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7月24日
18問 • 6ヶ月前
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  • 1

    (①・②)(③・歯科医師法) 医師は医師法によって「医療及び保健指導をることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。」と定められている。 医師は全身の、歯科医師は歯科治療およびそれに付随する治療を行うことができる。 原則、医師は他の医療従事者の業務を全て行うことができる。

    医師, 歯科医師, 医師法

  • 2

    (①・②・③)(保健師助産師善護師法) 看護師は傷病者や褥婦(出産後の女性)に対し、療養上の世話や診療の補助を行う。 看護師は現在の日本における医療従事者としては、最も人口が多い。 准看護師は看護師と同じ業務を、医師や看護師の指示を受けて行う。 保健師は地域住民の保健指導や健康管理を行う。 助産師は助産又は妊婦や海婦、新生児の保健指導を行う。

    看護師, 保健師, 助産師

  • 3

    (①)(薬剤師法) 薬剤師は調剤や医薬品の提供、薬事衛生を行う。

    薬剤師

  • 4

    (①・②・③)(①・②・③)等に関する法律 あん摩マッサージ指圧師は、揉む、叩く、撫でる、押すなどの手技によって人体の不調を改善する。 はり師・きゅう師は鍼もしくは灸を用いて人体の不調を改善する。

    あん摩マッサージ指圧師, はり師, きゅう師

  • 5

    (①)(菜道塾復師法) 柔道整復師は打撲、捻挫、骨折及び脱日などの損傷に対して処置を行う。

    柔道整復師

  • 6

    (①・②)(歯科衛生法・歯科技工士法) 歯科衛生士は、歯科医師および医師の指導の下で、歯科診療の補助や予防の処置、保健指導を行う。 歯科技工士は、歯科医師及び医師の指示に従って、入れ歯や詰め物、歯科矯正装置の作成や修理を行う。

    歯科衛生士, 歯科技工士

  • 7

    (①・②)(理学療法士及び作業療法土法) 理学療法士は身体に障害のある患者に対して、医師の指導の下で運動や物理的刺激を用いて機能回復を図る。 作業療法士は身体又は精神に障害のある患者に対して、医師の指導の下で手芸 や工作などの方法で応用動作や社会適応能力の回復を図る。

    理学療法士, 作業療法士

  • 8

    (①・②)(栄養士法) 栄養士は主に健康な人を対象に、栄養指導や給食の運営を行う。 管理栄養士は健康な人だけでなく、傷病者などに対しても栄養指導や管理を行 う。

    栄養士, 管理栄養士

  • 9

    (①)(言語聴覚士法) 言語聴覚士は、会話機能障害や構音障害、の下障害などのある患者に対して、 その機能改善を図るための訓練や指導などを行う。

    言語聴覚士

  • 10

    (①・②)(社会福祉士及び介護福祉土法) 介護福祉士は、身体または精神上の障害がある患者に対して、介護や介護に 関する指導を行う。 社会福祉士は、身体または精神上の障害がある患者の相談に応じ、助言や指導、 福祉サービスや医療サービスの紹介や連絡、調撃などを行う。 これらは医療従事者でなく、福祉従事者とする場合がある。

    介護福祉士, 社会福祉士

  • 11

    ①では、医療を提供する施設を医療提供施設(医療施設)と定めている。

    医療法

  • 12

    病院・診療所・介護老人保護施設・介護医療院・調剤薬局... 施術所や福祉施設は医療機関には含まれない この中で、①、②、③は医療法によって収容人数や要件が定められている。

    病院, 診療所, 助産所

  • 13

    病院の収容人数と要件 ①以上の患者を入院させる施設を有する。

    20人

  • 14

    診療所の収容人数や要件 ①以下の患者を入院させる施設を有する、もしくは入院施設がない。

    19人

  • 15

    助産所の収容人数や要件

    妊婦または褥婦①以上の入所施設を有してはならない

  • 16

    医療法ではこれらの施設のほかに、以下の特殊な病院についても定められている。 施設 ① 要件 ②以上の患者を入院させる施設を有する。 16以上の診療科名を有する。 高度な医療を提供する能力がある。 認定者 ③

    特定機能病院, 400人, 厚生労働大臣

  • 17

    医療法ではこれらの施設のほかに、以下の特殊な病院についても定められている。 施設 ① 要件 ②以上の患者を入院させる施設を有する。 10以上の診療科名を有する。 技術能力について外部評価を受けた臨床検査室を有する 認定者 ③

    臨床研究中核病院, 400人, 厚生労働大臣

  • 18

    医療法ではこれらの施設のほかに、以下の特殊な病院についても定められている。 施設 ① 要件 ②以上の患者を入院させる施設を有する。 救急医療を提供する能力がある。 認定者 ③

