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不動産登記法 総論2

問題数54


No.1

登記官は、自ら実地調査を行わなければならないので、登記所の職員に実地調査を行わせることはできない。

No.2

登記官による実地調査において不動産の検査を妨げた土地の所有者に対する 刑事罰は定められていない。

No.3

国土調査法の規定により登記所に送付された地籍図は、地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合を除き、 地図として備え付けられる。

No.4

地積測量図の一部の写しの交付を請求することはできない。

No.5

権利部に所有権の保存の登記がされているときであっても、表題部のみを記載事項とする登記事項証明書の交付を請求することはできる。

No.6

地図に準ずる図面の全部の写しの交付の請求は、その請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してはすることができない。

No.7

登記官の処分または不作為に関して、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長 (以下 「監督法務局長等」 という。)は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る処分をすべきものと認めるときは、当該登記官がすべき相当の処分を自らすることができる。

No.8

登記官の処分に不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、審査請求をすることができない。

No.9

登記所の管轄区域を異にする土地にまたがって新築された建物の表題登記の申請は、当該建物の床面積の多い部分が存する土地を管轄する登記所に対してしなければならない。

No.10

会社法人等番号を有する法人が所有権の登記名義人である土地について、地目の変更の登記を当該法人の支配人によって申請する場合には、当該申請を受ける登記所が、当該法人についての当該支配人の登記を受けた登記所と同一であり、かつ、 法務大臣が指定した登記所以外のものでない限り、当該支配人の権限を証する登記事項証明書を提供しなければならない。

No.11

一筆の土地の一部について処分禁止の仮処分命令を得た債権者は、当該仮処分命令の正本を代位原因を証する情報として、当該土地の所有権の登記名義人である債務者に代位して、その一部分を分筆する分筆の登記を申請することができる。

No.12

建物の表題登記の申請をする場合において、表題部所有者となる者の所有権を有することを証する情報として当該建物の敷地所有者による証明情報を添付するときは、敷地の共有者の一部の者による証明でも差し支えない。

No.13

株式会社を所有者とする建物の表題登記について、土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において、当該土地家屋調査士を代理人とする委任状に当該株式会社の代表者が適正な電子署名を行ったときは、添付情報として、その電子証明書とともに当該株式会社の会社法人等番号を提供しなければならない。

No.14

表題登記がされていない建物を相続したAが、Aを所有者とする建物の表題登記を申請する場合には、所有権を有することを証する情報及び住所を証する情報として、Aの住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提供することができる。

No.15

Aを所有権の登記名義人とする建物の合併の登記について、当該土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において、 当該土地家屋調査士を代理人とする委任状にAが適正な電子署名を行ったときは、添付情報として、その電子証明書とともに作成後3月以内のAの印鑑に関する証明書を提供しなければならない。

No.16

申請人Aが土地家屋調査士Bに対して土地の合筆の登記の申請を委任し、A作成の委任状には委任事項として、「土地の合筆の登記申請に関する一切の権限」とのみ記載されている。BがAを代理して土地の合筆の登記を申請するに際し、この委任状を代理権を証する情報として提供した場合におけるBの権限に関して、正しいか。 Bは、土地の合筆の登記の申請の際に納付した登録免許税に過誤納があった場合、その 還付金を受領することができない。

No.17

申請人Aが土地家屋調査士Bに対して土地の合筆の登記の申請を委任し、A作成の委任状には委任事項として、「土地の合筆の登記申請に関する一切の権限」とのみ記載されている。BがAを代理して土地の合筆の登記を申請するに際し、この委任状を代理権を証する情報として提供した場合におけるBの権限に関して、正しいか。 Bは、電子申請の方法により、土地の合筆の登記を申請する場合、添付情報として、登記識別情報を提供することができる。

No.18

所有権の登記名義人の相続人が土地の分筆の登記を申請するに当たり、当該土地の所在地を管轄する登記所の法定相続情報一覧図つづり込み帳に、当該登記名義人の法定相続情報一覧図がつづり込まれている場合には当該法定相続情報一覧図の写しに記載された法定相続情報番号の提供をもって、相続があったことを証する情報の提供に代えることができる。

No.19

被相続人Aの妻Bが相続人から廃除されたため、 Aの子Cのみが相続権を有する場合において、Cが、所有権の登記名義人がAである土地の分筆の登記を申請するに当たり、法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、Bが廃除された旨の記載がされていることを証する戸籍の全部事項証明書の提供を省略することができる。

No.20

Aが所有し、かつ所有権の登記名義人である甲土地の一部を買い受けたBが、当該部分にCを抵当権者とする抵当権を設定したときは、Cは、A及びBに代位して、甲土地から抵当権が設定された部分を分筆する登記を申請することができる。

No.21

地図が電磁的記録に記録されたときは、従前の地図は、閉鎖される。

No.22

表題部所有者の持分について変更があったときは、その変更があった日から1月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。

No.23

地方自治法第260条の2に規定する認可を受けた地縁による団体である町内会は、地域の共同活動のために町内会館を建築したときは、当該建物について、当該町内会を表題部所有者とする表題登記を申請することができる。

No.24

表題部所有者A及びBの持分に変更があった場合、AおよびBは、表題部所有者の持分の変更の登記を申請することができる。

No.25

電子申請により土地家屋調査士が代理人として表示に関する登記を申請するときは、その土地家屋調査士が申請情報に電子署名をしなければならない。

No.26

所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請を電子申請の方法でした場合における登記識別情報の通知は、申請人からの申出があっても、登記識別情報を記載した書面を送付して交付する方法ですることはできない。

