しゅにんしけん

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35問 • 2年前
  • 青山誠悟
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    問題一覧

  • 1

    日本国憲法92条は、地方自治の基本原則として、「地方公共団体の(①)及び(②)に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、(③)でこれを定める」とした。

    組織, 運営, 法律

  • 2

    日本国憲法93条は、地方公共団体の機関の民主化を図るため、「地方公共団体には、(①)の定めるところにより、その(②)機関として(③)を設置する」(1項) こととし、また、「地方公共団体の(④) 、その議会の議員及び法律の定めるその他の(⑤)は、その地方公共団体の住民が、直接これを(⑥)する」(2項)とした。

    法律, 議事, 議会, 長, 吏員, 選挙

  • 3

    日本国憲法94条は、「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する機能を有し、(①)の範囲内で条例を制定することができる」として、地方公共団体の権能が広く自治(②)及び自治(③)権に及ぶこととした。

    法律, 行政, 立法

  • 4

    地方自治は(①)自治と(②)自治の2つの要素からなるとするのが一般的である。

    住民, 団体

  • 5

    憲法は、地方自治を国家の基本的な統治機構の一環として位置づけ、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」((①)条)

    92

  • 6

    住民自治は、地域における(①)が政府機関によってではなく、その地域の(②)の(③)と(④) によって行われることを意味する。

    統治, 住民, 意思, 責任

  • 7

    地方公共団体は、地域住民のために存在するものであり、地方的利害に関する事務を地域住民の意思に基づいて処理するという「住民自治」は、地方公共団体の最も基本的な要素をなすものであることから、(①)的意義における自治と言われる。

    政治

  • 8

    日本国民である住民は、地方公共団体の自治行政に参与する権利を有する(自治法11〜13)。その主なものは、(①)・(②)及び(③)である。 これらの権利を有するのは、「日本国民たる普通地方公共団体の住民」と規定されているので、(④)を有しない者はこれらの権利を有しない。

    選挙権, 被選挙権, 直接請求権, 日本国籍

  • 9

    地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するのは、次のいずれも満たす者である。 1 (①)であること 2 (②)であること 3 引き続き(③)を有すること

    日本国民, 年齢満18年以上, 3カ月以上市町村の区域内に住所

  • 10

    被選挙権は、選挙の種類によって異なり、次のとおりである。 1 都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議員は、当該議会の(①)を有する者で、年齢(②)以上の者 2 都道府県知事は、日本国民で年齢(③)以上の者 3 市町村長は、日本国民で年齢(④)以上の者

    議員の選挙権, 満25年, 満30年, 満25年

  • 11

    直接請求制度は、直接請求参政制度又は直接民主制の代表的なものである。長及び議会を住民が公選する(①)を基本とする地方自治行政が、住民の意思と相容れないような場合が生じたとき、その欠陥を是正し、住民の意思を自主的に表示する手段として認められた制度である。

    間接民主主義

  • 12

    直接請求ができるのは、地方公共団体の(①)・(②)の選挙権を有する者であり、請求に当たって(③)は、(④)を市町村の(⑤)に提出し、(⑥)が(⑦)に登録されたものであることの証明を受ける必要がある。

    議員, 長, 代表者, 請求者の署名簿, 選挙管理委員会, 署名者, 選挙人名簿

  • 13

    地方自治制度上の直接請求は、次の4種類である。 1 (①)の制定・改廃の請求 2 事務の(②)の請求 3 議会の(③)の請求 4 (④)・(⑤)・(⑥)の(⑦)の請求

    条例, 監査, 解散, 議員, 長, 主要公務員, 解職

  • 14

    条例の制定・改廃の請求は、住民にその(①)を認めるもので、条例の制定又は改廃について、(②)を請求するものである。 ただし、地方税の(③)並びに(④)、(⑤)及び(⑥)の徴収に関するものは対象から除かれる。

    発案権, 議会の議決, 賦課徴収, 分担金, 使用料, 手数料

  • 15

    条例の制定・改廃の請求は、(①)を有する者が、その総数の(②)以上の者の連署をもって、(③)から(④)に対して行う。

    選挙権, 50分の1, 代表者, 長

  • 16

    条例の制定・改廃の請求があったときは、(①)は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。また、請求を受理した日から(②)日以内に議会を招集し、(③)を付けて議会に(④)するものとされている。

