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気象法規
87問 • 15日前
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    問題一覧

  • 1

    気象法規でいう「予報」とは、観測の成果に基づく現象を予想することである

  • 2

    気象業務法でいう予報業務とは、反復継続して業務として行われる予報行為をいい、これにはテレビやラジオでの予報解説も含まれる

  • 3

    市役所の防災課が災害研究のために気象観測をする場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従って行わなければならない

  • 4

    鉄道会社が災害防止を目的に気象観測をする場合には、技術上の基準に従って行う必要がある

  • 5

    国土交通省令で定める技術上の基準に従って気象観測をしなければならない者が観測施設を設置・廃止した場合には、国土交通大臣に届け出しなければならない

  • 6

    気象庁以外の者が、気象、地象、津波、高潮、波浪の予報業務を行うには、予報業務の目的と範囲を定めて気象庁長官の許可を受けなければならない

  • 7

    気象庁長官に予報業務の許可申請を行うには、気象予報士の資格が必要である

  • 8

    予報業務の許可を受けている者が予報の対象区域を変更するときには、事前に気象庁長官に届け出なければならない

  • 9

    予報業務の許可を受けている民間事業者が、観測の成果を発表する目的で自ら気象観測を行う場合には、気象庁長官の許可を受けなければならない

  • 10

    予報業務の許可を受けた者が現象の予想をするために行う気象観測は、気象予報士に行わせなければならない

  • 11

    予報業務の許可を受けた者は、気象庁の発表する注意報・警報を速やかに利用者に伝達し、その状況を記録しておく必要がある

  • 12

    予報業務の許可を受けた者が新たに気象予報士を雇用して予報業務に従事させる場合には、その旨を気象庁長官に報告しなければならない

  • 13

    気象庁長官の許可を得ないで予報業務を行った者や気象予報士以外の者に現象の予想を行わせた者は、50万円以下の罰金に処される

  • 14

    災害の発生のおそれのある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長か警察官か海上保安官に通報しなければならない

  • 15

    市町村長は、災害により特に必要と認められる場合、地域の居住者などに避難の勧告をし、必要な場合には立ち退きを指示することができる

  • 16

    気象の状況が火災予防上危険な状況である旨を気象官署から通報を受けた都道府県知事は、火災警報を発表することができる

  • 17

    政府機関と地方公共団体が行う気象観測、およびそれ以外の者で成果を発表するための気象観測は、気象庁が定める技術上の基準に従う

  • 18

    検定気象機器は、温度計、湿度計、気圧計、風速計、雨量計、風向計、日射計の7種である

  • 19

    検定気象機器は7種ある 正しい7つを選ぶ

    温度計, 湿度計, 気圧計, 風速計, 雨量計, 雪量計, 日射計

  • 20

    気象庁のみが行う一般向け警報を選ぶ

    気象, 津波, 高潮, 波浪, 洪水

  • 21

    警報は新たな注意報または警報に切り替えられるまで、あるいは解除されるまで継続する

  • 22

    気象予報士になるには、試験に合格して資格を得て気象庁長官の登録を受ける必要がある

  • 23

    現象の観測・予報の伝達・解説は気象予報士でなければできない

  • 24

    予報業務の許可は、[ ]と[ ]を定めて行い、これを変更する場合は気象庁長官の認可が必要である その一部または全部を休止・廃止したときは、[ ]日以内に気象庁長官に届け出る

    目的, 範囲, 30

  • 25

    国/都道府県の指定河川については、気象庁が国土交通大臣/都道府県知事と共同で水防活動用の予報・警報をする

  • 26

    異常現象の発見者は、都道府県知事または警察官・海上保安官に通報する 伝達経路は 警察官・海上保安官→都道府県知事→気象庁

  • 27

    避難のための立ち退き勧告や指示は、都道府県知事(警察官・海上保安官が代行可能)が行い、市町村長に報告する

  • 28

    気象状況が火災の予防上危険な場合、その旨を気象官署長→都道府県知事→市町村長に通報し、火災警報は市町村長が発表する

  • 29

    気象業務法の目的を規定した第1条 この法律は、気象業務に関する基本的制度を定めることによって、気象業務の[ ]を図り、もって災害の予防、[ ]、産業の興隆等[ ]に寄与するとともに、気象業務に関する[ ]を行うことを目的とする

