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債権(第14回)選択問題
5問 • 1年前
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  • 1

    特定物債権と種類債権に関する説明の中で正しいものを全て選びなさい

    量産品の売買であっても、当事者が特に物の個性に着目して目的物を指定すれば特定物債権となる, 「債権者の同意を得てその給付すべきものを指定したとき」にも種類債権は特定される

  • 2

    債務不履行に関する説明の中で正しいものを全て選びなさい

    差額説における損害とは、債務不履行がなかったならば債権者が置かれていたであろう利益状態のことであり、債務不履行があった現実の利益状態との差額である, 損害事実説は、債務不履行によって発生した不利益な事実そのものを損害として捉え、ある損害が損害賠償の範囲に含まれるのかという問題と損害の金銭的評価を切り離すものである, 賠償額の予定の場合、債権者は債務不履行の事実を立証すれば、損害の発生とその額とを立証せずに損害賠償請求が可能である

  • 3

    債権者代位権、詐害行為取消権に関する説明の中で正しいものを全て選びなさい

    民法改正前の判例では、債権者が代位権の行使に着手したことを債務者に通知し、または債務者が了知すれば、債務者は、代位の目的である債権行使が不可能となる, 債務者の無資力判断の時期について、判例は、事実審口頭弁論終結時であるとする

  • 4

    多数当事者の債権と債務に関する説明の中で正しいものを全て選びなさい

    連帯債務において求償者に過失があり、償還できなくなった場合、他の連帯債務者に対して分担を請求することはできない, 連帯債権において、弁済は絶対的効力事由である

  • 5

    履行請求権、履行の強制に関する説明の中で正しいものを全て選びなさい

    履行請求権について、伝統的通説は、債権の成立によって、債権者は債務者に対して履行請求権を取得し、その履行請求権が債務者の債務不履行により損害賠償請求権に転形するというものである, 現行民法では、履行請求権が債務者の債務不履行により損害賠償請求権に転形することを否定している

  • 債権(第14回)◯X

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    債権(第28回)◯X

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  • 1

    特定物債権と種類債権に関する説明の中で正しいものを全て選びなさい

    量産品の売買であっても、当事者が特に物の個性に着目して目的物を指定すれば特定物債権となる, 「債権者の同意を得てその給付すべきものを指定したとき」にも種類債権は特定される

  • 2

    債務不履行に関する説明の中で正しいものを全て選びなさい

    差額説における損害とは、債務不履行がなかったならば債権者が置かれていたであろう利益状態のことであり、債務不履行があった現実の利益状態との差額である, 損害事実説は、債務不履行によって発生した不利益な事実そのものを損害として捉え、ある損害が損害賠償の範囲に含まれるのかという問題と損害の金銭的評価を切り離すものである, 賠償額の予定の場合、債権者は債務不履行の事実を立証すれば、損害の発生とその額とを立証せずに損害賠償請求が可能である

  • 3

    債権者代位権、詐害行為取消権に関する説明の中で正しいものを全て選びなさい

    民法改正前の判例では、債権者が代位権の行使に着手したことを債務者に通知し、または債務者が了知すれば、債務者は、代位の目的である債権行使が不可能となる, 債務者の無資力判断の時期について、判例は、事実審口頭弁論終結時であるとする

  • 4

    多数当事者の債権と債務に関する説明の中で正しいものを全て選びなさい

    連帯債務において求償者に過失があり、償還できなくなった場合、他の連帯債務者に対して分担を請求することはできない, 連帯債権において、弁済は絶対的効力事由である

  • 5

    履行請求権、履行の強制に関する説明の中で正しいものを全て選びなさい

    履行請求権について、伝統的通説は、債権の成立によって、債権者は債務者に対して履行請求権を取得し、その履行請求権が債務者の債務不履行により損害賠償請求権に転形するというものである, 現行民法では、履行請求権が債務者の債務不履行により損害賠償請求権に転形することを否定している