問題一覧
1
置くことが承認された時 ただし、以下の例外あり ウイスキー、ブランデーの原酒等欠減が見込まれるものは、輸入申告の時 原則通り輸入申告の日だが、輸入申告後、輸入許可(輸入許可前引取承認を受けた場合はその承認)前に、法改正があった場合には輸入許可又は輸入許可前引取承認の日
2
原料を置くことが承認、又は保税作業に使用、もしくは加工・製造することが承認された日 原則通り輸入申告の日だが、輸入申告後、輸入許可(輸入許可前引取承認を受けた場合はその承認)前に、法改正があった場合には輸入許可又は輸入許可前引取承認の日
3
場外作業について許可がされた時 場外作業について許可がされた日
4
場外使用について許可がされた日 場外使用について許可がされた日
5
保税展示場に入れる外国貨物に係る承認がされた時、又は総合保税地域への搬入の届出がされた時 原則
6
輸入申告の時 原則
7
関税徴収事由が生じた時(時間経過の翌日) 関税徴収事由が生じた日
8
亡失又は滅却の時 亡失又は滅却の日
9
運送が承認された時(一括して運送の承認を受けた場合は、発送された時) 運送が承認された日(一括して運送の承認を受けた場合は、発送された日)
10
発送された時 発送された日
11
発送された時 発送された日
12
積込みが承認された時(一括して積込みの承認を受けた場合は、保税地域から引き取られた時) 同上 時→日
13
輸入許可の時 輸入許可の日
14
日本郵便株式会社から税関長に提示がされた時 同上 時→日
15
輸入の時 輸入の日
16
公売又は売却の時 公売又は売却の日
17
公売又は売却の時 公売又は売却の日
18
輸入の時 輸入の日
19
輸入申告の時 輸入申告の日
20
使用又は消費の時(輸入の時) 同上 時→日
21
亡失の時 亡失の日
22
その承認がされた日 輸入申告の日
23
輸入者と通関業者の連帯納税義務
24
亡失・滅却の時又は貨物が出された時に貨物を管理していた者と許可を受けた法人の連帯納税義務
25
使用・消費した者
26
過大に払戻し・還付を受けた者
27
保税地域の許可を受けた者(指定保税地域については、外国貨物を管理する者)
28
用途外使用者又は用途外使用目的の譲渡者(ただし、再輸出免税の場合は、輸入者)
29
保税工場・総合保税地域の許可を受けた者
30
保税展示場・総合保税地域の許可を受けた者
31
保税展示場の許可を受けた者
32
積込みの承認を受けた者
33
運送の承認を受けた者
34
特定保税運送者
35
届出をした者
36
日本郵便株式会社
37
輸入する日(輸入許可を受けた貨物は当該許可の日) 同上
38
輸入する日(輸入許可の日) 修正申告をした日
39
輸入をした日 更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
40
輸入する日 決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
41
輸入する日 更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
42
関税納付通知書か更正通知書が発せられた日 関税納付通知書か更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
43
特例申告書の提出期限 ①期限内特例申告を行った場合には、特例申告書の提出期限 ②期限後特例申告を行った場合には、期限後特例申告書を提出した日
44
輸入する日 輸入する日
45
交付の日(輸入する日) 同上 ※郵便物を受け取る前?
