問題一覧
1
少額短期保険募集人は、「少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理または媒介を行うことにより、さまざまな保険商品をお客様に販売すること」が基本的な役割です。
〇
2
少額短期保険募集人の最も重要な仕事は、お客様と少額短期保険業者のパイプ役となり、お客様をさまざまな危険から守るために最適な保険の提案を行い、契約を締結するまたは契約の締結に尽力することです。
〇
3
少額短期保険業者の委託を受けた少額短期保険募集人の行う業務は、相互の権利・義務などとともに、少額短期保険業者との間で締結された「普通保険約款」に記載されています。
✕
4
少額短期保険募集人は、「保険の受領」業務を行うことはできません。
✕
5
保険事業に携わる者は、常に保険会社の利益の最大化に留意し、コンプライアンスの遵守を徹底しなくてはなりません。
✕
6
少額短期保険募集人は、顧客満足を得るために、保険商品の販売やその後の顧客管理を通して、お客様の良きアドバイザーになれるよう心がけていく必要があります。
〇
7
少額短期保険募集人には、保険契約者のライフサイクルや生活環境の変化などに応じた保険を提案することが求められますが、保険契約者の気が付いていないリスクに対しては保険を勧めては行けません。
✕
8
少額短期保険募集人は、業務上であるか否か(問わず反社会的勢力との関わりを持ってはいけません。
〇
9
保険契約者、被保険者または保険金受取人が、保険期間中に反社会的勢力に該当した場合は、少額短期保険業者は保険契約を解除するとともに、反社会的勢力に該当した時以降に発生した保険事故については、保険金を支払いません。
〇
10
保険業法は、保健監督法の基本となる法律であり、保険業を行う保険会社や少額短期保険業者等に関する監督と保険募集に関する監督などについて規定しています。
〇
11
少額短期保険募集人とは、少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理または媒介を行う者で、少額短期保険業者の役員・使用人は含まれません。
✕
12
少額短期保険募集人として、必要な登録・届出を行わないで、保険募集を行った場合は、無登録募集・無届募集となり、法令上の罰則を受けることになります。
〇
13
少額短期保険募集人として保険の募集を行う場合は、内閣総理大臣の登録を受けなくてはなりません。
〇
14
少額短期保険募集人登録にあたって、登録申請者が保険業法により罰金の刑を受けその刑の執行から5年を経過しない者は、登録を受けることができません。
✕
15
特定少額短期保険募集人とは、少額短期保険募集人のうち、損害保険や傷害疾病保険のみの募集人を行う者の中で、少額短期保険業者の委託を受けた者をいいます。
✕
16
生命保険募集人には通常、契約の締結権が与えられており、保険募集人が契約を締結することにより、その日から契約の効力が生じます。
✕
17
保険業者を代理する権限を有している保険募集人には、告知の受領権があります。
〇
18
非対面であれば、顧客に情報提供や働きかけを行い、保険加入を進めることについては、保険募集行為に該当しません。
✕
19
保険加入をすすめるために、「パンフレットや契約概要・注意喚起情報の説明・交付」を行うことは、保険募集行為に該当します。
〇
20
申込書の記載内容な説明は、募集関連行為に該当しますが、保険募集行為には該当しません。
✕
21
比較サイト等の商品情報の提供を主たる目的としてサービスのうち、少額短期保険業者または、少額短期保険募集人からの情報を転載するにとどまるなどの行為は、募集関連行為に該当します。
〇
22
コールセンターのオペレーターが行う、事務的な連絡受付や事務手続きについての説明は、募集関連行為に該当します。
✕
23
少額短期保険業者または少額短期保険募集人の支持を受けて行う商品案内チラシの単なる配布は、保険募集行為・募集関連行為いずれにも該当しません。
〇
24
少額短期保険募集人は保険募集にあたり、お客様に対して告知受領権の有無については、説明する必要はありません。
✕
25
情報提供義務とは、少額短期保険募集人等が保険募集を行う際に、保険契約者・被保険者が保険契約の締結または加入の適否を判断するのに必要な情報提供を行うことをいいます。
〇
26
情報提供義務には、契約概要の説明は該当しません。
✕
27
電話・郵便・インターネット等の非対面募集に関しては、情報提供義務の対象外となります。
✕
28
注意喚起情報の項目には、クーリングオフの項目は該当しません。
✕
29
意向把握とは、保険を募集する際における顧客の意向の把握、当該意向に沿ったプランの提案、当該意向と当該プランの対応関係についての説明、当該意向と最終的な顧客の意向の比較と相違点を確認することをいいます。
〇
30
保険募集に際し把握・確認する「顧客の意向に関する」情報の1つとして、保険料、保険金額に関する範囲の希望があります。
〇
31
顧客の意向を把握して提案・説明する場合は、どのような意向を推定して当該プランを設計したかの説明を行った後に、顧客の意向把握を行い、相違点について確認します。
✕
32
顧客から「保険金の支払われるケース・支払われないケース」に関する問い合わせを受けて回答することは、保険募集行為に該当しません。
✕
33
顧客の意向を推定して提案・説明する場合は、顧客向けの個別プランを提案する都度、少額短期保険業者または少額短期保険募集人が、どのような意向を推定して当該プランを設計したのか説明を行います。
〇
34
ペット購入や不動産賃貸契約等に伴う補償を望む顧客に対し、意向を把握して提案・説明する場合は、顧客の主な意向・情報を把握したうえで、個別プランの作成・提案を行い、主な意向と個別プランの関係性を分かりやすく説明します。
〇
35
顧客の意向を推定して提案・説明する場合の例として、性別や年齢等の顧客属性や生活環境に基づき顧客の意向を推定したうえで、保険金額や保険料を含めた個別プランの作成・提案を行う都度、顧客に交付する書面の目立つ場所に、推定した顧客の意向と個別プランの関係性を分かりやすく記載し説明する方法があります。