    長, 20日, 意見, 付議

  • 17

    事務の監査請求は、地方公共団体の(①)の実情を明らかにし、住民の(②)と(③)を通じて適切な行政運営を図ることを目的に認められている制度であり、(④)に対し、地方公共団体の(①)に関し、(⑤)の請求をするものである

    事務の執行, 監視, 批判, 監査委員, 監査

  • 18

    事務の監査請求は、(①)が、その総数の(②)以上の者の連署をもって、代表者から(③)に対して行う

    選挙権を有する者, 50分の1, 監査委員

  • 19

    事務の監査請求があったときは、(①)は、(②)に(③)を公表しなければならない。また、(①)は、請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを(④)に送付し、公表するとともに、これを(⑤)及び(⑥)並びに関係ある(⑦)又は(⑧)に提出しなければならない

    監査委員, 直ち, 請求の要旨, 代表者, 議会, 長, 委員会, 委員

  • 20

    監査委員は、(①)に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、(②)により決定するのとができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての(③)の意見を(④)に送付し、かつ、公表するとともに、これを(⑤)及び(⑥)並びに関係のある(⑦)又は(⑧)に提出しなければならない。これは、平成29年の自治法改正により、監査の(⑨)を高める観点から、(②)に至らない場合であっても、(⑩)や(⑪)が分かるようにする必要があるとして、規定されたものである。

    監査の結果, 合議, 各監査委員, 代表者, 議会, 長, 委員会, 委員, 透明性, 監査の内容, 監査委員の意見

  • 21

    監査委員は、監査の結果に関する報告のうち、(①)の(②)、(③)、(④)等の委員会又は委員において(⑤)については、その者に対し、(⑥)を付して、必要な措置を行うべきことを(⑦)することができる

    普通地方公共団体, 議会, 長, 教育委員会, 特に措置を講ずる必要があると認める事項, 理由, 勧告

  • 22

    議会の解散請求は、(①)が議会の解散を請求する権利を認めるものであり、(②)の投票で(③)の同意を得た時点で議会が解散される

    住民, 選挙人, 過半数

  • 23

    議会の解散請求は、(①)が、その総数の(②)以上の者の連署をもって、(③)から(④)に対して行う。なお、(①)の総数が(⑤)を超え(⑥)以下の場合、(⑦)の収集条件は、(⑤)を超える数に(⑦)を乗じた数と(⑤)に(⑧)を乗じた数とを合算して得た数、総数が(⑥)を超える場合、(⑥)を超える数に(⑨)を乗じた数と(⑤)を超える数に(⑦)を乗じた数と(⑤)に(⑧)を乗じた数とを合算して得た数に緩和される

    選挙権を有する者, 3分の1, 代表者, 選挙管理委員会, 40万, 80万, 6分の1, 3分の1, 8分の1

  • 24

    議会の解散請求があったときは、(①)は、(②)に(③)を公表しなければならない。まだ、(①)は、これを(④)の投票に付さなければならない。

    選挙管理委員会, 直ち, 請求の要旨, 選挙人

  • 25

    議会の解散の投票結果が判明したときは、(①)は、(②)にこれを(③)及び(④)に通知し、公表するとともに、都道府県であれば(⑤)、市町村であれば(⑥)に報告しなければならない。議会はこの投票にといて(⑦)の同意があったときは、(⑧)する。

    選挙管理委員会, 直ち, 代表者, 議長, 知事, 市町村長, 過半数, 解散

  • 26

    (①)の安定を考慮し、議会の解散の請求は、その議会の議員の(②)があった日から(③)、及び(④)のあった日から(③)はこれをすることができない。

    議会活動, 一般選挙, 1年間, 直接請求による解散の投票

  • 27

    (①)・(②)・(③)の解職請求は、住民が直接または間接に選任した(④)の(③)の(⑤)制度である

    議員, 長, 主要公務員, 地方公共団体, リコール

  • 28

    議員・長の解職請求は、(①)が、その総数の(②)以上の者の連署((③)の解職請求の場合は、(④)における総数の(②)以上の連署)をもって、(⑤)から(⑥)に対して行う。(①)の総数が(⑦)を超える地方公共団体にあっては、(⑧)と同様、必要署名数が緩和されている。

    選挙権を有する者, 3分の1, 議員, 選挙区, 代表者, 選挙管理委員会, 40万, 議会の解散請求

  • 29

    議員・長の解職請求があったときは、(①)は、(②)に請求の要旨を公表するとともに、(③)の投票に付す。  投票の結果、(④)の同意があれば解職請求の対象となった者は(⑤)する。  なお、議長・長の(⑥)のあった日から(⑦)、又は(⑧)の日から(⑦)は、原則として請求できない。