    健全な発達, 交通安全の確保, 公共の福祉の増進, 国際的協力

  • 30

    気象、地象、津波、高潮および波浪についての特別警報のうち、気象特別警報の種類は、気象についての警報と同じく、暴風、暴風雪、大雨、大雪の4種である

  • 31

    特別警報の基準を定めようとするときは、気象庁は、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かねばならない

  • 32

    気象庁は、特別警報をする場合は、報道機関の協力を求めて、公衆に周知させるように努めなければならない

  • 33

    地方公共団体に属する教育機関が、研究のために降水量の観測施設を設置したときは、その旨を気象庁長官に届け出なければならない

  • 34

    鉄道会社が、横風による事故防止のために風の観測施設を設置したときは、その旨を気象庁長官に届け出しなければならない

  • 35

    河川の管理者が、住民に河川の状況を知らせるために河川の水位の観測施設を設置したときには、その旨を気象庁長官に届け出なければならない

  • 36

    災害対策基本法に基づく災害対策における国および都道府県の責務について 国は、災害予防、災害応急対策および災害復旧の基本となるべき(1)を作成し、および(2)に基づきこれを実施するとともに、地方公共団体、指定公共機関、指定地方公共機関等が処理する防災に関する事務または業務の実施の推進とその(3)を行い、および災害に係る経費負担の適正化を図らねばならない 都道府県は、関係機関および他の地方公共団体の協力を得て、当該都道府県よ地域に係る防災に関する(1)を作成し、および(2)に基づきこれを実施するとともに、その区域内の市町村および指定地方公共機関が処理する防災に関する事務または業務の実施を助け、かつ、その(3)を行わなければならない

    計画, 法令, 総合調整

  • 37

    水防法から ❨ア❩気象庁長官は、気象等の状況により洪水または(a)のおそれがあると認められるときには、その状況を(b)および関係(c)に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない ❨イ❩(b)は、ニ以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生じるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときには(d)を示して関係(c)に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない

    (a)高潮(b)国土交通大臣(c)都道府県知事(d)水位又は流量

  • 38

    災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を、当地を管轄する気象庁の機関に通報しなければならない

  • 39

    気象庁長官、気象台長、または測候所長が、気象の状況が火災予防上危険であると認め、その状況を都道府県知事に通報し、この通報を市町村長が知事から受けたときには、市町村長は火災に関する警報を発することができる

  • 40

    災害が発生し、または発生するおそれがあり、人の生命又は身体を災害から保護し、災害の拡大を防止するため特に必要があると認められる場合において、市町村長が必要な指示をすることができないと認められるときには、警察官又は海上保安官は、必要と認める地域の居住者、滞在者等に対して避難のための立ち退きを指示することができる

  • 41

    気象の予報業務を行おうとする者が気象庁長官の許可を受ける際に必要な要件 ①当該予報事項を迅速に利用者に伝達できる施設 ②当該予報業務に必要な観測資料やその他予報資料の収集の施設 ③当該予報業務に必要な予報資料の解析の要員 ④当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設

    ②, ③, ④

  • 42

    気象業務法に基づく警報事項の通知を受けた機関等の措置として、正しいものを選ぶ

    予報業務の許可を受けた者は、当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を、当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない, 海上保安庁の機関は、気象庁から通知された警報事項を、直ちに航海中及び入港中の船舶に周知させるように努めなければならない, 国土交通省の機関は、気象庁から通知された警報事項を、直ちに航行中の航空機に周知させるように努めなければならない, 市町村長は、都道府県の機関から通知された警報事項を、直ちに公衆及び所在の官公署に周知させるように努めなければならない

