財務諸表論【専52】11損益計算(正誤)
11問 • 2ヶ月前ユーザ名非公開
収益は資本取引による部分を除く、株主資本を増加させる項目であり、費用は資本取引による部分を除く、株主資本を減少させる項目である。
正
費用収益対応の原則は、一定期間に企業が獲得した経済的成果を収益の形で、その経済的成果を獲得するために消費された経済的機を費用の形で把握し、両者を合理的に対応させ、その差額として当期純利益を算定することを要求する原則である。
正
顧客との契約から生じる収益を認識するにあたっては、約束した財またはサービスの瀬答への移転を、当該財またはサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写する。
正
収益を認識する場合、まず、所定の要件を満たす顧客との契約を識別する。この要件は、この契約を識別する段階に満たす条件であるので、顧客に移転する財またはサービスと交換に企業が権利を得ることとなる対価を回収する可能性が高いことは要件には含まれていない。
誤
契約の中にある複数の別個の財またはサービスが、実質的に同じ特性を有し、顧客への移転のパターンが同じである場合には、それらの1つ1つの別個の財またはサービスを単一の履行義務として処理するか、またはそれらを合わせて一連の別個の財またはサービスとみなし、単一の履行義務として処理するかは、企業が選択適用できる。
誤
収益として認識される金額の基礎となる取引価格とは、財またはサービスの願容への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額をいう。この対価の中には、願客からの徴収が義務付けられている消費税も含まれる。
誤
収益は履行義務ごとに認識されるので、契約(または結合した契約)のなかに複数の履行義務が含まれている場合には、契約の取引価格を独立販売価格の比率に基づき、それぞれの履行義務に配分する。
正
企業の履行義務が一時点に充足されるのか、または一定の期間にわたり充足されるのかを世断するにあたっては、その履行義務がまず一時点に充足されるかどうかを検討し、一時点に充足されない場合には、その履行義務は一定の期間にわたり充足されると判断する。
誤
一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる場合にのみ、その進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する。進捗度を合理的に見積ることができないが、履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、進捗度を合理的に見積ることができるときまで、原価回収基準(履行義務を充足する際に発生する費用のうち、回収することが見込まれる費用の額で収益を認識する方法)により処理する。
正
財またはサービス(資産)に対する支配とは、当該資産からの便益の残りのほとんどすべてを享受する能力である。
誤
契約資産とは、顧客との契約から生じた債権を除く、企業が顧客に移転した財またはサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利のうち無条件のものをいう。
誤
収益は資本取引による部分を除く、株主資本を増加させる項目であり、費用は資本取引による部分を除く、株主資本を減少させる項目である。
正
費用収益対応の原則は、一定期間に企業が獲得した経済的成果を収益の形で、その経済的成果を獲得するために消費された経済的機を費用の形で把握し、両者を合理的に対応させ、その差額として当期純利益を算定することを要求する原則である。
正
顧客との契約から生じる収益を認識するにあたっては、約束した財またはサービスの瀬答への移転を、当該財またはサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写する。
正
収益を認識する場合、まず、所定の要件を満たす顧客との契約を識別する。この要件は、この契約を識別する段階に満たす条件であるので、顧客に移転する財またはサービスと交換に企業が権利を得ることとなる対価を回収する可能性が高いことは要件には含まれていない。
誤
契約の中にある複数の別個の財またはサービスが、実質的に同じ特性を有し、顧客への移転のパターンが同じである場合には、それらの1つ1つの別個の財またはサービスを単一の履行義務として処理するか、またはそれらを合わせて一連の別個の財またはサービスとみなし、単一の履行義務として処理するかは、企業が選択適用できる。
誤
収益として認識される金額の基礎となる取引価格とは、財またはサービスの願容への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額をいう。この対価の中には、願客からの徴収が義務付けられている消費税も含まれる。
誤
収益は履行義務ごとに認識されるので、契約(または結合した契約)のなかに複数の履行義務が含まれている場合には、契約の取引価格を独立販売価格の比率に基づき、それぞれの履行義務に配分する。
正
企業の履行義務が一時点に充足されるのか、または一定の期間にわたり充足されるのかを世断するにあたっては、その履行義務がまず一時点に充足されるかどうかを検討し、一時点に充足されない場合には、その履行義務は一定の期間にわたり充足されると判断する。
誤
一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる場合にのみ、その進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する。進捗度を合理的に見積ることができないが、履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、進捗度を合理的に見積ることができるときまで、原価回収基準(履行義務を充足する際に発生する費用のうち、回収することが見込まれる費用の額で収益を認識する方法)により処理する。
正
財またはサービス(資産)に対する支配とは、当該資産からの便益の残りのほとんどすべてを享受する能力である。
誤
契約資産とは、顧客との契約から生じた債権を除く、企業が顧客に移転した財またはサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利のうち無条件のものをいう。
誤