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8章-1 ○×

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100問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    診療情報管理士は、厚生労働省が認定している資格である。

    ×

  • 2

    診療情報管理士の養成は日本病院会の通信教育および日本病院会が認定する大学、専門学校で行われている。

  • 3

    診療情報管理士の業務は、診療情報の価値を最大限に発揮させることを目的としている。

  • 4

    診療情報管理士の業務は、医療の質向上とは関係ない。

    ×

  • 5

    検査所見は、診療情報ではない。

    ×

  • 6

    6

  • 7

    精度の高い情報管理を行うのが診療情報管理士の役割である。

  • 8

    8

  • 9

    9

  • 10

    10

  • 11

    11

  • 12

    12

  • 13

    13

  • 14

    医師は診療を行った時には、行った事項について、遅滞なく、診療録に記載しなければならない。

  • 15

    医師の記載した診療録は、3年間保存しなければならない。

    ×

  • 16

    診療録には、患者の傷病名、転帰、病状の経過、治療内容が記載される。

  • 17

    診療情報管理士の業務は、患者の記録の精度を高めることに努め、必要な時に提供できるように管理することである。

  • 18

    18

  • 19

    診療録管理は、保険制度上点数化されていない

    ×

  • 20

    診療情報は、診療費請求のための根拠である。

  • 21

    診療録の保管義務は、病院管理者にあると規定されている。

  • 22

    22

  • 23

    診療録の管理責任者は病院又は診療所の管理者である。

  • 24

    診療録は、診断や経過に基づく診療内容の記録等が集約され、活用されて初めて「患者にとっての価値」を生み出す。

  • 25

    過去の症例分析や評価から得られた診断技術、治療技術の向上や治療成績の分析等が将来の患者に還元される。これを「法律上の価値」という。

    ×

  • 26

    医療訴訟への防御基盤となるのが診療録であり、記録の質の維持向上や適切な管理が前提である。これを「病院管理上の価値」という。

    ×

  • 27

    院内感染の情報をいち早くつかみ、感染の広がりを防ぐことや患者の診療圏とその地域の患者の感染症の有無や病気の種類を調べることにより、各地域の公衆衛生に貢献する。

  • 28

    医学生の教育のほか、医師の卒後教育の貴重な資料となる。自身の行った医療の検証や分析を行うことにより、治療成績を知る事ができる。これを「医学研究上の価値」という。

    ×

  • 29

    医療情報の電子化は、省力化や医療コストの削減という意味での効率化に資する。

  • 30

    医療情報の電子化は、紙による膨大なカルテの保管場所を不要にすることに始まり、重複検査の防止、診療報酬計算の迅速化などが期待される。

  • 31

    医療情報の電子化は、医療の質が標準化し、最新の知識が伝播し、共同診療が可能になる。

  • 32

    医療情報の電子化は、医療サ-ビスの公平性の維持・推進に繋がるが、紙カルテほどの医療サ-ビスは受けられない。

    ×

  • 33

    情報ネットワークの整備により、医療情報を共有することができる。

  • 34

    医師法第24条では、診療録を記載することと、10年間の保存を義務づけている。

    ×

  • 35

    医師法第24条では、記載内容や保存形態についての規定はない。

  • 36

    医療法施行規則では、診療録の記載事項を規定している。

    ×

  • 37

    主治以外でも診療をした場合には、診療録に記録を残さなければならない。

  • 38

    診療録の保存年限を定めてるのは、医師法である。

  • 39

    医師法第24条に、病院又は診療所に勤務する医師の行った診療に関するものは、その病院又は診療所の理事長において保存しなければならないと定められている。

    ×

  • 40

    医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならないと規定されている。

  • 41

    医師が記録した診療録には、患者の「病名」、「手術記録」、「検査所見」が含まれる。

  • 42

    診療録の記載義務違反については、療養担当規則に定められている。

    ×

  • 43

    医師法の施行規則23条の記載項目には、患者氏名、年齢、性別の記入が定められている。

  • 44

    診療録の記載事項は医師法施行規則第23条に規定されている。

  • 45

    医師法施行規則の診療録の記載事項には治療方法が含まれる。

  • 46

    医師法施行規則の診療録の記載事項にはエックス線写真が含まれる。

    ×

  • 47

    医師法施行規則の診療録の記載事項には入院診療計画書が含まれる。

    ×

  • 48

    多忙な業務の中で医師は診療録を備忘録として作成してもやむ得ない。

    ×

  • 49

    診療録は医師のためのものとして作られていないため、医師個人の資料として活用することは出来ない。

    ×

  • 50

    特定機能病院における診療記録に関しては医師法施行により規定されている。

    ×

  • 51

    特定機能病院の管理者には、諸記録を体系的に管理することが求められている。

  • 52

    業務が適切に実施されていれば、諸記録の管理担当にあたるものは必ずしも専任者でなくともよい。

  • 53

    特定機能病院における診療に関する諸記録には、退院時要約(入院期間中の診療経過要約)は含まれない。

    ×

  • 54

    54

  • 55

    診療録は、医師が作成したものであり、取り扱いは、医師個人の裁量範囲である。

    ×

  • 56

    診療記録の管理責任は病院の管理者にある。

  • 57

    57

  • 58

    58

  • 59

    59

  • 60

    現行法では医師法施行規則第23条で記載内容について、患者の住所、氏名、性別、年齢、病名及び主要症状、治療方法、診療の年月日の記載を定めているが、上記以外については規定されていない。

