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休暇
25問 • 6ヶ月前
  • 佐竹直哉
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    問題一覧

  • 1

    育児参加休暇は、配偶者の出産に当たり、出産に係る子又は中学校就学前の上の子の養育のために請求できる休暇であるが、第1子の場合は出産翌日から8週間以内、上の子がある場合は出産予定日の8週前から出産後8週以内で取得することができる。

  • 2

    介護支援制度にいう「要介護者」とは、日常生活を営むのに支障がある者で、介護を要し、職員が介護している一定の親族等で、必ずしも職員と同居している必要はない。

  • 3

    「妊婦通勤時間」とは、妊娠中の女性職員が胎児の健康な発育、妊婦の母体保護等を目的として、通勤に利用する交通機関の混雑を避けるため、取得できる特別休暇である。

  • 4

    休暇・外泊等申請システムとは、業務のスリム化の一環として、休暇等実施簿及び外泊(旅行) 願の届出に関して、電子申請・承認・管理を行うシステムであり、本システムにより休暇申請をするに際し、警察署において、課長が不在のため休暇の承認を得ることができず、かつ、緊急に承認を得る必 要がある場合には、副署長が専決権者となる。

  • 5

    ★子どもの看護休暇は、小学生以下の子どもが病気、けがの場合及び予防接種や健康診断のための特別休暇を、年5日間(小学生以下の子が複数人の場合は10日間)を限度として取得することができるが、時間単位では取得することができない。

  • 6

    介護休暇とは、職員が要介護者の介護のため、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇であるが、その利用に当たっては、要介護者が障害手帳の交付、要介護認定を受けている必要はなく、必ずしも職員と同居している必要もない。

  • 7

    年次有給休暇に関して、2時間以内の時間単位休暇を「ひと呼吸」として申請することができるが、その申請に際して理由の告知は必要としない。

  • 8

    育児参加休暇は、男性職員が配偶者の産前産後において出産に係る子及び小学生以下の上の子の養育等のために取得できる休暇であり、原則1日を単位とするが、承認者が職務に支障がないと判断した場合には、1時間単位で取得することができる。

  • 9

    長期勤続休暇とは、勤続15年又は25年に達する職員が、心身の活力を維持し、増進させるために取得することができる特別休暇である。

  • 10

    警視庁リフレッシュ休暇制度実施要綱とは、職員の記念日休暇の取得促進を図る制度であり、職員の誕生日又は家族の誕生日、結婚記念日等の中から、記念日となる日を指定して、年間で5日取得することができるとされている。

  • 11

    年次有給休暇を1時間単位で取得する場合、合計して年5日、40時間以上取得することはできない。

  • 12

    介護休暇は、疾病、老齢等により、日常生活を営むことができなくなった 一定の親族を介護するためのものであり、要介護者の認定がなくとも取得することができる。

  • 13

    出産支援休暇は、配偶者が出産した日の翌日から8週間以内に5日まで取得できる。

  • 14

    (1)「妊娠症状対応休暇」とは、妊娠している職員で、妊娠に起因する症状の ために勤務に就くことが困難な場合に取得するものであり、1回の妊娠につ き1日を単位として、10日以内の取得と決められている。

  • 15

    (3) 育児参加休暇とは、配偶者の出産に当たり、出産に係る子又は未就学の子 の養育のために請求できる制度であり、取得する期間に制限がある。

  • 16

    (2) 子どもの看護休暇は、「育児・介護休業法」に定められている特別休暇で、 子どもが病気や怪我をした場合や予防接種、定期検診に行く場合に利用でき るが、男性職員のみが取ることができる。

  • 17

    部分休業取得中の職員が、配置換えに伴って所属を異動した場合には、異動先の所属においても、速やかに部分休業の届出を出さなければならない。

  • 18

    (5) 育児休業の制度のうち、部分休業は、勤務時間の始めと終わりに、1日を 通じて2時間以内で休業することができる制度である。

  • 19

    (3) 育児のための時差出勤について、所属長の承認を得た後に人事異動により 配置換えとなった場合には、所属異動先でも再度請求し、所属長の承認を受 ける必要がある。