    選挙管理委員会, 直ち, 選挙人, 過半数, 失職, 就職, 1年間, 解職の投票

  • 30

    (①)・(②)、(③)、(④)、(⑤)、(⑥)の解職請求も、(⑦)を有する者が、その総数の(⑧)以上の連署をもって(9が行うが、その提出先は(⑩)である。 (⑦)の総数が(⑪)を超える地方公共団体にあっては、必要署名数が緩和されているのは、(⑫)と同様である。

    副知事, 副市町村長, 指定都市の総合区長, 選挙管理委員, 監査委員, 公安委員会の委員, 選挙権, 3分の1, 代表者, 長, 40万, 議会の解散請求

  • 31

    (①)又は(②)、の解職請求は、(③)を有する者がその総数の(④)(その総数が(⑤)を超える場合、(⑤)を超える数に(⑥)を乗じた数と(⑤)に(⑦)を乗じた数とを合算して得た数)以上の者の連署をもって、(⑧)から(⑨)に対して行う。 (⑩)及び(⑪)の委員の解職請求については(⑫)及び(⑬)において、それぞれ規定されている。

    教育長, 教育委員会の委員, 長の選挙権, 3分の1, 40万, 6分の1, 3分の1, 代表者, 長, 農業委員会, 海区漁業調整委員会, 農業委員会等に関する法律, 漁業法

  • 32

    直接請求の必要署名数について ◯条例の制定または改廃(地方税の賦課徴収、分担金・使用料、手数料の徴収に関するものを除く) →(①)の(②)以上 ◯事務の監査請求  →(③)の(④)以上 ◯議会の解散請求・議員・長・主要公務員の解職請求  →(⑤)の(⑥)以上   ただし、その総数が(⑦)を超える場合、(⑦)を超える数に(⑧)乗じた数と(⑦)に(⑨)を乗じた数とを合算した数 また、総数が(⑩)を超える場合、(⑩)を超える数に(⑪)を乗じた数と(⑦)を超える数に(⑧)乗じた数と(⑦)に(⑨)を乗じた数とを合算した数

    選挙権を有する者, 50分の1, 選挙権を有する者, 50分の1, 選挙権を有する者, 3分の1, 40万, 6分の1, 3分の1, 80万, 8分の1

  • 33

    直接請求の請求先について ◯条例の制定または改廃(地方税の賦課徴収、分担金・使用料、手数料の徴収に関するものを除く) →(①) ◯事務の監査請求  →(②) ◯議会の解散請求・議員・長の解職請求  →(③) ◯主要公務員の解職請求  →(④)

    長, 監査委員, 選挙管理委員会, 長

  • 34

    直接請求がなされた場合に必要な措置について ◯条例の制定または改廃(地方税の賦課徴収、分担金・使用料、手数料の徴収に関するものを除く) →(①)は、(②)した日から(③)以内に(④)、(⑤)を付して(⑥) ◯事務の監査請求  →(⑦)による(⑧)の実施 ◯議会の解散請求  →(⑨)による投票、(⑩)の同意で解散 ◯議員・長の解職請求  →(⑪)による投票、(⑫)の同意で失職 ◯主要公務員の解職請求  →(⑬)は(⑭)、議員の(⑮)以上の出席、その(⑯)以上の同意で失職

    長, 請求を受理, 20日, 議会を招集, 意見, 議会に付議, 監査委員, 監査, 選挙人, 過半数, 選挙人, 過半数, 長, 議会に付議, 3分の2, 3分の1

  • 35

    直接請求期間等の制限について ◯条例の制定または改廃(地方税の賦課徴収、分担金・使用料、手数料の徴収に関するものを除く) →(①)されていない条例に対しては改廃請求はできない ◯議会の解散請求  →(②)のあった日、(③)のあった日から(④)は請求できない ◯議員・長の解職請求  →(⑤)の日、(⑥)のあった日から(⑦)は請求できない ◯主要公務員の解職請求  →(⑧)の日、(⑨)に基づく(⑩)の日から(⑪)、選挙管理委員、監査委員、公安委員会委員は(⑫)は請求できない