  • 61

    現行の医師法では記載方法、書式について規定されている

    ×

  • 62

    保険医については保険医療機関及び保険医療養担当規則第22条により「様式第一号又はこれに準ずる様式の診療録」と書式を規定している。

  • 63

    診療録の記載内容の正確さについての責任は、複数の医師が関与しても最終責任は医長又は主治医にある。

  • 64

    診療録の保存期間は、法的には5年間の義務がある。

  • 65

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  • 66

    66

  • 67

    67

  • 68

    68

  • 69

    69

  • 70

    保険医療機関及び保険医療療養担当規則では、療養の給付の担当に関する帳簿等を完結の日から2年間保存しなければならない。

    ×

  • 71

    医療法上の診療に関する諸記録は過去3年間の保存が求められる。

    ×

  • 72

    法的に診療録といえば医師の記録を意味し、看護記録は法的に保存期限はない

    ×

  • 73

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  • 74

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  • 75

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  • 76

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  • 77

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  • 78

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  • 79

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  • 80

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  • 81

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  • 82

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  • 83

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  • 84

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  • 85

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  • 86

    1874年(明治7)年に「医制」が制定され、「処方書」の記載と5年間の保存が義務づけられた

    ×

  • 87

    1906(明治39)年に制定された「医師法」により、日本で初めて診療録の記載、保管に関して制度化され、「帳簿」記載と10年間の保存義務が規定された

  • 88

    診療の記録は、1909年(明治42)年の改正によって「記録簿」と呼ばれるようになった

  • 89

    診療簿は、1933(昭和8)年の改正で現在と同じ呼称「診療記録」となり、保存期間が10年から5年に短縮された

    ×

  • 90

    90

  • 91

    アメリカの病院では診療録管理担当者がおり、診療録管理室が整備されているが、日本では診療録管理は戦後から始まり、どの病院にも診療情報管理士がいる状況ではない

  • 92

    92

  • 93

    93

  • 94

    戦前から診療の記録は全ての病院で保管され、診療情報管理は組織化されて行われていた

    ×

  • 95

    わが国には診療情報管理に関する学術団体はない

    ×

  • 96

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  • 97

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  • 98

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  • 99

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  • 100

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  • 1

    診療情報管理士は、厚生労働省が認定している資格である。

    ×

  • 2

    診療情報管理士の養成は日本病院会の通信教育および日本病院会が認定する大学、専門学校で行われている。

  • 3

    診療情報管理士の業務は、診療情報の価値を最大限に発揮させることを目的としている。

  • 4

    診療情報管理士の業務は、医療の質向上とは関係ない。

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  • 5

    検査所見は、診療情報ではない。

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  • 6

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  • 7

    精度の高い情報管理を行うのが診療情報管理士の役割である。

  • 8

    8

  • 9

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  • 10

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  • 11

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  • 12

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  • 13

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  • 14

    医師は診療を行った時には、行った事項について、遅滞なく、診療録に記載しなければならない。

  • 15

    医師の記載した診療録は、3年間保存しなければならない。

    ×

  • 16

    診療録には、患者の傷病名、転帰、病状の経過、治療内容が記載される。

  • 17

    診療情報管理士の業務は、患者の記録の精度を高めることに努め、必要な時に提供できるように管理することである。

  • 18

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  • 19

    診療録管理は、保険制度上点数化されていない

    ×

  • 20

    診療情報は、診療費請求のための根拠である。

  • 21

    診療録の保管義務は、病院管理者にあると規定されている。

  • 22

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  • 23

    診療録の管理責任者は病院又は診療所の管理者である。

  • 24

    診療録は、診断や経過に基づく診療内容の記録等が集約され、活用されて初めて「患者にとっての価値」を生み出す。

  • 25

    過去の症例分析や評価から得られた診断技術、治療技術の向上や治療成績の分析等が将来の患者に還元される。これを「法律上の価値」という。

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  • 26

    医療訴訟への防御基盤となるのが診療録であり、記録の質の維持向上や適切な管理が前提である。これを「病院管理上の価値」という。

    ×

  • 27

    院内感染の情報をいち早くつかみ、感染の広がりを防ぐことや患者の診療圏とその地域の患者の感染症の有無や病気の種類を調べることにより、各地域の公衆衛生に貢献する。

  • 28

    医学生の教育のほか、医師の卒後教育の貴重な資料となる。自身の行った医療の検証や分析を行うことにより、治療成績を知る事ができる。これを「医学研究上の価値」という。