No.27

登記識別情報のある甲土地から乙土地を分筆した後、乙土地を丙土地に合筆する登記の申請をする際に提供すべき登記識別情報は、甲土地のものでよい。

No.28

登記識別情報の通知を受けた登記名義人が死亡した場合には、その相続人は、登記識別情報の失効の申出をしなければならない。

No.29

区分建物でない建物について区分の登記を申請する場合において、一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。

No.30

換地処分の公告があった場合においては、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告のあった日が終了した時において消滅するので、換地を定めなかった従前の宅地の登記記録は、閉鎖される。

No.31

甲土地についてAからBへの所有権の移転の登記がされ、さらに、甲土地と乙土地との合筆の登記がされた後、当該所有権の移転の登記の抹消登記手続を命ずる判決があったときは、Aは、Bに代位して、当該合筆の登記の抹消を申請することができる。

No.32

分筆により建物の所在する土地の地番が変更した場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、変更の日から1か月以内に、建物の所在に関する変更の登記を申請しなければならない。

No.33

調査士: 調査士が代理人として電子申請の方法により土地の合筆の登記の申請をする場合において、申請人が代理人の権限を証する情報が記載された委任状をスキャナにより読み取って当該情報が記録された電磁的記録を作成したときは、調査士は、調査士による電子署名を付した上で、当該電磁的記録に記録した情報を添付情報とすることができますか。 補助者:申請人による電子署名が付されていませんので、添付情報とすることはできません。

No.34

電子申請の方法によってされた登記の申請を却下するときは、その決定書は電磁的記録をもって作成される。

No.35

登記完了証に記録される申請情報には、申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先が記録される。

No.36

表示に関する登記の申請人が二人以上ある場合には、当該登記が完了した際に交付される登記完了証は、その一人に通知すれば足りる。

No.37

建物の名称が登記されている建物の表題部の変更の登記が完了した際に通知される登記完了証には、当該名称が記録される。

No.38

土地家屋調査士法人が建物の表題登記の申請手続を代理する場合において、当該土地家屋調査士法人の会社法人等番号を提供したときは、 当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。

No.39

電子申請の方法によって登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、登記事項証明書の提供に代えて、 当該申請に係る不動産の不動産番号を送信しなければならない。

No.40

電子申請の方法によってされた登記の申請を却下するときは、その決定書は電磁的記録をもって作成される。

No.41

表示に関する登記の申請人が二人以上ある場合には、当該登記が完了した際に交付される登記完了証は、その一人に通知すれば足りる。

No.42

電子申請の方法によってされた登記の申請に基づく登記が完了した場合において、登記完了証の交付を受けるべき者が、登記完了証を電子情報処理組織を使用した送信を受けることが可能になった時から3か月を経過しても自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しないときは 、当該登記完了証は廃棄される。

No.43

二階建ての建物の二階部分を増築したことによる建物の表題部の変更の登記を申請する場合に提供する各階平面図は、二階部分のみの各階平面図で足りる。

No.44

所有権の登記名義人が二人以上である土地の合筆の登記の申請については、 登記名義人ごとに同一の内容の登記識別情報を通知しなければならない。

No.45

所有権の登記名義人の相続人が、土地の分筆の登記を申請するに当たり、法定相続情報一覧図の写しを提供して相続があったことを証する情報の提供に代えた場合、当該相続人は、当該法定相続情報一覧図の写しの還付を請求することはできない。

No.46

国と私人が共有する所有権の登記のある土地を2筆にする分筆の登記の申請にかかる登録免許税はいくらか。

No.47

区分建物として表題登記のある甲建物及び乙建物からなる一棟の建物の中間部分を取り壊し、甲建物及び乙建物が区分建物でないそれぞれ別の建物となった場合において、甲建物及び乙建物の表題部に関する登記を申請し、その旨の登記がされるときは、甲建物及び乙建物の表題部の登記記録が新たに作成される。

No.48

降り合って所在するAが所有権の登記名義人である甲区分建物とBが所有権の登記名義人である乙区分建物について、これらの間の隔壁を除去して甲区分建物と乙区分建物が1個の丙区分建物となったことによる登記の申請をAが単独でする場合には、A及びBが丙区分建物について有することとなる持分の割合を証する情報を提供することを要する。

No.49

資格者代理人が本人確認情報を提供して電子申請をする場合において、当該本人確認情報に資格者代理人が電子署名を行い、電子証明書を提供した時は、当該資格者代理人の職印に関する証明書の添付を要しない。

No.50

登記の申請が却下された場合には、申請書に貼り付けた収入印紙を再使用できる旨の証明書を受けることができない。

No.51

土地区画整理事業により従前の1個の土地に照応して1個の換地を定めた換地処分が行われた場合には、当該換地について表題部の登記記録が新たに作成される。

No.52

筆界調査委員が実地調査を行うために他人の土地に立ち入る場合において、当該土地の占有者がいないときは、あらかじめ土地の表題部所有者又は所有権登記名義人に通知をしなければならない。

No.53

対象土地の筆界特定をしたことにより対象土地の地積が算出できる場合には、 筆界特定の内容を表示した図面に当該土地の地積が記載される。

No.54

申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法によって登記識別情報の失効の申出をする場合には、作成後3月以内の印鑑証明書を添付しなければならない。

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