  • 20

    (5) 育児休業は、原則として、同一の子について複数回取得することはできないが、いわゆる「産後パパ育休」に該当する育児休業をした職員については、特別の事情がなくても、再び育児休業を取得することができる。

  • 21

    出産支援休暇とは、男性職員が、配偶者の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇である。出 産の直前又は出産の日の翌日から2週間以内に2日まで取得できる。職務に支障が なければ、時間単位の取得も可能である。

  • 22

    育児参加休暇とは配偶者が出産した日の翌日から8週間以内に5日まで取得できる。小学生以下の上の子がいる 場合は、出産予定日の8週間前(多胎の場合は16週間前)から取得可能である。 職務に支障がなければ、時間単位で取得できる。

  • 23

    育児参加休暇は、男性職員が配偶者の産前産後の期間に、育児に参加す るための休暇で、出産の日の翌日から出産の日後8週間を経過するまでの期間内に 取得できるところ、男性職員又はその配偶者と同居し、かつ、養育の必要がある 子がある場合は、配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16 週間)前の日から出産の日後8週間を経過する日までの期間内に請求することがで きる。

  • 24

    子どもの看護休暇は、12歳に達する日又は小学校、義務教育学校の前期 課程若しくは特別支援学校の小学部の課程を終了した日のいずれか遅い日以後の最 初の3月31日までの間にある子(配偶者の子も含む。)を養育する職員が、その子 の看護のため又は予防接種若しくは健康診断を受けさせるため勤務しないことが相 当であると認められる場合の休暇である。

  • 25

    育児休業は、3歳に満たない子を養育するため、当該子が3歳に達する日 (満3歳の誕生日の前日)までの期間、休業することができるが、予測できなかっ た事実が発生した場合を除いて、育児休業を1回取得した職員は、同じ子で再度育 児休業を取得することはできないところ、配偶者の出産後8週間以内に育児休業 を1回取得し、同期間内に育児休業を終了した男性職員は、特別な事情がなくて も、再度育児休業を取得することができる。

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  • 1

    育児参加休暇は、配偶者の出産に当たり、出産に係る子又は中学校就学前の上の子の養育のために請求できる休暇であるが、第1子の場合は出産翌日から8週間以内、上の子がある場合は出産予定日の8週前から出産後8週以内で取得することができる。

  • 2

    介護支援制度にいう「要介護者」とは、日常生活を営むのに支障がある者で、介護を要し、職員が介護している一定の親族等で、必ずしも職員と同居している必要はない。

  • 3

    「妊婦通勤時間」とは、妊娠中の女性職員が胎児の健康な発育、妊婦の母体保護等を目的として、通勤に利用する交通機関の混雑を避けるため、取得できる特別休暇である。

  • 4

    休暇・外泊等申請システムとは、業務のスリム化の一環として、休暇等実施簿及び外泊(旅行) 願の届出に関して、電子申請・承認・管理を行うシステムであり、本システムにより休暇申請をするに際し、警察署において、課長が不在のため休暇の承認を得ることができず、かつ、緊急に承認を得る必 要がある場合には、副署長が専決権者となる。

  • 5

    ★子どもの看護休暇は、小学生以下の子どもが病気、けがの場合及び予防接種や健康診断のための特別休暇を、年5日間(小学生以下の子が複数人の場合は10日間)を限度として取得することができるが、時間単位では取得することができない。

  • 6

    介護休暇とは、職員が要介護者の介護のため、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇であるが、その利用に当たっては、要介護者が障害手帳の交付、要介護認定を受けている必要はなく、必ずしも職員と同居している必要もない。

  • 7

    年次有給休暇に関して、2時間以内の時間単位休暇を「ひと呼吸」として申請することができるが、その申請に際して理由の告知は必要としない。

  • 8

    育児参加休暇は、男性職員が配偶者の産前産後において出産に係る子及び小学生以下の上の子の養育等のために取得できる休暇であり、原則1日を単位とするが、承認者が職務に支障がないと判断した場合には、1時間単位で取得することができる。