    公布, 一般選挙, 解散の投票, 1年間, 就職, 解職の投票, 1年間, 就職, 解職請求, 議会の議決, 1年間, 6ヶ月間

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    問題一覧

  • 1

    日本国憲法92条は、地方自治の基本原則として、「地方公共団体の(①)及び(②)に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、(③)でこれを定める」とした。

    組織, 運営, 法律

  • 2

    日本国憲法93条は、地方公共団体の機関の民主化を図るため、「地方公共団体には、(①)の定めるところにより、その(②)機関として(③)を設置する」(1項) こととし、また、「地方公共団体の(④) 、その議会の議員及び法律の定めるその他の(⑤)は、その地方公共団体の住民が、直接これを(⑥)する」(2項)とした。

    法律, 議事, 議会, 長, 吏員, 選挙

  • 3

    日本国憲法94条は、「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する機能を有し、(①)の範囲内で条例を制定することができる」として、地方公共団体の権能が広く自治(②)及び自治(③)権に及ぶこととした。

    法律, 行政, 立法

  • 4

    地方自治は(①)自治と(②)自治の2つの要素からなるとするのが一般的である。

    住民, 団体

  • 5

    憲法は、地方自治を国家の基本的な統治機構の一環として位置づけ、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」((①)条)

    92

  • 6

    住民自治は、地域における(①)が政府機関によってではなく、その地域の(②)の(③)と(④) によって行われることを意味する。

    統治, 住民, 意思, 責任

  • 7

    地方公共団体は、地域住民のために存在するものであり、地方的利害に関する事務を地域住民の意思に基づいて処理するという「住民自治」は、地方公共団体の最も基本的な要素をなすものであることから、(①)的意義における自治と言われる。

    政治

  • 8

    日本国民である住民は、地方公共団体の自治行政に参与する権利を有する(自治法11〜13)。その主なものは、(①)・(②)及び(③)である。 これらの権利を有するのは、「日本国民たる普通地方公共団体の住民」と規定されているので、(④)を有しない者はこれらの権利を有しない。

    選挙権, 被選挙権, 直接請求権, 日本国籍

  • 9

    地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するのは、次のいずれも満たす者である。 1 (①)であること 2 (②)であること 3 引き続き(③)を有すること

    日本国民, 年齢満18年以上, 3カ月以上市町村の区域内に住所

  • 10

    被選挙権は、選挙の種類によって異なり、次のとおりである。 1 都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議員は、当該議会の(①)を有する者で、年齢(②)以上の者 2 都道府県知事は、日本国民で年齢(③)以上の者 3 市町村長は、日本国民で年齢(④)以上の者

    議員の選挙権, 満25年, 満30年, 満25年

  • 11

    直接請求制度は、直接請求参政制度又は直接民主制の代表的なものである。長及び議会を住民が公選する(①)を基本とする地方自治行政が、住民の意思と相容れないような場合が生じたとき、その欠陥を是正し、住民の意思を自主的に表示する手段として認められた制度である。

    間接民主主義

  • 12

    直接請求ができるのは、地方公共団体の(①)・(②)の選挙権を有する者であり、請求に当たって(③)は、(④)を市町村の(⑤)に提出し、(⑥)が(⑦)に登録されたものであることの証明を受ける必要がある。

    議員, 長, 代表者, 請求者の署名簿, 選挙管理委員会, 署名者, 選挙人名簿

  • 13

    地方自治制度上の直接請求は、次の4種類である。 1 (①)の制定・改廃の請求 2 事務の(②)の請求 3 議会の(③)の請求 4 (④)・(⑤)・(⑥)の(⑦)の請求

    条例, 監査, 解散, 議員, 長, 主要公務員, 解職

  • 14

    条例の制定・改廃の請求は、住民にその(①)を認めるもので、条例の制定又は改廃について、(②)を請求するものである。 ただし、地方税の(③)並びに(④)、(⑤)及び(⑥)の徴収に関するものは対象から除かれる。

    発案権, 議会の議決, 賦課徴収, 分担金, 使用料, 手数料

  • 15

    条例の制定・改廃の請求は、(①)を有する者が、その総数の(②)以上の者の連署をもって、(③)から(④)に対して行う。

    選挙権, 50分の1, 代表者, 長

  • 16

    条例の制定・改廃の請求があったときは、(①)は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。また、請求を受理した日から(②)日以内に議会を招集し、(③)を付けて議会に(④)するものとされている。

