第1段階2 項目別効果測定
問題一覧
1
1.前方の信号が青色の灯火のときは、自動車は直進、左折、右折できるが、一般原動機付自転車は直進や左折はできても右折できない交差点がある。
〇
2
2.「赤色の灯火の点滅」この信号に対面する車は、停止位置で一時停止し、安全確認すれば直進することができるが、右左折することはできない。
✕
3
3.交通整理中の警察官や交通巡視員の手信号が、信号機の信号とは異なるときは、信号機の信号に従う。
✕
4
4.時差式信号のときは、対向車が発進しても前方の信号が青であるとは限らないので、必ず前方の信号を確認する必要がある。
◯
5
5.信号の黄色は「止まれ」の意味ではないから、停止線に安全に停止することができる場合であっても、急いでいるときは進行してよい。
✕
6
6.「黄色の灯火の点滅」この信号に対面する歩行者等や車や路面電車は、ほかの交通に注意して進むことができる。
◯
7
7.このような警察官の灯火の信号は、矢印の交通に対しては、黄色の灯火の信号と同じ意味である。
✕
8
8.警察官が手信号により、交差点以外で横断歩道などのないところで両腕を横に水平にあげているときは、対面する車はその警察官の1メートル手前のところで停止しなければならない。
◯
問題一覧
1
1.前方の信号が青色の灯火のときは、自動車は直進、左折、右折できるが、一般原動機付自転車は直進や左折はできても右折できない交差点がある。
〇
2
2.「赤色の灯火の点滅」この信号に対面する車は、停止位置で一時停止し、安全確認すれば直進することができるが、右左折することはできない。
✕
3
3.交通整理中の警察官や交通巡視員の手信号が、信号機の信号とは異なるときは、信号機の信号に従う。
✕
4
4.時差式信号のときは、対向車が発進しても前方の信号が青であるとは限らないので、必ず前方の信号を確認する必要がある。
◯
5
5.信号の黄色は「止まれ」の意味ではないから、停止線に安全に停止することができる場合であっても、急いでいるときは進行してよい。
✕
6
6.「黄色の灯火の点滅」この信号に対面する歩行者等や車や路面電車は、ほかの交通に注意して進むことができる。
◯
7
7.このような警察官の灯火の信号は、矢印の交通に対しては、黄色の灯火の信号と同じ意味である。
✕
8
8.警察官が手信号により、交差点以外で横断歩道などのないところで両腕を横に水平にあげているときは、対面する車はその警察官の1メートル手前のところで停止しなければならない。
◯