予防技術検定 危険物
問題一覧
1
届出を必要とする物は、圧縮アセチレンガス、無水硫酸、液化石油ガス、生石灰、毒物及び激物取締法に規定する物質で、危険物の規制に関する政令で定める数量以上のものを貯蔵し、又は取扱う時である。
2
再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第4項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。, 石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。, わら類とは、乾燥わら、乾燥藺及びこれらの製品並びに干草をいう。
3
石炭・木炭類の数量は10,000kg以上で、石炭には無煙炭、瀝青炭、褐炭、重炭、亜炭、泥炭で天然に産するもの、木炭には木を焼いて人為的にこしらえたものが該当する。また、石炭を乾留して生産するコークスや、粉状の石炭及び木炭を混合して成形した燃料である豆炭、練炭も該当する。, 再生資源燃料の数量は1,000kg以上で、資源の有効な利用の促進に関する法律に規定する再生資源を原材料とする燃料、家庭から出される塵芥ごみ等の一般廃棄物(生ごみ等)を原料として成形、固形され、製造されたごみ固形燃料(RDF)等がある。, 木材加工品の数量は10㎥以上で、製造した木材、板、柱及びそれらを組み立てた家具類等の木工製品であるが、丸太のままで使用する電柱材、建築用足場もこれに該当する。
4
圧縮アセチレンガス 45kg
5
製造所等の構造を変更する場合
6
許可を受けないで、製造所等の位置、構造又は設備を変更したとき。→仮使用承認申請の提出を命する。
問題一覧
1
届出を必要とする物は、圧縮アセチレンガス、無水硫酸、液化石油ガス、生石灰、毒物及び激物取締法に規定する物質で、危険物の規制に関する政令で定める数量以上のものを貯蔵し、又は取扱う時である。
2
再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第4項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。, 石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。, わら類とは、乾燥わら、乾燥藺及びこれらの製品並びに干草をいう。
3
石炭・木炭類の数量は10,000kg以上で、石炭には無煙炭、瀝青炭、褐炭、重炭、亜炭、泥炭で天然に産するもの、木炭には木を焼いて人為的にこしらえたものが該当する。また、石炭を乾留して生産するコークスや、粉状の石炭及び木炭を混合して成形した燃料である豆炭、練炭も該当する。, 再生資源燃料の数量は1,000kg以上で、資源の有効な利用の促進に関する法律に規定する再生資源を原材料とする燃料、家庭から出される塵芥ごみ等の一般廃棄物(生ごみ等)を原料として成形、固形され、製造されたごみ固形燃料(RDF)等がある。, 木材加工品の数量は10㎥以上で、製造した木材、板、柱及びそれらを組み立てた家具類等の木工製品であるが、丸太のままで使用する電柱材、建築用足場もこれに該当する。
4
圧縮アセチレンガス 45kg
5
製造所等の構造を変更する場合
6
許可を受けないで、製造所等の位置、構造又は設備を変更したとき。→仮使用承認申請の提出を命する。