少額短期保険募集人試験❷少額短期保険業

少額短期保険募集人試験❷少額短期保険業
395回閲覧 • 19問 • 2年前
  • Ririka Honda
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    問題一覧

  • 1

    少額短期保険業とは、保険業のうち、保険期間か1年以内の政令で定める期間以内であって、保険金額が1,000万円を超えない範囲内におあて政令で定める金額以下の保険のみの引き受けを行う事業をいいます。‪

    ‪✕‬

  • 2

    少額短期保険業者となるためには、内閣総理大臣の認可を受けることが必要です。

    ‪✕‬

  • 3

    少額短期保険業は、他業種との兼業が原則として認められています。

    ‪✕‬

  • 4

    少額短期保険募集人とは、少額短期保険業者の役員もしくは使用人または少額短期保険業者の委託を受けた者、もしくはその者の再委託を受けた者もしくはこれらの者の役員もしくは使用人で、その少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理または媒介を行うものをいいます。

  • 5

    少額短期保険業者の資産運用については、特段の制限は規定されていません。

    ‪✕‬

  • 6

    少額短期保険業者は、専業を原則としており、少額短期保険業およびこれに付随する業務に加え、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務を行う場合には、内閣総理大臣の承認を得なければなりません。

  • 7

    少額短期保険業についたは、金融庁が公表した「少額短期保険業者向けの監督指針」において、規制・監督の詳細が示されており、「適法性」「透明性」が強く求められています。

  • 8

    少額短期保険業者の取扱う保険では、1保険契約者あたりの死亡保険金額の上限は300万円と定められています。

    ‪✕‬

  • 9

    特に保険事故の発生率が低いと見込まれる個人の日常生活に係る損害賠償責任保険については、損害保険の保険金額の上限とは別枠で2,000万円まで引き受けることができます。

    ‪✕‬

  • 10

    特定重度障害保険の保険金額は、900万円が上限となっています。

    ‪✕‬

  • 11

    傷害疾病保険の保険金額は、80万円が上限となっています。

  • 12

    重度障害保険ならびに傷害による重度障害保険の保険金額の上限は、いずれも300万円となっています。

    ‪✕‬

  • 13

    会社等の代表者を保険契約者とし、その構成員等を被保険者とする保険のうち、保険期間の中途で被保険者を増加させることができることとされているものについては、総保険金額は上限総保険金額の25%に限り、超過することができます。

    ‪✕‬

  • 14

    少額短期保険業者は、1被保険者について引受けるすべての保険の区分に応じた保険金額の合計額について、それぞれの区分に定める金額の100倍の金額を超える保険の引受けを行ってはなりません。

    ‪✕‬

  • 15

    少額短期保険業では、取扱う商品の保険期間に上限が設けられており、生命保険は1年、損害保険および障害疾病保険は2年となっています。

    ‪✕‬

  • 16

    少額短期保険業では、生命保険会社や損害保険会社とは異なり、積立型の保険や個人年金保険を引受けることはできません。

  • 17

    少額短期保険募集人は、保険募集にあたって「保険契約者保護機構」の対象であることを契約者に説明しなければなりません。

    ‪✕‬

  • 18

    少額短期保険業者の資本金は10億円以上と定められています。

    ‪✕‬

  • 19

    保険金額の上限 ①死亡保険 ②傷害疾病保険 ③重度傷害保険 ④特定重度障害保険 ⑤傷害死亡保険 ⑥損害保険 ⑦低発生率保険

    300万円, 80万円, 300万円, 600万円, 300万円, 1000万円, 1000万円

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  • 1

    少額短期保険業とは、保険業のうち、保険期間か1年以内の政令で定める期間以内であって、保険金額が1,000万円を超えない範囲内におあて政令で定める金額以下の保険のみの引き受けを行う事業をいいます。‪

    ‪✕‬

  • 2

    少額短期保険業者となるためには、内閣総理大臣の認可を受けることが必要です。

    ‪✕‬

  • 3

    少額短期保険業は、他業種との兼業が原則として認められています。

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  • 4

    少額短期保険募集人とは、少額短期保険業者の役員もしくは使用人または少額短期保険業者の委託を受けた者、もしくはその者の再委託を受けた者もしくはこれらの者の役員もしくは使用人で、その少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理または媒介を行うものをいいます。

  • 5

    少額短期保険業者の資産運用については、特段の制限は規定されていません。

    ‪✕‬

  • 6

    少額短期保険業者は、専業を原則としており、少額短期保険業およびこれに付随する業務に加え、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務を行う場合には、内閣総理大臣の承認を得なければなりません。

  • 7

    少額短期保険業についたは、金融庁が公表した「少額短期保険業者向けの監督指針」において、規制・監督の詳細が示されており、「適法性」「透明性」が強く求められています。

  • 8

    少額短期保険業者の取扱う保険では、1保険契約者あたりの死亡保険金額の上限は300万円と定められています。

    ‪✕‬

  • 9

    特に保険事故の発生率が低いと見込まれる個人の日常生活に係る損害賠償責任保険については、損害保険の保険金額の上限とは別枠で2,000万円まで引き受けることができます。

    ‪✕‬

  • 10

    特定重度障害保険の保険金額は、900万円が上限となっています。

    ‪✕‬

  • 11

    傷害疾病保険の保険金額は、80万円が上限となっています。

  • 12

    重度障害保険ならびに傷害による重度障害保険の保険金額の上限は、いずれも300万円となっています。

    ‪✕‬

  • 13

    会社等の代表者を保険契約者とし、その構成員等を被保険者とする保険のうち、保険期間の中途で被保険者を増加させることができることとされているものについては、総保険金額は上限総保険金額の25%に限り、超過することができます。

    ‪✕‬

  • 14

    少額短期保険業者は、1被保険者について引受けるすべての保険の区分に応じた保険金額の合計額について、それぞれの区分に定める金額の100倍の金額を超える保険の引受けを行ってはなりません。

    ‪✕‬

  • 15

    少額短期保険業では、取扱う商品の保険期間に上限が設けられており、生命保険は1年、損害保険および障害疾病保険は2年となっています。

    ‪✕‬

  • 16

    少額短期保険業では、生命保険会社や損害保険会社とは異なり、積立型の保険や個人年金保険を引受けることはできません。

  • 17

    少額短期保険募集人は、保険募集にあたって「保険契約者保護機構」の対象であることを契約者に説明しなければなりません。

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  • 18

    少額短期保険業者の資本金は10億円以上と定められています。

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  • 19

    保険金額の上限 ①死亡保険 ②傷害疾病保険 ③重度傷害保険 ④特定重度障害保険 ⑤傷害死亡保険 ⑥損害保険 ⑦低発生率保険

    300万円, 80万円, 300万円, 600万円, 300万円, 1000万円, 1000万円