46
納税告知書が発せられた日 納税告知書を発する日の翌日から起算して、1月を経過する日
47
納税告知書に記載された納期限 納税告知書を発する日の翌日から起算して1月を経過する日
48
その事実が生じた日 納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日
49
賦課決定通知書の発さられた日の翌日から起算して1月を経過する日と輸入許可の日といずれか遅い日
50
賦課決定通知書の発さられた日の翌日から起算して1月を経過する日
51
①1万円未満 ②千円未満 ③百円未満
52
①✖️10% ②当初申告税額か50万円どちらか高い方を超える額の場合、超える部分に✖️5%
53
①1万円未満 ②5千円未満 ③百円未満
54
①修正申告が更正があることを予知してされたものではない場合✖️10%→✖️5% ②計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められる事実に基づく税額を控除、修正申告又は更正前に減少させる更正があった場合は更正により納付すべき額又は当初申告税額から修正申告、更正前更正を引いた税額のどちらか少ない方を控除 ③修正申告が更正があること予知してされたものではないかつ調査通知がある前に行われた場合、非課税
55
①✖️15% ②加算後累積納付税額が50万円を超える分✖️5%、以下のイ、ロに該当する時納付すべき額✖️10% イ、期限後特例申告書の提出又は修正申告、更正、決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に無申告加算税(軽減された場合を除く)、重加算税を課されたことがある ロ、期限後特例申告書の提出又は修正申告、更正、決定に係る貨物の輸入の属する年の前年及び前々年に無申告加算税又は無申告重加算税を課されたことがある。
56
①300万円を超える時 ②50万以下の部分→✖️15%、50万円を超えて300万円以下の部分→✖️20%、300万円を超える部分→✖️30%
57
①1万円未満 ②5千円未満 ③百円未満
58
①期限後特例申告書の提出又は修正申告が更正決定があることを予知してされたものではない場合✖️15%→✖️10%、さらに調査通知前なら✖️5%になる。 ②計算の基礎とされていなかったことにつき正当な理由がある場合 ③輸入特例申告書の提出期限までに無申告であった正当な理由がある場合、調査により決定があることを予知されてされたものではない期限後特例申告書の提出において、イ、期限内に提出する意思がある時、ロ、期限後特例申告書が提出期限から1月以内の時。
59
①✖️35% ②✖️10% 電磁的記録により保存した関税関係書類又は特例輸入関税関係書類に過少がある場合、修正申告、更正があった日の前日から5年前に無申告加算税・重加算税があった時
60
①✖️40% ②✖️10% 電磁的記録に保存した関税関係書類又は特例輸入関税関係書類に無申告がある場合、期限後特例申告書の提出、修正申告、更正、決定に係る貨物の輸入の日の属する年の前年及び前々年に特定無申告加算税等(無申告加算税、無申告重加算税)があった時。
61
①隠蔽、仮装されていない事実に基づくことが明らかな額 ②過少加算税が軽減、無申告加算税が軽減
問題一覧
1
置くことが承認された時 ただし、以下の例外あり ウイスキー、ブランデーの原酒等欠減が見込まれるものは、輸入申告の時 原則通り輸入申告の日だが、輸入申告後、輸入許可(輸入許可前引取承認を受けた場合はその承認)前に、法改正があった場合には輸入許可又は輸入許可前引取承認の日
2
原料を置くことが承認、又は保税作業に使用、もしくは加工・製造することが承認された日 原則通り輸入申告の日だが、輸入申告後、輸入許可(輸入許可前引取承認を受けた場合はその承認)前に、法改正があった場合には輸入許可又は輸入許可前引取承認の日
3
場外作業について許可がされた時 場外作業について許可がされた日
4
場外使用について許可がされた日 場外使用について許可がされた日
5
保税展示場に入れる外国貨物に係る承認がされた時、又は総合保税地域への搬入の届出がされた時 原則
6
輸入申告の時 原則
7
関税徴収事由が生じた時(時間経過の翌日) 関税徴収事由が生じた日
8
亡失又は滅却の時 亡失又は滅却の日
9
運送が承認された時(一括して運送の承認を受けた場合は、発送された時) 運送が承認された日(一括して運送の承認を受けた場合は、発送された日)
10
発送された時 発送された日
11
発送された時 発送された日
12
積込みが承認された時(一括して積込みの承認を受けた場合は、保税地域から引き取られた時) 同上 時→日
13
輸入許可の時 輸入許可の日
14
日本郵便株式会社から税関長に提示がされた時 同上 時→日
15
輸入の時 輸入の日
16
公売又は売却の時 公売又は売却の日
17
公売又は売却の時 公売又は売却の日
18
輸入の時 輸入の日
19
輸入申告の時 輸入申告の日
20
使用又は消費の時(輸入の時) 同上 時→日
21
亡失の時 亡失の日
22
その承認がされた日 輸入申告の日
23
輸入者と通関業者の連帯納税義務
24
亡失・滅却の時又は貨物が出された時に貨物を管理していた者と許可を受けた法人の連帯納税義務
25
使用・消費した者
26
過大に払戻し・還付を受けた者
27
保税地域の許可を受けた者(指定保税地域については、外国貨物を管理する者)
28
用途外使用者又は用途外使用目的の譲渡者(ただし、再輸出免税の場合は、輸入者)
29
保税工場・総合保税地域の許可を受けた者
30
保税展示場・総合保税地域の許可を受けた者
31
保税展示場の許可を受けた者
32
積込みの承認を受けた者
33
運送の承認を受けた者
34
特定保税運送者
35
届出をした者
36
日本郵便株式会社
37
輸入する日(輸入許可を受けた貨物は当該許可の日) 同上
38
輸入する日(輸入許可の日) 修正申告をした日
39
輸入をした日 更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
40
輸入する日 決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
41
輸入する日 更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
42
関税納付通知書か更正通知書が発せられた日 関税納付通知書か更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
43
特例申告書の提出期限 ①期限内特例申告を行った場合には、特例申告書の提出期限 ②期限後特例申告を行った場合には、期限後特例申告書を提出した日
44
輸入する日 輸入する日
45
交付の日(輸入する日) 同上 ※郵便物を受け取る前?