  • 43

    地方公共団体が気象庁に届け出をして使用している雨量計を、通行人が正当な理由なく壊した場合に、気象業務法に規定する罰則が適用される

  • 44

    気象庁長官の命を受け、私有地で観測を行おうとした気象庁職員の立ち入りを、土地の所有者が正当な理由なく拒むと、気象業務法に規定する罰則が適用される

  • 45

    現象の24時間先から1週間先までの予報作業を毎日4時間にわたり行うとして予報業務の許可を受けた者は、事業所ごとに3名以上の気象予報士を配置しなければならない

  • 46

    事業所において現象の予想に携わる気象予報士は、気象庁長官から発行された気象予報士登録通知書を事業所に掲示しておかねばならない

  • 47

    複数の気象予報士の配置が規定されている事業所において規定数の気象予報士から1名が欠員となった場合には、1ヶ月以内であれば欠員が補充されるまでの間、残った気象予報士により予報業務を継続することができる

  • 48

    予報業務の全部または一部を廃止したときは、廃止した日から30日以内に、気象庁長官に届け出なければならない

  • 49

    予報業務の許可を受けている者の予報業務にかかわる変更事項で、気象庁長官に報告書を提出しなければならないものを選ぶ

    予報業務を行う事業所の所在地, 現象の予想の方法

  • 50

    気象の予報業務の許可を受けた者は、予報業務を行った場合は、予報事項の内容や発表時刻、予想を行った気象予報士の氏名を記録し、保存しなければならない

  • 51

    リゾート会社との契約により、スキー場の運営に用いる気象の予報を提供する業務について許可を受けている者が、予報業務の目的を変更して新たに一般向けの気象の予報をインターネットで提供する業務を始めようとする場合は、気象庁長官の認可を受けなければならない

  • 52

    遊園地の運営者が、検定済の気象測器を遊園地内に設置し、気温と風向風速の観測値を最寄り駅に電光掲示した際に、気象庁長官に届け出していないと、気象業務法に規定する罰則が適用される

  • 53

    駅に隣接する商業施設が駅前の気温を電光掲示板で市民に発表するために温度計を設置する場合は、温度計の設置について気象庁長官に届け出なければならない

  • 54

    国の機関が行う洪水予報等に関する水防法の規定 気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、その状況を、[(a)内閣総理大臣及び関係都道府県知事] に通知するとともに、必要に応じ、[(b)報道機関の協力を求めて、これを市町村長] に周知させなければならない 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により、[(c)国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川] について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは、水位又は流量を、はん濫した後においては水位もしくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状況を [(d)関係都道府県知事] に通知するとともに、必要に応じ[(b)報道機関の協力を求めて、これを市町村長] に周知させなければならない

    a誤 b誤 c正 d正

  • 55

    災害対策基本法の目的について この法律は、国土並びに国民の生命、[①]及び[②]を災害から保護するため、防災に関し、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、[③]を明確にするとともに、[④]計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、[⑤]かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もって[⑥]の維持と[⑦]の確保を資することを目的とする

    身体, 財産, 責任の所在, 防災, 総合的, 社会の秩序, 公共の福祉

  • 56

    予報業務の許可事業者が、予報業務の拡大に伴い気象予報士が足りず業務に支障を来す場合には、他の事業所に配置されている気象予報士を急きょ別の事業所の気象予報士の職務に従事させることができる

  • 57

    (気象業務法第19条)予報業務の許可事業者が許可を受けた予報地域を広げて範囲を変更したときは、その旨を30日以内に届け出なければならない

  • 58

    一般企業が気象観測を行う場合には、観測の成果を発表したり災害防止に利用する目的の気象観測であっても技術上の基準に従う必要はない

  • 59

    政府機関や地方公共団体が気象観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従って行わなければならず、その観測施設を設置したときは気象庁長官に届け出なければならない

  • 60

    国土交通省令で定める技術上の基準に従って観測をする場合、その気象測器のうち温度計や湿度計は、気象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合格したものでなければ使用してはならない

