人身の自由&経済の自由

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17問 • 2年前
  • k m
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    問題一覧

  • 1

    判決が確定した事件について再び裁判をすることはできないことを①という。ただし、有罪判決については②が認められる。

    一事不再理, 再審

  • 2

    被疑者には①権がある。 それに関連して、②制度は被疑者からの求めに応じて弁護士を派遣する制度。その後、③制度が設定された。

    弁護人依頼権, 当番弁護人制度, 被疑者国選弁護制度

  • 3

    31条 【①】 何人も、②によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 これを③主義という

    法定手続きの保障, 法律の定める手続き, 罪刑法定主義

  • 4

    人身の自由の意義は

    人間の身体が肉体的にも精神的にも拘束を受けないこと

  • 5

    刑事事件では検察側が立証責任を負い、立証できないときは被告人を無罪と宣告する。このことを①という。②では、③の段階においても①の原則が適用されるという重要な判例を示した。

    疑わしきは被告人の利益に, 白鳥決定, 再審請求

  • 6

    後から制定された法律で処罰することはできないこと

    遡及処罰の禁止

  • 7

    いかなる行為が犯罪で、それに対していかなる刑罰が科されるかは、あらかじめ法律で決まっているという原則

    罪刑法定主義

  • 8

    【①の強要の禁止】 ・何人も②を強要されない ・③による自白または④の自白は証拠とすることができない。 ・何人も⑤な唯一の証拠が自白である場合には、⑥とされたり⑦を科せられることはない。

    自白, 自己に不利益な供述, 強制、拷問、若しくは脅迫, 不当に長く抑留若しくは監禁された後, 自己に不利益, 有罪, 刑罰

  • 9

    被疑者や被告人は、裁判所が有罪判定をするまでは、無罪として扱わなければならない法則

    無罪推定の推測

  • 10

    冤罪を生む原因 ①、②、③がある。

    自白偏重の伝統, 代用監獄制, 別件逮捕

  • 11

    ①制度とは拘置所での身柄の拘束が原則だが、警察の留置施設を使うことが可能で、被疑者を精神的に追い詰めることになる。 ②とは、本来の事件とは別の事件で逮捕し、拘禁日数を延長すること。

    代用監獄制度, 別件逮捕

  • 12

    第22条 【①、②、③の自由、④の自由】 何人も、⑤に反しない限り、①、②、③の自由を有する。

    居住, 移転, 職業選択, 外国移住及び国籍離脱, 公共の福祉

  • 13

    第29条 【①】 ①はこれを侵してはならない。 ①の内容は②に適合するように、法律を定める。 ③は正当な補償の下にこれを公共のために用いることができない。

    財産権, 公共の福祉, 私有財産

  • 14

    職業選択の自由についての判例として①がある。 薬局の営業申請をしたところ、距離制限を理由に申請を却下された。ここで②に違反し違憲であるとして提訴した。 最高裁で③判決 その理由として、 ④は⑤の自由に対する強力な制限である。それが合憲であるたまには重要な⑥のために必要かつ合理的な措置が必要とした。

    薬事法距離制限違憲訴訟, 営業の自由, 違憲, 職業許可制, 職業選択, 公共の利益

  • 15

    財産とは、①、②、③のこと

    債権, 物権, 知的財産権

  • 16

    知的財産権の種類 ①…文学学術音楽等の作品を保護。創作時から創作者の死後②年 ③…発明を保護 ④…物品のデザインを保護 ⑤…物品やサービスのマークを保護

    著作権, 70, 特許権, 意匠権, 商標権

  • 17

    ①法 この法律は②となる事業に、必要な土地等の使用に関し、手続き及び効果これに伴う損失の補償を②の増進と③の調整を図ること

    土地収用, 公共の利益, 私有財産

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  • 1

    判決が確定した事件について再び裁判をすることはできないことを①という。ただし、有罪判決については②が認められる。

    一事不再理, 再審

  • 2

    被疑者には①権がある。 それに関連して、②制度は被疑者からの求めに応じて弁護士を派遣する制度。その後、③制度が設定された。

    弁護人依頼権, 当番弁護人制度, 被疑者国選弁護制度

  • 3

    31条 【①】 何人も、②によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 これを③主義という

    法定手続きの保障, 法律の定める手続き, 罪刑法定主義

  • 4

    人身の自由の意義は

    人間の身体が肉体的にも精神的にも拘束を受けないこと

  • 5

    刑事事件では検察側が立証責任を負い、立証できないときは被告人を無罪と宣告する。このことを①という。②では、③の段階においても①の原則が適用されるという重要な判例を示した。

    疑わしきは被告人の利益に, 白鳥決定, 再審請求

  • 6

    後から制定された法律で処罰することはできないこと

    遡及処罰の禁止

  • 7

    いかなる行為が犯罪で、それに対していかなる刑罰が科されるかは、あらかじめ法律で決まっているという原則

    罪刑法定主義

  • 8

    【①の強要の禁止】 ・何人も②を強要されない ・③による自白または④の自白は証拠とすることができない。 ・何人も⑤な唯一の証拠が自白である場合には、⑥とされたり⑦を科せられることはない。

    自白, 自己に不利益な供述, 強制、拷問、若しくは脅迫, 不当に長く抑留若しくは監禁された後, 自己に不利益, 有罪, 刑罰

  • 9

    被疑者や被告人は、裁判所が有罪判定をするまでは、無罪として扱わなければならない法則

    無罪推定の推測

  • 10

    冤罪を生む原因 ①、②、③がある。

    自白偏重の伝統, 代用監獄制, 別件逮捕

  • 11

    ①制度とは拘置所での身柄の拘束が原則だが、警察の留置施設を使うことが可能で、被疑者を精神的に追い詰めることになる。 ②とは、本来の事件とは別の事件で逮捕し、拘禁日数を延長すること。

    代用監獄制度, 別件逮捕

  • 12

    第22条 【①、②、③の自由、④の自由】 何人も、⑤に反しない限り、①、②、③の自由を有する。

    居住, 移転, 職業選択, 外国移住及び国籍離脱, 公共の福祉

  • 13

    第29条 【①】 ①はこれを侵してはならない。 ①の内容は②に適合するように、法律を定める。 ③は正当な補償の下にこれを公共のために用いることができない。

    財産権, 公共の福祉, 私有財産

  • 14

    職業選択の自由についての判例として①がある。 薬局の営業申請をしたところ、距離制限を理由に申請を却下された。ここで②に違反し違憲であるとして提訴した。 最高裁で③判決 その理由として、 ④は⑤の自由に対する強力な制限である。それが合憲であるたまには重要な⑥のために必要かつ合理的な措置が必要とした。

    薬事法距離制限違憲訴訟, 営業の自由, 違憲, 職業許可制, 職業選択, 公共の利益

  • 15

    財産とは、①、②、③のこと

    債権, 物権, 知的財産権

  • 16

    知的財産権の種類 ①…文学学術音楽等の作品を保護。創作時から創作者の死後②年 ③…発明を保護 ④…物品のデザインを保護 ⑤…物品やサービスのマークを保護

    著作権, 70, 特許権, 意匠権, 商標権

  • 17

    ①法 この法律は②となる事業に、必要な土地等の使用に関し、手続き及び効果これに伴う損失の補償を②の増進と③の調整を図ること

    土地収用, 公共の利益, 私有財産