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教員採用試験

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32問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    学校保健安全法施行規則第21条(感染症の予防に関する細目) (1)は、学校内において、感染症にかかつており、又はかかつている疑いがある児童生徒等を発見した場合において、(2)ときは、(3)に診断させ、法第十九条の規定による(4)の指示をするほか、(5)その他(6)をするものとする。

    校長, 必要と認める, 学校医, 出席停止, 消毒, 適当な処置

  • 2

    学校保健安全施行規則第20条(出席停止の報告事項) 令第七条の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものとする。 一 (1)の名称 二 出席を停止させた(2)及び(3) 三 出席停止を指示した(4) 四 出席を停止させた児童生徒等の(5)人員数 五 その他参考となる事項

    学校, 理由, 期間, 年月日, 学年別

  • 3

    三 結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において(12)と認めるまで。 四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、(13)の施行の状況その他の事情により(14)その他の医師において(12)と認めるまで。 五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から(15)する者については、その発生状況により必要と認めたとき、(14)の意見を聞いて(16)。 六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、(14)の意見を聞いて(16)。

    感染のおそれがない, 予防処置, 学校医, 通学, 適当と認める期間

  • 4

    イ インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後(2)を経過し、かつ、解熱した後(3)(幼児にあつては、(4))を経過するまで。 ロ 百日咳にあつては、特有の咳が(5)するまで又は(2)の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 ハ 麻しんにあつては、解熱した後(4)を経過するまで。 ニ 流行性耳下腺炎にあつては、(5)、(6)又は(7)の腫脹が発現した後(2)を経過し、かつ、(8)になるまで。 ホ 風しんにあつては、(9)するまで。 ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが(10)するまで。 ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後(3)を経過するまで。 チ 新型コロナウイルス感染症にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後(11)を経過するまで。

    5日, 2日, 3日, 消失, 耳下腺, 顎下腺, 舌下腺, 全身状態が良好, 発疹が消失, 痂皮化, 1日

  • 5

    学校保健安全施行規則第19条(出席停止の期間の基準) 令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。 一 第一種の感染症にかかつた者については、(1)するまで。 二 第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。

    治癒

  • 6

    学校保健安全法施行規則第2条(日常における環境衛生) 学校においては、前条の(1)のほか、(2)を行い、(3)又は(4)を図らなければならない。学校保健安全法施行規則第2条(日常における環境衛生) 学校においては、前条の(1)のほか、(2)を行い、(3)又は(4)を図らなければならない。

    環境衛生検査, 日常的な点検, 環境衛生の維持, 改善

  • 7

    学校安全施行規則第1条(環境衛生検査) 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第(1)条の(2)は、他の法令に基づくもののほか、(3)に、法第六条に規定する(4)に基づき行わなければならない。 2 学校においては、必要があるときは、(5)に、(2)を行うものとする。

    5, 環境衛生検査, 毎学年定期, 学校環境衛生基準, 臨時

  • 8

    学校保健安全法第6条(学校環境衛生基準) (1)は、学校における(2)、(3)、(4)、(5)、(6)その他環境衛生に係る事項(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第九条第一項(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第七条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第六条において準用する場合を含む。)に規定する事項を除く。)について、児童生徒等及び職員の健康を(7)する上で(8)されることが望ましい基準(以下この条において「(9)」という。)を定めるものとする。 2 学校の設置者は、(9)に照らしてその設置する学校の(10)に努めなければならない。 3 (11)は、(9)に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には、 (12)、その改善のために(13)を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該 (14)に対し、その旨を申し出るものとする。

    文部科学大臣, 換気, 採光, 照明, 保温, 清潔保持, 保護, 維持, 学校環境衛生検査, 適切な環境の維持, 校長, 遅滞なく, 必要な措置, 学校の設置者

  • 9

    学校保健安全法第4条(学校保健に関する学校の設置者の責務) (1)は、その設置する学校の児童生徒等及び職員の(2)の(3)を図るため、当該学校の(4)及び(5)並びに(6)の(7)その他の(8)を講ずるよう努めるものとする。

    学校の設置者, 心身の健康, 保持増進, 施設, 設備, 管理運営体制, 整備充実, 必要な措置

  • 10

    学校保健安全法施行規則第10条(臨時の健康診断) 法第十三条第二項の(1)は、次に掲げるような場合で必要があるときに、必要な検査の項目について行うものとする。 一 (2)又は(3)の発生したとき。 二 (4)等により(5)のおそれのあるとき。 三 (6)における休業日の(7)又は(8) 四 (9)、(10)その他の疾病の有無について検査を行う必要のあるとき。 五 (11)のとき。