  • 61

    予報業務の許可を受けた者が、現象の予想を気象予報士以外に行わせた場合の罰則

    50万円以下の罰金

  • 62

    気象庁または技術上の基準に従って気象観測を行わなければならない者が、屋外に設置する温度計を壊した観測を妨げた場合の罰則

    3年以下の懲役

  • 63

    気象業務の許可事業者が、検定に合格していない雨量計を予報業務のための観測に使用した場合の罰則

    50万円以下の罰金

  • 64

    予報業務の許可を受けている者が、気象庁長官からの業務改善命令に違反した場合の罰則

    30万円以下の罰金

  • 65

    予報業務の許可を受けたものが、予報業務のために検定に合格していない雨量計を観測に使用した場合には、予報業務許可を取り消される可能性がある

  • 66

    気象予報士が死亡したときは、その相続人は30日以内に、その旨を気象庁長官に届け出なければならない

  • 67

    気象庁は政令の定めるところにより、気象、津波、高潮及び洪水についての【 】の利用に適合する予報及び警報をしなければならない

    水防活動

  • 68

    災害対策基本法について、防災計画には、防災基本計画、防災業務計画、地域防災計画の3種類があり、そのうち防災基本計画は、中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画である

  • 69

    都道府県または市町村で災害が発生したか、または発生する恐れがある場合に、防災の推進を図るため必要と認める場合は、都道府県または市町村に災害対策本部を設置することができる

  • 70

    防災計画には、①計画、②計画、③計画の3種類ある そのうち①計画は中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画である

    防災基本, 防災業務, 地域防災

  • 71

    予報業務の許可を得た法人に雇用されている気象予報士が、許可を得ていない波浪の予報を行った場合は、その法人および当該気象予報士も両方罰せられる

  • 72

    水防法について 気象庁長官は、気象などの状況により洪水または高潮のおそれがあると認められるときには、その状況を関係都道府県知事及び海上保安庁に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求め、これを一般に周知させなければならない

  • 73

    水防法について 都道府県知事は、国土交通大臣が指定した河川以外で指定した流域面積が大きい河川について洪水のおそれがある場合、気象庁長官と共同してその状況を直ちに水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求め、これを一般に周知させなければならない

  • 74

    気象庁長官は、洪水又は高潮により国民経済上重大な損害が生ずるおそれがあると認めて指定した河川、湖沼又は海岸について、水防警報をしなければならない

  • 75

    気象庁は,気象,津波,高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する予報 及び警報をしなければならない

  • 76

    気象庁は,気象,地象(地震にあっては,地震動に限る),津波,高潮及び波浪 についての航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報をすることができる

  • 77

    気象庁は、気象、地象、津波、高潮及び波浪の特別警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその特別警報に係る警報事項を警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機関に【】 地震動の特別警報以外の特別警報をした場合において、当該特別警報の必要がなくなつたときも同様とする

    通知しなければならない

  • 78

    気象庁は、水防法の規定により指定された河川について、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して、当該河川の水位又は流量(氾濫した後においては、水位若しくは流量又は氾濫により浸水する区域及びその水深)を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報を【】

    しなければならない

  • 79

    気象庁は、政令の定めるところにより、気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報を【】

    しなければならない

  • 80

    気象庁は、気象、地象及び水象についての鉄道事業、電気事業その他特殊な事業の利用に適合する予報及び警報を【】

    することができる

  • 81

    気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報を【】

    しなければならない

  • 82

    気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところにより、その旨を示して、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての一般の利用に適合する警報を【】

    しなければならない

  • 83

    気象庁は、予報及び警報をする場合は、自ら予報事項及び警報事項の周知の措置を執る外、報道機関の協力を求めて、これを公衆に周知させ【】

    るよう努めなければならない

  • 84

    気象庁は、予報及び警報の外、政令の定めるところにより、津波、高潮、波浪及び洪水以外の水象についての一般の利用に適合する予報及び警報を【】

    することができる

  • 85

    気象庁長官の許可を受けて気象の予報業務を行っている者は,予報事項に係る現象の予想を行った気象予報士の名前を記録し,3 年間保存しなければならない

  • 86

    発表する予報を利用者に配信する施設の概要は、予報業務の許可を受けるために気象庁⻑官に提出する予報業務許可申請書もしくはそれに添付する書類に記載が必要である

  • 87

    予報業務の許可を受けた事業者の下で予報業務に従事しようとする気象予報士は,事業者を通じて予めその旨を気象庁長官に届け出なければならない

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    問題一覧

  • 1

    気象法規でいう「予報」とは、観測の成果に基づく現象を予想することである

  • 2

    気象業務法でいう予報業務とは、反復継続して業務として行われる予報行為をいい、これにはテレビやラジオでの予報解説も含まれる

  • 3

    市役所の防災課が災害研究のために気象観測をする場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従って行わなければならない

