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問題一覧
1
自衛隊法 自衛隊は我が国の①を守り、国の安全を保つため、②することを③とし、必要に応じ、④に当たるものとする。
平和と独立, 我が国を防衛, 主たる任務, 公共の秩序の維持
2
事態対処法 ①及び②における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
武力攻撃事態, 存立危機事態
3
① 我が国に対する攻撃が発生した事態 武力攻撃が発生する②していると認められた事
武力攻撃事態, 明白な危険が切迫
4
① 武力攻撃事態には至ってないが、事態が②し、武力攻撃が予測されるに至った事態
武力攻撃予測事態, 緊迫
5
① 我が国と②に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
存立危機事態, 密接な関係にある他国
6
① ②を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危機が③していると認められるに至った事態
緊急対処事態, 武力攻撃の手段に準ずる手段, 切迫
7
平素における駐屯地等の警備 駐屯地等の警備を実施する根拠 ・自衛隊施行令51条 ・①及び② ・③により出されている通達
駐屯地司令, 駐屯地業務隊等に関する訓令, 統合幕僚監部
8
自衛隊の武器等防護のための武器の使用 防護対象 ①、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備、液体燃料、② 要件 ③ 危害許容要件 ④、⑤ 手続・処置 ⑥、⑦ 特性 自衛隊の行動に伴う権限ではなく、⑧若しくは⑨、包括的に行使できるものであり、弾力的な運用が可能
自衛隊の武器, 武器等を警護又は操作する人, 事態に応じ合理的に必要と判断される限度, 正当防衛, 緊急退避, 防衛対象を指定, 警護の任務をあらかじめ付与, 平時・出動時, 国内外を問わず
9
武器使用の様態 ・職務上武器等の警護に当たる自衛官に限られる。 ・武器等の退避によってもその防護が不可能な場合等、他に手段のないやむを得ない場合 ・事態に応じて合理的に必要と判断される限度に限られる ・防護対象の武器が破壊された場合や、相手方が射撃を中止し、又は①には、武器の使用が出来なくなる。 ・②又は③の要件を満たす場合でなければ人に危害を与えてはならない。
逃走, 正当防衛, 緊急退避
10
武器等防護のための武器の使用 ・①を問わない ・②を問わない
平時・出動時, 国の内外
11
自衛隊の施設の警護のための武器の使用 ・①を問わない ・②に限定 ・一時的な使用にとどまる③は対象外 ・④、⑤
平時・出動時, 本邦内, 演習場等, 警護任務付与, 警護物件の指定
12
自衛隊の施設の警護のための武器の使用 自衛官は、①にある自衛隊の施設であって、自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線通信電気設備、無線設備、若しくは液体燃料を保管し、収容若しくは整備するための施設設備、営舎又は港湾若しくは飛行場に係る施設設備が②を③するに当たり当該遂行するため又は④を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、⑤において、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用できる。
本邦内, 所在するもの, 職務上警護, 自己若しくは他人, 当該施設内
13
合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器の使用 目的 武力攻撃に至らない侵害から防護すること 防護対象 ①であって②して我が国の③に④しているものの武器等 要件 その事態に応じ合理的に必要と判断される限度 危害許容要件 ⑤、⑥ 手続・処置 ⑦があり、防衛大臣が必要と認めるとき
合衆国軍隊等の部隊, 自衛隊と連携, 防衛に資する活動, 現に従事, 正当防衛, 緊急避難, 合衆国軍隊等からの要請
14
行政警察権 ①を目的とする警察作用
犯罪の未然防止
15
司法警察権 犯罪の捜査、被疑者の逮捕等を目的とする①に属する警察作用
刑事司法権
16
任意行為と強制行為 ① 相手の同意(承諾)を得て行う行為 ② 警察上の目前急迫の障害を除く必要があり、しかも、③又はその性質上義務を命ずることによってその目的を達しがたい場合に直接に④又は⑤に⑥を加え、もって警察上必要な状態を実現する作用のこと。
任意行為, 強制行為, 義務を命ずる暇のない場合, 国民の身体, 財産, 実力
17
警護出動時の警察官職務執行法準用行動 準用 ①、② 警察官が現場にいない若しくは他の業務に従事していた場合に準用 ③、④、⑤ 準用されない ⑥、⑦
犯罪予防制止, 武器の使用, 質問, 避難等の措置, 立入, 保護, 公開場所への立入
18