    地域医療支援病院, 200人, 都道府県知事

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  • 1

    (①・②)(③・歯科医師法) 医師は医師法によって「医療及び保健指導をることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。」と定められている。 医師は全身の、歯科医師は歯科治療およびそれに付随する治療を行うことができる。 原則、医師は他の医療従事者の業務を全て行うことができる。

    医師, 歯科医師, 医師法

  • 2

    (①・②・③)(保健師助産師善護師法) 看護師は傷病者や褥婦(出産後の女性)に対し、療養上の世話や診療の補助を行う。 看護師は現在の日本における医療従事者としては、最も人口が多い。 准看護師は看護師と同じ業務を、医師や看護師の指示を受けて行う。 保健師は地域住民の保健指導や健康管理を行う。 助産師は助産又は妊婦や海婦、新生児の保健指導を行う。

    看護師, 保健師, 助産師

  • 3

    (①)(薬剤師法) 薬剤師は調剤や医薬品の提供、薬事衛生を行う。

    薬剤師

  • 4

    (①・②・③)(①・②・③)等に関する法律 あん摩マッサージ指圧師は、揉む、叩く、撫でる、押すなどの手技によって人体の不調を改善する。 はり師・きゅう師は鍼もしくは灸を用いて人体の不調を改善する。

    あん摩マッサージ指圧師, はり師, きゅう師

  • 5

    (①)(菜道塾復師法) 柔道整復師は打撲、捻挫、骨折及び脱日などの損傷に対して処置を行う。

    柔道整復師

  • 6

    (①・②)(歯科衛生法・歯科技工士法) 歯科衛生士は、歯科医師および医師の指導の下で、歯科診療の補助や予防の処置、保健指導を行う。 歯科技工士は、歯科医師及び医師の指示に従って、入れ歯や詰め物、歯科矯正装置の作成や修理を行う。

    歯科衛生士, 歯科技工士

  • 7

    (①・②)(理学療法士及び作業療法土法) 理学療法士は身体に障害のある患者に対して、医師の指導の下で運動や物理的刺激を用いて機能回復を図る。 作業療法士は身体又は精神に障害のある患者に対して、医師の指導の下で手芸 や工作などの方法で応用動作や社会適応能力の回復を図る。

    理学療法士, 作業療法士

  • 8

    (①・②)(栄養士法) 栄養士は主に健康な人を対象に、栄養指導や給食の運営を行う。 管理栄養士は健康な人だけでなく、傷病者などに対しても栄養指導や管理を行 う。

    栄養士, 管理栄養士

  • 9

    (①)(言語聴覚士法) 言語聴覚士は、会話機能障害や構音障害、の下障害などのある患者に対して、 その機能改善を図るための訓練や指導などを行う。

    言語聴覚士

  • 10

    (①・②)(社会福祉士及び介護福祉土法) 介護福祉士は、身体または精神上の障害がある患者に対して、介護や介護に 関する指導を行う。 社会福祉士は、身体または精神上の障害がある患者の相談に応じ、助言や指導、 福祉サービスや医療サービスの紹介や連絡、調撃などを行う。 これらは医療従事者でなく、福祉従事者とする場合がある。

    介護福祉士, 社会福祉士

  • 11

    ①では、医療を提供する施設を医療提供施設(医療施設)と定めている。

    医療法

  • 12

    病院・診療所・介護老人保護施設・介護医療院・調剤薬局... 施術所や福祉施設は医療機関には含まれない この中で、①、②、③は医療法によって収容人数や要件が定められている。

    病院, 診療所, 助産所

  • 13

    病院の収容人数と要件 ①以上の患者を入院させる施設を有する。

    20人

  • 14

    診療所の収容人数や要件 ①以下の患者を入院させる施設を有する、もしくは入院施設がない。

    19人

  • 15

    助産所の収容人数や要件

    妊婦または褥婦①以上の入所施設を有してはならない

  • 16

    医療法ではこれらの施設のほかに、以下の特殊な病院についても定められている。 施設 ① 要件 ②以上の患者を入院させる施設を有する。 16以上の診療科名を有する。 高度な医療を提供する能力がある。 認定者 ③

    特定機能病院, 400人, 厚生労働大臣

  • 17

    医療法ではこれらの施設のほかに、以下の特殊な病院についても定められている。 施設 ① 要件 ②以上の患者を入院させる施設を有する。 10以上の診療科名を有する。 技術能力について外部評価を受けた臨床検査室を有する 認定者 ③

    臨床研究中核病院, 400人, 厚生労働大臣

  • 18

    医療法ではこれらの施設のほかに、以下の特殊な病院についても定められている。 施設 ① 要件 ②以上の患者を入院させる施設を有する。 救急医療を提供する能力がある。 認定者 ③

    地域医療支援病院, 200人, 都道府県知事