    健康診断, 感染症, 食中毒, 風水害, 感染の発生, 夏季, 直前, 直後, 結核, 寄生虫病, 卒業式

  • 11

    学校保健安全施行規則第9条(事後措置) 学校においては、法第十三条第一項の(1)を行つたときは、(2)以内にその(3)を幼児、児童又は生徒にあつては当該幼児、児童又は生徒及びその(4)(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者をいう。)に、学生にあつては当該学生に(5)するとともに、次の各号に定める基準により、法第(6)条の措置をとらなければならない。 一 疾病の(7)を行うこと。 二 (8)を受けるよう指示すること。 三 (9)、(10)等を受けるよう指示すること。 四 (11)のため(12)学校において学習しないよう指導すること。 五 (13)について指導及び助言を行うこと。 六 学習又は(14)・(15)の軽減、停止、変更等を行うこと。 七 (16)、(17)等への参加を制限すること。 八 机又は腰掛の調整、座席の変更及び(18)を図ること。 九 その他発育、健康状態等に応じて適当な(19)を行うこと。

    健康診断, 21日, 結果, 保護者, 通知, 14, 予防処置, 必要な医療, 必要な検査, 予防接種, 療養, 必要な期間, 特別支援学級への編入, 運動, 作業, 修学旅行, 対外運動競技, 編成の適正, 保健指導

  • 12

    学校保健安全施行規則第11条(保健調査) 法第十三条の(1)を(2)かつ(3)に実施するため、当該(1)を行うに当たつては、(4)、(5)、(6)及び(7)においては(8)において、(9)及び(10)においては(11)と認めるときに、あらかじめ児童生徒等の(12)、(13)等に関する(14)を行うものとする。

    健康診断, 的確, 円滑, 小学校, 中学校, 高等学校, 高等専門学校, 全学年, 幼稚園, 大学, 必要, 発育, 健康状態, 調査

  • 13

    学校保健安全施行規則第6条(検査の項目) 法第十三条第一項の(1)における検査の項目は、次のとおりとする。 一 (2)及び(3) 二 (4) 三 (5)及び(6)及び異常の有無並びに(7) 四 (8)及び(9) 五 (10)及び異常の有無 六 (11)及び(12)の有無 七 (13)及び(14)及び異常の有無 八 (15)の有無 九 (16)及び異常の有無 十 (17) 十一 その他の疾病及び異常の有無

    健康診断, 身長, 体重, 栄養状態, 脊柱, 胸郭の疾病, 四肢の状態, 視力, 聴力, 目の疾病, 耳鼻咽頭疾患, 皮膚疾患, 歯, 口腔の疾病, 結核, 心臓の疾病, 尿

  • 14

    学校保健安全法第14条 学校においては、前条の(1)の(2)に基づき、(3)の(4)を行い、又は(5)し、並びに(6)及び(7)を(8)する等(9)をとらなければならない。

    健康診断, 結果, 予防処置, 治療, 運動, 作業, 軽減, 適切な措置

  • 15

    学校保健安全法第13条(児童生徒等の乾坤診断) 学校においては、(1)に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の(2)を行わなけれ ばならない。 2 学校においては、必要があるときは、(3)に、児童生徒等の(2)を行うものとする。

    毎学年定期, 健康診断, 臨時

  • 16

    学校保健安全法第12条 市町村の(1)は、前条の(2)の(3)に基づき、(4)し、(5)を行い、及び学校教育法第(6)条第一項に規定する(7)若しくは(8)又は(9)に関し指導を行う等(10)をとらなければならない。

    教育委員会, 健康診断, 結果, 治療を勧告, 保健上必要な助言, 17, 義務の猶予, 免除, 特別支援学校への就学, 適切な措置

  • 17

    学校保健安全法第11条(就学時の健康診断) 市((1)を含む。以下同じ。)町村の(2)は、学校教育法第(3)条第一項の規定により(4)から同項に規定する学校に(5)で、当該市町村の区域内に(6)ものの(7)に当たつて、その(8)を行わなければならない。

    特別区, 教育委員会, 17, 翌学年の初め, 就学させるべき者, 住所を有する, 就学, 健康診断

  • 18

    学校保健安全法施行規則第22条(学校医の職務執行の規則) (1)の(2)の(3)は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 (4)及び(5)の(6)に(7)すること。 二 学校の(8)及び(9)に関し、(10)と(11)して、(12)及び(13)を行うこと。 三 法第八条の(14)に従事すること。 四 法第九条の(15)に従事すること。 五 法第十三条の(16)に従事すること。 六 法第十四条の疾病の(17)に従事すること。 七 法第二章第四節の(18)に関し(12)及び(13)を行い、並びに学校における(19)及び(20)の(17)に従事すること。 八 (21)の求めにより、(22)に従事すること。 九 市町村の(23)又は(24)の求めにより、法第十一条の(16)又は法第十五条第一項の (16)に従事すること。 十 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における(25)に関する(26)に関する指導に従事すること。 2 (1)は、前項の職務に従事したときは、その状況の(27)を(28)に記入して(21)に提出するものとする。