〇
36
民間保険は公的保険を補完する面もあることから、適切な保障を提案するためには、公的保険制度の説明や案内を行うことが重要です。その中でも、第二分野に類別される保険を提案する場合は、公的保険制度の説明を行うことが重要となります。
✕
37
保険募集のプロセスに応じて、意向把握に用いた帳票等であって、顧客の最終的な意向と比較した顧客の意向に係るものおよび最終的な意向に係るものを保存する等の措置を講じる必要があります。
〇
38
保険会社等は、意向確認書面を保存する必要はありません。
✕
39
顧客が即時契約締結を求める場合においても、意向確認書面は即時に交付し、記載すべき内容については口頭のみで事後に書面の交付をするといった対応はできません。
✕
40
保険契約者または被保険者に対して、事実と異なる事を告げたり、保険契約の契約条項のうち保険契約者または被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を説明せずに保険契約を勧める行為は禁止されています。
〇
41
保険募集人は、告知に求められている病歴を書かないよう、指導することができます。
✕
42
保険契約者または被保険者に対して、不利益となる事実を説明せずに、既に成立している保険解約を消滅させて、新たな保険契約を申込させる行為は禁止されています。
〇
43
契約締結を目的として、高額の商品券を渡すなどの過度のサービスを提供することは禁止されています。
〇
44
自社のこの保険商品は「業界No.1の商品です」というような、客観的事実に基づかないことを表示することは禁止されています。
〇
45
保険料を現金で割引や割戻しをすることは禁止されていますが、電子マネーやポイントに交換できるサービス等については割引・割戻しに該当しません。
✕
46
保険の目的となる商品の値引きを条件に、保険を勧誘することは禁止されています。
〇
47
保険契約更改時に作成する、更改申込書の作成については、保険契約者の意志の確認は必要ありません。
✕
48
高齢者に限らず、保険募集を行う際は申し込みの検討に必要な十分な時間的余裕を設ける必要があります。
〇
49
契約者本人が視覚障害を有している場合の対応としてらパンフレットや重要事項説明書等に関し、募集人が代読する、点字を用いて説明を行うなどの配慮は必要ありません。
✕
50
2021年7月より、公共インフラとして電話リレーサービスが開始されました。このサービスを介して聴覚障害者から連絡があった場合は、同サービスを介さない電話による連絡の場合と同様の対応をすることが必要です。
〇
51
代理店独自の基準に沿って商品を選別・推奨する場合は契約者が求めない限り、推奨理由・基準を説明する必要はありません。
✕
52
消費者契約法では、消費者が契約を取り消すことができる事業者の行為を規定しており、その行為の1つに「勧誘することを告げずに退去困難な場所へ同行し勧誘行為」が上げられています。
〇
53
金融サービスの提供に関する法律で規定する金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行う者をいい、少額短期保険業者の委託を受けて保険契約の締結の代理または媒介を行う少額短期保険募集人は該当しません。
✕
54
マネーロンダリングやテロ資金供与等に利用されることを防止するため本人特定事項等の確認を行うにあたり1種類の本人確認書類で良いものは顔写真付きの本人確認書類となり、顔写真のない本人確認書類の場合は複数の書類による確認が必要です。
〇
55
個人契約者で保険期間が1年以内の保険契約は、クーリングオフの対象となりません。
〇
56
保険契約者自らが指定した場所(喫茶店やホテルのロビー等)で申込んだ契約は、クーリングオフの対象とはなりません。
〇
57
少額短期保険募集人は、少額短期保険業者と異なり、顧客情報の管理や委託先管理等の体制整備義務はありません。
✕
58
規模が大きい少額短期保険募集人は、保険料、手数料等を記載した帳簿書類を作成する必要はありません。
✕
59
内閣総理大臣は、少額短期保険募集人と保険募集の義務に関して取引する者もしくは少額短期保険募集人から業務の委託を受けた者に対し、立ち入り検査を行うことができます。
〇
60
少額短期保険業者の委託を受けた者は、クーリングオフの申し出を受け付けることができます。
✕
61
少額短期保険業者は、個人情報取扱業者の対象ではありません。
✕
62
消費者契約法において、事業者が契約を勧誘する際に、消費者に契約内容を「誤認」させたり、消費者が「困惑」する行為をしたりして契約を締結した場合は、消費者はその契約を取り消すことができます。
〇
63
原則として、個人データは紙媒体以外であれば、本人の同意を得ずに第三者への提供が可能です。
✕
64
センシティブ情報には、政治的見解についての情報は該当しません。
✕
65
個人情報取扱業者は、個人データを利用する必要がなくなったときは、遅滞なく消去するよう努めなければなりません。
〇
66
マイナンバーについては、個人情報保護と同様の保護措置が求められています。
✕
67
少額短期保険募集人は、支払調書の作成、見込み客への情報提供以外の目的でマイナンバーを収集・利用してはいけません。
✕
68
告知義務を負う、保険契約者や被保険者が重大な過失によって事実を告知しなかった場合に限り、告知義務違反には該当しません。
✕
69
道徳的リスクとは、保険を利用して、不正に利得しようとする行為にかかわる危険のことをいいます。
〇
70
危険の選択とは、損害保険や自動車保険の契約引受にあたって、少額短期保険業者がその申込に対し危険度の大きさを評価し、契約を承諾するか否かを決めることをいいます。
✕
71
保険契約者以外の者を被保険者とする生命保険において、被保険者の同意がなくても、契約の効力が生じるので、厳重な確認が必要です。
✕