    長, 20日, 意見, 付議

  • 17

    事務の監査請求は、地方公共団体の(①)の実情を明らかにし、住民の(②)と(③)を通じて適切な行政運営を図ることを目的に認められている制度であり、(④)に対し、地方公共団体の(①)に関し、(⑤)の請求をするものである

    事務の執行, 監視, 批判, 監査委員, 監査

  • 18

    事務の監査請求は、(①)が、その総数の(②)以上の者の連署をもって、代表者から(③)に対して行う

    選挙権を有する者, 50分の1, 監査委員

  • 19

    事務の監査請求があったときは、(①)は、(②)に(③)を公表しなければならない。また、(①)は、請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを(④)に送付し、公表するとともに、これを(⑤)及び(⑥)並びに関係ある(⑦)又は(⑧)に提出しなければならない

    監査委員, 直ち, 請求の要旨, 代表者, 議会, 長, 委員会, 委員

  • 20

    監査委員は、(①)に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、(②)により決定するのとができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての(③)の意見を(④)に送付し、かつ、公表するとともに、これを(⑤)及び(⑥)並びに関係のある(⑦)又は(⑧)に提出しなければならない。これは、平成29年の自治法改正により、監査の(⑨)を高める観点から、(②)に至らない場合であっても、(⑩)や(⑪)が分かるようにする必要があるとして、規定されたものである。

    監査の結果, 合議, 各監査委員, 代表者, 議会, 長, 委員会, 委員, 透明性, 監査の内容, 監査委員の意見

  • 21

    監査委員は、監査の結果に関する報告のうち、(①)の(②)、(③)、(④)等の委員会又は委員において(⑤)については、その者に対し、(⑥)を付して、必要な措置を行うべきことを(⑦)することができる

    普通地方公共団体, 議会, 長, 教育委員会, 特に措置を講ずる必要があると認める事項, 理由, 勧告

  • 22

    議会の解散請求は、(①)が議会の解散を請求する権利を認めるものであり、(②)の投票で(③)の同意を得た時点で議会が解散される

    住民, 選挙人, 過半数

  • 23

    議会の解散請求は、(①)が、その総数の(②)以上の者の連署をもって、(③)から(④)に対して行う。なお、(①)の総数が(⑤)を超え(⑥)以下の場合、(⑦)の収集条件は、(⑤)を超える数に(⑦)を乗じた数と(⑤)に(⑧)を乗じた数とを合算して得た数、総数が(⑥)を超える場合、(⑥)を超える数に(⑨)を乗じた数と(⑤)を超える数に(⑦)を乗じた数と(⑤)に(⑧)を乗じた数とを合算して得た数に緩和される

    選挙権を有する者, 3分の1, 代表者, 選挙管理委員会, 40万, 80万, 6分の1, 3分の1, 8分の1

  • 24

    議会の解散請求があったときは、(①)は、(②)に(③)を公表しなければならない。まだ、(①)は、これを(④)の投票に付さなければならない。

    選挙管理委員会, 直ち, 請求の要旨, 選挙人

  • 25

    議会の解散の投票結果が判明したときは、(①)は、(②)にこれを(③)及び(④)に通知し、公表するとともに、都道府県であれば(⑤)、市町村であれば(⑥)に報告しなければならない。議会はこの投票にといて(⑦)の同意があったときは、(⑧)する。

    選挙管理委員会, 直ち, 代表者, 議長, 知事, 市町村長, 過半数, 解散

  • 26

    (①)の安定を考慮し、議会の解散の請求は、その議会の議員の(②)があった日から(③)、及び(④)のあった日から(③)はこれをすることができない。

    議会活動, 一般選挙, 1年間, 直接請求による解散の投票

  • 27

    (①)・(②)・(③)の解職請求は、住民が直接または間接に選任した(④)の(③)の(⑤)制度である

    議員, 長, 主要公務員, 地方公共団体, リコール

  • 28

    議員・長の解職請求は、(①)が、その総数の(②)以上の者の連署((③)の解職請求の場合は、(④)における総数の(②)以上の連署)をもって、(⑤)から(⑥)に対して行う。(①)の総数が(⑦)を超える地方公共団体にあっては、(⑧)と同様、必要署名数が緩和されている。

    選挙権を有する者, 3分の1, 議員, 選挙区, 代表者, 選挙管理委員会, 40万, 議会の解散請求

  • 29

    議員・長の解職請求があったときは、(①)は、(②)に請求の要旨を公表するとともに、(③)の投票に付す。  投票の結果、(④)の同意があれば解職請求の対象となった者は(⑤)する。  なお、議長・長の(⑥)のあった日から(⑦)、又は(⑧)の日から(⑦)は、原則として請求できない。