    学校医, 職務執行, 準則, 学校保健計画, 学校安全計画, 立案, 参与, 環境衛生の維持, 改善, 学校薬剤師, 協力, 必要な指導, 助言, 健康相談, 保健指導, 健康診断, 予防処置, 感染症の予防, 感染症, 食中毒, 校長, 救急処置, 教育委員会, 学校の設置者, 保健管理, 専門的事項, 概要, 学校医執務記録簿

  • 19

    学校保健安全法第23条(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師) 学校には、(1)を置くものとする。 2 大学以外の学校には、(2)及び(3)を置くものとする。 3 (1)、(2)及び(3)は、それぞれ(4)、(5)又は(6)のうちから、(7)し、又は(8)する。 4 (1)、(2)及び(3)は、学校における(9)に関する(10)に関し、(11)及び(12)に(13)する 5 (1)、(2)及び(3)の(14)の(15)は、(16)で定める。学校保健安全法第23条(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師) 学校には、(1)を置くものとする。 2 大学以外の学校には、(2)及び(3)を置くものとする。 3 (1)、(2)及び(3)は、それぞれ(4)、(5)又は(6)のうちから、(7)し、又は(8)する。 4 (1)、(2)及び(3)は、学校における(9)に関する(10)に関し、(11)及び(12)に(13)する 5 (1)、(2)及び(3)の(14)の(15)は、(16)で定める。

    学校医, 学校歯科医, 学校薬剤師, 医師, 歯科医師, 薬剤師, 任命, 委嘱, 保健管理, 技術, 指導, 従事, 職務執行, 準則, 文部科学省令

  • 20

    学校保健安全法第10条(地域の医療機関等との連携) 学校においては、(1)、(2)又は(3)を行うに当たつては、(4)に応じ、当該学校の(5)の(6)その他の(7)との(8)を図るよう(9)ものとする。

    救急処置, 健康相談, 保健指導, 必要, 所在する地域, 医療機関, 関係機関, 連携, 努める

  • 21

    学校保健安全法第9条 (1) その他の職員は、(2)に(3)して、(4)又は児童生徒等の(5)の(6)により、児童生徒等の(7)を把握し、(8)があると認めるときは、(9)なく、当該児童生徒等に対して(10)を行うとともに、必要に応じ、その(11)(学校教育法第16条に規定する(11)をいう。第二十四条及び第三十条において同じ。)に対して(12)を行うものとする。

    養護教諭, 相互, 連携, 健康相談, 健康状態, 日常的な観察, 心身の状況, 健康上の問題, 遅滞, 必要な指導, 保護者, 必要な助言

  • 22

    学校保健安全法第7条(保健室) 学校には、(1)、(2)、(3)、(4)その他の保健に関する(5)を行うため、(6)を設けるものとす る。

    健康診断, 健康相談, 保健指導, 救急処置, 措置, 保健室

  • 23

    学校保健安全法第5条(学校保健計画の策定等) 学校においては、児童生徒等及び職員の(1)の(2)を図るため、児童生徒等及び職員の(3)、(4)、 児童生徒等に対する(5)その他(6)について(7)を(8)し、これを(9)しなければならない。

    心身の健康, 保持増進, 健康診断, 環境衛生検査, 指導, 保健に関する事項, 計画, 策定, 実施

  • 24

    学校保健安全法第3条(国及び地方公共団体の責務) (1) 及び(2)は、(3)を図り、各学校において(4)及び(5)に係る(6)が(7)かつ(8)に(9)されるようにするため、学校における(4)及び(5)に関する(10)及び(11)を踏まえつつ、(12)その他の(13)を講ずるものとする。 2 (1)は、各学校における(5)に係る(6)を(14)かつ(8)に(16)するため、 (17)に関する(18)の(19)その他(20)を講ずるものとする。 3 (2)は、(1)が講ずる(21)の(22)に準じた(22)を講ずるように努めなければならない。

    国, 地方公共団体, 相互に連携, 保健, 安全, 取り組み, 確実, 効果的, 実施, 最新の知見, 事例, 財政上の措置, 施策, 総合的, 効果的, 推進, 学校安全の推進, 計画, 策定, 所要の措置, 前項, 措置