  • 4

    鉄道会社が災害防止を目的に気象観測をする場合には、技術上の基準に従って行う必要がある

  • 5

    国土交通省令で定める技術上の基準に従って気象観測をしなければならない者が観測施設を設置・廃止した場合には、国土交通大臣に届け出しなければならない

  • 6

    気象庁以外の者が、気象、地象、津波、高潮、波浪の予報業務を行うには、予報業務の目的と範囲を定めて気象庁長官の許可を受けなければならない

  • 7

    気象庁長官に予報業務の許可申請を行うには、気象予報士の資格が必要である

  • 8

    予報業務の許可を受けている者が予報の対象区域を変更するときには、事前に気象庁長官に届け出なければならない

  • 9

    予報業務の許可を受けている民間事業者が、観測の成果を発表する目的で自ら気象観測を行う場合には、気象庁長官の許可を受けなければならない

  • 10

    予報業務の許可を受けた者が現象の予想をするために行う気象観測は、気象予報士に行わせなければならない

  • 11

    予報業務の許可を受けた者は、気象庁の発表する注意報・警報を速やかに利用者に伝達し、その状況を記録しておく必要がある

  • 12

    予報業務の許可を受けた者が新たに気象予報士を雇用して予報業務に従事させる場合には、その旨を気象庁長官に報告しなければならない

  • 13

    気象庁長官の許可を得ないで予報業務を行った者や気象予報士以外の者に現象の予想を行わせた者は、50万円以下の罰金に処される

  • 14

    災害の発生のおそれのある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長か警察官か海上保安官に通報しなければならない

  • 15

    市町村長は、災害により特に必要と認められる場合、地域の居住者などに避難の勧告をし、必要な場合には立ち退きを指示することができる

  • 16

    気象の状況が火災予防上危険な状況である旨を気象官署から通報を受けた都道府県知事は、火災警報を発表することができる

  • 17

    政府機関と地方公共団体が行う気象観測、およびそれ以外の者で成果を発表するための気象観測は、気象庁が定める技術上の基準に従う

  • 18

    検定気象機器は、温度計、湿度計、気圧計、風速計、雨量計、風向計、日射計の7種である

  • 19

    検定気象機器は7種ある 正しい7つを選ぶ

    温度計, 湿度計, 気圧計, 風速計, 雨量計, 雪量計, 日射計

  • 20

    気象庁のみが行う一般向け警報を選ぶ

    気象, 津波, 高潮, 波浪, 洪水

  • 21

    警報は新たな注意報または警報に切り替えられるまで、あるいは解除されるまで継続する

  • 22

    気象予報士になるには、試験に合格して資格を得て気象庁長官の登録を受ける必要がある

  • 23

    現象の観測・予報の伝達・解説は気象予報士でなければできない

  • 24

    予報業務の許可は、[ ]と[ ]を定めて行い、これを変更する場合は気象庁長官の認可が必要である その一部または全部を休止・廃止したときは、[ ]日以内に気象庁長官に届け出る

    目的, 範囲, 30

  • 25

    国/都道府県の指定河川については、気象庁が国土交通大臣/都道府県知事と共同で水防活動用の予報・警報をする

  • 26

    異常現象の発見者は、都道府県知事または警察官・海上保安官に通報する 伝達経路は 警察官・海上保安官→都道府県知事→気象庁

  • 27

    避難のための立ち退き勧告や指示は、都道府県知事(警察官・海上保安官が代行可能)が行い、市町村長に報告する

  • 28

    気象状況が火災の予防上危険な場合、その旨を気象官署長→都道府県知事→市町村長に通報し、火災警報は市町村長が発表する

  • 29

    気象業務法の目的を規定した第1条 この法律は、気象業務に関する基本的制度を定めることによって、気象業務の[ ]を図り、もって災害の予防、[ ]、産業の興隆等[ ]に寄与するとともに、気象業務に関する[ ]を行うことを目的とする