  • 9

    長期勤続休暇とは、勤続15年又は25年に達する職員が、心身の活力を維持し、増進させるために取得することができる特別休暇である。

  • 10

    警視庁リフレッシュ休暇制度実施要綱とは、職員の記念日休暇の取得促進を図る制度であり、職員の誕生日又は家族の誕生日、結婚記念日等の中から、記念日となる日を指定して、年間で5日取得することができるとされている。

  • 11

    年次有給休暇を1時間単位で取得する場合、合計して年5日、40時間以上取得することはできない。

  • 12

    介護休暇は、疾病、老齢等により、日常生活を営むことができなくなった 一定の親族を介護するためのものであり、要介護者の認定がなくとも取得することができる。

  • 13

    出産支援休暇は、配偶者が出産した日の翌日から8週間以内に5日まで取得できる。

  • 14

    (1)「妊娠症状対応休暇」とは、妊娠している職員で、妊娠に起因する症状の ために勤務に就くことが困難な場合に取得するものであり、1回の妊娠につ き1日を単位として、10日以内の取得と決められている。

  • 15

    (3) 育児参加休暇とは、配偶者の出産に当たり、出産に係る子又は未就学の子 の養育のために請求できる制度であり、取得する期間に制限がある。

  • 16

    (2) 子どもの看護休暇は、「育児・介護休業法」に定められている特別休暇で、 子どもが病気や怪我をした場合や予防接種、定期検診に行く場合に利用でき るが、男性職員のみが取ることができる。

  • 17

    部分休業取得中の職員が、配置換えに伴って所属を異動した場合には、異動先の所属においても、速やかに部分休業の届出を出さなければならない。

  • 18

    (5) 育児休業の制度のうち、部分休業は、勤務時間の始めと終わりに、1日を 通じて2時間以内で休業することができる制度である。

  • 19

    (3) 育児のための時差出勤について、所属長の承認を得た後に人事異動により 配置換えとなった場合には、所属異動先でも再度請求し、所属長の承認を受 ける必要がある。

  • 20

    (5) 育児休業は、原則として、同一の子について複数回取得することはできないが、いわゆる「産後パパ育休」に該当する育児休業をした職員については、特別の事情がなくても、再び育児休業を取得することができる。

  • 21

    出産支援休暇とは、男性職員が、配偶者の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇である。出 産の直前又は出産の日の翌日から2週間以内に2日まで取得できる。職務に支障が なければ、時間単位の取得も可能である。

  • 22

    育児参加休暇とは配偶者が出産した日の翌日から8週間以内に5日まで取得できる。小学生以下の上の子がいる 場合は、出産予定日の8週間前(多胎の場合は16週間前)から取得可能である。 職務に支障がなければ、時間単位で取得できる。

  • 23

    育児参加休暇は、男性職員が配偶者の産前産後の期間に、育児に参加す るための休暇で、出産の日の翌日から出産の日後8週間を経過するまでの期間内に 取得できるところ、男性職員又はその配偶者と同居し、かつ、養育の必要がある 子がある場合は、配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16 週間)前の日から出産の日後8週間を経過する日までの期間内に請求することがで きる。

  • 24

    子どもの看護休暇は、12歳に達する日又は小学校、義務教育学校の前期 課程若しくは特別支援学校の小学部の課程を終了した日のいずれか遅い日以後の最 初の3月31日までの間にある子(配偶者の子も含む。)を養育する職員が、その子 の看護のため又は予防接種若しくは健康診断を受けさせるため勤務しないことが相 当であると認められる場合の休暇である。

  • 25

    育児休業は、3歳に満たない子を養育するため、当該子が3歳に達する日 (満3歳の誕生日の前日)までの期間、休業することができるが、予測できなかっ た事実が発生した場合を除いて、育児休業を1回取得した職員は、同じ子で再度育 児休業を取得することはできないところ、配偶者の出産後8週間以内に育児休業 を1回取得し、同期間内に育児休業を終了した男性職員は、特別な事情がなくて も、再度育児休業を取得することができる。