  • 25

    学校保健安全法第27条(学校安全計画の策定) 学校においては、児童生徒等の(1)を図るため、当該学校の(2)及び(3)の(4)、児童生徒等に対 する(5)を含めた(6)その他の(7)における(8)、職員の(9)その他学校における(10)につ いて(11)を策定し、これを(12)しなければならない。

    安全の確保, 施設, 設備, 安全点検, 通学, 学校生活, 日常生活, 安全に関する指導, 研修, 安全に関する事項, 計画, 実施

  • 26

    学校保健安全施行規則第28条(安全点検) (1)の(2)は、(3)に基づくもののほか、(4)以上、児童生徒等が(5)する(6)及び(7)の(8)について(9)に行わなければならない。 2 学校においては、(10)があるときは、(11)に、(2)を行うものとする。

    法令27条, 安全点検, 他の法令, 毎学期1回, 通常使用, 施設, 設備, 異常の有無, 系統的, 必要, 臨時

  • 27

    学校保健安全法第30条(地域の関連機関等との連携) 学校においては、児童生徒等の(1)を図るため、児童生徒等の(2)との(3)を図るとともに、当 該学校が(4)の(5)に応じて、当該(6)を(7)する(8)その他の(9)、(10) するための活動を行う(11)その他の(12)、当該地域の(13)その他の(14)との(3)を図 るよう努めるものとする。

    安全の確保, 保護者, 連携, 所在する地域, 実情, 地域, 管轄, 警察署, 関係機関, 地域の安全確保, 団体, 関係団体, 住民, 関係者

  • 28

    学校保健安全法第29条 (危険等発生時対処要領の作成等) 学校においては、児童生徒等の(1)を図るため、当該学校の(2)に応じて、(3)において当該学校の(4)がとるべき措置の(5)及び(6)を定めた(7)(次項において「(9)」という。)を作成するものとする。 2 (1)は、(9)の職員に対する(10)、(11)その他の(3)において職員が適切に対処するために(12)を講ずるものとする。 3 学校においては、事故等により児童生徒等に(13)が生じた場合において、当該児童生徒等及び当該(14)等により(15)その他の(16)に対する(17)を受けた児童生徒等その他の関係者の(16)を(18)させるため、これらの者に対して(19)を行うものとする。この場合においては、(20)を準用する。

    安全の確保, 実情, 危険発生時, 職員, 具体的内容, 手順, 対処要領, 危険等発生時対処要領, 周知, 訓練, 必要な措置, 危害, 事故, 心理的外傷, 心身の健康, 影響, 回復, 必要な支援, 第10条の規定

  • 29

    学校保健安全法第28条 (学校環境の安全の確保) (1)は、当該学校の(2)又は(3)について、児童生徒等の(4)を図る上で(5)となる事項があると認めた場合には、(6)なく、その(7)を図るために(8)を講じ、又は当該(9)を講ずることができないときは、当該(10)に対し、その旨を(11)ものとする。

    校長, 施設, 設備, 安全の確保, 支障, 遅滞, 改善, 必要な措置, 措置, 学校の設置者, 申し出る

  • 30

    学校保健安全法 第26条 (学校安全に関する学校の設置者の責務) (1) は、児童生徒等の(2)を図るため、その(3)する学校において、(4)、(5)、(6)(以 下この条及び第29条第3項において(7)という。)により児童生徒等に生ずる(8)を防止し、及び(7)により児童生徒等に(8)又は(9)が現に生じた場合(同条第一項及び第二項において(10)という。)において適切に対処することができるよう、当該学校の(11)及び(12)並びに(13)の(14)その他の必要な(15)を講ずるよう努めるものとする。

    学校の設置者, 安全の確保, 設置, 事故, 加害行為, 災害事故等, 危険, 危害, 危険等発生, 施設, 設備, 管理運営体制, 設備充実

  • 31

    学校保健安全法 第5条(学校保健計画の策定など) 学校においては、児童生徒及び職員の(1)の健康の(2)を図るため、児童生徒等及び職員の(3)、 (4)、児童生徒等に対する(5)その他保険に関する事項について(6)を策定し、これを実施しなけ ればならない

    心身, 保持増進, 健康診断, 環境衛生検査, 指導, 計画

  • 32

    学校保健安全法 第1条 この法律は、学校における児童生徒など及び(1)の健康の(2)を図るため、学校における(3)に関し、必要な事項を定めるとともに、学校における(4)が(5)において実施され、児童生徒などの(6)が図られるよう、学校における(7)に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の(8)と(9)に資することを目的とする。