    健全な発達, 交通安全の確保, 公共の福祉の増進, 国際的協力

  • 30

    気象、地象、津波、高潮および波浪についての特別警報のうち、気象特別警報の種類は、気象についての警報と同じく、暴風、暴風雪、大雨、大雪の4種である

  • 31

    特別警報の基準を定めようとするときは、気象庁は、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かねばならない

  • 32

    気象庁は、特別警報をする場合は、報道機関の協力を求めて、公衆に周知させるように努めなければならない

  • 33

    地方公共団体に属する教育機関が、研究のために降水量の観測施設を設置したときは、その旨を気象庁長官に届け出なければならない

  • 34

    鉄道会社が、横風による事故防止のために風の観測施設を設置したときは、その旨を気象庁長官に届け出しなければならない

  • 35

    河川の管理者が、住民に河川の状況を知らせるために河川の水位の観測施設を設置したときには、その旨を気象庁長官に届け出なければならない

  • 36

    災害対策基本法に基づく災害対策における国および都道府県の責務について 国は、災害予防、災害応急対策および災害復旧の基本となるべき(1)を作成し、および(2)に基づきこれを実施するとともに、地方公共団体、指定公共機関、指定地方公共機関等が処理する防災に関する事務または業務の実施の推進とその(3)を行い、および災害に係る経費負担の適正化を図らねばならない 都道府県は、関係機関および他の地方公共団体の協力を得て、当該都道府県よ地域に係る防災に関する(1)を作成し、および(2)に基づきこれを実施するとともに、その区域内の市町村および指定地方公共機関が処理する防災に関する事務または業務の実施を助け、かつ、その(3)を行わなければならない

    計画, 法令, 総合調整

  • 37

    水防法から ❨ア❩気象庁長官は、気象等の状況により洪水または(a)のおそれがあると認められるときには、その状況を(b)および関係(c)に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない ❨イ❩(b)は、ニ以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生じるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときには(d)を示して関係(c)に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない

    (a)高潮(b)国土交通大臣(c)都道府県知事(d)水位又は流量

  • 38

    災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を、当地を管轄する気象庁の機関に通報しなければならない

  • 39

    気象庁長官、気象台長、または測候所長が、気象の状況が火災予防上危険であると認め、その状況を都道府県知事に通報し、この通報を市町村長が知事から受けたときには、市町村長は火災に関する警報を発することができる

  • 40

    災害が発生し、または発生するおそれがあり、人の生命又は身体を災害から保護し、災害の拡大を防止するため特に必要があると認められる場合において、市町村長が必要な指示をすることができないと認められるときには、警察官又は海上保安官は、必要と認める地域の居住者、滞在者等に対して避難のための立ち退きを指示することができる

  • 41

    気象の予報業務を行おうとする者が気象庁長官の許可を受ける際に必要な要件 ①当該予報事項を迅速に利用者に伝達できる施設 ②当該予報業務に必要な観測資料やその他予報資料の収集の施設 ③当該予報業務に必要な予報資料の解析の要員 ④当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設

    ②, ③, ④

  • 42

    気象業務法に基づく警報事項の通知を受けた機関等の措置として、正しいものを選ぶ

    予報業務の許可を受けた者は、当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を、当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない, 海上保安庁の機関は、気象庁から通知された警報事項を、直ちに航海中及び入港中の船舶に周知させるように努めなければならない, 国土交通省の機関は、気象庁から通知された警報事項を、直ちに航行中の航空機に周知させるように努めなければならない, 市町村長は、都道府県の機関から通知された警報事項を、直ちに公衆及び所在の官公署に周知させるように努めなければならない