    ×

  • 29

    医療情報の電子化は、省力化や医療コストの削減という意味での効率化に資する。

  • 30

    医療情報の電子化は、紙による膨大なカルテの保管場所を不要にすることに始まり、重複検査の防止、診療報酬計算の迅速化などが期待される。

  • 31

    医療情報の電子化は、医療の質が標準化し、最新の知識が伝播し、共同診療が可能になる。

  • 32

    医療情報の電子化は、医療サ-ビスの公平性の維持・推進に繋がるが、紙カルテほどの医療サ-ビスは受けられない。

    ×

  • 33

    情報ネットワークの整備により、医療情報を共有することができる。

  • 34

    医師法第24条では、診療録を記載することと、10年間の保存を義務づけている。

    ×

  • 35

    医師法第24条では、記載内容や保存形態についての規定はない。

  • 36

    医療法施行規則では、診療録の記載事項を規定している。

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  • 37

    主治以外でも診療をした場合には、診療録に記録を残さなければならない。

  • 38

    診療録の保存年限を定めてるのは、医師法である。

  • 39

    医師法第24条に、病院又は診療所に勤務する医師の行った診療に関するものは、その病院又は診療所の理事長において保存しなければならないと定められている。

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  • 40

    医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならないと規定されている。

  • 41

    医師が記録した診療録には、患者の「病名」、「手術記録」、「検査所見」が含まれる。

  • 42

    診療録の記載義務違反については、療養担当規則に定められている。

    ×

  • 43

    医師法の施行規則23条の記載項目には、患者氏名、年齢、性別の記入が定められている。

  • 44

    診療録の記載事項は医師法施行規則第23条に規定されている。

  • 45

    医師法施行規則の診療録の記載事項には治療方法が含まれる。

  • 46

    医師法施行規則の診療録の記載事項にはエックス線写真が含まれる。

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  • 47

    医師法施行規則の診療録の記載事項には入院診療計画書が含まれる。

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  • 48

    多忙な業務の中で医師は診療録を備忘録として作成してもやむ得ない。

    ×

  • 49

    診療録は医師のためのものとして作られていないため、医師個人の資料として活用することは出来ない。

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  • 50

    特定機能病院における診療記録に関しては医師法施行により規定されている。

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  • 51

    特定機能病院の管理者には、諸記録を体系的に管理することが求められている。

  • 52

    業務が適切に実施されていれば、諸記録の管理担当にあたるものは必ずしも専任者でなくともよい。

  • 53

    特定機能病院における診療に関する諸記録には、退院時要約(入院期間中の診療経過要約)は含まれない。

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  • 54

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  • 55

    診療録は、医師が作成したものであり、取り扱いは、医師個人の裁量範囲である。

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  • 56

    診療記録の管理責任は病院の管理者にある。

  • 57

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  • 58

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  • 59

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  • 60

    現行法では医師法施行規則第23条で記載内容について、患者の住所、氏名、性別、年齢、病名及び主要症状、治療方法、診療の年月日の記載を定めているが、上記以外については規定されていない。

  • 61

    現行の医師法では記載方法、書式について規定されている

    ×

  • 62

    保険医については保険医療機関及び保険医療養担当規則第22条により「様式第一号又はこれに準ずる様式の診療録」と書式を規定している。

  • 63

    診療録の記載内容の正確さについての責任は、複数の医師が関与しても最終責任は医長又は主治医にある。

  • 64

    診療録の保存期間は、法的には5年間の義務がある。

  • 65

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  • 68

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  • 69

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  • 70

    保険医療機関及び保険医療療養担当規則では、療養の給付の担当に関する帳簿等を完結の日から2年間保存しなければならない。

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  • 71

    医療法上の診療に関する諸記録は過去3年間の保存が求められる。

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  • 72

    法的に診療録といえば医師の記録を意味し、看護記録は法的に保存期限はない

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  • 84

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    1874年(明治7)年に「医制」が制定され、「処方書」の記載と5年間の保存が義務づけられた

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  • 87

    1906(明治39)年に制定された「医師法」により、日本で初めて診療録の記載、保管に関して制度化され、「帳簿」記載と10年間の保存義務が規定された

  • 88

    診療の記録は、1909年(明治42)年の改正によって「記録簿」と呼ばれるようになった

  • 89

    診療簿は、1933(昭和8)年の改正で現在と同じ呼称「診療記録」となり、保存期間が10年から5年に短縮された

    ×

  • 90

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  • 91

    アメリカの病院では診療録管理担当者がおり、診療録管理室が整備されているが、日本では診療録管理は戦後から始まり、どの病院にも診療情報管理士がいる状況ではない

  • 92

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  • 93

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  • 94

    戦前から診療の記録は全ての病院で保管され、診療情報管理は組織化されて行われていた

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  • 95

    わが国には診療情報管理に関する学術団体はない

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  • 96

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