    職員, 保持増進, 保健管理, 教育活動, 安全な環境, 安全の確保, 安全管理, 円滑な実施, その成果の確保

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  • 1

    学校保健安全法施行規則第21条(感染症の予防に関する細目) (1)は、学校内において、感染症にかかつており、又はかかつている疑いがある児童生徒等を発見した場合において、(2)ときは、(3)に診断させ、法第十九条の規定による(4)の指示をするほか、(5)その他(6)をするものとする。

    校長, 必要と認める, 学校医, 出席停止, 消毒, 適当な処置

  • 2

    学校保健安全施行規則第20条(出席停止の報告事項) 令第七条の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものとする。 一 (1)の名称 二 出席を停止させた(2)及び(3) 三 出席停止を指示した(4) 四 出席を停止させた児童生徒等の(5)人員数 五 その他参考となる事項

    学校, 理由, 期間, 年月日, 学年別

  • 3

    三 結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において(12)と認めるまで。 四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、(13)の施行の状況その他の事情により(14)その他の医師において(12)と認めるまで。 五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から(15)する者については、その発生状況により必要と認めたとき、(14)の意見を聞いて(16)。 六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、(14)の意見を聞いて(16)。

    感染のおそれがない, 予防処置, 学校医, 通学, 適当と認める期間

  • 4

    イ インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後(2)を経過し、かつ、解熱した後(3)(幼児にあつては、(4))を経過するまで。 ロ 百日咳にあつては、特有の咳が(5)するまで又は(2)の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 ハ 麻しんにあつては、解熱した後(4)を経過するまで。 ニ 流行性耳下腺炎にあつては、(5)、(6)又は(7)の腫脹が発現した後(2)を経過し、かつ、(8)になるまで。 ホ 風しんにあつては、(9)するまで。 ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが(10)するまで。 ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後(3)を経過するまで。 チ 新型コロナウイルス感染症にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後(11)を経過するまで。

    5日, 2日, 3日, 消失, 耳下腺, 顎下腺, 舌下腺, 全身状態が良好, 発疹が消失, 痂皮化, 1日

  • 5

    学校保健安全施行規則第19条(出席停止の期間の基準) 令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。 一 第一種の感染症にかかつた者については、(1)するまで。 二 第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。

    治癒

  • 6

    学校保健安全法施行規則第2条(日常における環境衛生) 学校においては、前条の(1)のほか、(2)を行い、(3)又は(4)を図らなければならない。学校保健安全法施行規則第2条(日常における環境衛生) 学校においては、前条の(1)のほか、(2)を行い、(3)又は(4)を図らなければならない。

    環境衛生検査, 日常的な点検, 環境衛生の維持, 改善

  • 7

    学校安全施行規則第1条(環境衛生検査) 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第(1)条の(2)は、他の法令に基づくもののほか、(3)に、法第六条に規定する(4)に基づき行わなければならない。 2 学校においては、必要があるときは、(5)に、(2)を行うものとする。

    5, 環境衛生検査, 毎学年定期, 学校環境衛生基準, 臨時

  • 8

    学校保健安全法第6条(学校環境衛生基準) (1)は、学校における(2)、(3)、(4)、(5)、(6)その他環境衛生に係る事項(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第九条第一項(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第七条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第六条において準用する場合を含む。)に規定する事項を除く。)について、児童生徒等及び職員の健康を(7)する上で(8)されることが望ましい基準(以下この条において「(9)」という。)を定めるものとする。 2 学校の設置者は、(9)に照らしてその設置する学校の(10)に努めなければならない。 3 (11)は、(9)に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には、 (12)、その改善のために(13)を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該 (14)に対し、その旨を申し出るものとする。

    文部科学大臣, 換気, 採光, 照明, 保温, 清潔保持, 保護, 維持, 学校環境衛生検査, 適切な環境の維持, 校長, 遅滞なく, 必要な措置, 学校の設置者

  • 9

    学校保健安全法第4条(学校保健に関する学校の設置者の責務) (1)は、その設置する学校の児童生徒等及び職員の(2)の(3)を図るため、当該学校の(4)及び(5)並びに(6)の(7)その他の(8)を講ずるよう努めるものとする。

    学校の設置者, 心身の健康, 保持増進, 施設, 設備, 管理運営体制, 整備充実, 必要な措置

  • 10

    学校保健安全法施行規則第10条(臨時の健康診断) 法第十三条第二項の(1)は、次に掲げるような場合で必要があるときに、必要な検査の項目について行うものとする。 一 (2)又は(3)の発生したとき。 二 (4)等により(5)のおそれのあるとき。 三 (6)における休業日の(7)又は(8) 四 (9)、(10)その他の疾病の有無について検査を行う必要のあるとき。 五 (11)のとき。