46
納税告知書が発せられた日 納税告知書を発する日の翌日から起算して、1月を経過する日
47
納税告知書に記載された納期限 納税告知書を発する日の翌日から起算して1月を経過する日
48
その事実が生じた日 納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日
49
賦課決定通知書の発さられた日の翌日から起算して1月を経過する日と輸入許可の日といずれか遅い日
50
賦課決定通知書の発さられた日の翌日から起算して1月を経過する日
51
①1万円未満 ②千円未満 ③百円未満
52
①✖️10% ②当初申告税額か50万円どちらか高い方を超える額の場合、超える部分に✖️5%
53
①1万円未満 ②5千円未満 ③百円未満
54
①修正申告が更正があることを予知してされたものではない場合✖️10%→✖️5% ②計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められる事実に基づく税額を控除、修正申告又は更正前に減少させる更正があった場合は更正により納付すべき額又は当初申告税額から修正申告、更正前更正を引いた税額のどちらか少ない方を控除 ③修正申告が更正があること予知してされたものではないかつ調査通知がある前に行われた場合、非課税
55
①✖️15% ②加算後累積納付税額が50万円を超える分✖️5%、以下のイ、ロに該当する時納付すべき額✖️10% イ、期限後特例申告書の提出又は修正申告、更正、決定があった日の前日から起算して5年前の日までの間に無申告加算税(軽減された場合を除く)、重加算税を課されたことがある ロ、期限後特例申告書の提出又は修正申告、更正、決定に係る貨物の輸入の属する年の前年及び前々年に無申告加算税又は無申告重加算税を課されたことがある。
56
①300万円を超える時 ②50万以下の部分→✖️15%、50万円を超えて300万円以下の部分→✖️20%、300万円を超える部分→✖️30%
57
①1万円未満 ②5千円未満 ③百円未満
58
①期限後特例申告書の提出又は修正申告が更正決定があることを予知してされたものではない場合✖️15%→✖️10%、さらに調査通知前なら✖️5%になる。 ②計算の基礎とされていなかったことにつき正当な理由がある場合 ③輸入特例申告書の提出期限までに無申告であった正当な理由がある場合、調査により決定があることを予知されてされたものではない期限後特例申告書の提出において、イ、期限内に提出する意思がある時、ロ、期限後特例申告書が提出期限から1月以内の時。
59
①✖️35% ②✖️10% 電磁的記録により保存した関税関係書類又は特例輸入関税関係書類に過少がある場合、修正申告、更正があった日の前日から5年前に無申告加算税・重加算税があった時
60
①✖️40% ②✖️10% 電磁的記録に保存した関税関係書類又は特例輸入関税関係書類に無申告がある場合、期限後特例申告書の提出、修正申告、更正、決定に係る貨物の輸入の日の属する年の前年及び前々年に特定無申告加算税等(無申告加算税、無申告重加算税)があった時。
61
①隠蔽、仮装されていない事実に基づくことが明らかな額 ②過少加算税が軽減、無申告加算税が軽減