  • 43

    地方公共団体が気象庁に届け出をして使用している雨量計を、通行人が正当な理由なく壊した場合に、気象業務法に規定する罰則が適用される

  • 44

    気象庁長官の命を受け、私有地で観測を行おうとした気象庁職員の立ち入りを、土地の所有者が正当な理由なく拒むと、気象業務法に規定する罰則が適用される

  • 45

    現象の24時間先から1週間先までの予報作業を毎日4時間にわたり行うとして予報業務の許可を受けた者は、事業所ごとに3名以上の気象予報士を配置しなければならない

  • 46

    事業所において現象の予想に携わる気象予報士は、気象庁長官から発行された気象予報士登録通知書を事業所に掲示しておかねばならない

  • 47

    複数の気象予報士の配置が規定されている事業所において規定数の気象予報士から1名が欠員となった場合には、1ヶ月以内であれば欠員が補充されるまでの間、残った気象予報士により予報業務を継続することができる

  • 48

    予報業務の全部または一部を廃止したときは、廃止した日から30日以内に、気象庁長官に届け出なければならない

  • 49

    予報業務の許可を受けている者の予報業務にかかわる変更事項で、気象庁長官に報告書を提出しなければならないものを選ぶ

    予報業務を行う事業所の所在地, 現象の予想の方法

  • 50

    気象の予報業務の許可を受けた者は、予報業務を行った場合は、予報事項の内容や発表時刻、予想を行った気象予報士の氏名を記録し、保存しなければならない

  • 51

    リゾート会社との契約により、スキー場の運営に用いる気象の予報を提供する業務について許可を受けている者が、予報業務の目的を変更して新たに一般向けの気象の予報をインターネットで提供する業務を始めようとする場合は、気象庁長官の認可を受けなければならない

  • 52

    遊園地の運営者が、検定済の気象測器を遊園地内に設置し、気温と風向風速の観測値を最寄り駅に電光掲示した際に、気象庁長官に届け出していないと、気象業務法に規定する罰則が適用される

  • 53

    駅に隣接する商業施設が駅前の気温を電光掲示板で市民に発表するために温度計を設置する場合は、温度計の設置について気象庁長官に届け出なければならない

  • 54

    国の機関が行う洪水予報等に関する水防法の規定 気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、その状況を、[(a)内閣総理大臣及び関係都道府県知事] に通知するとともに、必要に応じ、[(b)報道機関の協力を求めて、これを市町村長] に周知させなければならない 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により、[(c)国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川] について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは、水位又は流量を、はん濫した後においては水位もしくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状況を [(d)関係都道府県知事] に通知するとともに、必要に応じ[(b)報道機関の協力を求めて、これを市町村長] に周知させなければならない

    a誤 b誤 c正 d正

  • 55

    災害対策基本法の目的について この法律は、国土並びに国民の生命、[①]及び[②]を災害から保護するため、防災に関し、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、[③]を明確にするとともに、[④]計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、[⑤]かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もって[⑥]の維持と[⑦]の確保を資することを目的とする

    身体, 財産, 責任の所在, 防災, 総合的, 社会の秩序, 公共の福祉

  • 56

    予報業務の許可事業者が、予報業務の拡大に伴い気象予報士が足りず業務に支障を来す場合には、他の事業所に配置されている気象予報士を急きょ別の事業所の気象予報士の職務に従事させることができる

  • 57

    (気象業務法第19条)予報業務の許可事業者が許可を受けた予報地域を広げて範囲を変更したときは、その旨を30日以内に届け出なければならない

  • 58

    一般企業が気象観測を行う場合には、観測の成果を発表したり災害防止に利用する目的の気象観測であっても技術上の基準に従う必要はない

  • 59

    政府機関や地方公共団体が気象観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従って行わなければならず、その観測施設を設置したときは気象庁長官に届け出なければならない

  • 60

    国土交通省令で定める技術上の基準に従って観測をする場合、その気象測器のうち温度計や湿度計は、気象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合格したものでなければ使用してはならない