    健康診断, 感染症, 食中毒, 風水害, 感染の発生, 夏季, 直前, 直後, 結核, 寄生虫病, 卒業式

  • 11

    学校保健安全施行規則第9条(事後措置) 学校においては、法第十三条第一項の(1)を行つたときは、(2)以内にその(3)を幼児、児童又は生徒にあつては当該幼児、児童又は生徒及びその(4)(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者をいう。)に、学生にあつては当該学生に(5)するとともに、次の各号に定める基準により、法第(6)条の措置をとらなければならない。 一 疾病の(7)を行うこと。 二 (8)を受けるよう指示すること。 三 (9)、(10)等を受けるよう指示すること。 四 (11)のため(12)学校において学習しないよう指導すること。 五 (13)について指導及び助言を行うこと。 六 学習又は(14)・(15)の軽減、停止、変更等を行うこと。 七 (16)、(17)等への参加を制限すること。 八 机又は腰掛の調整、座席の変更及び(18)を図ること。 九 その他発育、健康状態等に応じて適当な(19)を行うこと。

    健康診断, 21日, 結果, 保護者, 通知, 14, 予防処置, 必要な医療, 必要な検査, 予防接種, 療養, 必要な期間, 特別支援学級への編入, 運動, 作業, 修学旅行, 対外運動競技, 編成の適正, 保健指導

  • 12

    学校保健安全施行規則第11条(保健調査) 法第十三条の(1)を(2)かつ(3)に実施するため、当該(1)を行うに当たつては、(4)、(5)、(6)及び(7)においては(8)において、(9)及び(10)においては(11)と認めるときに、あらかじめ児童生徒等の(12)、(13)等に関する(14)を行うものとする。

    健康診断, 的確, 円滑, 小学校, 中学校, 高等学校, 高等専門学校, 全学年, 幼稚園, 大学, 必要, 発育, 健康状態, 調査

  • 13

    学校保健安全施行規則第6条(検査の項目) 法第十三条第一項の(1)における検査の項目は、次のとおりとする。 一 (2)及び(3) 二 (4) 三 (5)及び(6)及び異常の有無並びに(7) 四 (8)及び(9) 五 (10)及び異常の有無 六 (11)及び(12)の有無 七 (13)及び(14)及び異常の有無 八 (15)の有無 九 (16)及び異常の有無 十 (17) 十一 その他の疾病及び異常の有無

    健康診断, 身長, 体重, 栄養状態, 脊柱, 胸郭の疾病, 四肢の状態, 視力, 聴力, 目の疾病, 耳鼻咽頭疾患, 皮膚疾患, 歯, 口腔の疾病, 結核, 心臓の疾病, 尿

  • 14

    学校保健安全法第14条 学校においては、前条の(1)の(2)に基づき、(3)の(4)を行い、又は(5)し、並びに(6)及び(7)を(8)する等(9)をとらなければならない。

    健康診断, 結果, 予防処置, 治療, 運動, 作業, 軽減, 適切な措置

  • 15

    学校保健安全法第13条(児童生徒等の乾坤診断) 学校においては、(1)に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の(2)を行わなけれ ばならない。 2 学校においては、必要があるときは、(3)に、児童生徒等の(2)を行うものとする。

    毎学年定期, 健康診断, 臨時

  • 16

    学校保健安全法第12条 市町村の(1)は、前条の(2)の(3)に基づき、(4)し、(5)を行い、及び学校教育法第(6)条第一項に規定する(7)若しくは(8)又は(9)に関し指導を行う等(10)をとらなければならない。

    教育委員会, 健康診断, 結果, 治療を勧告, 保健上必要な助言, 17, 義務の猶予, 免除, 特別支援学校への就学, 適切な措置

  • 17

    学校保健安全法第11条(就学時の健康診断) 市((1)を含む。以下同じ。)町村の(2)は、学校教育法第(3)条第一項の規定により(4)から同項に規定する学校に(5)で、当該市町村の区域内に(6)ものの(7)に当たつて、その(8)を行わなければならない。

    特別区, 教育委員会, 17, 翌学年の初め, 就学させるべき者, 住所を有する, 就学, 健康診断

  • 18

    学校保健安全法施行規則第22条(学校医の職務執行の規則) (1)の(2)の(3)は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 (4)及び(5)の(6)に(7)すること。 二 学校の(8)及び(9)に関し、(10)と(11)して、(12)及び(13)を行うこと。 三 法第八条の(14)に従事すること。 四 法第九条の(15)に従事すること。 五 法第十三条の(16)に従事すること。 六 法第十四条の疾病の(17)に従事すること。 七 法第二章第四節の(18)に関し(12)及び(13)を行い、並びに学校における(19)及び(20)の(17)に従事すること。 八 (21)の求めにより、(22)に従事すること。 九 市町村の(23)又は(24)の求めにより、法第十一条の(16)又は法第十五条第一項の (16)に従事すること。 十 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における(25)に関する(26)に関する指導に従事すること。 2 (1)は、前項の職務に従事したときは、その状況の(27)を(28)に記入して(21)に提出するものとする。