質問 ①の目的で職務質問を実施 不審が解消されない場合は質問を継続、それでも判断できない場合は警察官等に通報 実施の要件 異常な挙動その他②から③して、犯罪の予防上、④を感じたときに実施出来るが、その判断は自衛官としての⑤で足りる。 ⑥、⑦、⑧も該当
犯罪の予防, 周囲の事情, 合理的に判断, 質問する必要, 常識的判断, 職務質問, 検問, 所持品の検査
19
精神錯乱者又は泥酔者の保護
強制行為
20
迷子・病人・負傷者等の保護
任意行為
21
保護 ①又は②の保護は強制行為 ③、④、⑤等の保護は任意行為
精神錯乱者, 泥酔者, 迷子, 病人, 負傷者
22
避難等の措置 実施の要件 ①の効果がなく、又は警告に問わない措置に危害が切迫している場合には、②で③する措置をとることができる。 ⇒④に該当
警告, 実力, 危害を防止, 強制行為
23
避難等の措置 危険な事態がある場合、危険防止の①を行うことができる。 ⇒②
警告, 任意行為
24
避難等の措置 引き止め・避難の分類
強制行為
25
避難等の措置 措置命令、自ら措置の分類
強制行為
26
避難等の措置 措置命令、自ら措置 ①の場合、個々の自衛官が②で実施する。
緊急, 自らの判断
27
犯罪の予防及び制止 目的 犯罪がまさに行われているのを認めた場合、犯罪を防止するため警告(①行為)を実施し、また急を要する場合は制止(②行為)することにより人の生命、身体又は財産への損害を防止する。
任意, 強制
28
犯罪の予防及び制止 実施の要件 任意行為 ① 犯罪がいままさに行われようとするとき実施できる。 強制行為 ② ・犯罪がいままさに行われようとするとき実施できる。 ・人の③、④に危険及び⑤に重大な損害を受けるおそれがあること ・⑥であること
警告, 制止, 生命, 身体, 財産, 急を要する場合
29
立入(①行為) ②及び③及び④等のために、⑤や⑥等への立入ができる 種類 ・⑦ ・⑧ 実施の要領 立入に関してはみだりに関係者の⑨を妨害しない
強制, 避難等の措置, 犯罪の予防, 制止に伴う危険防止, 他人の土地, 建物, 強制立入, 立入要求, 正当な業務
30
武器の使用(強制行為) ①に対する防護又は②(③)に対する④のため必要であると認める相当な理由のある場合 その事態に応じ⑤ ⑥、⑦に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
自己若しくは他人, 公務執行, 犯罪の予防・制止, 抵抗の抑止, 合理的に必要と判断される限度, 正当防衛, 緊急避難
31
自衛隊の施設等の警護出動 (①に該当) 警護出動発令の手続き 発令権者 ② 発令要件 日本国内の自衛隊の施設、在日米軍の施設・区域に対する破壊行動を防止するため③がある場合 (③とは、④のことである。)
公共の秩序の維持, 内閣総理大臣, 特別の必要, 大規模なテロリズム
32
警護出動の警護対象 ・① ・②
自衛隊の施設, 在日米軍の施設及び区域
33
警護出動時の権限 ・① ・隊法第91条の2 第3項に規定する権限(②) ②は自衛隊にのみ認められた権限、③の規定なし 武器の使用にあたっては④による。
警察官職務執行法の一部準用, 大規模破壊対処のための武器使用, 危害許容要件, 当該部隊指揮官
34
警護出動 権限を行使する場所 原則として①において権限行使 やむを得ない必要がある場合は、②において③においても行使可能
施設等の内部, 必要な限度, 施設等の外部
35
治安出動待機命令 発令権者 ① 発令要件 ・事態が切迫し、②が発せられることが③される場合 ・これに対処する必要があると認めるとき ・④があるとき
防衛大臣, 治安出動命令, 予想, 内閣総理大臣の承認
36
治安出動下令前に行う情報収集 発令権者 ① 発令要件 ②との協議の上、③が必要 ・④が発せられることが⑤される場合 ・小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他の殺傷力がこれらに類する武器を所持した者による不正行為が行われることが⑥される場合
防衛大臣, 国家安全委員会, 内閣総理大臣の承認, 治安出動命令, 予想, 予想
37
治安出動下令前に行う情報収集の際の武器の使用 防護対象 ①、自己とともに② 危害許容要件 ③、④
自己, 当該職務に従事する隊員, 正当防衛, 緊急避難
38
命令による治安出動の発令手続き 発令権者 ① 発令要件 ②その他の③に際して④をもっては、治安を維持することが出来ないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の⑤ことができる。
内閣総理大臣, 間接侵略, 緊急事態, 一般の警察力, 出動を命ずる
39
要請による治安出動の発令手続 要請権者 ① 発令権者 ② 発令要件 ①は、治安維持上重大な事態につきやむを得ない必要があると認められた場合に、都道府県公安委員会と協議の上、②に対し要請できる。
都道府県知事, 内閣総理大臣
40
