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債権(第28回)◯X
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  • 問題数 25 • 1/22/2025

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  • 1

    対債務者対抗要件における債務者の承諾について、承諾の相手方は、譲渡人でも譲受人でも良いと考えられる。

  • 2

    債権には譲渡性があるので、教育指導をするように求める債権を譲渡することも可能である

    ×

  • 3

    併存的債務引受が行われた場合、引受人と債務者の負う債務は連帯債務となる

  • 4

    連帯保証においても催告の抗弁、検索の抗弁が認められている

    ×

  • 5

    民法478条の要件について、判例は債権者に帰責事由を要するとする

    ×

  • 6

    供託とは、債権者のために弁済の目的物を供託所に寄託することによって、債権者がそれを受領しなくても、債権を消滅させる制度である

  • 7

    物上保証人に事前求償権が認められるか否かについて、判例は、「抵当不動産の売却代金による被担保債権の消滅及びその範囲は、抵当不動産の売却代金の配当等によって確定するものであるから、求償権の範囲はもちろんその存在すらあらかじめ確定することはでき」ないとする

  • 8

    保証契約は、債権者と保証人との合意が書面されないと効力が生じない

  • 9

    債権はまだ発生していないものは譲渡することはできない

    ×

  • 10

    弁済による代位が成立するためには、債務者の債務が存在すること、債務者のために弁済することが必要である

    ×

  • 11

    判例によれば、原債権と求償権は、元本額、弁済期、利息、遅延損害金の有無・割合が異なるので、総債権額が別々に変動する。また、求償権が消滅しても、原債権は消滅せず、原債権のための担保権も維持される

    ×

  • 12

    民法502条1項は債権者主義の立場である

  • 13

    担保保存義務免除特約の効力について、判例は、特約の効力を認めておらず、信義則違反、権利濫用により特約の効力が否定される場合を示唆する

    ×

  • 14

    原債権または求償権の一方の行使による時効の完全猶予・更新が他方に及ぶかという問題について、判例は、原債権の行使が求償権の行使と評価できる場合、求償権の消滅時効も中断(現行民法・完全猶予、更新)されるとする

  • 15

    第三者弁済における弁済をする正当な利益がない場合とは、法律上の正当な利益がないという意味である。

  • 16

    保証人になることができるのは、自然人のみである

    ×

  • 17

    主たる債務が弁済、時効、取り消し等により消滅した場合、保証債務も消滅する

  • 18

    債権譲渡は譲渡人と譲受人が、債権を譲渡する内容の契約(一般に売買契約、代物弁済契約)を締結し、債務者の同意を得ることで成立する

    ×

  • 19

    併存的債務引受において負担する債務にも、保証債務に見られるような附従性、補充性といった性質がある

    ×

  • 20

    供託における弁済者の取戻請求権は消滅時効にかかることはない

    ×

  • 21

    保証契約は債権者と債務者との間で成立する契約である

    ×

  • 22

    保証契約は保証人と債務者との間で成立する契約である

    ×

  • 23

    保証債務は主たる債務と別個の独立した債務である

  • 24

    保証人が主たる債務者に頼まれて保証した場合、保証人の請求があれば、債権者は、保証人に対して、主たる債務の元本や利息についての不履行の有無、履行状況に関する情報提供をする必要がある

  • 25

    個人根保証契約は、包括的な根保証であるため極度額は定める必要はない

    ×