    学校医, 職務執行, 準則, 学校保健計画, 学校安全計画, 立案, 参与, 環境衛生の維持, 改善, 学校薬剤師, 協力, 必要な指導, 助言, 健康相談, 保健指導, 健康診断, 予防処置, 感染症の予防, 感染症, 食中毒, 校長, 救急処置, 教育委員会, 学校の設置者, 保健管理, 専門的事項, 概要, 学校医執務記録簿

  • 19

    学校保健安全法第23条(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師) 学校には、(1)を置くものとする。 2 大学以外の学校には、(2)及び(3)を置くものとする。 3 (1)、(2)及び(3)は、それぞれ(4)、(5)又は(6)のうちから、(7)し、又は(8)する。 4 (1)、(2)及び(3)は、学校における(9)に関する(10)に関し、(11)及び(12)に(13)する 5 (1)、(2)及び(3)の(14)の(15)は、(16)で定める。学校保健安全法第23条(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師) 学校には、(1)を置くものとする。 2 大学以外の学校には、(2)及び(3)を置くものとする。 3 (1)、(2)及び(3)は、それぞれ(4)、(5)又は(6)のうちから、(7)し、又は(8)する。 4 (1)、(2)及び(3)は、学校における(9)に関する(10)に関し、(11)及び(12)に(13)する 5 (1)、(2)及び(3)の(14)の(15)は、(16)で定める。

    学校医, 学校歯科医, 学校薬剤師, 医師, 歯科医師, 薬剤師, 任命, 委嘱, 保健管理, 技術, 指導, 従事, 職務執行, 準則, 文部科学省令

  • 20

    学校保健安全法第10条(地域の医療機関等との連携) 学校においては、(1)、(2)又は(3)を行うに当たつては、(4)に応じ、当該学校の(5)の(6)その他の(7)との(8)を図るよう(9)ものとする。

    救急処置, 健康相談, 保健指導, 必要, 所在する地域, 医療機関, 関係機関, 連携, 努める

  • 21

    学校保健安全法第9条 (1) その他の職員は、(2)に(3)して、(4)又は児童生徒等の(5)の(6)により、児童生徒等の(7)を把握し、(8)があると認めるときは、(9)なく、当該児童生徒等に対して(10)を行うとともに、必要に応じ、その(11)(学校教育法第16条に規定する(11)をいう。第二十四条及び第三十条において同じ。)に対して(12)を行うものとする。

    養護教諭, 相互, 連携, 健康相談, 健康状態, 日常的な観察, 心身の状況, 健康上の問題, 遅滞, 必要な指導, 保護者, 必要な助言

  • 22

    学校保健安全法第7条(保健室) 学校には、(1)、(2)、(3)、(4)その他の保健に関する(5)を行うため、(6)を設けるものとす る。

    健康診断, 健康相談, 保健指導, 救急処置, 措置, 保健室

  • 23

    学校保健安全法第5条(学校保健計画の策定等) 学校においては、児童生徒等及び職員の(1)の(2)を図るため、児童生徒等及び職員の(3)、(4)、 児童生徒等に対する(5)その他(6)について(7)を(8)し、これを(9)しなければならない。

    心身の健康, 保持増進, 健康診断, 環境衛生検査, 指導, 保健に関する事項, 計画, 策定, 実施

  • 24

    学校保健安全法第3条(国及び地方公共団体の責務) (1) 及び(2)は、(3)を図り、各学校において(4)及び(5)に係る(6)が(7)かつ(8)に(9)されるようにするため、学校における(4)及び(5)に関する(10)及び(11)を踏まえつつ、(12)その他の(13)を講ずるものとする。 2 (1)は、各学校における(5)に係る(6)を(14)かつ(8)に(16)するため、 (17)に関する(18)の(19)その他(20)を講ずるものとする。 3 (2)は、(1)が講ずる(21)の(22)に準じた(22)を講ずるように努めなければならない。

    国, 地方公共団体, 相互に連携, 保健, 安全, 取り組み, 確実, 効果的, 実施, 最新の知見, 事例, 財政上の措置, 施策, 総合的, 効果的, 推進, 学校安全の推進, 計画, 策定, 所要の措置, 前項, 措置