    選挙管理委員会, 直ち, 選挙人, 過半数, 失職, 就職, 1年間, 解職の投票

  • 30

    (①)・(②)、(③)、(④)、(⑤)、(⑥)の解職請求も、(⑦)を有する者が、その総数の(⑧)以上の連署をもって(9が行うが、その提出先は(⑩)である。 (⑦)の総数が(⑪)を超える地方公共団体にあっては、必要署名数が緩和されているのは、(⑫)と同様である。

    副知事, 副市町村長, 指定都市の総合区長, 選挙管理委員, 監査委員, 公安委員会の委員, 選挙権, 3分の1, 代表者, 長, 40万, 議会の解散請求

  • 31

    (①)又は(②)、の解職請求は、(③)を有する者がその総数の(④)(その総数が(⑤)を超える場合、(⑤)を超える数に(⑥)を乗じた数と(⑤)に(⑦)を乗じた数とを合算して得た数)以上の者の連署をもって、(⑧)から(⑨)に対して行う。 (⑩)及び(⑪)の委員の解職請求については(⑫)及び(⑬)において、それぞれ規定されている。

    教育長, 教育委員会の委員, 長の選挙権, 3分の1, 40万, 6分の1, 3分の1, 代表者, 長, 農業委員会, 海区漁業調整委員会, 農業委員会等に関する法律, 漁業法

  • 32

    直接請求の必要署名数について ◯条例の制定または改廃(地方税の賦課徴収、分担金・使用料、手数料の徴収に関するものを除く) →(①)の(②)以上 ◯事務の監査請求  →(③)の(④)以上 ◯議会の解散請求・議員・長・主要公務員の解職請求  →(⑤)の(⑥)以上   ただし、その総数が(⑦)を超える場合、(⑦)を超える数に(⑧)乗じた数と(⑦)に(⑨)を乗じた数とを合算した数 また、総数が(⑩)を超える場合、(⑩)を超える数に(⑪)を乗じた数と(⑦)を超える数に(⑧)乗じた数と(⑦)に(⑨)を乗じた数とを合算した数

    選挙権を有する者, 50分の1, 選挙権を有する者, 50分の1, 選挙権を有する者, 3分の1, 40万, 6分の1, 3分の1, 80万, 8分の1

  • 33

    直接請求の請求先について ◯条例の制定または改廃(地方税の賦課徴収、分担金・使用料、手数料の徴収に関するものを除く) →(①) ◯事務の監査請求  →(②) ◯議会の解散請求・議員・長の解職請求  →(③) ◯主要公務員の解職請求  →(④)

    長, 監査委員, 選挙管理委員会, 長

  • 34

    直接請求がなされた場合に必要な措置について ◯条例の制定または改廃(地方税の賦課徴収、分担金・使用料、手数料の徴収に関するものを除く) →(①)は、(②)した日から(③)以内に(④)、(⑤)を付して(⑥) ◯事務の監査請求  →(⑦)による(⑧)の実施 ◯議会の解散請求  →(⑨)による投票、(⑩)の同意で解散 ◯議員・長の解職請求  →(⑪)による投票、(⑫)の同意で失職 ◯主要公務員の解職請求  →(⑬)は(⑭)、議員の(⑮)以上の出席、その(⑯)以上の同意で失職

    長, 請求を受理, 20日, 議会を招集, 意見, 議会に付議, 監査委員, 監査, 選挙人, 過半数, 選挙人, 過半数, 長, 議会に付議, 3分の2, 3分の1

  • 35

    直接請求期間等の制限について ◯条例の制定または改廃(地方税の賦課徴収、分担金・使用料、手数料の徴収に関するものを除く) →(①)されていない条例に対しては改廃請求はできない ◯議会の解散請求  →(②)のあった日、(③)のあった日から(④)は請求できない ◯議員・長の解職請求  →(⑤)の日、(⑥)のあった日から(⑦)は請求できない ◯主要公務員の解職請求  →(⑧)の日、(⑨)に基づく(⑩)の日から(⑪)、選挙管理委員、監査委員、公安委員会委員は(⑫)は請求できない

    公布, 一般選挙, 解散の投票, 1年間, 就職, 解職の投票, 1年間, 就職, 解職請求, 議会の議決, 1年間, 6ヶ月間