかった場合は、業務の停止を命じられることがある。, 美容師が、伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合は、業務の停止を命じられることがある。
30
組合員に対する、営業の定休日及び料金の統一。
31
法は、人の良心に対する訴えであり、物理的な強制力を伴わない社会規質である。
32
理容師法・美容師法は国会の議決を経て制定された法律である。
33
憲法一法律一政令一省令
34
条例
35
美容師法に関する条例は、地方公共団体の議会が定めたものである。
36
現在の我が国の憲法は大日本帝国恋法である。
37
美容師法は法律ではなく行政機関が制定する命令である。
38
懲役などの刑罰を内容とした罰則を設けることができない。
39
aとd
40
美容業の振興を図る
41
A.地方公共団体 B.公衆衛生
42
厚生労働省
43
保健所
44
保健所は保健所法に基づき都道府県・保健所設置市および特別区が設置する街生行政機関である。
45
保健所には、美容所の立ち入り検査を行う環境術生監視員が配置されている。
46
保健所を設置できるのは、厚生労働省と都道府県のみである。
47
健康保険に関する事項。
48
住宅・水道・下水道・廃棄物の処理・清掃その他の環境の衛生に関する事項。
49
政令と省令は、法律の特別の委任がある場合を除いては罰則を設けることはできない。
50
A.日本国憲法 B.公衆衛生
51
美容業が適正に行われるように規律し、もって公衆術生の向上に資することを目的としている。
52
A.結髪 B.美しくする C.美容を業と
53
美容とは、頭髪の刈込み、顔そりなどの方法により、容姿を美しくすることをいう。
54
美容の行為を社会生活上の1つの役割として反復継続的に行う
55
美容師試験を受けて合格し、免許を受けた者。
56
美容師試験は、都道府県知事またはその委任を受けた指定試験機関が行うこととされている。
57
aとb
58
aとb
59
無免許で美容を業とした者
60
結婚で姓と本拠地が変わるなど、免許書の記載事項に変更を生じた場合は、厚生労働大臣(指定登録機関)に免許証(免許証明書)の書き換え交付を申請することができる。
61
美容師が免許の取消処分を受けたときは、厚生労働大臣(指定登録機関)に免許証(免許証明書)を返納しなければならない。
62
免許の取消処分を受けた者は、改めて美容師試験に合格しなければ、再び免許を受けることができない。
63
免許の取消処分を受けたときは、厚生労働大臣(指定登録機関)に免許証(免許証明書)を返納しなければならない。
64
美容師試験に合格し、免許の申請が受理されれば、美容の業に従事することができる。
65
美容師の資格がある従業員1人と美容師の資格がない従業員1人計2人いる美容所においては、管理美容師 をおく必要はない。
66
①皮膚に接する具は、1日に1回以上消毒しなければならない。
67
クリッパー、はさみ、くし、刷毛、かみそりその他の皮膚に直接接触して用いられる具は、客1人ごと消 舞することになっている。
68
bとc
69
管理美容師は、美容師の免許を受けた後、3年以上美容の業に従事し、都道府県知事が指定した講習会の 課程を修了した者がなることができる。
70
美谷所の開設者は、あらかじめ届け出るだけで、その日から施設において美容師に美容の楽を行わせることができる。
71
管理美容師をおく必要がある場合は、その者の氏名及び住所を届け出なければならない。
72
美谷所開設する者は、あらかじめ都道府県知事・政令市長などに届出を行い、構造設備などの検査を受けた後でなければ、その美容所を使用することができない。
73
aとb
問題一覧
1
美容師の資格が無ければ、美容所を開設することはできない。
2
美容所を開設しようとする者は、あらかじめ届け出て構造設備にについて検査確認を受けた後でなければ、その施設を使用することはできない。, 会社の福利厚生のために設けた社員用の美容所であっても、美容所の開設届を提出する必要がある。
3
冷暖房を十分にすること。
4
美容所内の空気1リットル中の一酸化炭素の量を5立方センチメートル以下に保たなければならない。
5
美容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を50立方センチメートル以下に保つこと。
6
美容師は皮膚に接する布片を毎日取り替えなければならない。
7
美容師法施行規則では、クリッパー、はさみ、かみそりは皮膚に接する器具であり、くし、刷毛、ふけ取りは皮膚に接する器具ではないと規定している。
8
美容師は、疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して、美容所以外の場所で美容の業を行うことができる。, 美容師は婚礼に参列する者に対して、その儀式の直前に美容所以外の場所で美容の業を行うことができる。
9
美容師は、家庭で寝たきりの老人や身体が不自由で美容所に来ることができない者に対して、出張して美容の業を行うことができる。
10
婚礼の儀式に参列する者に対して、その儀式の直前に行う場合。
11
都道府県知事・政令市長等は、美容師が業務停止処分に違反して、業務停止中に美容の業を行ったときは、免許を取り消すことができる。
12