  • 25

    学校保健安全法第27条(学校安全計画の策定) 学校においては、児童生徒等の(1)を図るため、当該学校の(2)及び(3)の(4)、児童生徒等に対 する(5)を含めた(6)その他の(7)における(8)、職員の(9)その他学校における(10)につ いて(11)を策定し、これを(12)しなければならない。

    安全の確保, 施設, 設備, 安全点検, 通学, 学校生活, 日常生活, 安全に関する指導, 研修, 安全に関する事項, 計画, 実施

  • 26

    学校保健安全施行規則第28条(安全点検) (1)の(2)は、(3)に基づくもののほか、(4)以上、児童生徒等が(5)する(6)及び(7)の(8)について(9)に行わなければならない。 2 学校においては、(10)があるときは、(11)に、(2)を行うものとする。

    法令27条, 安全点検, 他の法令, 毎学期1回, 通常使用, 施設, 設備, 異常の有無, 系統的, 必要, 臨時

  • 27

    学校保健安全法第30条(地域の関連機関等との連携) 学校においては、児童生徒等の(1)を図るため、児童生徒等の(2)との(3)を図るとともに、当 該学校が(4)の(5)に応じて、当該(6)を(7)する(8)その他の(9)、(10) するための活動を行う(11)その他の(12)、当該地域の(13)その他の(14)との(3)を図 るよう努めるものとする。

    安全の確保, 保護者, 連携, 所在する地域, 実情, 地域, 管轄, 警察署, 関係機関, 地域の安全確保, 団体, 関係団体, 住民, 関係者

  • 28

    学校保健安全法第29条 (危険等発生時対処要領の作成等) 学校においては、児童生徒等の(1)を図るため、当該学校の(2)に応じて、(3)において当該学校の(4)がとるべき措置の(5)及び(6)を定めた(7)(次項において「(9)」という。)を作成するものとする。 2 (1)は、(9)の職員に対する(10)、(11)その他の(3)において職員が適切に対処するために(12)を講ずるものとする。 3 学校においては、事故等により児童生徒等に(13)が生じた場合において、当該児童生徒等及び当該(14)等により(15)その他の(16)に対する(17)を受けた児童生徒等その他の関係者の(16)を(18)させるため、これらの者に対して(19)を行うものとする。この場合においては、(20)を準用する。

    安全の確保, 実情, 危険発生時, 職員, 具体的内容, 手順, 対処要領, 危険等発生時対処要領, 周知, 訓練, 必要な措置, 危害, 事故, 心理的外傷, 心身の健康, 影響, 回復, 必要な支援, 第10条の規定

  • 29

    学校保健安全法第28条 (学校環境の安全の確保) (1)は、当該学校の(2)又は(3)について、児童生徒等の(4)を図る上で(5)となる事項があると認めた場合には、(6)なく、その(7)を図るために(8)を講じ、又は当該(9)を講ずることができないときは、当該(10)に対し、その旨を(11)ものとする。

    校長, 施設, 設備, 安全の確保, 支障, 遅滞, 改善, 必要な措置, 措置, 学校の設置者, 申し出る

  • 30

    学校保健安全法 第26条 (学校安全に関する学校の設置者の責務) (1) は、児童生徒等の(2)を図るため、その(3)する学校において、(4)、(5)、(6)(以 下この条及び第29条第3項において(7)という。)により児童生徒等に生ずる(8)を防止し、及び(7)により児童生徒等に(8)又は(9)が現に生じた場合(同条第一項及び第二項において(10)という。)において適切に対処することができるよう、当該学校の(11)及び(12)並びに(13)の(14)その他の必要な(15)を講ずるよう努めるものとする。

    学校の設置者, 安全の確保, 設置, 事故, 加害行為, 災害事故等, 危険, 危害, 危険等発生, 施設, 設備, 管理運営体制, 設備充実

  • 31

    学校保健安全法 第5条(学校保健計画の策定など) 学校においては、児童生徒及び職員の(1)の健康の(2)を図るため、児童生徒等及び職員の(3)、 (4)、児童生徒等に対する(5)その他保険に関する事項について(6)を策定し、これを実施しなけ ればならない

    心身, 保持増進, 健康診断, 環境衛生検査, 指導, 計画

  • 32

    学校保健安全法 第1条 この法律は、学校における児童生徒など及び(1)の健康の(2)を図るため、学校における(3)に関し、必要な事項を定めるとともに、学校における(4)が(5)において実施され、児童生徒などの(6)が図られるよう、学校における(7)に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の(8)と(9)に資することを目的とする。

    職員, 保持増進, 保健管理, 教育活動, 安全な環境, 安全の確保, 安全管理, 円滑な実施, その成果の確保