治安出動時の権限 ・① ・隊法第90条第1項(②) 武器の使用にあたっては当該③による。
警察官職務執行法の準用, 警護・鎮圧のための武器の使用, 部隊指揮官の命令
41
警護・鎮圧のための武器使用 ・自衛隊にのみ認められた権限 ・危害許容要件の規定がない 当該武器(小銃以上)などを所持し、又は疑われる者(武装工作員)に対しては、①を実施できる。 武器の使用にあたっては、当該②による。
危害射撃, 部隊指揮官の命令
42
災害派遣等の類型 ①、②、③
災害派遣, 地震防災派遣, 原子力災害派遣
43
災害派遣の形態 ①、②、③
要請による災害派遣, 自主派遣, 近傍派遣
44
要請による災害派遣の発令手続 要請権者 ①、②(③、④、⑤など) 発令権者 ⑥、⑥が指定する者(⑦、⑧、⑨、旅団長、⑩) 発令要件 天災地変その他の災害に際して、⑪のため必要があると認める場合
都道府県知事, 政令で定める者, 海上保安長官, 管区海上保安部長, 空港事務所長, 防衛大臣, 陸上総隊司令官, 方面総監, 師団長, 駐屯地司令の職にある部隊長, 人命又は財産の保護
45
自主派遣の発令手続 要請権者 特になし 発令権者 ① 発令要件 特に②を要し、都道府県知事からの要請を待ついとまがないと認められる場合
防衛大臣, 緊急
46
近傍派遣の発令手続 要請権者 特になし 発令権者 ① 発令要件 庁舎、営舎その他の防衛省の施設又はこれらの②に③その他の④が発生した場合
部隊等の長, 近傍, 火災, 災害
47
災害派遣実施の可否についての判断 ・① 公共の秩序の維持のため、②又は③を社会的に保護する必要がある ・④ 差し迫った必要性がある ・⑤ 自衛隊の部隊が⑥される以外にほかの手段がない
公共性, 人命, 財産, 緊急性, 非代替性, 派遣
48
災害派遣時の権限等 ・① 警察官がその場にいない場合に次の権限を行使できる。 避難等の措置 立入 ・② ・③ ・当該区域への④、⑤ ・⑥
警察官職務執行法の一部準用, 災害対策基本法による応急処置, 警戒区域の設定, 立ち入り制限, 禁止, 退去命令
49
防衛出動待機命令 発令権者 ① 発令要件 ・事態が緊迫し、防衛出動命令が発せられると予測されること。 ・防衛大臣がこれに対処する必要があると認めること ・②があること。
防衛大臣, 内閣総理大臣の承認
50
(防衛出動下令前の)防御施設構築の措置 発令権者 防衛大臣 発令要件 ・事態が緊迫し、①が発せられることが予測される場合 ・②がある場合 ・内閣総理大臣の承認がある場合
防衛出動命令, 展開予定地域
51
防衛出動 発令権者 ① 発令要件 武力攻撃事態又は存立危機事態 (②)
内閣総理大臣, 国会の承認
52
発令権者が内閣総理大臣である自衛隊の行動 ①、②、③
防衛出動, 治安出動, 警護出動
53
発令権者が防衛大臣である自衛隊の行動 ①、②、③、④
治安出動待機命令, 治安出動下令前に行う情報収集, 要請による災害派遣, 防衛出動待機命令
54
防衛出動時の権限 ① 防衛出動を命じられた自衛隊は、我が国を防衛するため、必要な①をすることができ、①に際しては、国際の②及び③によるべき場合にあってはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要とされる限度を超えてはならない。 ④
武力の行使, 法規, 慣例, 公共の秩序の維持
55
1項地域 自衛隊の行動に係る地域 権限行使者 原則は① 例外として、②又は③ 要件 ・自衛隊の任務遂行上必要があると①が認めること ・②又は③の要請があること。 権限の内容 ・④・⑤その他政令で定める施設を⑥すること。 ・土地、家屋又は物資を⑦すること。 ・物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とするものに対して取り扱う物資の⑧すること。 ・立木等を移転又は処分すること。 ・家屋仕様の際、家屋の⑨すること。
都道府県知事, 防衛大臣, 政令で定める者, 病院, 診療所, 管理, 保管, 収容, 形状を変更
56
1項地域 自衛隊の行動に係る地域における物資の収容等 権限行使者 防衛大臣、政令で定める者 (①、②、③、④、⑤) 原則は都道府県知事に要請するが、緊急を要する場合については都道府県知事に通知して権限を行使する。
陸上総隊司令官, 方面総監, 師団長, 旅団長, 補給統制本部長
57
2項地域 自衛隊の行動に係る地域以外で①した地域 権限行使者 ② 権限の内容 ・家屋の形状変更を除き1項地域に同じ ・③、④又は⑤を業するものに対して、これらの者が現に従事している③、④又は⑤と同種の業務で、防衛大臣又は政令で定める者が指定した者に従事することを命じること(⑥)
防衛大臣が告示, 都道府県知事, 医療, 土木建築工事, 輸送, 業務従事命令
58
国民保護関連 武力攻撃事態における連携 自衛隊は、その①である我が国に対する②するための活動に③で、④国民保護措置を実施する。
主たる任務, 侵略を排除, 支障を生じ得ない範囲, 可能な限り