美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められたとき。
13
期間を定めて業務停止処分を受けることがある。
14
A:免許取消処分と業務停止処分B:閉鎖命令
15
結核、皮膚疾患などの伝染性の疾病にかかっている者は、美容師の免許を与えないことがある。
16
業務停止期間中に美容の業を行ったとき。
17
美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められたとき→免許取消処分
18
地域保険法は、地域保健対策の推進に関する基本指針や保健所の設置などの事項を定めている。
19
A:第25条 B:公衆衛生
20
美容師である従業者の数が常時2人以上ある美容所の開設者が、管理美容師を置かない時は、美容所の閉鎖を命じられる、
21
区域内の美容料金の統一
22
組合員に対する、施術料金を統一するための標準営業約款の作成
23
A衛生施設B消費者C公衆衛生
24
美容業生活衛生同業組合が行う事業について定めている。, 利用者や消費者の利益の擁護を図る生活衛生営業指導センターについて定めている。
25
消費者基本法には、消費者利益の擁護と増進に関し、事業者の責務等も定めている。, 地域保健法には、保健所の設置など地城保健対策の推進に関し基本となる事項も定めている。
26
美容所は、美容師でなければ開設することはできない。
27
外国籍の者。
28
美容師が美容の業を行うときに衛生上必要な措置を講じなかったときは、罰金が科される。
29
美容師が、美容の業務にあたって、消毒等の衛生措置を講じなかった場合は、業務の停止を命じられることがある。, 美容師が、伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合は、業務の停止を命じられることがある。
30
組合員に対する、営業の定休日及び料金の統一。
31
法は、人の良心に対する訴えであり、物理的な強制力を伴わない社会規質である。
32
理容師法・美容師法は国会の議決を経て制定された法律である。
33
憲法一法律一政令一省令
34
条例
35
美容師法に関する条例は、地方公共団体の議会が定めたものである。
36
現在の我が国の憲法は大日本帝国恋法である。
37
美容師法は法律ではなく行政機関が制定する命令である。
38
懲役などの刑罰を内容とした罰則を設けることができない。
39
aとd
40
美容業の振興を図る
41
A.地方公共団体 B.公衆衛生
42
厚生労働省
43
保健所
44
保健所は保健所法に基づき都道府県・保健所設置市および特別区が設置する街生行政機関である。
45
保健所には、美容所の立ち入り検査を行う環境術生監視員が配置されている。
46
保健所を設置できるのは、厚生労働省と都道府県のみである。
47
健康保険に関する事項。
48
住宅・水道・下水道・廃棄物の処理・清掃その他の環境の衛生に関する事項。
49
政令と省令は、法律の特別の委任がある場合を除いては罰則を設けることはできない。
50
A.日本国憲法 B.公衆衛生
51
美容業が適正に行われるように規律し、もって公衆術生の向上に資することを目的としている。
52
A.結髪 B.美しくする C.美容を業と
53
美容とは、頭髪の刈込み、顔そりなどの方法により、容姿を美しくすることをいう。
54
美容の行為を社会生活上の1つの役割として反復継続的に行う
55
美容師試験を受けて合格し、免許を受けた者。
56
美容師試験は、都道府県知事またはその委任を受けた指定試験機関が行うこととされている。
57
aとb
58
aとb
59
無免許で美容を業とした者
60
結婚で姓と本拠地が変わるなど、免許書の記載事項に変更を生じた場合は、厚生労働大臣(指定登録機関)に免許証(免許証明書)の書き換え交付を申請することができる。
61
美容師が免許の取消処分を受けたときは、厚生労働大臣(指定登録機関)に免許証(免許証明書)を返納しなければならない。
62
免許の取消処分を受けた者は、改めて美容師試験に合格しなければ、再び免許を受けることができない。
63
免許の取消処分を受けたときは、厚生労働大臣(指定登録機関)に免許証(免許証明書)を返納しなければならない。
64
美容師試験に合格し、免許の申請が受理されれば、美容の業に従事することができる。
65
美容師の資格がある従業員1人と美容師の資格がない従業員1人計2人いる美容所においては、管理美容師 をおく必要はない。
66
①皮膚に接する具は、1日に1回以上消毒しなければならない。
67
クリッパー、はさみ、くし、刷毛、かみそりその他の皮膚に直接接触して用いられる具は、客1人ごと消 舞することになっている。
68
bとc
69
管理美容師は、美容師の免許を受けた後、3年以上美容の業に従事し、都道府県知事が指定した講習会の 課程を修了した者がなることができる。
70
美谷所の開設者は、あらかじめ届け出るだけで、その日から施設において美容師に美容の楽を行わせることができる。
71
管理美容師をおく必要がある場合は、その者の氏名及び住所を届け出なければならない。
72
美谷所開設する者は、あらかじめ都道府県知事・政令市長などに届出を行い、構造設備などの検査を受けた後でなければ、その美容所を使用することができない。
73
aとb