公共19

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7問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    “憲法の規定” すべて司法権は、【①】及び法律の定めるところにより設置 する【②】に属する。(第76条1項) 【③】は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。(第76条2項) 全て裁判官は、その【④】に従い【⑤】してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される(第76条3項)

    最高裁判所, 下級裁判所, 特別裁判所, 良心, 独立

  • 2

    第一審→第二審(控訴)、第二審→第三審(上告)と裁判を3つの審級に分ける制度

    三審制

  • 3

    “裁判官について” ️⭕️最高裁判所長官  →【①】が指名、【②】が任命 ️⭕️最高裁判所裁判官  →【③】が任命 ️⭕️下級裁判所裁判官  →最高裁判所が指名した者の名簿により【④】が任命

    内閣, 天皇, 内閣, 内閣

  • 4

    ️⭕️裁判官の身分保障 ・罷免される場合 →心身の故障のために職務不可能な場合、【①】により罷免が可とされた場合、【②】により罷免が可とされた場合 ※行政機関による処分は受けない、報酬は在任中減額されない

    弾劾裁判, 国民審査

  • 5

    人権が侵害されていないか監視する権限のことをなんというか

    違憲審査権

  • 6

    違憲審査権について4つ答えやがれ

    すべての裁判所がもつ, 法律だけでなく、政令や条例も審査できる, 具体的な事件がないと行使できない, 違憲となってもすぐに無効にはならない

  • 7

    ️“司法改革制度” ️⭕️【①】→有権者から裁判員を無作為に選ぶ制度 ※【②】→アメリカやイギリスなどで採用、陪審員が有罪無罪決定、裁判官が量刑決定制度 ️⭕️【③】→検察側が不起訴処分とした事件について、市民から選出された審査員が審査 (審査会が起訴すべきと2度決定した場合、弁護士によって強制起訴される)

    裁判員制度, 陪審制, 検察審査会

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    “裁判官について” ️⭕️最高裁判所長官  →【①】が指名、【②】が任命 ️⭕️最高裁判所裁判官  →【③】が任命 ️⭕️下級裁判所裁判官  →最高裁判所が指名した者の名簿により【④】が任命

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    ️⭕️裁判官の身分保障 ・罷免される場合 →心身の故障のために職務不可能な場合、【①】により罷免が可とされた場合、【②】により罷免が可とされた場合 ※行政機関による処分は受けない、報酬は在任中減額されない

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    ️“司法改革制度” ️⭕️【①】→有権者から裁判員を無作為に選ぶ制度 ※【②】→アメリカやイギリスなどで採用、陪審員が有罪無罪決定、裁判官が量刑決定制度 ️⭕️【③】→検察側が不起訴処分とした事件について、市民から選出された審査員が審査 (審査会が起訴すべきと2度決定した場合、弁護士によって強制起訴される)

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