  • 61

    予報業務の許可を受けた者が、現象の予想を気象予報士以外に行わせた場合の罰則

    50万円以下の罰金

  • 62

    気象庁または技術上の基準に従って気象観測を行わなければならない者が、屋外に設置する温度計を壊した観測を妨げた場合の罰則

    3年以下の懲役

  • 63

    気象業務の許可事業者が、検定に合格していない雨量計を予報業務のための観測に使用した場合の罰則

    50万円以下の罰金

  • 64

    予報業務の許可を受けている者が、気象庁長官からの業務改善命令に違反した場合の罰則

    30万円以下の罰金

  • 65

    予報業務の許可を受けたものが、予報業務のために検定に合格していない雨量計を観測に使用した場合には、予報業務許可を取り消される可能性がある

  • 66

    気象予報士が死亡したときは、その相続人は30日以内に、その旨を気象庁長官に届け出なければならない

  • 67

    気象庁は政令の定めるところにより、気象、津波、高潮及び洪水についての【 】の利用に適合する予報及び警報をしなければならない

    水防活動

  • 68

    災害対策基本法について、防災計画には、防災基本計画、防災業務計画、地域防災計画の3種類があり、そのうち防災基本計画は、中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画である

  • 69

    都道府県または市町村で災害が発生したか、または発生する恐れがある場合に、防災の推進を図るため必要と認める場合は、都道府県または市町村に災害対策本部を設置することができる

  • 70

    防災計画には、①計画、②計画、③計画の3種類ある そのうち①計画は中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画である

    防災基本, 防災業務, 地域防災

  • 71

    予報業務の許可を得た法人に雇用されている気象予報士が、許可を得ていない波浪の予報を行った場合は、その法人および当該気象予報士も両方罰せられる

  • 72

    水防法について 気象庁長官は、気象などの状況により洪水または高潮のおそれがあると認められるときには、その状況を関係都道府県知事及び海上保安庁に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求め、これを一般に周知させなければならない

  • 73

    水防法について 都道府県知事は、国土交通大臣が指定した河川以外で指定した流域面積が大きい河川について洪水のおそれがある場合、気象庁長官と共同してその状況を直ちに水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求め、これを一般に周知させなければならない

  • 74

    気象庁長官は、洪水又は高潮により国民経済上重大な損害が生ずるおそれがあると認めて指定した河川、湖沼又は海岸について、水防警報をしなければならない

  • 75

    気象庁は,気象,津波,高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する予報 及び警報をしなければならない

  • 76

    気象庁は,気象,地象(地震にあっては,地震動に限る),津波,高潮及び波浪 についての航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報をすることができる

  • 77

    気象庁は、気象、地象、津波、高潮及び波浪の特別警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその特別警報に係る警報事項を警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機関に【】 地震動の特別警報以外の特別警報をした場合において、当該特別警報の必要がなくなつたときも同様とする

    通知しなければならない

  • 78

    気象庁は、水防法の規定により指定された河川について、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して、当該河川の水位又は流量(氾濫した後においては、水位若しくは流量又は氾濫により浸水する区域及びその水深)を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報を【】

    しなければならない

  • 79

    気象庁は、政令の定めるところにより、気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報を【】

    しなければならない

  • 80

    気象庁は、気象、地象及び水象についての鉄道事業、電気事業その他特殊な事業の利用に適合する予報及び警報を【】

    することができる

  • 81

    気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報を【】

    しなければならない

  • 82

    気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところにより、その旨を示して、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての一般の利用に適合する警報を【】

    しなければならない

  • 83

    気象庁は、予報及び警報をする場合は、自ら予報事項及び警報事項の周知の措置を執る外、報道機関の協力を求めて、これを公衆に周知させ【】

    るよう努めなければならない

  • 84

    気象庁は、予報及び警報の外、政令の定めるところにより、津波、高潮、波浪及び洪水以外の水象についての一般の利用に適合する予報及び警報を【】

    することができる

  • 85

    気象庁長官の許可を受けて気象の予報業務を行っている者は,予報事項に係る現象の予想を行った気象予報士の名前を記録し,3 年間保存しなければならない

  • 86

    発表する予報を利用者に配信する施設の概要は、予報業務の許可を受けるために気象庁⻑官に提出する予報業務許可申請書もしくはそれに添付する書類に記載が必要である

  • 87

    予報業務の許可を受けた事業者の下で予報業務に従事しようとする気象予報士は,事業者を通じて予めその旨を気象庁長官に届け出なければならない